商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
第1条 この法律は、商工会及び商工会議所がその機能を活用して小規模事業者の経営の改善発達を支援するための措置を講ずることにより、小規模事業者の経営基盤の充実を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「小規模事業者」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する商工業者で、常時使用する従業員の数が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める数以下のものをいう。
一 製造業その他の業種(次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 20人
二 商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 5人
三 政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの 当該業種ごとに政令で定める数
第3条 経済産業大臣は、小規模事業者の経営の改善発達を支援するための商工会及び商工会連合会並びに商工会議所及び日本商工会議所に対する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
一 小規模事業者の経営の改善発達の基本的な方向
二 近代的経営管理方法の導入等経営管理に関する指導に関する事項
三 事業継続力強化(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第15項に規定する事業継続力強化をいう。第5条第1項及び第5項において同じ。)に寄与する情報の提供等に関する事項
四 技術の向上、新たな事業の分野の開拓等に寄与する情報の提供等に関する事項
五 商工会又は商工会議所がその地区内における商工業の総合的な改善発達のために行う他の事業(地域経済の活性化に係るものを含む。)との関係に関する事項
六 商工会連合会又は日本商工会議所が行う商工会又は商工会議所に対する指導及び情報の提供その他必要な支援等に関する事項
七 その他小規模事業者の経営の改善発達に関する重要事項
3 経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
4 経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第4条 国は、政令で定めるところにより、商工会若しくは商工会議所が基本指針に即して実施する小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業(以下この条において「経営改善普及事業」という。)に必要な経費又は経営改善普及事業に関し都道府県商工会連合会が基本指針に即して商工会を指導するために必要な経費について、都道府県が補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に必要な経費の一部を補助することができる。
2 国は、政令で定めるところにより、全国商工会連合会又は日本商工会議所(以下「全国団体」という。)に対し、予算の範囲内において、経営改善普及事業に関し全国団体が基本指針に即して商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所を指導するために必要な経費の一部を補助することができる。
第5条 商工会又は商工会議所は、その地区を管轄する市町村(特別区を含む。以下「関係市町村」という。)と共同して、小規模事業者の事業継続力強化を支援する事業(以下「事業継続力強化支援事業」という。)についての計画(以下この条及び次条において「事業継続力強化支援計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを都道府県知事に提出して、その事業継続力強化支援計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 二以上の商工会又は商工会議所(同一の都道府県の区域の一部をその地区の全部又は一部とするものに限る。)がその事業継続力強化支援事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の商工会又は商工会議所は、これらの関係市町村(当該都道府県の区域内にあるものに限る。)と共同して、事業継続力強化支援計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 商工会又は商工会議所及び関係市町村は、当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者と連携して事業継続力強化支援事業を実施することが当該事業継続力強化支援事業の効果的かつ適切な実施のために特に必要であると認められる場合にあっては、当該者を連携して事業継続力強化支援事業を実施する者とする事業継続力強化支援計画を作成し、第1項の認定を申請することができる。
4 事業継続力強化支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業継続力強化支援事業の目標
二 事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間
三 事業継続力強化支援事業の実施体制
四 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五 当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 当該者との連携に関する事項
5 前項第3号に掲げる事項には、第7条第5項に規定する経営指導員(小規模事業者に対して事業継続力強化に係る効果的かつ適切な指導を行うために必要な知識及び経験を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者に限る。)による情報の提供及び助言に係る実施体制についても記載するものとする。
6 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その事業継続力強化支援計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 第4項第1号から第3号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
二 第4項第3号から第5号までに掲げる事項が事業継続力強化支援事業を確実に遂行するために適切なものであること。
7 都道府県知事は、第1項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る事業継続力強化支援計画の内容を公表するとともに、経済産業大臣に当該認定をした旨を通知するものとする。
第6条 前条第1項の認定を受けた商工会及び商工会議所並びに関係市町村は、当該認定に係る事業継続力強化支援計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前条第1項の認定に係る事業継続力強化支援計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業継続力強化支援計画」という。)が、同条第6項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定事業継続力強化支援計画に従って事業継続力強化支援事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第6項及び第7項の規定は、第1項の認定について準用する。
第7条 商工会又は商工会議所は、関係市町村と共同して、小規模事業者を支援する次に掲げる事業であって、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営の発達に特に資するもの(以下「経営発達支援事業」という。)についての計画(以下「経営発達支援計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その経営発達支援計画が適当である旨の認定を受けることができる。
一 小規模事業者の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
二 小規模事業者が単独で又は共同して行う事業計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
三 小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の動向及び地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供
四 小規模事業者が販売する商品又は提供する役務に関する広報、商談会、展示会、即売会その他これらに類するものの開催その他小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の開拓に寄与する事業
2 二以上の商工会又は商工会議所がその経営発達支援事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の商工会又は商工会議所は、これらの関係市町村と共同して、経営発達支援計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 商工会又は商工会議所及び関係市町村は、当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者と連携して経営発達支援事業を実施することが当該経営発達支援事業の効果的かつ適切な実施のために特に必要であると認められる場合にあっては、当該者を連携して経営発達支援事業を実施する者とする経営発達支援計画を作成し、第1項の認定を申請することができる。
4 経営発達支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 経営発達支援事業の目標
二 経営発達支援事業の内容及び実施期間
三 経営発達支援事業の実施体制
四 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五 当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経営発達支援事業を実施する者とする場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 当該者との連携に関する事項
5 前項第3号に掲げる事項には、経営指導員(小規模事業者の経営に係る指導を行う者であって、小規模事業者に対して効果的かつ適切な指導を行うために必要な知識及び経験を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。)による情報の提供及び助言に係る実施体制についても記載するものとする。
6 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その経営発達支援計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 第4項第1号から第3号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
二 第4項第3号から第5号までに掲げる事項が経営発達支援事業を確実に遂行するために適切なものであること。
7 経済産業大臣は、第1項の認定をしようとするときは、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
8 経済産業大臣は、第1項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る経営発達支援計画の内容を公表するものとする。
第8条 前条第1項の認定を受けた商工会及び商工会議所並びに関係市町村は、当該認定に係る経営発達支援計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前条第1項の認定に係る経営発達支援計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営発達支援計画」という。)が、同条第6項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定経営発達支援計画に従って経営発達支援事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第6項から第8項までの規定は、第1項の認定について準用する。
第9条 認定事業継続力強化支援計画において事業継続力強化支援事業を実施する者又は認定経営発達支援計画において経営発達支援事業を実施する者とされた一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項の中小企業者が有しているものに限る。)若しくは一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が同項の中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限り、かつ、中小企業信用保険法第2条第1項第6号に該当するものを除く。)(以下この条において「事業実施一般社団法人等」という。)であって、当該認定事業継続力強化支援計画又は当該認定経営発達支援計画に従った事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該事業実施一般社団法人等を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、第3条の2及び第4条から第8条までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第6条第2項の認定事業継続力強化支援計画又は同法第8条第2項の認定経営発達支援計画に従った事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
第10条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定事業継続力強化支援計画に基づき事業継続力強化支援事業を実施する者又は認定経営発達支援計画に基づき経営発達支援事業を実施する者の依頼に応じて、その行う事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
第11条 都道府県知事は、認定事業継続力強化支援計画に係る事業継続力強化支援事業の実施状況について、当該認定を受けた商工会又は商工会議所に対し、報告を求めることができる。
2 経済産業大臣は、認定経営発達支援計画に係る経営発達支援事業の実施状況について、当該認定を受けた商工会又は商工会議所に対し、報告を求めることができる。
第12条 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長が行うこととすることができる。
第13条 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
第14条 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処する。
2 商工会又は商工会議所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、商工会又は商工会議所の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その商工会又は商工会議所に対して同項の刑を科する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 全国団体のこの法律の施行の日を含む事業年度の保証事業等に係る事業計画、収支予算及び資金計画については、第12条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「保証事業等の開始の時までに」と読み替えるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第4条の規定並びに第7条中中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第9条の改正規定並びに附則第4条から第6条までの規定、附則第15条中激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第13条の改正規定、附則第16条の規定、附則第18条中中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第5条の2の改正規定、附則第20条中中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第11条の改正規定、附則第23条中中小企業流通業務効率化促進法(平成4年法律第65号)第8条の改正規定、附則第25条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)第22条の改正規定、附則第26条、第27条及び第29条の規定、附則第30条中中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)第25条の改正規定、附則第31条中新事業創出促進法(平成10年法律第152号)第21条の改正規定、附則第32条中中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)第7条、第12条及び附則第3条の改正規定、附則第34条中産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)第25条及び第27条の改正規定、附則第35条中中央省庁等改革関係法施行法第902条の改正規定並びに附則第36条の規定 平成12年4月1日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第5条の規定 公布の日
第4条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
第6条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第5条から第12条まで及び第15条から第19条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第7条の規定 公布の日
第2条 この法律の施行の日(次条第3項及び第4項において「施行日」という。)前にされた第2条の規定による改正前の商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(以下「旧支援法」という。)第5条第1項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧支援法第5条第1項の認定(旧支援法第6条第1項の変更の認定を含む。)を受けている経営発達支援計画については、なおその効力を有するものとし、当該経営発達支援計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた経営発達支援計画に関する変更の認定、認定の取消し、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)の特例及び報告の徴収については、なお従前の例による。
第3条 全国団体(旧支援法第4条第2項に規定する全国団体をいう。以下この条及び次条において同じ。)の平成31年3月31日に終わる事業年度の旧支援法第11条に規定する保証事業等(以下この条及び次条第1項において単に「保証事業等」という。)に係る事業報告書、財産目録及び収支計算書については、なお従前の例による。
2 全国団体の平成31年4月1日に始まる事業年度の保証事業等に係る事業計画、収支予算及び資金計画については、なお従前の例による。
3 全国団体の平成31年4月1日に始まる事業年度は、施行日の前日に終わるものとする。
4 全国団体の平成31年4月1日に始まる事業年度の保証事業等に係る事業報告書、財産目録及び収支計算書については、なお従前の例による。この場合において、全国団体は、当該事業年度の保証事業等に係る事業報告書、財産目録及び収支計算書を、施行日から3月以内に経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第4条 全国団体は、保証事業等を廃止したときは、旧支援法第12条の信用基金(次項において単に「信用基金」という。)を廃止するものとする。
2 全国団体は、前項の規定により信用基金を廃止した場合において、信用基金に残余財産があるときは、当該残余財産を、国から交付された金額及び全国団体が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として国以外の者(以下この項において「出えん者」という。)から出えんされた金額の割合に応じて、国及び出えん者に返還しなければならない。
第6条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第8条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。