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国土開発幹線自動車道建設法

昭和32年法律第68号
最終改正:平成11年12月22日法律第160号
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(目的)

第1条 この法律は、国土の普遍的開発をはかり、画期的な産業の立地振興及び国民生活領域の拡大を期するとともに、産業発展の不可欠の基盤たる全国的な高速自動車交通網を新たに形成させるため、国土を縦貫し、又は横断する高速幹線自動車道を開設し、及びこれと関連して新都市及び新農村の建設等を促進することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律で「自動車道」とは、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)のみの一般交通の用に供することを目的として設けられた道をいう。


(国土開発幹線自動車道の予定路線)

第3条 第1条の目的を達成するため高速幹線自動車道として国において建設すべき自動車道(以下「国土開発幹線自動車道」という。)の予定路線は、別表のとおりとする。


第4条 削除


(建設線の基本計画)

第5条 国土交通大臣は、高速自動車交通の需要の充足、国土の普遍的開発の地域的な重点指向その他国土開発幹線自動車道の効率的な建設をはかるため必要な事項を考慮し、国土開発幹線自動車道の予定路線のうち建設を開始すべき路線(以下「建設線」という。)の建設に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を立案し、国土開発幹線自動車道建設会議の議を経て、これを決定しなければならない。

 国土交通大臣は、前項の規定により建設線の基本計画を決定したときは、遅滞なく、これを国の関係行政機関の長に送付するとともに、政令で定めるところにより、公表しなければならない。

 前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、同項の公表の日から30日以内に、政令で定めるところにより、国の行政機関の長にその意見を申し出ることができる。

 前項の規定による意見の申出があつたときは、国の行政機関の長は、これをしんしやくして、必要な措置を採らなければならない。


(建設線の基本計画と関連する事項の調整)

第6条 国土交通大臣は、第1条の目的を達成するため、建設線の基本計画に照らして必要があると認めるときは、国土開発幹線自動車道の沿線における新都市又は新農村の整備又は建設に関し、国の行政機関の長の処分について必要な調整をすることができる。


第7条 削除


(資金の融通のあつせん)

第8条 政府は、建設線の基本計画に照らして必要があると認めるときは、国土開発幹線自動車道に接続する一般自動車道(道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する一般自動車道をいう。)について当該事業の免許を受けた者に対し、当該路線の建設に必要な資金の融通をあつせんすることができる。


(損失補償と相まつ生活再建又は環境整備のための措置)

第9条 国土開発幹線自動車道の建設に必要な土地等を供したため生活の基礎を失う者がある場合においては、政府は、その者に対し、政令で定めるところにより、その受ける補償と相まつて行なうことを必要と認める生活再建又は環境整備のための措置について、その実施に努めなければならない。


(基礎調査)

第10条 政府は、国土開発幹線自動車道の予定路線について、すみやかに建設線の基本計画の立案のため必要な基礎調査を行なわなければならない。


(会議の設置)

第11条 この法律及び高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)によりその権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)を置く。


第12条 削除


(組織)

第13条 会議は、委員20人以内をもつて組織する。

 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

 衆議院議員のうちから衆議院の指名した者 6人

 参議院議員のうちから参議院の指名した者 4人

 学識経験がある者のうちから国土交通大臣が任命する者 10人以内

 会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

 第2項第3号に掲げる委員の任期は、3年とする。ただし、再任されることができる。

 委員は、非常勤とする。


(関係都道府県知事の意見の聴取)

第14条 会議は、その所掌事務を処理するため必要があるときは、関係都道府県知事の出席を求め、その意見を聴くことができる。


(資料の提出)

第15条 国の関係行政機関の長は、会議の求めに応じて、資料の提出、意見の陳述又は説明をしなければならない。


(政令への委任)

第16条 この法律に定めるもののほか、会議の組織及び運営その他この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和35年6月30日法律第113号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。


(経過規定)

第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

附 則(昭和36年11月15日法律第226号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和39年6月16日法律第104号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 国土開発縦貫自動車道中央自動車道の予定路線を定める法律(昭和35年法律第128号)は、廃止する。

附 則(昭和41年7月1日法律第107号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(関係法律の廃止)

 次に掲げる法律は、廃止する。

 東海道幹線自動車国道建設法(昭和35年法律第129号)

 関越自動車道建設法(昭和38年法律第158号)

 東海北陸自動車道建設法(昭和39年法律第131号)

 九州横断自動車道建設法(昭和40年法律第92号)

 中国横断自動車道建設法(昭和40年法律第132号)

附 則(昭和49年6月26日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年7月5日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年9月1日法律第83号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年12月19日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年12月19日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年7月16日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日


(国土開発幹線自動車道建設法の一部改正に伴う経過措置)

第23条 第154条の規定による改正後の国土開発幹線自動車道建設法第13条第2項第1号及び第2号の規定による国土開発幹線自動車道建設会議の委員の指名は、この法律の施行前においても行うことができる。


(委員等の任期に関する経過措置)

第28条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

一から五十一まで 略

五十二 国土開発幹線自動車道建設審議会


(別に定める経過措置)

第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

別表(第3条関係)

路線名

起点

終点

主たる経過地

北海道縦貫自動車道

函館市

稚内市

室蘭市付近 札幌市 岩見沢市 旭川市付近

北海道横断自動車道

根室線

北海道寿都郡黒松内町

根室市

北海道虻田郡倶知安町付近 小樽市 札幌市 夕張市付近 帯広市付近 北海道足寄郡足寄町付近

釧路市

網走線

網走市

北見市

東北縦貫自動車道

弘前線

東京都

青森市

浦和市 館林市 宇都宮市 福島市 仙台市 盛岡市

鹿角市 弘前市

八戸線

八戸市

東北横断自動車道

釜石秋田線

釜石市

秋田市

花巻市付近 北上市 横手市付近

酒田線

仙台市

酒田市

山形市付近 鶴岡市付近

いわき新潟線

いわき市

新潟市

会津若松市付近

日本海沿岸東北自動車道

新潟市

青森市

村上市付近 鶴岡市付近 酒田市付近 秋田市付近 能代市付近 大館市付近

東北中央自動車道

相馬市

横手市

福島市付近 米沢市付近 山形市付近 新庄市付近

関越自動車道

新潟線

東京都

新潟市

川越市 本庄市

前橋市

上越線

上越市

高崎市付近 長野市付近

常磐自動車道

東京都

仙台市

柏市 土浦市 水戸市 いわき市 相馬市付近

東関東自動車道

館山線

東京都

館山市

習志野市

千葉市付近 木更津市

水戸線

水戸市

茨城県鹿島郡鹿島町

北関東自動車道

高崎市

那珂湊市

前橋市付近 宇都宮市付近 水戸市付近

中央自動車道

富士吉田線

東京都

富士吉田市

神奈川県津久井郡相模湖町 大月市

西宮線

西宮市

神奈川県津久井郡相模湖町 大月市 甲府市 諏訪市

飯田市 中津川市 小牧市 大垣市 大津市 京都市 吹田市

長野線

長野市

松本市付近

第一東海自動車道

東京都

小牧市

横浜市 静岡市 浜松市 豊橋市 名古屋市

東海北陸自動車道

一宮市

砺波市

関市 岐阜県大野郡荘川村付近

第二東海自動車道

東京都

名古屋市

厚木市付近 静岡市付近

中部横断自動車道

清水市

佐久市

山梨県中巨摩郡甲西町付近

北陸自動車道

新潟市

滋賀県坂田郡米原町

上越市 富山市 金沢市 福井市 敦賀市

近畿自動車道

伊勢線

名古屋市

伊勢市

4日市市

津市

名古屋大阪線

吹田市

天理市 大阪市

名古屋神戸線

名古屋市

神戸市

4日市市付近 大津市付近 京都市付近 高槻市付近

紀勢線

松原市

三重県多気郡勢和村

和歌山市 田辺市付近 新宮市付近 尾鷲市付近

敦賀線

吹田市

敦賀市

三田市付近 福知山市 舞鶴市 小浜市付近

中国縦貫自動車道

吹田市

下関市

兵庫県加東郡滝野町 津山市 三次市 島根県鹿足郡6日市町 山口市

山陽自動車道

吹田市

下関市

神戸市付近 姫路市付近 岡山市付近 広島市 岩国市付近 山口市 宇部市付近

中国横断自動車道

姫路鳥取線

姫路市

鳥取市

兵庫県佐用郡佐用町付近

岡山米子線

岡山市

境港市

岡山県真庭郡落合町付近 米子市付近

尾道松江線

尾道市

松江市

三次市付近

広島浜田線

広島市

浜田市

広島県山県郡千代田町付近

山陰自動車道

鳥取市

美祢市

米子市付近 松江市付近 浜田市付近 長門市付近

四国縦貫自動車道

徳島市

大洲市

徳島県三好郡池田町付近 松山市付近

四国横断自動車道

阿南市

大洲市

徳島市 高松市 川之江市付近 高知市付近 須崎市 中村市付近 宇和島市付近

九州縦貫自動車道

鹿児島線

北九州市

鹿児島市

福岡市 鳥栖市 熊本市 えびの市

宮崎線

宮崎市

九州横断自動車道

長崎大分線

長崎市

大分市

佐賀市 鳥栖市 甘木市 日田市付近

延岡線

熊本県上益城郡御船町

延岡市

宮崎県西臼杵郡高千穂町付近

東九州自動車道

北九州市

鹿児島市

行橋市付近 大分市付近 延岡市付近 宮崎市付近 日南市付近 鹿屋市付近