全国新幹線鉄道整備法
第1章 総則
第1条 この法律は、高速輸送体系の形成が国土の総合的かつ普遍的開発に果たす役割の重要性にかんがみ、新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図り、もつて国民経済の発展及び国民生活領域の拡大並びに地域の振興に資することを目的とする。
第2条 この法律において「新幹線鉄道」とは、その主たる区間を列車が200キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。
第3条 新幹線鉄道の路線は、全国的な幹線鉄道網を形成するに足るものであるとともに、全国の中核都市を有機的かつ効率的に連結するものであつて、第1条の目的を達成しうるものとする。
第2章 新幹線鉄道の建設
第4条 国土交通大臣は、鉄道輸送の需要の動向、国土開発の重点的な方向その他新幹線鉄道の効果的な整備を図るため必要な事項を考慮し、政令で定めるところにより、建設を開始すべき新幹線鉄道の路線(以下「建設線」という。)を定める基本計画(以下「基本計画」という。)を決定しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により基本計画を決定したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第5条 国土交通大臣は、前条の規定により基本計画を決定したときは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)その他の法人であつて国土交通大臣の指名するものに対し、建設線の建設に関し必要な調査を行うべきことを指示することができる。基本計画を変更したときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の指名をしようとするときは、あらかじめ、指名しようとする法人(機構を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。
第6条 国土交通大臣は、建設線について、その営業を行う法人(以下「営業主体」という。)及びその建設を行う法人(以下「建設主体」という。)を指名することができる。
2 前項の規定による営業主体及び建設主体の指名は、建設線の区間を分けて行うことができる。
3 第1項の規定による建設主体の指名は、機構又は同項の規定により営業主体として指名しようとする法人その他の法人のうちから行うものとする。
4 国土交通大臣は、第1項の規定により営業主体の指名をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、指名しようとする法人に協議し、その同意を得なければならない。
5 国土交通大臣は、第1項の規定により建設主体の指名をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、指名しようとする法人(機構を除く。)及び指名しようとする法人以外の同項の規定による営業主体の指名をしようとする法人に協議し、それぞれの同意を得なければならない。
6 第1項の規定により営業主体又は建設主体として指名しようとする法人は、その営業又は建設を自ら適確に遂行するに足る能力を有すると認められるものでなければならない。
第7条 国土交通大臣は、第5条第1項の調査の結果に基づき、政令で定めるところにより、基本計画で定められた建設線の建設に関する整備計画(以下「整備計画」という。)を決定しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により整備計画を決定しようとするときは、あらかじめ、営業主体及び建設主体(機構を除く。)に協議し、それぞれの同意を得なければならない。整備計画を変更しようとするときも、同様とする。
3 国土交通大臣は、営業主体又は建設主体から整備計画の変更の申出があつた場合において、その申出が適当と認めるときは、当該整備計画を変更するための手続をとるものとする。
第8条 国土交通大臣は、前条の規定により整備計画を決定したときは、建設主体に対し、整備計画に基づいて当該建設線の建設を行うべきことを指示しなければならない。整備計画を変更したときも、同様とする。
第9条 建設主体は、前条の規定による指示により建設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の工事実施計画には、線路の位置を表示する図面その他国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。
3 建設主体(営業主体である建設主体を除く。第5項において同じ。)は、第1項の規定により工事実施計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、営業主体に協議しなければならない。
4 国土交通大臣は、建設主体が機構である場合において第1項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、第13条第1項の規定により新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用を負担すべき都道府県の意見を聴かなければならない。
5 建設主体は、第1項の規定による国土交通大臣の認可を受けたときは、工事実施計画に関する書類を営業主体に送付しなければならない。
第10条 国土交通大臣は、前条第1項の規定による認可に係る新幹線鉄道の建設に要する土地で政令で定めるものについて、当該新幹線鉄道の建設を円滑に遂行させるため第11条第1項に規定する行為の制限が必要であると認めるときは、区域を定め、当該区域を行為制限区域として指定することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により行為制限区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該新幹線鉄道の建設主体の意見を聴かなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の行為制限区域の指定に関し必要があると認めるときは、建設主体に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
4 国土交通大臣は、第1項の規定により行為制限区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該行為制限区域を公示し、かつ、これを表示する図面を一般の縦覧に供しなければならない。
5 国土交通大臣は、第1項の規定により指定した行為制限区域に係る新幹線鉄道の建設の工事が完了したときは、すみやかに、当該行為制限区域の指定を解除し、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。工事の完了前において当該行為制限区域を存続させる必要がなくなつたと認めるときも、同様とする。
6 第2項の規定は、前項の規定により行為制限区域の指定を解除しようとする場合について準用する。
第11条 前条第1項の規定により指定された行為制限区域内においては、何人も、土地の形質を変更し、又は工作物を新設し、改築し、若しくは増築してはならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為及び政令で定めるその他の行為については、この限りでない。
2 前項の規定による行為の制限により損失を受ける者がある場合においては、建設主体は、その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。
3 前項の規定による損失の補償については、建設主体と損失を受けた者とが協議しなければならない。
4 前項の規定による協議が成立しないときは、建設主体又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条の規定による裁決を申請することができる。
第12条 第5条第1項の規定による国土交通大臣の指名を受けた法人若しくは建設主体又はその委任を受けた者は、新幹線鉄道の建設に関する調査、測量又は工事のためやむを得ない必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。
3 第1項の規定により建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6 第1項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見をきかなければならない。
7 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
8 前条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による立入り又は一時使用により損失を受けた者の損失補償について準用する。
9 第5項に規定する証明書の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
第13条 機構が行う新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用(営業主体から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料その他の機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入をもつて充てるものとして政令で定めるところにより算定される額に相当する部分を除く。)は、政令で定めるところにより、国及び当該新幹線鉄道の存する都道府県が負担する。
2 都道府県は、その区域内の市町村で当該新幹線鉄道の建設により利益を受けるものに対し、その利益を受ける限度において、当該都道府県が前項の規定により負担すべき負担金の一部を負担させることができる。
3 前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
4 地方公共団体は、第1項及び第2項に規定するもののほか、新幹線鉄道に関し、その建設に要する土地の取得のあつせんその他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第13条の2 国は、前条第1項及び第2項の規定により新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用を負担する地方公共団体に対し、その財政運営に支障を生ずることのないよう、そのために要する財源について必要な措置を講ずるものとする。
第14条 営業主体と建設主体が同一の法人である場合において建設主体に対する第8条の規定による建設の指示が行われたときは、当該指示に係る建設線の区間について、当該法人は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条第1項の規定による第一種鉄道事業の許可を受けたものとみなす。
2 営業主体と建設主体が異なる法人である場合において建設主体に対する第8条の規定による建設の指示が行われたときは、当該指示に係る建設線の区間について、建設主体が機構以外の法人である場合にあつては、営業主体は鉄道事業法第3条第1項の規定による第一種鉄道事業(建設主体が当該建設線を営業主体に使用させようとするときは、第二種鉄道事業)の許可を受け、建設主体は同項の規定による第三種鉄道事業の許可を受けたものとみなし、建設主体が機構である場合にあつては、営業主体は同項の規定による第一種鉄道事業の許可を受けたものとみなす。
3 前二項の規定により営業主体又は建設主体が受けたものとみなされた鉄道事業の許可が鉄道事業法第30条の規定により取り消されることとなつたときは、当該営業主体又は建設主体に係る第6条第1項の規定による指名は、そのときにおいてその効力を失う。
4 前項の場合において、第8条の規定による建設の指示が行われた建設線について第6条第1項の規定により営業主体の指名又は建設主体の指名が新たに行われたときにおける当該営業主体又は建設主体については、第1項又は第2項の規定中「建設主体に対する第8条の規定による建設の指示が行われたときは、当該指示」とあるのは、「第6条第1項の規定による当該営業主体又は建設主体の指名が行われたときは、第8条の規定による建設の指示」とする。
5 建設線の建設については、鉄道事業法第7条から第9条までの規定は、適用しない。
6 建設線については、鉄道事業法第10条第1項中「工事の施行の認可の際国土交通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ」とあるのは「鉄道施設の工事が完成したときは」と、同条第2項中「工事計画」とあるのは「全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第9条第1項の認可を受けた工事実施計画」とする。
7 営業主体及び第2項の規定により第三種鉄道事業の許可を受けたものとみなされる建設主体は、当該建設線の営業が開始される前に、国土交通省令で定めるところにより、鉄道事業法第4条第1項第6号に規定する事業基本計画に相当する計画を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。この場合において、当該建設線の営業が開始されたときは、当該届出に係る計画は、当該建設線に係る同号に規定する事業基本計画とみなす。
第14条の2 国土交通大臣は、次に掲げる事項について、交通政策審議会に諮問しなければならない。
一 基本計画の決定及びその変更に関する事項
二 第6条第1項の規定による営業主体又は建設主体の指名に関する事項
三 整備計画の決定及びその変更に関する事項
第3章 新幹線鉄道の大規模改修
第15条 国土交通大臣は、新幹線鉄道を所有し、かつ、その営業を行う法人(以下「所有営業主体」という。)であつて、当該新幹線鉄道の一の路線のうち当該所有営業主体が所有し、かつ、営業を行う区間の営業の開始の日から経過した期間及び当該区間における車両の走行の実績並びに当該所有営業主体の財務の状況その他の事情を勘案して当該区間の大規模改修の実施に要する費用の支出に備えるため第17条第1項に規定する新幹線鉄道大規模改修引当金を積み立てることが必要かつ適当であると認めるものを、当該区間を明らかにして指定することができる。
2 前項の「大規模改修」とは、新幹線鉄道に係る鉄道施設であつて車両の走行が直接その機能の低下をもたらすもののうち国土交通省令で定めるものの取替え又はこれと同等の効果を有すると認められる方法による改修に関する工事であつて、当該新幹線鉄道の一の路線のうち所有営業主体が所有し、かつ、営業を行う区間の全部にわたり行われ、着手から完了までの期間がおおむね10年以内であるものをいう。
第16条 前条第1項の指定を受けた所有営業主体(以下「指定所有営業主体」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した新幹線鉄道大規模改修引当金積立計画(以下「引当金積立計画」という。)を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 実施すべき大規模改修(前条第2項の大規模改修をいう。以下同じ。)に要する期間及び費用の総額(国土交通省令で定めるところにより算定した金額をいう。)
二 次条第1項の規定により積み立てるべき新幹線鉄道大規模改修引当金の積立期間及び総額
2 前項の引当金積立計画には、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の規定による承認の申請があつた場合において、その引当金積立計画が次の基準に適合すると認めるときは、同項の規定による承認をするものとする。
一 前条第1項の指定に係る区間における同条第2項の国土交通省令で定める鉄道施設の種類、数量その他の事情から判断して、第1項第1号に掲げる事項が相当であること。
二 第1項第1号に掲げる事項並びに前条第1項の指定に係る区間の営業の開始の日から経過した期間及び当該区間における車両の走行の実績並びに指定所有営業主体の財務の状況その他の事情から判断して、第1項第2号に掲げる事項が相当であること。
4 国土交通大臣は、第1項の承認をした引当金積立計画が大規模改修の実施に要する費用の支出に備える上で不適当なものとなつたと認めるときは、指定所有営業主体に対し、その変更を命ずることができる。
第17条 指定所有営業主体は、前条第1項の規定により承認を受けた引当金積立計画(同項の規定により変更の承認を受けたときは、その変更後のもの)に従い、当該引当金積立計画に記載された積立期間内の日の属する各事業年度において、国土交通省令で定める金額を新幹線鉄道大規模改修引当金として積み立てなければならない。
2 前条及び前項に定めるもののほか、新幹線鉄道大規模改修引当金の積立て及び取崩しに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第18条 所有営業主体は、大規模改修を実施しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した新幹線鉄道大規模改修実施計画(以下「大規模改修実施計画」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があつた場合において、その大規模改修実施計画が次の基準に適合すると認めるときは、同項の規定による認定をするものとする。
一 当該大規模改修実施計画に記載された改修が大規模改修であること。
二 当該大規模改修実施計画が鉄道営業法(明治33年法律第65号)第1条の国土交通省令で定める規程に適合するものであること。
第19条 前条第1項の規定による認定を受けた所有営業主体(以下「認定所有営業主体」という。)は、当該認定を受けた大規模改修実施計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。
3 認定所有営業主体は、第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第20条 第12条の規定は、認定所有営業主体又はその委任を受けた者が大規模改修を行う場合について準用する。
第21条 認定所有営業主体が大規模改修を実施するに当たり鉄道事業法第12条第1項の認可を受け、又は同条第2項の規定による届出をしなければならない場合においては、当該認定所有営業主体は、これらの規定による認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 認定所有営業主体が大規模改修を実施するに当たり鉄道事業法第12条第4項において準用する同法第9条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならない場合において、その大規模改修実施計画について第19条第1項の認定を受け、又は同条第3項の規定による届出をしたときは、当該認定所有営業主体は、鉄道事業法のこれらの規定による認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第22条 国土交通大臣は、認定所有営業主体が正当な理由なく大規模改修実施計画(第19条の規定により大規模改修実施計画を変更したときは、その変更後のもの)に記載された大規模改修を当該大規模改修実施計画に従つて実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
第23条 指定所有営業主体若しくは認定所有営業主体が第15条第1項の指定若しくは第18条第1項若しくは第19条第1項の認定に係る新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を譲り渡し、又は指定所有営業主体若しくは認定所有営業主体について合併若しくは分割(当該鉄道事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該鉄道事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該鉄道事業の全部を承継した法人は、この法律の適用については、指定所有営業主体又は認定所有営業主体とみなす。
第4章 雑則
第24条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、国土交通省令で定める。
第5章 罰則
第25条 第9条第1項の規定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計画を変更した者(機構を除く。)は、100万円以下の罰金に処する。
第26条 機構が第9条第1項の規定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計画を変更した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、100万円以下の罰金に処する。
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第11条第1項の規定に違反した者
二 第12条第7項(第20条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第25条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
一 第16条第1項の規定による承認を受けなかつた者
二 第16条第4項の規定による命令に違反した者
三 第17条第1項の規定に違反した者
1 この法律は、公布の日から起算して1箇月を経過した日から施行する。ただし、附則第5項の規定による改正後の新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定は、この法律の施行の際現に日本国有鉄道が営業を行つている東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道以外の新幹線鉄道については、それぞれ、営業を開始する政令で定める区間ごとに、政令で定める日から適用する。
2 この法律の施行の際現に日本国有鉄道が営業を行なつている東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道及びこの法律の施行の際現に日本国有鉄道が建設を行なつている大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道は、この法律による新幹線鉄道とする。
3 この法律の施行の際現に日本国有鉄道が建設を行なつている大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道の建設については、第5条から第9条まで及び第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に日本国有鉄道が建設を行なつている大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道については、第10条第1項中「前条第1項の規定による認可」とあるのは「日本国有鉄道法第53条の規定による認可」と、同条第2項中「当該新幹線鉄道の建設を行なう日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団」とあるのは「当該新幹線鉄道の建設を行なう日本国有鉄道」と読み替えて、同条の規定を適用する。
6 国土交通大臣は、新幹線鉄道の整備に関する諸事情を踏まえ、新幹線鉄道による全国的な鉄道網の一部を暫定的に構成する新幹線鉄道に準ずる高速鉄道を整備することにより高速輸送体系の形成に資するため、当分の間、第8条の規定による建設の指示を行つた建設線の全部又は一部の区間について、政令で定めるところにより、次に掲げる新幹線鉄道規格新線及び新幹線鉄道直通線(以下「新幹線鉄道規格新線等」という。)の建設に関する整備計画(以下「暫定整備計画」という。)を決定することができる。
一 新幹線鉄道規格新線 その鉄道施設のうち国土交通省令で定める主要な構造物が新幹線鉄道に係る鉄道営業法(明治33年法律第65号)第1条の国土交通省令で定める規程に適合する鉄道
二 新幹線鉄道直通線 既設の鉄道の路線と同一の路線にその鉄道線路が敷設される鉄道であつて、その鉄道線路が新幹線鉄道の用に供されている鉄道線路に接続し、かつ、新幹線鉄道の列車が国土交通省令で定める速度で走行できる構造を有するもの
7 暫定整備計画に係る新幹線鉄道規格新線等の営業及び建設は、それぞれ、当該暫定整備計画に係る建設線の営業主体である法人(前項第2号の新幹線鉄道直通線にあつては、当該既設の鉄道の路線について鉄道事業法第3条第1項の規定による第一種鉄道事業の許可を受けている者)及びその建設主体である機構が行うものとする。
8 第7条第2項及び第3項の規定は、暫定整備計画について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第6項」と、「営業主体及び建設主体(機構を除く。)に協議し、それぞれの」とあるのは「附則第7項の規定により附則第6項に規定する新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者(以下単に「新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者」という。)に協議し、その」と、同条第3項中「営業主体又は建設主体」とあるのは「新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者又は機構」と読み替えるものとする。
9 国土交通大臣は、附則第6項の規定により暫定整備計画を決定したときは、機構に対し、暫定整備計画に基づいて当該新幹線鉄道規格新線等の建設を行うべきことを指示しなければならない。暫定整備計画を変更したときも、同様とする。
10 前項の規定により国土交通大臣が新幹線鉄道規格新線等の建設の指示を行つたときは、当該指示に係る新幹線鉄道規格新線等の区間について建設線の建設を行うことが必要かつ適切であると認めて国土交通大臣がその建設の開始を決定するまでの間は、当該区間に係る第8条の規定による建設の指示は、その効力を停止する。
11 機構は、附則第9項の規定による指示により新幹線鉄道規格新線等の建設を行おうとするときは、暫定整備計画に基づいて、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した新幹線鉄道規格新線等の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
12 第9条第2項から第5項までの規定は、前項の工事実施計画について準用する。この場合において、同条第3項中「建設主体(営業主体である建設主体を除く。第5項において同じ。)」とあり、及び同条第5項中「建設主体」とあるのは「機構」と、同条第3項及び第5項中「第1項」とあり、並びに同条第4項中「建設主体が機構である場合において第1項」とあるのは「附則第11項」と、同条第3項及び第5項中「営業主体に」とあるのは「新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者に」と、同条第4項中「第13条第1項」とあるのは「附則第13項において準用する第13条第1項」と、「新幹線鉄道」とあるのは「附則第6項に規定する新幹線鉄道規格新線等(以下単に「新幹線鉄道規格新線等」という。)」と読み替えるものとする。
13 第10条及び第11条の規定は附則第11項の規定による認可に係る新幹線鉄道規格新線等の建設に要する土地に係る行為制限区域の指定及びその解除並びに当該行為制限区域内における行為の制限について、第12条の規定は当該新幹線鉄道規格新線等の建設のため必要となる他人の土地への立入り又はその一時使用について、第13条及び第13条の2の規定は当該新幹線鉄道規格新線等の建設に関する工事に要する費用の負担その他必要な措置について準用する。この場合において、第10条第1項及び第5項、第12条第1項、第13条第2項及び第4項並びに第13条の2中「新幹線鉄道」とあるのは「新幹線鉄道規格新線等」と、第10条第2項中「当該新幹線鉄道の建設主体」とあり、並びに同条第3項、第11条第2項から第4項まで及び第12条第1項中「建設主体」とあるのは「機構」と、第13条第1項中「新幹線鉄道の」とあるのは「新幹線鉄道規格新線等の」と、「新幹線鉄道に係る業務」とあるのは「新幹線鉄道及び新幹線鉄道規格新線等に係る業務」と、第13条の2中「前条第1項」とあるのは「附則第13項において準用する第13条第1項」と読み替えるものとする。
14 第14条第5項から第7項までの規定は、暫定整備計画に係る附則第6項第1号の新幹線鉄道規格新線について準用する。この場合において、同条第6項中「第9条第1項」とあるのは「附則第11項」と、同条第7項中「営業主体」とあるのは「新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者」と読み替えるものとする。
15 暫定整備計画に係る附則第6項第2号の新幹線鉄道直通線の建設については、鉄道事業法第7条から第9条まで及び第12条の規定は、適用しない。
16 第14条第6項の規定は、前項の新幹線鉄道直通線について準用する。この場合において、同条第6項中「第9条第1項」とあるのは、「附則第11項」と読み替えるものとする。
17 附則第7項の規定により附則第15項の新幹線鉄道直通線の営業を行う者は、その営業が開始される前に、国土交通省令で定めるところにより、当該新幹線鉄道直通線に係る既設の鉄道の路線について受けている鉄道事業法第3条第1項の規定による第一種鉄道事業の許可に係る同法第4条第1項第6号に規定する事業基本計画を変更し、国土交通大臣に届け出なければならない。この場合において、当該新幹線鉄道直通線の営業が開始されたときは、当該届出に係る事業基本計画の変更は、同法第7条第1項の認可を受けたものとみなす。
18 暫定整備計画に係る新幹線鉄道規格新線等は、この法律による新幹線鉄道とみなして、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)その他の政令で定める法律の規定を適用する。
19 附則第6項から前項までに定めるもののほか、暫定整備計画に係る新幹線鉄道規格新線等の営業及び建設に関し必要な事項は、政令で定める。
20 国土交通大臣は、附則第9項の規定により新幹線鉄道規格新線等の建設の指示を行つた区間について建設線の建設を行うことが必要かつ適切であると認めてその建設の開始を決定しようとするときは、あらかじめ、当該区間に係る建設線の営業主体及び附則第7項の規定により当該新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者に協議し、それぞれの同意を得なければならない。
21 既にその営業が開始されている附則第14項の新幹線鉄道規格新線の区間について前項の規定による建設線の建設の開始が決定された場合における当該建設線については、第14条第5項中「第9条まで」とあるのは「第9条まで及び第12条」と、同条第7項中「鉄道事業法第4条第1項第6号に規定する事業基本計画に相当する計画を定め」とあるのは「附則第14項において準用するこの項の規定により鉄道事業法第4条第1項第6号に規定する事業基本計画とみなされた計画を変更し」と、「計画は」とあるのは「計画の変更は」と、「当該建設線に係る同号に規定する事業基本計画」とあるのは「同法第7条第1項の認可を受けたもの」とする。
22 機構が附則第11項の規定に違反して新幹線鉄道規格新線等の建設を行い、又は工事実施計画を変更した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、100万円以下の罰金に処する。
23 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 附則第13項において準用する第11条第1項の規定に違反した者
二 附則第13項において準用する第12条第7項の規定に違反した者
24 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
25 機構の新幹線鉄道規格新線等に係る業務に係る収入がある場合における第13条第1項の規定の適用については、当該収入は、同項の機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入に含めるものとする。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に全国新幹線鉄道整備法第9条第1項の規定による工事実施計画の認可を受けた区間については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
第32条 この法律の施行前に第132条の規定による改正前の全国新幹線鉄道整備法(以下この条において「旧法」という。)の規定により決定され、又は変更された基本計画及び整備計画は、第132条の規定による改正後の全国新幹線鉄道整備法(以下この条において「新法」という。)の規定により決定され、又は変更された基本計画及び整備計画とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、改革法第24条第1項第2号に掲げる鉄道施設に係る建設線については、旧法の規定により決定され、又は変更された基本計画及び整備計画は、この法律の施行の時において、その効力を失う。
3 この法律の施行の際現に旧法第6条の規定による指示を受けて日本鉄道建設公団が行つている調査は、新法第5条第1項の規定により日本鉄道建設公団が指名及び指示を受けて行つている調査とみなす。
4 この法律の施行前に旧法の規定により決定され、又は変更された整備計画に係る建設線(第2項に規定するもの及びこの法律の施行の際現に営業を行つている区間に係るものを除く。)については、それぞれ、承継計画において定めるところにより、旅客会社に対し新法第6条第1項の規定による営業主体の指名が行われたものとみなす。
5 前項に規定する建設線のうち旧法第8条の規定により日本国有鉄道に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、同項の旅客会社に対し新法第6条第1項の規定による建設主体の指名及び新法第8条の規定による建設の指示が行われたものとみなす。
6 第4項に規定する建設線のうち旧法第8条の規定により日本鉄道建設公団に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、日本鉄道建設公団に対し新法第6条第1項の規定による建設主体の指名及び新法第8条の規定による建設の指示が行われたものとみなす。
7 第4項に規定する建設線についてこの法律の施行前に日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団が行つた旧法第9条第1項の規定による工事実施計画の認可の申請及びこれらの者に対しされた同項の規定による工事実施計画の認可は、それぞれ、前二項の規定により建設主体の指名が行われたものとみなされた者がこれらの規定により建設の指示が行われたものとみなされた建設線の区間について行つた新法第9条第1項の規定による工事実施計画の認可の申請及びこれらの者に対しされた同項の規定による工事実施計画の認可とみなす。
8 この法律の施行後における全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(昭和56年法律第84号)附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定に規定する全国新幹線鉄道整備法の規定には、新法の規定が含まれるものとする。
第41条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第4条、第5条及び第7条から第24条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の全国新幹線鉄道整備法第13条(同法附則第13項において準用する場合を含む。)の規定は、平成9年度以降の年度の予算に係る国の負担により実施される工事について適用し、平成8年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成9年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される工事については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第37条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。
第21条 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の全国新幹線鉄道整備法(以下この条において「旧法」という。)第5条第1項の規定により日本鉄道建設公団が指名及び指示を受けて行っている基本計画に係る建設線に関する調査は、前条の規定による改正後の全国新幹線鉄道整備法(以下この条において「新法」という。)第5条第1項の規定により機構が指名及び指示を受けて行っている基本計画に係る建設線に関する調査とみなす。
2 整備計画に係る建設線のうち旧法第6条第1項の規定により日本鉄道建設公団に対し建設主体の指名が行われたもの及び旧法第8条の規定により日本鉄道建設公団に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、新法第6条第1項の規定により機構に対し建設主体の指名が行われ、及び新法第8条の規定により機構に対し建設の指示が行われたものとみなす。
3 前項に規定する建設線について前条の規定の施行前に旧法第9条第1項の規定により日本鉄道建設公団が行った工事実施計画の認可の申請及び同項の規定により日本鉄道建設公団に対しされた工事実施計画の認可は、それぞれ、新法第9条第1項の規定により機構が前項の規定による建設主体の指名及び建設の指示を受けて行った工事実施計画の認可の申請並びに新法第9条第1項の規定により前項の機構に対しされた工事実施計画の認可とみなす。
4 暫定整備計画に係る建設線のうち旧法附則第9項の規定により日本鉄道建設公団に対し建設の指示が行われたものについては、新法附則第9項の規定により機構に対し建設の指示が行われたものとみなす。
5 前項に規定する建設線について前条の規定の施行前に旧法附則第11項の規定により日本鉄道建設公団が行った工事実施計画の認可の申請及び同項の規定により日本鉄道建設公団に対しされた工事実施計画の認可は、それぞれ、新法附則第11項の規定により機構が前項の規定による建設の指示を受けて行った工事実施計画の認可の申請及び新法附則第11項の規定により前項の機構に対しされた工事実施計画の認可とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。