国土調査促進特別措置法
第1条 この法律は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するため、国土調査事業の緊急かつ計画的な実施の促進を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条 この法律で「国土調査事業」とは、次に掲げる調査の事業をいう。
一 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第2項に規定する地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(このために必要な基準点の測量を含む。)並びに土地分類調査の基準の設定のための調査に係る基本調査で、国の機関又は都道府県が行うもの
二 国土調査法第2条第3項に規定する土地分類調査又は同条第5項に規定する地籍調査で、地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者が行うもの
第3条 国土交通大臣は、国土審議会の意見を聴いて、国土の総合的な開発及び保全並びにその利用の高度化に資するため緊急に国土調査事業を実施する必要があると認める地域について、令和2年度以降の10箇年間に実施すべき国土調査事業に関する計画(以下「国土調査事業10箇年計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 国土調査事業10箇年計画は、土地基本法(平成元年法律第84号)第21条第1項の土地基本方針に即し、かつ、防災に関する施策、社会資本の効率的な整備に関する施策、都市の健全な発展と秩序ある整備に関する施策その他の関連する施策との連携が図られるとともに、国土調査事業の迅速かつ効率的な実施が確保されるように定めなければならない。
3 国土調査事業10箇年計画には、前条第2号に規定する土地分類調査については、同条第1号に規定する基本調査又は同条第2号に規定する地籍調査と相まつて特に緊急に実施することを必要とするものに限り、定めるものとする。
4 国土調査事業10箇年計画には、国土調査事業の迅速かつ効率的な実施を図るための措置に関する事項を定めるとともに、政令で定めるところにより、10箇年間に実施すべき国土調査事業の量を定めなければならない。
5 国土交通大臣は、第1項の規定により国土調査事業10箇年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県の意見を聴かなければならない。
6 国土交通大臣は、国土調査事業10箇年計画について第1項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、これを公示するとともに、関係都道府県に通知しなければならない。
7 前各項の規定は、国土調査事業10箇年計画を変更しようとする場合について準用する。
第4条 国土調査事業10箇年計画に基づいて実施する国土調査事業については、この法律に定めるものを除くほか、国土調査法の規定の適用があるものとする。この場合において、国土調査事業10箇年計画に基づいて実施する第2条第2号に規定する地籍調査に関しては、同法第6条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号)第3条第6項」と、「特定計画」とあるのは「国土調査事業10箇年計画」と読み替えて、同条の規定及び同条に係る国土調査法の規定を適用する。
第5条 政府は、国土調査事業10箇年計画を実施するため必要な措置を講ずるものとする。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国土調査法第6条の2の規定は、昭和38年4月1日以後この法律の存続する間、適用しない。
3 昭和38年4月1日前に国土調査法第6条の2の規定に基づき作成された特定計画は、同年3月31日限り廃止されたものとし、当該特定計画に係る同法第2条第5項に規定する地籍調査については、同法第6条の3、第6条の4及び第9条の2の規定並びにこれらの規定に係る同法の規定は、同年4月1日以後は、適用しない。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和55年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成2年4月1日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
1 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
この法律は、平成22年4月1日から施行する。
1 この法律は、令和2年4月1日から施行する。