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貨幣回収準備資金に関する法律

平成14年法律第42号
最終改正:平成14年12月13日法律第152号
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(目的)

第1条 この法律は、貨幣回収準備資金を設置し、政府による貨幣の発行、引換え及び回収の円滑な実施を図り、もって貨幣に対する信頼の維持に資することを目的とする。


(資金の設置)

第2条 この法律の目的を達成するため、貨幣回収準備資金(以下「資金」という。)を設置する。


(資金の所属及び管理)

第3条 資金は、一般会計の所属とし、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。

 財務大臣は、政令で定めるところにより、資金の管理に関する事務を所属の職員に委任することができる。


(資金の構成)

第4条 資金は、独立行政法人造幣局法(平成14年法律第40号)附則第6条第4項の規定によりこの資金に帰属することとされた現金及び地金、次条の規定により編入する金額、第6条の規定による一般会計からの繰入金並びに第9条第3項に規定する利益金をもって充てる。


(資金への編入)

第5条 製造済の貨幣で政府の発行に係るものの額面額の合計額に相当する金額は、資金に編入しなければならない。

 政府において引き換え、又は回収した貨幣(以下「引換貨幣及び回収貨幣」という。)は、資金に編入し、資金において保有するものとする。

 前項の規定により資金に編入した際の引換貨幣及び回収貨幣の価額は、地金の時価による。


(資金への繰入れ)

第6条 毎会計年度末における資金の額が貨幣の引換え又は回収及び貨幣の製造の状況を勘案して政令で定める額を下回ると見込まれるときは、その下回ると見込まれる額に相当する金額として予算で定める額を、一般会計から資金に繰り入れるものとする。


(資金の使用)

第7条 資金に属する現金は、貨幣の引換え又は回収に充てるほか、予算の定めるところにより、貨幣の製造及び鋳つぶし、地金の保管その他貨幣に対する信頼の維持に要する経費の財源に充てるため、使用することができる。

 資金に属する地金(引換貨幣及び回収貨幣を含む。第9条第2項及び第10条において同じ。)は、財務大臣の定めるところにより、貨幣の製造に要する地金として独立行政法人造幣局に交付することができる。


(資金の経理)

第8条 資金の受払いは、歳入歳出外とし、その経理に関する手続は、財務省令で定める。


(資金の預託等)

第9条 資金に属する現金は、財政融資資金に預託することができる。

 資金に属する地金は、資金に属する現金に不足を生じた場合その他必要がある場合には、財務大臣の定めるところにより、売り払うことができる。

 前二項の規定による運用又は売払いにより生じた利益金は、資金に編入するものとする。


(地金の保管)

第10条 財務大臣は、法令の定めるところにより、独立行政法人造幣局に、資金に属する地金の保管を行わせることができる。


(引換貨幣及び回収貨幣の価額の減額及び削除)

第11条 資金に属する引換貨幣及び回収貨幣が変質し、又は滅失したときは、その価額を減額し、又は削除するものとする。


(一般会計への繰入れ)

第12条 毎会計年度末における資金の額が第6条に規定する政令で定める額を超えるときは、その超える額に相当する金額を資金から当該年度の一般会計の歳入に繰り入れるものとする。


(資金の増減及び現在額計算書)

第13条 財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるところにより、資金の増減及び現在額の計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。

 内閣は、財政法(昭和22年法律第34号)第39条の規定により歳入歳出決算を会計検査院に送付する場合においては、前項の計算書を添付しなければならない。

 内閣は、財政法第40条第1項の規定により歳入歳出決算を国会に提出する場合においては、第1項の計算書を添付しなければならない。


(政令への委任)

第14条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

附 則
(施行期日)

 この法律は、独立行政法人造幣局法の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。

附 則(平成14年12月13日法律第152号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から六まで 略

 第57条の規定 貨幣回収準備資金に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日


(その他の経過措置の政令への委任)

第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。