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土壌汚染対策法

平成14年法律第53号
最終改正:平成29年6月2日法律第45号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

 この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第1項及び第8項、第4条第2項及び第3項本文並びに第5条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。

第2章 土壌汚染状況調査

(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)

第3条 使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設(第3項において単に「特定施設」という。)であって、同条第2項第1号に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は第3項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣又は都道府県知事が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。

 前項の指定は、二以上の都道府県の区域において土壌汚染状況調査及び第16条第1項の調査(以下「土壌汚染状況調査等」という。)を行おうとする者を指定する場合にあっては環境大臣が、一の都道府県の区域において土壌汚染状況調査等を行おうとする者を指定する場合にあっては都道府県知事がするものとする。

 都道府県知事は、水質汚濁防止法第10条の規定による特定施設(有害物質使用特定施設であるものに限る。)の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の環境省令で定める事項を通知するものとする。

 都道府県知事は、第1項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。

 第1項ただし書の確認を受けた者は、当該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 都道府県知事は、前項の届出を受けた場合において、当該変更後の土地の利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められないときは、当該確認を取り消すものとする。

 第1項ただし書の確認に係る土地の所有者等は、当該確認に係る土地について、土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)をし、又はさせるときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

 都道府県知事は、前項の規定による届出を受けた場合は、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、第1項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告すべき旨を命ずるものとする。


(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)

第4条 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

 前条第1項ただし書の確認に係る土地についての土地の形質の変更

 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

 前項に規定する者は、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に前条第1項の環境省令で定める方法により調査させて、前項の規定による土地の形質の変更の届出に併せて、その結果を都道府県知事に提出することができる。

 都道府県知事は、第1項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に前条第1項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。ただし、前項の規定により当該土地の土壌汚染状況調査の結果の提出があった場合は、この限りでない。


(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)

第5条 都道府県知事は、第3条第1項本文及び第8項並びに前条第2項及び第3項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第3条第1項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。

 都道府県知事は、前項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその結果の報告(以下この項において「調査等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該調査等を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行うことができる。この場合において、相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びその期限までに当該調査等をしないときは、当該調査を自ら行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

第3章 区域の指定等

第1節 要措置区域

(要措置区域の指定等)

第6条 都道府県知事は、土地が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置(以下「汚染の除去等の措置」という。)を講ずることが必要な区域として指定するものとする。

 土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。

 土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当すること。

 都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

 第1項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。

 都道府県知事は、汚染の除去等の措置により、第1項の指定に係る区域(以下「要措置区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該要措置区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

 第2項及び第3項の規定は、前項の解除について準用する。


(汚染除去等計画の提出等)

第7条 都道府県知事は、前条第1項の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由、当該措置を講ずべき期限その他環境省令で定める事項を示して、次に掲げる事項を記載した計画(以下「汚染除去等計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出すべきことを指示するものとする。ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によって当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。以下この項及び次条において同じ。)に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、環境省令で定めるところにより、その行為をした者に対し、指示するものとする。

 都道府県知事により示された汚染の除去等の措置(次条第1項において「指示措置」という。)及びこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置として環境省令で定めるもののうち、当該土地の所有者等(この項ただし書に規定するときにあっては、同項ただし書の規定により都道府県知事から指示を受けた者)が講じようとする措置(以下「実施措置」という。)

 実施措置の着手予定時期及び完了予定時期

 その他環境省令で定める事項

 都道府県知事は、前項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画を提出しないときは、その者に対し、汚染除去等計画を提出すべきことを命ずることができる。

 汚染除去等計画の提出をした者は、第1項各号に掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、環境省令で定めるところにより、変更後の汚染除去等計画を都道府県知事に提出しなければならない。

 都道府県知事は、汚染除去等計画(汚染除去等計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下この項から第9項まで、第9条第1号及び第10条において同じ。)の提出があった場合において、当該汚染除去等計画に記載された実施措置が環境省令で定める技術的基準(次項において「技術的基準」という。)に適合していないと認めるときは、その提出があった日から起算して30日以内に限り、当該提出をした者に対し、その変更を命ずることができる。

 都道府県知事は、汚染除去等計画の提出があった場合において、当該汚染除去等計画に記載された実施措置が技術的基準に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。この場合においては、当該提出をした者に対し、遅滞なく、短縮後の期間を通知しなければならない。

 汚染除去等計画の提出をした者は、第4項に規定する期間(前項の規定による通知があったときは、その通知に係る期間)を経過した後でなければ、実施措置を講じてはならない。

 汚染除去等計画の提出をした者は、当該汚染除去等計画に従って実施措置を講じなければならない。

 都道府県知事は、汚染除去等計画の提出をした者が当該汚染除去等計画に従って実施措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該実施措置を講ずべきことを命ずることができる。

 汚染除去等計画の提出をした者は、当該汚染除去等計画に記載された実施措置を講じたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

10 都道府県知事は、第1項の規定により指示をしようとする場合において、過失がなくて当該指示を受けるべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該要措置区域内の土地において講ずべき汚染の除去等の措置を自ら講ずることができる。この場合において、相当の期限を定めて、汚染除去等計画を作成し、これを都道府県知事に提出した上で、当該汚染除去等計画に従って実施措置を講ずべき旨及びその期限までに当該実施措置を講じないときは、当該汚染の除去等の措置を自ら講ずる旨を、あらかじめ、公告しなければならない。


(汚染除去等計画の作成等に要した費用の請求)

第8条 前条第1項本文の規定により都道府県知事から指示を受けた土地の所有者等は、当該土地において実施措置を講じた場合において、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該実施措置に係る汚染除去等計画の作成及び変更並びに当該実施措置に要した費用について、指示措置に係る汚染除去等計画の作成及び変更並びに指示措置に要する費用の額の限度において、請求することができる。ただし、その行為をした者が既に当該指示措置又は当該指示措置に係る前条第1項第1号に規定する環境省令で定める汚染の除去等の措置(以下この項において「指示措置等」という。)に係る汚染除去等計画の作成及び変更並びに指示措置等に要する費用を負担し、又は負担したものとみなされるときは、この限りでない。

 前項に規定する請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

 当該実施措置を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から3年間行使しないとき。

 当該実施措置を講じた時から20年を経過したとき。


(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止)

第9条 要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

 第7条第1項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画に基づく実施措置として行う行為

 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為


(適用除外)

第10条 第3条第7項及び第4条第1項の規定は、第7条第1項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画に基づく実施措置として行う行為については、適用しない。

第2節 形質変更時要届出区域

(形質変更時要届出区域の指定等)

第11条 都道府県知事は、土地が第6条第1項第1号に該当し、同項第2号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。

 都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、前項の指定に係る区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

 第6条第2項及び第3項の規定は、第1項の指定及び前項の解除について準用する。

 形質変更時要届出区域の全部又は一部について、第6条第1項の規定による指定がされた場合においては、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について第1項の指定が解除されたものとする。この場合において、同条第2項の規定による指定の公示をしたときは、前項において準用する同条第2項の規定による解除の公示をしたものとみなす。


(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)

第12条 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

 土地の形質の変更の施行及び管理に関する方針(環境省令で定めるところにより、環境省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事の確認を受けたものに限る。)に基づく次のいずれにも該当する土地の形質の変更

 土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして環境省令で定める要件に該当する土地における土地の形質の変更

 人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとして環境省令で定める要件に該当する土地の形質の変更

 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

 形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

 形質変更時要届出区域が指定された際当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

 形質変更時要届出区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

 第1項第1号の土地の形質の変更をした者は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、当該期間中において行った当該土地の形質の変更の種類、場所その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

 都道府県知事は、第1項の届出を受けた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から14日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。


(適用除外)

第13条 第3条第7項及び第4条第1項の規定は、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更については、適用しない。

第3節 雑則

(指定の申請)

第14条 土地の所有者等は、第3条第1項本文及び第8項、第4条第3項本文並びに第5条第1項の規定の適用を受けない土地(第4条第2項の規定による土壌汚染状況調査の結果の提出があった土地を除く。)の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合しないと思料するときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該土地の区域について同項又は第11条第1項の規定による指定をすることを申請することができる。この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。

 前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査(以下この条において「申請に係る調査」という。)の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。

 都道府県知事は、第1項の申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第3条第1項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第6条第1項又は第11条第1項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該申請に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。

 都道府県知事は、第1項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。


(台帳)

第15条 都道府県知事は、要措置区域の台帳、形質変更時要届出区域の台帳、第6条第4項の規定により同条第1項の指定が解除された要措置区域の台帳及び第11条第2項の規定により同条第1項の指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳(以下この条において「台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。

 台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。

 都道府県知事は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

第4章 汚染土壌の搬出等に関する規制

第1節 汚染土壌の搬出時の措置

(汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)

第16条 要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)内の土地の土壌(指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。

 当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態

 当該汚染土壌の体積

 当該汚染土壌の運搬の方法

 当該汚染土壌を運搬する者の氏名又は名称

 当該汚染土壌を処理する場合にあっては、当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称

 当該汚染土壌を処理する場合にあっては、当該汚染土壌を処理する施設の所在地

 当該汚染土壌を第18条第1項第2号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該土地の形質の変更をする形質変更時要届出区域の所在地

 当該汚染土壌を第18条第1項第3号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該土地の形質の変更をする要措置区域等の所在地

 当該汚染土壌の搬出の着手予定日

 その他環境省令で定める事項

 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者は、当該汚染土壌を搬出した日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

 都道府県知事は、第1項又は第2項の届出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その届出を受けた日から14日以内に限り、その届出をした者に対し、当該各号に定める措置を講ずべきことを命ずることができる。

 運搬の方法が次条の環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に違反している場合 当該汚染土壌の運搬の方法を変更すること。

 第18条第1項の規定に違反して当該汚染土壌の処理を第22条第1項の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)に委託しない場合 当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。


(運搬に関する基準)

第17条 要措置区域等外において汚染土壌を運搬する者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。


(汚染土壌の処理の委託)

第18条 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。)は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合

 自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を、次のいずれにも該当する他の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させるために搬出を行う場合

 当該自然由来等形質変更時要届出区域と土壌の特定有害物質による汚染の状況が同様であるとして環境省令に定める基準に該当する自然由来等形質変更時要届出区域

 当該自然由来等土壌があった土地の地質と同じであるとして環境省令に定める基準に該当する自然由来等形質変更時要届出区域

 一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の要措置区域等の間において、一の要措置区域から搬出された汚染土壌を他の要措置区域内の土地の形質の変更に、又は一の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を他の形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させるために搬出を行う場合

 非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合

 汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合

 前項第2号の「自然由来等形質変更時要届出区域」とは、形質変更時要届出区域のうち、土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして、環境省令で定める要件に該当する土地の区域をいい、同号の「自然由来等土壌」とは、当該区域内の汚染土壌をいう。

 第1項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。ただし、当該搬出をした者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合は、この限りでない。


(措置命令)

第19条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、汚染土壌の特定有害物質による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 第17条の規定に違反して当該汚染土壌を運搬した場合 当該運搬を行った者

 前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなかった場合 当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行った者を除く。)


(管理票)

第20条 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者(当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場合にあっては、その処理を受託した者)に対し、当該委託に係る汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び体積、運搬又は処理を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した管理票を交付しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。

 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。

 汚染土壌の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第1項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、第1項の規定により管理票を交付した者(以下この条において「管理票交付者」という。)に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該汚染土壌について処理を委託された者があるときは、当該処理を委託された者に管理票を回付しなければならない。

 汚染土壌の処理を受託した者(以下「処理受託者」という。)は、当該処理を終了したときは、第1項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処理を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。

 管理票交付者は、前二項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処理が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

 管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第3項又は第4項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、速やかに当該委託に係る汚染土壌の運搬又は処理の状況を把握し、その結果を都道府県知事に届け出なければならない。

 運搬受託者は、第3項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、第4項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。

 処理受託者は、第4項前段の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

 前各項の規定は、汚染土壌を他人に第18条第1項第2号又は第3号に規定する土地の形質の変更に使用させる場合について準用する。この場合において、第1項中「(当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場合にあっては、その処理を受託した者)」とあるのは「(運搬を委託しない場合にあっては、当該汚染土壌を土地の形質の変更に使用する者)」と、「運搬又は処理を受託した者」とあるのは「運搬を受託した者又は土地の形質の変更に使用する者」と、第3項中「処理を委託された者」とあるのは「土地の形質の変更に使用する者」と、第4項中「の処理を受託した者(以下「処理受託者」という。)」とあるのは「を土地の形質の変更に使用する者(以下「土壌使用者」という。)」と、「処理を終了した」とあるのは「土地の形質の変更をした」と、「処理を委託した」とあるのは「土地の形質の変更に使用させた」と、第5項中「運搬又は処理が終了した」とあるのは「運搬が終了し、又は土地の形質の変更が行われた」と、第6項中「委託に係る汚染土壌の運搬又は処理」とあるのは「運搬又は土地の形質の変更」と、前項中「処理受託者」とあるのは「土壌使用者」と読み替えるものとする。


(虚偽の管理票の交付等の禁止)

第21条 何人も、汚染土壌の運搬を受託していないにもかかわらず、前条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。

 何人も、汚染土壌の処理を受託していない又は汚染土壌を土地の形質の変更に使用しないにもかかわらず、前条第4項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。

 運搬受託者、処理受託者又は汚染土壌を第18条第1項第2号若しくは第3号に規定する土地の形質の変更に使用する者は、受託した汚染土壌の運搬若しくは処理を終了していない又は汚染土壌を土地の形質の変更に使用していないにもかかわらず、前条第3項又は第4項(これらの規定を同条第9項において準用する場合を含む。)の送付をしてはならない。

第2節 汚染土壌処理業

(汚染土壌処理業)

第22条 汚染土壌の処理(当該要措置区域等内における処理を除く。)を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という。)ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 汚染土壌処理施設の設置の場所

 汚染土壌処理施設の種類、構造及び処理能力

 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態

 その他環境省令で定める事項

 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第25条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(トにおいて「暴力団員等」という。)

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ、ロ又はハのいずれかに該当するもの

 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者のあるもの

 個人で政令で定める使用人のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者のあるもの

 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 第1項の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 第2項及び第3項の規定は、前項の更新について準用する。

 汚染土壌処理業者は、環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に従い、汚染土壌の処理を行わなければならない。

 汚染土壌処理業者は、汚染土壌の処理を他人に委託してはならない。

 汚染土壌処理業者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る汚染土壌処理施設ごとに、当該汚染土壌処理施設において行った汚染土壌の処理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該汚染土壌処理施設(当該汚染土壌処理施設に備え置くことが困難である場合にあっては、当該汚染土壌処理業者の最寄りの事務所)に備え置き、当該汚染土壌の処理に関し利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

 汚染土壌処理業者は、その設置する当該許可に係る汚染土壌処理施設において破損その他の事故が発生し、当該汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌又は当該処理に伴って生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したときは、直ちに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


(変更の許可等)

第23条 汚染土壌処理業者は、当該許可に係る前条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

 汚染土壌処理業者は、第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、又は前条第2項第1号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 汚染土壌処理業者は、その汚染土壌の処理の事業の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は休止した当該汚染土壌の処理の事業を再開しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


(改善命令)

第24条 都道府県知事は、汚染土壌処理業者により第22条第6項の環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に適合しない汚染土壌の処理が行われたと認めるときは、当該汚染土壌処理業者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の処理の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。


(許可の取消し等)

第25条 都道府県知事は、汚染土壌処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 第22条第3項第2号イ又はハからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。

 汚染土壌処理施設又はその者の能力が第22条第3項第1号の環境省令で定める基準に適合しなくなったとき。

 この章の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき。

 不正の手段により第22条第1項の許可(同条第4項の許可の更新を含む。)又は第23条第1項の変更の許可を受けたとき。


(名義貸しの禁止)

第26条 汚染土壌処理業者は、自己の名義をもって、他人に汚染土壌の処理を業として行わせてはならない。


(許可の取消し等の場合の措置義務)

第27条 汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は第25条の規定により許可を取り消された汚染土壌処理業者は、環境省令で定めるところにより、当該廃止した事業の用に供した汚染土壌処理施設又は当該取り消された許可に係る汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染の拡散の防止その他必要な措置を講じなければならない。

 都道府県知事は、前項に規定する汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該汚染土壌処理施設を汚染土壌の処理の事業の用に供した者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。


(譲渡及び譲受)

第27条の2 汚染土壌処理業者が当該汚染土壌処理業を譲渡する場合において譲渡人及び譲受人が、その譲渡及び譲受について都道府県知事の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人の汚染土壌処理業者の地位を承継する。

 第22条第3項の規定は、前項の承認について準用する。


(合併及び分割)

第27条の3 汚染土壌処理業者である法人の合併の場合(汚染土壌処理業者である法人と汚染土壌処理業者でない法人が合併する場合において、汚染土壌処理業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該汚染土壌処理業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該汚染土壌処理業の全部を承継した法人は、汚染土壌処理業者の地位を承継する。

 第22条第3項の規定は、前項の承認について準用する。


(相続)

第27条の4 汚染土壌処理業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該汚染土壌処理業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項、次項及び第4項において同じ。)が当該汚染土壌処理業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。

 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第22条第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

 第22条第3項(第2号ホに係る部分を除く。)の規定は、第1項の承認について準用する。

 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る汚染土壌処理業者の地位を承継する。


(国等が行う汚染土壌の処理の特例)

第27条の5 国又は地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)第4条第1項の規定による港務局を含む。)(以下この条において「国等」という。)が行う汚染土壌の処理の事業についての第22条第1項の規定の適用については、当該国等が都道府県知事と協議し、その協議が成立することをもって、同項の規定による許可があったものとみなす。この場合において、この法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(環境省令への委任)

第28条 この節に定めるもののほか、汚染土壌の処理の事業に関し必要な事項は、環境省令で定める。

第5章 指定調査機関

(指定の申請)

第29条 第3条第1項の指定は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査等を行おうとする者の申請により行う。


(欠格条項)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、第3条第1項の指定を受けることができない。

 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第42条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの


(指定の基準)

第31条 環境大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

 土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。

 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて環境省令で定める構成員の構成が土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 前号に定めるもののほか、土壌汚染状況調査等が不公正になるおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。


(指定の更新)

第32条 第3条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。


(技術管理者の設置)

第33条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う土地における当該土壌汚染状況調査等の技術上の管理をつかさどる者で環境省令で定める基準に適合するもの(次条において「技術管理者」という。)を選任しなければならない。


(技術管理者の職務)

第34条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督をさせなければならない。ただし、技術管理者以外の者が当該土壌汚染状況調査等に従事しない場合は、この限りでない。


(変更の届出)

第35条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う事業所の名称又は所在地その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその指定をした環境大臣又は都道府県知事(以下この章において「環境大臣等」という。)に届け出なければならない。


(土壌汚染状況調査等の義務)

第36条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなければならない。

 指定調査機関は、公正に、かつ、第3条第1項及び第16条第1項の環境省令で定める方法により土壌汚染状況調査等を行わなければならない。

 環境大臣等は、前二項に規定する場合において、その指定に係る指定調査機関がその土壌汚染状況調査等を行わず、又はその方法が適当でないときは、当該指定調査機関に対し、その土壌汚染状況調査等を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。


(業務規程)

第37条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、土壌汚染状況調査等の業務の開始前に、環境大臣等に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 業務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。


(帳簿の備付け等)

第38条 指定調査機関は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査等の業務に関する事項で環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。


(適合命令)

第39条 環境大臣等は、その指定に係る指定調査機関が第31条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。


(業務の廃止の届出)

第40条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣等に届け出なければならない。


(指定の失効)

第41条 指定調査機関が土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、第3条第1項の指定は、その効力を失う。


(指定の取消し)

第42条 環境大臣等は、その指定に係る指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。

 第30条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。

 第33条、第35条、第37条第1項又は第38条の規定に違反したとき。

 第36条第3項又は第39条の規定による命令に違反したとき。

 不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき。


(公示)

第43条 環境大臣等は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

 第3条第1項の指定をしたとき。

 第32条第1項の規定により第3条第1項の指定が効力を失ったとき、又は前条の規定により同項の指定を取り消したとき。

 第35条(同条の環境省令で定める事項の変更に係るものを除く。)又は第40条の規定による届出を受けたとき。

第6章 指定支援法人

(指定)

第44条 環境大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、支援業務を行う者として指定することができる。

 前項の指定を受けた者(以下「指定支援法人」という。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。


(業務)

第45条 指定支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

 要措置区域内の土地に係る汚染除去等計画の作成又は変更をし、当該汚染除去等計画に基づく実施措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、助成金を交付すること。

 次に掲げる事項について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。

 土壌汚染状況調査

 要措置区域等内の土地に係る汚染除去等計画の作成及び変更並びに当該汚染除去等計画に基づく実施措置

 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更

 前号イからハまでに掲げる事項の適正かつ円滑な実施を推進するため、土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関し、知識を普及し、及び国民の理解を増進すること。

 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。


(基金)

第46条 指定支援法人は、支援業務に関する基金(次条において単に「基金」という。)を設け、同条の規定により交付を受けた補助金と支援業務に要する資金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。


(基金への補助金)

第47条 政府は、予算の範囲内において、指定支援法人に対し、基金に充てる資金を補助することができる。


(事業計画等)

第48条 指定支援法人は、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 指定支援法人は、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。


(区分経理)

第49条 指定支援法人は、支援業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。


(秘密保持義務)

第50条 指定支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第45条第1号若しくは第2号に掲げる業務又は同条第4号に掲げる業務(同条第1号又は第2号に掲げる業務に附帯するものに限る。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。


(監督命令)

第51条 環境大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


(指定の取消し)

第52条 環境大臣は、指定支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第44条第1項の指定を取り消すことができる。

 支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 不正の手段により第44条第1項の指定を受けたとき。


(公示)

第53条 環境大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

 第44条第1項の指定をしたとき。

 第44条第2項の規定による届出を受けたとき。

 前条の規定により第44条第1項の指定を取り消したとき。

第7章 雑則

(報告及び検査)

第54条 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、土壌汚染状況調査に係る土地若しくは要措置区域等内の土地の所有者等又は要措置区域等内の土地において汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更を行い、若しくは行った者に対し、当該土地の状況、当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、当該土地に立ち入り、当該土地の状況若しくは当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況を検査させることができる。

 前項の環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。

 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者又は汚染土壌の運搬を行った者に対し、汚染土壌の運搬若しくは処理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、当該汚染土壌の積卸しを行う場所その他の場所若しくは汚染土壌の運搬の用に供する自動車その他の車両若しくは船舶(以下この項において「自動車等」という。)に立ち入り、当該汚染土壌の状況、自動車等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌処理業者又は汚染土壌処理業者であった者に対し、その事業に関し必要な報告を求め、又はその職員に、汚染土壌処理業者若しくは汚染土壌処理業者であった者の事務所、汚染土壌処理施設その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その指定に係る指定調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定支援法人に対し、その業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 第1項又は第3項から前項までの規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第1項又は第3項から第6項までの立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(協議)

第55条 都道府県知事は、法令の規定により公共の用に供する施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として政令で定めるものについて、第3条第4項若しくは第8項、第4条第3項、第5条第1項、第7条第2項、第4項若しくは第8項又は第12条第5項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該施設の管理を行う者に協議しなければならない。


(資料の提出の要求等)

第56条 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関し意見を述べることができる。


(環境大臣の指示)

第57条 環境大臣は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第64条の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。

 第3条第1項ただし書の確認に関する事務

 第3条第4項及び第8項、第4条第3項、第5条第1項、第7条第2項、第4項及び第8項、第12条第5項、第16条第4項、第19条、第24条、第25条並びに第27条第2項の命令に関する事務

 第3条第6項の確認の取消しに関する事務

 第5条第2項の調査に関する事務

 第6条第1項の指定に関する事務

 第6条第2項の公示に関する事務

 第6条第4項の指定の解除に関する事務

 第7条第1項の指示に関する事務

 第7条第10項の汚染の除去等の措置に関する事務

 第12条第1項第1号の確認に関する事務

十一 前条第2項の協力を求め、又は意見を述べることに関する事務


(国の援助)

第58条 国は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、土壌汚染状況調査又は要措置区域内の土地における汚染の除去等の措置の実施につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

 前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。


(研究の推進等)

第59条 国は、汚染の除去等の措置に関する技術の研究その他土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するための研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。


(国民の理解の増進)

第60条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。

 国及び地方公共団体は、前項の責務を果たすために必要な人材を育成するよう努めるものとする。


(都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等)

第61条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の土地について、土壌の特定有害物質による汚染の状況及びその汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれに関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供するよう努めるものとする。

 都道府県知事は、公園等の公共施設若しくは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が第4条第3項の環境省令で定める基準に該当するか否かを把握させるよう努めるものとする。


(有害物質使用特定施設を設置していた者による土壌汚染状況調査への協力)

第61条の2 有害物質使用特定施設を設置していた者は、当該土地における土壌汚染状況調査を行う指定調査機関に対し、その求めに応じて、当該有害物質使用特定施設において製造し、使用し、又は処理していた特定有害物質の種類等の情報を提供するよう努めるものとする。


(経過措置)

第62条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。


(権限の委任)

第63条 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。


(政令で定める市の長による事務の処理)

第64条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。)の長が行うこととすることができる。

第8章 罰則

第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 第3条第4項若しくは第8項、第4条第3項、第5条第1項、第7条第2項、第4項若しくは第8項、第12条第5項、第16条第4項、第19条、第24条、第25条又は第27条第2項の規定による命令に違反した者

 第7条第6項又は第9条の規定に違反した者

 第22条第1項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者

 第23条第1項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者

 不正の手段により第22条第1項の許可(同条第4項の許可の更新を含む。)又は第23条第1項の変更の許可を受けた者

 第26条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者


第66条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 第3条第5項若しくは第7項又は第23条第3項若しくは第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第4条第1項又は第12条第1項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、土地の形質の変更をした者

 第16条第1項又は第2項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第1項本文又は第2項に規定する搬出をした者

 第17条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者

 第18条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第22条第7項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者

 第20条第1項(同条第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第9項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第1項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者

 第20条第3項前段又は第4項(これらの規定を同条第9項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

 第20条第3項後段(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を回付しなかった者

 第20条第5項、第7項又は第8項(これらの規定を同条第9項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者

 第21条第1項又は第2項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者

十一 第21条第3項の規定に違反して、送付をした者


第67条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第12条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第22条第8項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者

 第50条の規定に違反した者

 第54条第1項若しくは第3項から第6項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者


第68条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第3号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。


第69条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。

 第7条第9項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第12条第2項若しくは第3項、第16条第3項、第20条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は第40条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(準備行為)

第2条 第3条第1項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、第10条から第12条まで及び第15条の規定の例により行うことができる。

 第20条第1項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項及び同条第2項並びに第24条第1項の規定の例により行うことができる。


(経過措置)

第3条 第3条の規定は、この法律の施行前に使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地については、適用しない。


(政令への委任)

第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第5条 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、指定支援法人の支援業務の在り方について廃止を含めて見直しを行うとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成17年4月27日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。


(経過措置)

第24条 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成21年4月24日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第14条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(準備行為)

第2条 この法律による改正後の土壌汚染対策法(以下「新法」という。)第22条第1項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、同条第2項の規定の例により、その申請を行うことができる。

 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。


(一定規模以上の面積の土地の形質の変更の届出に関する経過措置)

第3条 新法第4条第1項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して30日を経過する日以後に土地の形質の変更(同項に規定する土地の形質の変更をいう。附則第8条において同じ。)に着手する者について適用する。


(指定区域の指定に関する経過措置)

第4条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の土壌汚染対策法(以下「旧法」という。)第5条第1項の規定により指定されている土地の区域は、新法第11条第1項の規定により指定された同条第2項に規定する形質変更時要届出区域とみなす。


(指定区域台帳に関する経過措置)

第5条 この法律の施行の際現に存する旧法第6条第1項の規定による指定区域の台帳は、新法第15条第1項の規定による形質変更時要届出区域の台帳とみなす。


(措置命令に関する経過措置)

第6条 この法律の施行前にした旧法第7条第1項又は第2項の規定に基づく命令については、なお従前の例による。


(汚染の除去等の措置に要した費用の請求に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前に旧法第7条第1項の規定による命令を受けた者に係る旧法第8条の規定の適用については、なお従前の例による。


(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出に関する経過措置)

第8条 施行日以後の日に附則第4条の規定により新法第11条第2項に規定する形質変更時要届出区域とみなされた土地の区域において当該土地の形質の変更に着手する者であって、施行日前に当該土地の形質の変更について旧法第9条第1項の規定による届出をした者は、新法第12条第1項の規定による届出をしたものとみなす。


(汚染土壌の搬出時の届出に関する経過措置)

第9条 新法第16条第1項の規定は、施行日から起算して14日を経過する日以後に汚染土壌を当該要措置区域等(同項に規定する要措置区域等をいう。)外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)について適用する。


(指定調査機関の指定に関する経過措置)

第10条 この法律の施行の際現に旧法第3条第1項の規定による指定を受けている者は、施行日に、新法第3条第1項の指定を受けたものとみなす。


(変更の届出に関する経過措置)

第11条 新法第35条の規定は、施行日から起算して14日を経過する日以後に同条に規定する事項を変更しようとする指定調査機関について適用し、同日前に当該事項を変更しようとする指定調査機関については、なお従前の例による。


(適合命令に関する経過措置)

第12条 この法律の施行前に旧法第16条の規定によりした命令は、新法第39条の規定によりした命令とみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為及び附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第14条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第15条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成26年6月4日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。


(処分、申請等に関する経過措置)

第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成29年5月19日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第6条の規定 公布の日

 第1条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

 附則第4条の規定 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日


(汚染の除去等の措置等に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前にこの法律による改正前の土壌汚染対策法(次項において「旧法」という。)第7条第1項の規定による指示を受けた者に係る汚染の除去等の措置については、なお従前の例による。

 この法律の施行前に旧法第7条第1項の規定による指示を受けた者に係る汚染の除去等の措置に要した費用の請求については、なお従前の例による。


(汚染土壌の搬出時の届出に関する経過措置)

第3条 この法律による改正後の土壌汚染対策法(附則第7条において「新法」という。)第16条第1項の規定は、施行日から起算して14日を経過する日以後に同項に規定する汚染土壌を当該要措置区域等(同項に規定する要措置区域等をいう。)外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)について適用する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第5条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第6条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第7条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成29年6月2日法律第45号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。