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独立行政法人環境再生保全機構法

平成15年法律第43号
最終改正:令和2年6月24日法律第63号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、独立行政法人環境再生保全機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。


(名称)

第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人環境再生保全機構とする。


(機構の目的)

第3条 独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)は、公害に係る健康被害の補償及び予防、民間団体が行う環境の保全に関する活動の支援、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の円滑な実施の支援、維持管理積立金の管理、石綿による健康被害の救済、研究機関の能力を活用して行う環境の保全に関する研究及び技術開発等の業務を行うことにより良好な環境の創出その他の環境の保全を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。


(中期目標管理法人)

第3条の2 機構は、通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とする。


(事務所)

第4条 機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。


(資本金)

第5条 機構の資本金は、附則第3条第5項及び第4条第7項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第14条第1項の公害健康被害予防基金又は第15条第1項の地球環境基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。

 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第2章 役員及び職員

(役員)

第6条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

 機構に、役員として、理事3人以内を置くことができる。


(理事の職務及び権限等)

第7条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。


(理事の任期)

第8条 理事の任期は、2年とする。


(秘密保持義務)

第8条の2 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第10条第1項第8号から第10号までに掲げる業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


(役員及び職員の地位)

第9条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第3章 業務等

(業務の範囲)

第10条 機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。

 ばい煙発生施設等設置者(公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下この項及び第11条において「補償法」という。)第52条第1項のばい煙発生施設等設置者をいう。)及び特定施設等設置者(補償法第62条第1項の特定施設等設置者をいう。)からの汚染負荷量賦課金(補償法第52条第1項の汚染負荷量賦課金をいう。)及び特定賦課金(補償法第62条第1項の特定賦課金をいう。)の徴収

 補償法第13条第2項の規定による支払

 補償法第48条の規定による納付金の納付

 補償法第68条に規定する業務を行うこと。

 環境の保全を通じて人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する活動であって次に掲げるものに対し、助成金の交付を行うこと。

 日本国内に主たる事務所を有する民間団体(民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体をいう。以下この号において同じ。)による開発途上地域における環境の保全を図るための活動で、その開発途上地域の現地において事業を実施するものであることその他の政令で定める要件に該当するもの

 外国に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域における環境の保全を図るための活動で、その開発途上地域の現地において事業を実施するものであることその他の政令で定める要件に該当するもの

 日本国内に主たる事務所を有する民間団体による日本国内においてその環境の保全を図るための活動で、広範な国民の参加を得て行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するもの

 前号に規定する活動の振興に必要な調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修を行うこと。

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第2条第1項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。以下同じ。)の処理を確実かつ適正に行うことができると認められるものとして環境大臣が指定する者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の速やかな処理を図るため、その処理に要する費用で環境省令で定める範囲内のものにつき助成金の交付を行うこと。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の5第3項(同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)の規定による維持管理積立金の管理を行うこと。

 石綿による健康被害の救済に関する次に掲げる業務を行うこと。

 認定(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号。以下「石綿健康被害救済法」という。)第4条第1項の認定(その更新及び取消しを含む。)及び第22条第1項の認定をいう。)

 救済給付(石綿健康被害救済法第3条の救済給付をいう。)の支給

 特別事業主(石綿健康被害救済法第47条第1項の特別事業主をいう。)からの特別拠出金(同項の特別拠出金をいう。)の徴収

 大学、国立研究開発法人(通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人をいう。)その他の研究機関の能力を活用して行うことによりその効果的な実施を図ることができる環境の保全に関する研究及び技術開発を行うこと。

 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

 環境の保全に関する研究及び技術開発に関し、助成金の交付を行うこと。

十一 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 機構は、前項に規定する業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、良好な環境の創出その他の環境の保全に関する調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修を行うことができる。


(業務の委託)

第10条の2 機構は、都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区又は環境大臣の指定する者(次項において「都道府県等」という。)に対し、前条第1項第7号イ(申請に係る部分に限る。)及びロ(請求に係る部分に限る。)に規定する業務の一部を委託することができる。

 都道府県等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受けて、当該業務を行うことができる。


(株式等の取得及び保有)

第10条の3 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第34条の5第1項及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。


(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第11条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、第10条第1項第2号(補償法第68条第2号に係る部分に限る。)、第3号、第5号又は第10号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項、第7条第2項、第19条第1項及び第2項、第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構の事業年度」と読み替えるものとする。


(区分経理)

第12条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

 第10条第1項第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「公害健康被害補償予防業務」という。)

 第10条第1項第7号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「石綿健康被害救済業務」という。)

 第10条第1項第8号から第10号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務

 前三号に掲げる業務以外の業務


(積立金の処分)

第13条 機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち環境大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第10条に規定する業務の財源に充てることができる。

 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

 前二項に定めるもののほか、前項の納付金の納付に係る手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。


(公害健康被害予防基金)

第14条 機構は、第10条第1項第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るために公害健康被害予防基金を設け、附則第3条第10項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び同条第11項の規定により大気汚染物質排出施設設置者等(大気の汚染の原因となる物質を排出する施設を設置する事業者その他大気の汚染に関連のある事業活動を行う者をいう。以下同じ。)から拠出があったものとされた金額並びに第5条第2項後段の規定により公害健康被害予防基金に充てるべきものとして政府が示した金額及び公害健康被害予防基金に対し大気汚染物質排出施設設置者等から拠出された金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

 通則法第47条及び第67条(第7号に係る部分に限る。)の規定は、公害健康被害予防基金の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。


(地球環境基金)

第15条 機構は、第10条第1項第3号及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るために地球環境基金を設け、附則第4条第11項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び同条第12項の規定により政府以外の者から出えんがあったものとされた金額並びに第5条第2項後段の規定により地球環境基金に充てるべきものとして政府が示した金額及び地球環境基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

 機構は、次の方法による場合を除くほか、地球環境基金を運用してはならない。

 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他環境大臣の指定する有価証券の取得

 銀行その他環境大臣の指定する金融機関への預金

 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託で元本補てんの契約があるもの

 財政融資資金への預託


(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金)

第16条 機構は、第10条第1項第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に要する費用で環境省令で定める範囲内のものに充てるためにポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を設け、附則第4条第13項の規定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てられた金額並びに第3項の規定により交付を受けた補助金及びポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てることを条件として政府及び都道府県以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

 通則法第47条及び第67条(第7号に係る部分に限る。)の規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

 政府及び都道府県は、予算の範囲内において、機構に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てる資金を補助することができる。


(石綿健康被害救済基金)

第16条の2 機構は、第10条第1項第7号ロに掲げる業務に要する費用に充てるために石綿健康被害救済基金を設け、石綿健康被害救済法第31条第2項の規定において充てるものとされる金額をもってこれに充てるものとする。

 通則法第47条及び第67条(第7号に係る部分に限る。)の規定は、石綿健康被害救済基金の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(財務大臣との協議)

第17条 環境大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

 第10条第1項第5号及び第16条第1項の環境省令を定めようとするとき。

 第13条第1項の規定による承認をしようとするとき。

 第15条第2項第1号又は第2号の規定による指定をしようとするとき。


(主務大臣等)

第18条 機構に係る通則法における主務大臣は次のとおりとする。

 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、環境大臣

 第10条第1項第3号及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣

 第10条に規定する業務のうち前号に掲げる業務以外のものに関する事項については、環境大臣

 機構に係る通則法における主務省令は、環境省令とする。


(他の法令の準用)

第19条 不動産登記法(平成16年法律第123号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。


(国家公務員宿舎法の適用除外)

第20条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。

第5章 罰則

第21条 第8条の2の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第22条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。

 この法律の規定により環境大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

 第10条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 第14条第2項、第16条第2項及び第16条の2第2項において読み替えて準用する通則法第47条の規定に違反して公害健康被害予防基金、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金若しくは石綿健康被害救済基金を運用し、又は第15条第2項の規定に違反して地球環境基金を運用したとき。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第27条まで及び第29条から第36条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。


(公害健康被害補償予防協会の解散等)

第3条 公害健康被害補償予防協会(以下「協会」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

 機構の成立の際現に協会が有する権利(附則第18条の規定による改正前の公害健康被害の補償等に関する法律(以下「旧補償法」という。)第98条の2第2項に規定する基金に係る経理に属する資産に限る。)のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

 協会の平成15年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

 第1項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(第1号から第3号までに掲げる金額があるときは当該金額を控除した金額とし、第4号に掲げる金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

 旧補償法第98条の2第2項に規定するその他の経理において旧補償法第95条第1項の規定により積立金として整理されている金額

 旧補償法第98条の2第2項に規定する基金に係る経理において旧補償法第95条第1項の規定により積立金として整理されている金額に相当する金額のうち環境大臣が財務大臣と協議して定める金額

 旧補償法第98条の2第1項の基金(以下「旧公害健康被害予防基金」という。)に対し大気汚染物質排出施設設置者等から拠出された金額

 第1号に規定する経理において旧補償法第95条第2項の規定により繰越欠損金として整理されている金額

 前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 第1項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧補償法第98条の2第2項に規定するその他の経理において積立金又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、第12条に規定する公害健康被害補償予防業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

 第1項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、第5項第2号に掲げる金額を、第12条に規定する公害健康被害補償予防業務に係る勘定に属する積立金として整理するものとする。

10 第1項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、旧公害健康被害予防基金に充てるべきものとして政府から出資された金額(第2項の規定により国が承継することとされた資産のうち、旧公害健康被害予防基金に充てるべきものとして政府から出資されたものに相当する金額を除く。)に相当する金額は、機構の成立に際し、第14条第1項の公害健康被害予防基金に充てるべきものとして政府から機構に対し出資されたものとする。

11 第1項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、旧公害健康被害予防基金に対し大気汚染物質排出施設設置者等から拠出された金額に相当する金額は、機構の成立に際し、第14条第1項の公害健康被害予防基金に対し大気汚染物質排出施設設置者等から拠出されたものとする。

12 第1項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


(環境事業団の解散等)

第4条 環境事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において機構及び日本環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)が承継する。

 事業団の解散の際現に事業団が有する権利のうち、機構及び会社がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、事業団の解散の時において国が承継する。

 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

 第1項の規定により承継する権利及び義務の範囲は、次の各号に掲げる法人ごとに当該各号に定めるところによる。

 機構 事業団が有する権利及び義務のうち次号に掲げるもの以外のもの

 会社 附則第20条の規定による廃止前の環境事業団法(附則第2条の規定による改正後の環境事業団法をいう。以下「旧事業団法」という。)第18条第1項第6号、第9号及び第10号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る権利及び義務

 第1項の承継計画書は、事業団が、政令で定める基準に従って作成して環境大臣の認可を受けたものでなければならない。

 事業団の平成15年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、機構及び会社が従前の例により行うものとする。

 第1項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額(次項の規定により積立金として整理される金額があるときは当該金額及び第12項の規定により機構に対し出えんされたものとされる金額の合計額に相当する金額を控除した金額とし、次項の規定により繰越欠損金として整理される金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

 第1項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の承継計画書において定めるところに従い機構が旧事業団法第25条第1項第3号に掲げる業務に係る勘定から承継する資産の価額(環境大臣が財務大臣に協議して定める金額を除く。以下この条において同じ。)が負債の金額を超えるときは、その差額に相当する額については附則第7条第2項に規定する承継勘定に属する積立金として、旧事業団法第25条第1項第3号に掲げる業務に係る勘定から承継する資産の価額が負債の金額を下回るときは、その差額に相当する額については附則第7条第2項に規定する承継勘定に属する繰越欠損金として、それぞれ整理するものとする。

 前二項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

10 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

11 第1項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、旧事業団法第37条第1項の地球環境基金(以下「旧地球環境基金」という。)に充てるべきものとして政府から出資された金額(第2項の規定により国が承継することとされた資産のうち、旧地球環境基金に充てるべきものとして政府から出資されたものに相当する金額を除く。)に相当する金額は、機構の成立に際し、第15条第1項の地球環境基金に充てるべきものとして政府から機構に対し出資されたものとする。

12 第1項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、旧地球環境基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額に相当する金額は、機構の成立に際し、第15条第1項の地球環境基金に充てることを条件として政府以外の者から機構に対し出えんされたものとする。

13 第1項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧事業団法第35条第1項のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金の総額に相当する金額を、第16条第1項のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てるものとする。

14 第1項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における附則第22条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の6第1項の維持管理積立金の総額に相当する金額を、第10条第1項第6号の維持管理積立金に充てるものとする。

15 第1項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


(権利及び義務の承継に伴う経過措置)

第5条 前条第1項の規定により機構が承継する旧事業団法第27条第1項の規定による事業団の長期借入金に係る債務について政府がした旧事業団法第28条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

 旧事業団法第27条第1項の規定により事業団が発行した環境事業団債券は、附則第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第1項の規定による債券とみなす。


(機構の成立)

第6条 機構は、通則法第17条の規定にかかわらず、附則第18条の規定の施行の時に成立する。

 機構は、通則法第16条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。


(承継業務に係る業務の特例)

第7条 機構は、当分の間、第10条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

 旧事業団法第18条第1項第2号から第5号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務で附則第20条の規定の施行前に開始されたものを行うこと。

 次に掲げる規定により設置され、及び譲渡された施設等について賦払の方法によりその対価の支払が行われるときにおけるその賦払金に係る債権の管理及び回収を行うこと。

 公害防止事業団法の一部を改正する法律(昭和62年法律第43号)による改正前の公害防止事業団法(昭和40年法律第95号)第18条第1号から第4号まで

 公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成4年法律第39号)による改正前の公害防止事業団法第18条第1項第1号から第4号まで

 環境事業団法の一部を改正する法律(平成11年法律第64号)第1条による改正前の環境事業団法第18条第1項第1号から第5号まで

 環境事業団法の一部を改正する法律(平成11年法律第64号)第2条による改正前の環境事業団法第18条第1項第1号から第4号まで及び第5号

 環境事業団法の一部を改正する法律(平成13年法律第66号)による改正前の環境事業団法第18条第1項第1号から第5号まで及び第7号

 旧事業団法第18条第1項第1号から第5号まで

 次に掲げる規定により貸付けられた資金に係る債権の管理及び回収を行うこと。

 公害防止事業団法の一部を改正する法律(昭和62年法律第43号)による改正前の公害防止事業団法第18条第5号

 公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成4年法律第39号)による改正前の公害防止事業団法第18条第1項第5号

 環境事業団法の一部を改正する法律(平成11年法律第64号)第1条による改正前の環境事業団法第18条第1項第6号

 環境事業団法の一部を改正する法律(平成11年法律第64号)第2条による改正前の環境事業団法第18条第1項第6号

 機構は、前項各号に掲げる業務(以下「承継業務」という。)の経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

 機構が承継業務を行う間、第13条第1項、第18条第1項第3号及び第22条第2号中「第10条」とあるのは、「第10条及び附則第7条第1項」と読み替えて、これらの規定を適用する。

 機構が第1項第1号に掲げる業務を行う間、当該業務(旧事業団法第18条第1項第3号及び第4号に掲げる業務並びに同項第5号に掲げる業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡するもの並びにこれらに附帯する業務に係るものに限る。)に係る通則法における主務大臣は、前項の規定により読み替えて適用する第18条第1項第3号の規定にかかわらず、国土交通大臣とする。

 機構は、第1項第1号に掲げる業務を行う間、当該業務(旧事業団法第18条第1項第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係るものに限る。)に要する費用の一部に充てるため、環境大臣の承認を受けた金額を第12条に規定する公害健康被害補償予防業務に係る勘定から承継勘定に繰り入れることができる。

 機構が第1項第1号に掲げる業務を行う間、通則法第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は役員となることができない。

 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 機構は、第1項第1号に掲げる業務に係る事業実施計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。

 都道府県知事は、前項の規定による協議をするに当たっては、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

 第7項に規定する主務大臣及び主務省令は、次のとおりとする。

 旧事業団法第18条第1項第3号及び第4号に掲げる業務並びに同項第5号に掲げる業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡するもの並びにこれらに附帯する業務に係るものに関する事項については、国土交通大臣及び国土交通省令

 第1項第1号に掲げる業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、環境大臣及び環境省令

10 第7項の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。


第8条 機構は、承継業務に必要な費用に充てるため、環境大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は環境再生保全機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

 前項の規定による債券(当該債券に係る債権が附則第10条の規定に基づき信託された金銭債権により担保されているものを除く。)の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債券の弁済を受ける権利を有する。

 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

 機構は、環境大臣の認可を受けて、債券の発行、償還、利子の支払その他の債券に関する事務の全部又は一部を銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。

 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。

 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。


第9条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、前条第1項の規定による長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条第1項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。


第10条 機構は、環境大臣の認可を受けて、債券に係る債務の担保に供するため、その金銭債権の一部を信託会社又は信託業務を営む金融機関(次条において「信託会社等」という。)に信託することができる。


第11条 機構は、環境大臣の認可を受けて、承継業務に要する資金を調達するため、その金銭債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権を譲渡することができる。


第12条 機構は、前二条の規定によりその金銭債権を信託するときは、当該信託の受託者から次に掲げる業務の全部を受託しなければならない。

 当該金銭債権の回収に関する業務

 当該金銭債権の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分


第13条 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、機構による附則第7条第1項第2号及び第3号に掲げる業務の確実かつ円滑な実施のために必要な補助金を交付することができる。


第14条 機構は、毎事業年度、附則第8条第1項の規定による長期借入金及び債券の償還計画を立てて、環境大臣の認可を受けなければならない。


第15条 環境大臣は、附則第8条第1項若しくは第4項、第10条、第11条又は前条の認可をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。


第16条 機構は、承継業務を終えたときは、承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。

 機構は、前項の規定により承継勘定を廃止したときは、その廃止の際承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。


(石綿健康被害救済法に係る業務の特例)

第17条 機構は、第10条及び附則第7条第1項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行う。

 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第125条の規定による改正前の第10条第1項第7号ハに掲げる業務(同号ハの一般拠出金であってその徴収事由が同法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に生じたものに係るものに限る。)を行うこと。

 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第12条第2号中「に掲げる業務及びこれに」とあるのは「及び附則第17条第1項第1号に掲げる業務並びにこれらに」と、第18条第1項第3号及び第22条第2号中「第10条」とあるのは「第10条及び附則第17条第1項」とする。


(見直し)

第18条 第10条第1項第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務については、平成28年3月31日までの間に、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理体制の状況等を勘案しつつ、廃止を含めて見直しを行うものとする。


(環境事業団法の廃止)

第20条 環境事業団法は、廃止する。


(環境事業団法の廃止に伴う経過措置)

第21条 旧事業団法(第9条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律又は日本環境安全事業株式会社法(平成15年法律第44号)中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第27条 附則第18条及び第20条の規定の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第28条 附則第3条から第5条まで、第7条から第17条まで、第19条、第21条、第24条及び前二条に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(基金の事務費への充当)

第29条 機構は、石綿健康被害救済法第31条第2項及び第16条の2第1項の規定にかかわらず、当分の間、環境大臣の認可を受けて、石綿健康被害救済基金の一部を取り崩し、当該取り崩した額に相当する金額を石綿健康被害救済業務の事務の執行に要する費用に充てることができる。この場合において、当該取り崩した額に相当する金額については、平成19年度以降において、石綿健康被害救済法第32条第1項の規定により政府から交付された資金のうち石綿健康被害救済業務の事務の執行に要する費用に充てるためのものに相当する金額の一部を、当該取り崩した額に相当する金額に達するまで、石綿健康被害救済基金に組み入れるものとする。

 環境大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

附 則(平成16年6月18日法律第124号)
(施行期日)

第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

附 則(平成16年6月18日法律第126号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(平成16年6月18日法律第127号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(平成16年6月23日法律第130号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条、第7条、第10条、第13条及び第18条並びに附則第9条から第15条まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の2まで、第79条及び第81条の規定 平成17年4月1日

附 則(平成16年6月23日法律第135号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第17条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(平成16年12月3日法律第154号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。


(処分等の効力)

第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。


(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)

第58条 旧郵便貯金は、第7条、第8条、第20条、第22条、第24条、第28条、第39条、第43条、第88条、第108条及び第111条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

一~十八 略

十九 独立行政法人環境再生保全機構法第15条第2項第2号


(罰則に関する経過措置)

第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成18年2月10日法律第4号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1章、第2章第2節第1款、第84条及び第86条並びに附則第2条、第3条、第5条、第10条及び第12条から第14条までの規定 公布の日

附 則(平成18年6月14日法律第66号)

この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月21日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一~三 略

 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日

附 則(平成19年4月23日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日


(罰則に関する経過措置)

第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年7月6日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第74条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第75条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年7月6日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年3月31日法律第19号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年5月19日法律第34号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成23年8月30日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。

附 則(平成24年3月31日法律第24号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成28年4月13日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年10月1日から施行する。


(国の権利義務の承継等)

第2条 この法律の施行の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「指定日」という。)の前日において、この法律による改正後の独立行政法人環境再生保全機構法第10条第1項第8号に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、指定日において、独立行政法人環境再生保全機構(次項において「機構」という。)が承継する。

 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、機構は、その額により資本金を増加するものとする。

 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、指定日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(令和2年6月24日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第6条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。