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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律

平成28年法律第73号
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(趣旨)

第1条 この法律は、国外犯罪行為により不慮の死を遂げた日本国民の遺族又は障害が残った日本国民に対する国外犯罪被害弔慰金等の支給について必要な事項を定めるものとする。


(定義)

第2条 この法律において「国外犯罪行為」とは、日本国外において行われた人の生命又は身体を害する行為(日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において行われたものを除く。)のうち、当該行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるもの(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

 この法律において「国外犯罪被害」とは、国外犯罪行為による死亡又は障害をいう。

 この法律において「国外犯罪被害者」とは、国外犯罪被害を受けた者であって、当該国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において日本国籍を有する者(日本国外に生活の本拠を有し、かつ、その地に永住すると認められる者を除く。)をいう。

 この法律において「障害」とは、負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における精神又は身体の障害で別表に掲げる程度のものをいう。

 この法律において「国外犯罪被害弔慰金等」とは、第4条に規定する国外犯罪被害弔慰金又は国外犯罪被害障害見舞金をいう。


(国外犯罪被害弔慰金等の支給)

第3条 国は、国外犯罪被害者があるときは、この法律の定めるところにより、国外犯罪被害者又はその遺族(当該国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く。)に対し、国外犯罪被害弔慰金等を支給する。


(国外犯罪被害弔慰金等の種類等)

第4条 国外犯罪被害弔慰金等は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、一時金として支給する。

 国外犯罪被害弔慰金 国外犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族(次条第3項及び第4項の規定による第一順位の遺族をいう。)

 国外犯罪被害障害見舞金 国外犯罪行為により障害が残った者


(遺族の範囲及び順位)

第5条 国外犯罪被害弔慰金の支給を受けることができる遺族は、国外犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 国外犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

 国外犯罪被害者の収入によって生計を維持していた国外犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前号に該当しない国外犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 国外犯罪被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が国外犯罪被害者の死亡の当時国外犯罪被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。

 国外犯罪被害弔慰金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

 国外犯罪被害者を故意に死亡させ、又は国外犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって国外犯罪被害弔慰金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、国外犯罪被害弔慰金の支給を受けることができる遺族としない。国外犯罪被害弔慰金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。


(国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことができる場合)

第6条 次に掲げる場合には、国家公安委員会規則で定めるところにより、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことができる。

 国外犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。

 国外犯罪被害者が、当該国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において、正当な理由がなくて、治安の状況に照らして生命又は身体に対する高度の危険が予測される地域に所在していたとき。

 国外犯罪被害者が国外犯罪行為を誘発したときその他当該国外犯罪被害につき国外犯罪被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。

 前三号に掲げる場合のほか、国外犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、国外犯罪被害弔慰金等を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。


(支給の制限)

第7条 国外犯罪被害弔慰金等は、当該国外犯罪被害に関し当該国外犯罪被害者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で国家公安委員会が定めるものが支給される場合には、支給しない。


(国外犯罪被害弔慰金等の額)

第8条 国外犯罪被害弔慰金の額は、国外犯罪被害者1人当たり200万円とする。

 国外犯罪被害弔慰金の支給を受けるべき遺族が2人以上あるときは、国外犯罪被害弔慰金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

 国外犯罪被害障害見舞金の額は、国外犯罪被害者1人当たり100万円とする。


(裁定の申請)

第9条 国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請し、その裁定を受けなければならない。

 申請の時において日本国内に住所を有する場合 その者の住所地を管轄する公安委員会

 申請の時において日本国内に住所を有しない場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める公安委員会

 いずれかの市町村(特別区を含む。ロにおいて同じ。)の住民基本台帳に記録されたことがある場合 その者が日本国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所の所在地を管轄する公安委員会

 いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない場合 その者の本籍地を管轄する公安委員会

 前項第2号に掲げる場合における同項の申請は、当該申請を行う者の住所を管轄する領事官その他最寄りの領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含み、領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として国家公安委員会規則・外務省令で定める地域にあっては、国家公安委員会規則・外務省令で定める者とする。次条及び第14条において「領事官」という。)を経由して行うことができる。

 第1項の申請(以下「申請」という。)は、当該国外犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該国外犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に申請をすることができなかったときは、その理由のやんだ日から6月以内に限り、申請をすることができる。


(公安委員会等による援助)

第10条 国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする者は、日本国内においては関係する公安委員会に、日本国外においては領事官に対し、申請に関し必要な援助を求めることができる。


(裁定等)

第11条 申請があった場合には、公安委員会は、速やかに、国外犯罪被害弔慰金等を支給し、又は支給しない旨の裁定を行わなければならない。

 国外犯罪被害弔慰金等を支給する旨の裁定があったときは、当該申請をした者は、国外犯罪被害弔慰金等の支給を受ける権利を取得する。

 国外犯罪被害者について国外犯罪被害障害見舞金を支給する旨の裁定があった後に当該国外犯罪被害者が当該国外犯罪行為により死亡したときは、国は、当該国外犯罪被害障害見舞金の額の限度において、当該国外犯罪被害者の死亡に係る国外犯罪被害弔慰金を支給する責めを免れる。


(国家公安委員会への情報提供等)

第12条 外務大臣は、国外犯罪被害(国外犯罪被害に該当すると思料される死亡及び障害を含む。)又は国外犯罪被害者(国外犯罪被害者に該当すると思料される者を含む。)に関する情報であって前条第1項の裁定(以下「裁定」という。)に資するものとして国家公安委員会規則・外務省令で定めるものを取得したときは、これを国家公安委員会にできる限り速やかに提供するものとする。

 国家公安委員会は、前項の規定により提供された情報を、関係する公安委員会に速やかに提供するものとする。


(裁定のための調査等)

第13条 公安委員会は、裁定を行うため必要があると認めるときは、申請をした者(第3項において「申請者」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断を受けさせることができる。

 公安委員会は、裁定を行うため必要があると認めるときは、外務省その他の公務所又は公私の団体に対し、必要な事項の報告その他の協力を求めることができる。

 申請者が、正当な理由がなくて、第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、公安委員会は、その申請を却下することができる。


(国家公安委員会規則への委任)

第14条 第3条から前条までに定めるもののほか、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関し必要な事項(第9条第2項又は第12条第1項の規定により外務大臣又は領事官が行う手続に関する事項を除く。)は、国家公安委員会規則で定める。


(不正利得の徴収)

第15条 偽りその他不正の手段により国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けた者があるときは、国家公安委員会は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた国外犯罪被害弔慰金等の額に相当する金額を徴収することができる。

 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。


(時効)

第16条 国外犯罪被害弔慰金等の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年間行使しないときは、時効により消滅する。


(国外犯罪被害弔慰金等の支給を受ける権利の保護)

第17条 国外犯罪被害弔慰金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。


(公課の禁止)

第18条 租税その他の公課は、国外犯罪被害弔慰金等として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。


(戸籍事項の無料証明)

第19条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、公安委員会又は国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、国外犯罪被害者又はその遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。


(事務の区分)

第20条 第10条、第11条第1項及び第13条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(地方自治法の特例)

第21条 前条に規定する事務についての地方自治法第245条の4第1項及び第3項、第245条の7第1項、第245条の9第1項並びに第255条の2第1項の規定の適用については、同法第245条の4第1項中「各大臣(内閣府設置法第4条第3項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第5条第1項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第14章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第3項中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「国家公安委員会」と、同法第245条の7第1項中「各大臣は、その所管する法律」とあるのは「国家公安委員会は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)」と、同法第245条の9第1項中「各大臣は、その所管する法律」とあるのは「国家公安委員会は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律」と、同法第255条の2第1項第1号中「都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣」とあるのは「国家公安委員会」とする。


(審査請求と訴訟との関係)

第22条 裁定の取消しを求める訴えは、当該裁定についての審査請求に対する国家公安委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。


(政令への委任)

第23条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用する。


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

別表(第2条関係)

 両眼が失明したもの

 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

 両上肢を肘関節以上で失ったもの

 両上肢の用を全廃したもの

 両下肢を膝関節以上で失ったもの

 両下肢の用を全廃したもの

 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの