農村負債整理組合法
第1章 総則
第1条 本法ハ農山漁村ニ居住スル者ノ経済更生ヲ図ル為隣保共助ノ精神ニ則リ其ノ者ヲシテ負債整理組合ヲ組織セシメ組合ノ樹立シタル負債償還計画及経済更生計画ヲ履行セシメ以テ其ノ負債ノ整理ヲ為サシムルコトヲ目的トス
第2条 本法ニ於テ負債トハ負債整理組合ノ組合員ノ負担スル私法上ノ金銭債務ニシテ組合設立前ニ生ジタルモノヲ謂フ但シ本法施行後ニ生ジタルモノハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ認可ヲ受ケタルモノニ限ル
第3条 負債整理組合ノ組合員本法ニ依リ負債整理ヲ為サントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ負債整理組合ニ対シ其ノ旨ヲ申出ヅベシ
2 負債整理組合前項ノ申出ヲ受ケタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ組合員及債権者間ニ於ケル負債ノ金額、利率、償還期限、償還方法其ノ他ノ条件ノ緩和ニ関スル協定ニ付斡旋ヲ為スベシ
第4条 前条ノ斡旋ニ依リ協定成ラザル負債ニ付テハ負債整理組合ハ命令ノ定ムル所ニ依リ市町村負債整理委員会ニ対シ其ノ協定ノ斡旋ヲ請求スルコトヲ得
2 市町村負債整理委員会ノ組織、権限其ノ他必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第5条 削除
第6条 第3条第1項ノ規定ニ依リ負債整理ノ申出アリタル負債ニ付民事調停法(昭和26年法律第222号)ニ依ル調停事件繋属スルトキハ裁判所又ハ調停委員会ハ第3条第2項又ハ第4条ノ規定ニ依ル斡旋ノ終了ニ至ル迄其ノ調停手続ヲ中止スルコトヲ得
第7条 負債整理組合ヨリ負債整理資金ノ貸付ヲ受ケタル組合員ガ其ノ貸付ノ条件ヲ具備セザルニ至リタル場合ニ於ケル負債整理組合ノ不動産其ノ他ノモノノ取得ニ関シテハ地方税ヲ課スルコトヲ得ズ
2 負債整理組合ガ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ事業遂行ノ為必要ナル土地ヲ取得スル場合亦前項ニ同ジ
第8条 農業協同組合、信用組合其ノ他勅令ヲ以テ定ムル法人ニシテ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ認可ヲ受ケ第11条ノ事業ヲ行フモノハ本章ノ適用ニ関シテハ之ヲ負債整理組合ト看做ス但シ第2条中組合設立前トアルハ行政官庁ノ認可前トス
2 前項ノ法人ガ第11条ノ事業ノ認可ヲ申請スルコトヲ得ル期間ハ本法施行ノ日ヨリ13年間トス
第9条 本法中町村トアルハ町村制ヲ施行セザル地ニ於テハ之ニ準ズベキモノトス
第2章 負債整理組合
第10条 負債整理組合ハ組合員ノ経済更生ヲ図ル為隣保共助ノ精神ニ則リ組合員ヲシテ其ノ負債ノ整理ヲ為サシムルコトヲ目的トス
第11条 負債整理組合ハ其ノ目的ヲ達スル為左ノ事業ヲ行フ
一 組合員ノ負債償還計画及経済更生計画ノ樹立
二 債務者タル組合員及債権者間ニ於ケル負債ノ金額、利率、償還期限、償還方法其ノ他ノ条件ノ緩和ニ関スル協定ノ斡旋
三 組合員ニ対スル負債整理資金ノ貸付
四 前各号ニ掲グルモノノ外組合員ノ負債整理ニ必要ナル事業
2 負債整理組合ハ組合員ガ負債整理ノ為其ノ所有地ヲ処分スル場合ニ於テ組合員タル小作人其ノ他ノ者ガ其ノ土地ヲ購入セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ニ要スル資金ノ貸付ヲ為スコトヲ得
第12条 負債整理組合ハ法人トス
第13条 負債整理組合ハ一定ノ地区内ニ居住スル者ヲ以テ之ヲ組織ス
2 前項ノ地区ハ部落其ノ他之ニ準ズル区域ニ依ル但シ特別ノ事由アルトキハ町村ノ区域ニ依ルコトヲ得
第14条 負債整理組合ノ組織ハ無限責任及保証責任ノ二種トス
2 無限責任ノ組合ニ在リテハ組合財産ヲ以テ其ノ債務ヲ完済スルコト能ハザル場合ニ於テ組合員ノ全員ガ連帯無限ノ責任ヲ負担シ保証責任ノ組合ニ在リテハ組合財産ヲ以テ其ノ債務ヲ完済スルコト能ハザル場合ニ於テ組合員ノ全員ガ其ノ出資額ノ外一定ノ金額(保証金額)ヲ限度トシテ責任ヲ負担ス
第15条 負債整理組合ヲ設立セントスルトキハ設立者ハ規約ヲ作成シ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ニ設立ノ認可ヲ申請スベシ
2 規約ニハ本法ニ規定アルモノヲ除クノ外左ニ掲グル事項ヲ記載シ設立者之ニ署名又ハ記名捺印スルコトヲ要ス
一 目的
二 名称
三 組織
四 地区
五 事務所ノ所在地
六 組合員ノ加入脱退ニ関スル規定
七 事業ノ執行ニ関スル規定
八 役員ニ関スル規定
九 損失分担ニ関スル規定
十 組合ガ公告ヲ為ス方法
十一 存立時期又ハ解散ノ事由ヲ定メタルトキハ其ノ時期又ハ事由
十二 無限責任ノ組合ニ在リテハ組合費ノ分担ニ関スル規定
十三 保証責任ノ組合ニ在リテハ出資一口ノ金額及其ノ払込ノ方法並ニ保証金額ニ関スル規定
第16条 前条第1項ノ認可ノ申請ヲ為スコトヲ得ル期間ハ本法施行ノ日ヨリ13年間トス
第17条 負債整理組合ハ其ノ設立ノ日ヨリ2週間以内ニ其ノ主タル事務所ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為スベシ
2 登記スベキ事項左ノ如シ
一 第15条第2項第1号乃至第5号及第11号ニ掲ゲタル事項
二 設立認可ノ年月日
三 代表権ヲ有スル者ノ氏名、住所及資格
四 保証責任ノ組合ニ在リテハ出資一口ノ金額及其ノ払込ノ方法
3 前項ニ掲グル事項ニ変更アリタルトキハ2週間以内ニ其ノ登記ヲ為スベシ
第18条 本法ニ依リ登記スベキ事項ハ登記前ニ在リテハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
第19条 各登記所ニ負債整理組合登記簿ヲ備フ
第20条 負債整理組合ノ設立登記ノ申請書ニハ無限責任ノ組合ニ在リテハ産業組合法第16条ノ5第1項第3号ニ掲グル事項ヲ、保証責任ノ組合ニ在リテハ同条同項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項ヲ記載シタル組合原簿ヲ添附スベシ
2 組合員ノ加入ニ因ル変更登記ノ申請書ニハ無限責任ノ組合ニ在リテハ加入者ノ氏名及住所ヲ、保証責任ノ組合ニ在リテハ加入者ノ氏名、住所及保証金額ヲ記載シタル組合原簿ヲ添附スベシ
3 第17条第3項及第18条並ニ産業組合法第16条ノ4第1項及第16条ノ5第2項ノ規定ハ組合原簿ニ之ヲ準用ス但シ同法第16条ノ4第1項中地方長官トアルハ事務所所在地ノ登記所トス
第20条ノ2 事務所ノ移転其ノ他登記事項ノ変更登記ノ申請書ニハ登記事項ノ変更ヲ証スル書面ヲ添付スベシ
2 負債整理組合ノ解散登記ノ申請書ニハ解散ノ事由ノ発生ヲ証スル書面及理事ガ清算人タラザル場合ニ於テハ清算人ノ資格ヲ証スル書面ヲ添付スベシ
第20条ノ3 本法ニ依リ登記スベキ事項ニシテ官庁ノ認可ヲ要スルモノノ登記ノ期間ハ其ノ認可書ノ到達シタル日ヨリ起算ス
第21条 負債整理組合ハ規約ノ定ムル所ニ依リ其ノ組合員ヲシテ組合ノ負債償還ノ一部ニ充ツル為積立金ヲ醵出セシムルコトヲ得
2 前項ノ積立金ノ管理、処分其ノ他必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第22条 負債整理組合ノ組合員ハ命令ニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外総組合員ノ三分ノ二以上ノ同意アルニ非ザレバ脱退スルコトヲ得ズ
2 脱退シタル組合員ハ脱退前ニ生ジタル組合ノ債務ニ付第14条第2項ノ規定ニ依ル責任ヲ負担ス
第23条 負債整理組合ニ加入シタル組合員ハ其ノ加入前ニ生ジタル組合ノ債務ニ付テモ亦第14条第2項ノ規定ニ依ル責任ヲ負担ス
第23条ノ2 解散シタル負債整理組合ハ清算ノ目的ノ範囲内ニ於テハ其ノ清算ノ結了ニ至ルマデ尚ホ存続スルモノト看做ス
第23条ノ3 負債整理組合ガ解散シタルトキハ破産手続開始ノ決定ニ因ル解散ノ場合ヲ除クノ外理事ガ其ノ清算人ト為ル但シ規約ニ別段ノ定アルトキ又ハ総会ニ於テ理事以外ノ者ヲ選任シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第23条ノ4 前条ノ規定ニ依リテ清算人タル者ナキトキ又ハ清算人ノ欠ケタル為損害ヲ生ズル虞アルトキハ裁判所ハ利害関係人若ハ検察官ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ清算人ヲ選任スルコトヲ得
第23条ノ5 重要ナル事由アルトキハ裁判所ハ利害関係人若ハ検察官ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ清算人ヲ解任スルコトヲ得
第23条ノ6 清算人ハ破産手続開始ノ決定ノ場合ヲ除クノ外解散後2週間以内ニ其ノ氏名及住所並ニ解散ノ原因及年月日ノ登記ヲ為シ且此等ノ事項ヲ官庁ニ届出ヅルコトヲ要ス
2 清算中ニ就職シタル清算人ハ就職後2週間以内ニ其ノ氏名及住所ノ登記ヲ為シ且此等ノ事項ヲ官庁ニ届出ヅルコトヲ要ス
3 前項ノ規定ハ設立認可ノ取消ニ因ル解散ノ際ニ就職シタル清算人ニ之ヲ準用ス
第23条ノ7 清算人ハ次ノ職務ヲ行フ
一 現務ノ結了
二 債権ノ取立及債務ノ弁済
三 残余財産ノ引渡
2 清算人ハ前項各号ニ掲グル職務ヲ行フ為必要ナル一切ノ行為ヲ為スコトヲ得
第23条ノ8 清算人ハ其ノ就職ノ日ヨリ2月以内ニ少クトモ三回ノ公告ヲ以テ債権者ニ対シ一定ノ期間内ニ其ノ債権ノ申出ヲ為スベキ旨ノ催告ヲスルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ其ノ期間ハ2月ヲ下ルコトヲ得ズ
2 前項ノ公告ニハ債権者ガ其ノ期間内ニ申出ヲ為サザルトキハ清算ヨリ除斥セラルベキ旨ヲ付記スルコトヲ要ス但シ清算人ハ知レタル債権者ヲ除斥スルコトヲ得ズ
3 清算人ハ知レタル債権者ニハ各別ニ其ノ申出ヲ催告スルコトヲ要ス
4 第1項ノ公告ハ官報ニ掲載シテ為ス
第23条ノ9 前条第1項ノ期間ノ経過後ニ申出ヲ為シタル債権者ハ負債整理組合ノ債務完済後未ダ帰属権利者ニ引渡サザル財産ニ対シテノミ請求ヲ為スコトヲ得
第23条ノ10 清算中ニ負債整理組合ノ財産ガ其ノ債務ヲ完済スルニ不足スルコト明トナリタルトキハ清算人ハ直チニ破産手続開始ノ申立ヲ為シ其ノ旨ヲ公告スルコトヲ要ス
2 清算人ハ清算中ノ負債整理組合ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合ニ於テ破産管財人ニ其ノ事務ヲ引継ギタルトキハ其ノ任務ヲ終了シタルモノトス
3 前項ニ規定スル場合ニ於テ清算中ノ負債整理組合ガ既ニ債権者ニ支払ヒ又ハ帰属権利者ニ引渡シタルモノアルトキハ破産管財人ハ之ヲ取戻スコトヲ得
4 第1項ノ規定ニ依ル公告ハ官報ニ掲載シテ為ス
第23条ノ11 負債整理組合ノ解散及清算ハ裁判所ノ監督ニ属ス
2 裁判所ハ職権ヲ以テ何時ニテモ前項ノ監督ニ必要ナル検査ヲ為スコトヲ得
3 負債整理組合ノ解散及清算ヲ監督スル裁判所ハ負債整理組合ノ業務ヲ監督スル官庁ニ対シ意見ヲ求メ又ハ調査ヲ嘱託スルコトヲ得
4 前項ニ規定スル官庁ハ負債整理組合ノ解散及清算ヲ監督スル裁判所ニ対シ意見ヲ述ブルコトヲ得
第23条ノ12 負債整理組合ノ解散及清算ノ監督並ニ清算人ニ関スル事件ハ其ノ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ管轄トス
第23条ノ13 清算人ノ選任ノ裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ
第23条ノ14 第23条ノ4ノ規定ニ依リ裁判所ガ負債整理組合ノ清算人ヲ選任シタル場合ニ於テハ負債整理組合ヲシテ之ニ報酬ヲ与ヘシムルコトヲ得其ノ額ハ当該清算人及監事ノ陳述ヲ聴キ裁判所之ヲ定ム
第23条ノ15 裁判所ハ負債整理組合ノ解散及清算ノ監督ニ必要ナル調査ヲ為サシムル為検査役ヲ選任スルコトヲ得
2 前二条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ裁判所ガ検査役ヲ選任シタル場合ニ之ヲ準用ス但シ前条中清算人及監事トアルハ負債整理組合及検査役トス
第24条 産業組合法第3条、第4条、第7条、第23条、第25条乃至第31条ノ2、第32条乃至第38条、第39条、第49条、第60条第1項(清算ニ関スル規定ヲ除ク)、第60条ノ2、第61条(清算ニ関スル規定ヲ除ク)、第62条、第65条、第68条、第69条、第74条ノ2第1項及第93条ノ2並ニ商業登記法第1条の3乃至第5条、第7条乃至第15条、第17条(第3項ヲ除ク)、第18条乃至第19条の2、第21条乃至第23条の2、第24条(第14号及第15号ヲ除ク)、第26条、第27条、第51条乃至第53条、第132条乃至第137条及第139条乃至第148条ノ規定ハ負債整理組合ニ之ヲ準用ス但シ産業組合法第93条ノ2中300円トアルハ200円トス
2 産業組合法第11条、第12条、第17条第1項、第18条乃至第21条、第40条乃至第42条、第45条、第48条、第53条、第56条及第57条ノ規定ハ保証責任ノ負債整理組合ニ之ヲ準用ス
第25条 負債整理組合ノ理事又ハ監事何等ノ名義ヲ以テスルヲ問ハズ組合ノ事業ノ範囲外ニ於テ貸付ヲ為シ又ハ投機取引ノ為ニ組合財産ヲ処分シタルトキハ1年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ1000円以下ノ罰金ニ処ス
2 前項ノ規定ハ刑法ニ正条アル場合ハ之ヲ適用セズ
第26条 負債整理組合ノ理事又ハ清算人ハ本法ニ規定スル登記ヲ為スコトヲ怠リタルトキハ50万円以下ノ過料ニ処ス
1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第14条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第76条 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
この法律施行の期日は、公布の日から1箇月以内に政令でこれを定める。
第39条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第60条 この法律による他の法律の廃止又は改正前になした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和26年10月1日から施行する。
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。
1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 附則第30条及び第33条の規定 公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第9条中社債、株式等の振替に関する法律第269条の改正規定(「第68条第2項」を「第86条第1項」に改める部分に限る。)、第21条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第56条第2項及び附則第4条の改正規定、第41条中保険業法附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中保険業法等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定 公布の日
二 第1条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第6条の規定(同条中商業登記法第90条の次に一条を加える改正規定及び同法第91条第2項の改正規定(「前条」を「第90条」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、第7条の規定、第15条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第16条第5項の規定、第17条中信託法第247条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第18条中職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第58条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「(同法第27条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第12条の2第5項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第17条第2項第1号及び第51条第1項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第55条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第55条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)及び同法第60条第6号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、第19条の規定、第25条中金融商品取引法第90条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第102条の11の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第26条の規定、第27条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第28条の規定、第32条中投資信託及び投資法人に関する法律第177条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第34条中信用金庫法第85条の改正規定(「第27条まで(第24条第16号を除く。)」を「第19条の3まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(第24条第15号を除く。)(」に改める部分及び「第12条第1項」を「第12条第1項第5号」に改める部分に限る。)、第35条第4項の規定、第36条中労働金庫法第89条の改正規定(「第27条まで(第24条第16号を除く。)」を「第19条の3まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(第24条第15号を除く。)(」に改める部分及び「第12条第1項」を「第12条第1項第5号」に改める部分に限る。)、第37条第3項の規定、第41条中保険業法第67条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第216条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第42条第11項の規定、第45条中資産の流動化に関する法律第183条第1項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第46条第9項の規定、第50条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第56条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第78条の改正規定(「第27条まで(第24条第15号及び第16号を除く。)」を「第19条の3まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、第21条から第27条まで(第24条第14号及び第15号を除く。)(」に改める部分に限る。)、第57条第3項の規定、第67条中宗教法人法第65条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「宗教法人法(昭和26年法律第126号)第65条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「宗教法人法第65条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)、第68条の規定、第69条中消費生活協同組合法第92条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第92条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「消費生活協同組合法第92条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)、第70条第3項の規定、第80条中農村負債整理組合法第24条第1項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第85条中漁船損害等補償法第83条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)第83条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「漁船損害等補償法第83条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)、第86条の規定、第93条中中小企業等協同組合法第103条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第94条第3項の規定、第96条中商品先物取引法第29条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分に限る。)、第97条、第99条及び第101条の規定、第102条中技術研究組合法第168条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第103条第3項の規定、第107条中投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加える部分に限る。)、第108条の規定、第111条中有限責任事業組合契約に関する法律第73条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加える部分に限る。)並びに第112条の規定 公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第1条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条の改正規定(「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、第3条から第5条までの規定、第6条中商業登記法第7条の2、第11条の2、第15条、第17条及び第18条の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、第9条中社債、株式等の振替に関する法律第151条第2項第1号の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に一条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、第11条中会社更生法第261条第1項後段を削る改正規定、第14条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第46条の改正規定、第15条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に五条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に一号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「第49条から第52条まで」を「第51条、第52条」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に一号を加える改正規定、第17条中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、第18条」を削る部分に限る。)、第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第22条及び第23条の規定、第25条中金融商品取引法第89条の3の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第90条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「金融商品取引法第90条において準用する商業登記法第145条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の4、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第102条の11において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「金融商品取引法第102条の11において準用する商業登記法第145条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、第27条中損害保険料率算出団体に関する法律第23条から第24条の2までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「第23条の2まで、」を「第19条の3まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第21条から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、第32条中投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に一号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第177条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第177条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に一号を加える改正規定、第34条中信用金庫法の目次の改正規定(「第48条の8」を「第48条の13」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に五条を加える改正規定、同法第65条第2項、第74条から第76条まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に一号を加える改正規定、第36条中労働金庫法第78条から第80条まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第38条中金融機関の合併及び転換に関する法律第64条第1項の改正規定、第40条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条第2項及び第22条第5項第3号の改正規定を除く。)、第41条中保険業法第41条第1項の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の2並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。)中「前条第4項」とあるのは「保険業法第45条第2項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第302条まで」とあるのは「次条及び第300条」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「第311条第1項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第48条第3項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第139条から第148条まで(」に改める部分及び「第48条から第53条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「保険業法第64条第1項」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「保険業法第53条の12第4項」と、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成7年法律第105号)第67条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「保険業法第67条において準用する商業登記法第145条」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「会社更生法(平成14年法律第154号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に一号を加える改正規定、第43条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第162条第1項後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、第45条中資産の流動化に関する法律第22条第2項第7号の次に一号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「第27条」を「第19条の3」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第183条第1項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第183条第1項において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に一号を加える改正規定、第48条の規定、第50条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、第52条、第53条及び第55条の規定、第56条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第22条の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、第57条及び第67条から第69条までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、第58条及び第61条の規定、第67条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第69条中消費生活協同組合法第81条から第83条まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第71条中医療法第46条の3の6及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「第51条の3」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、第77条の規定、第80条中農村負債整理組合法第24条第1項の改正規定(「第17条(第3項ヲ除ク)」を「第17条」に改める部分に限る。)、第81条中農業協同組合法第36条第7項の改正規定、同法第43条の6の次に一条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に一号を加える改正規定、第83条中水産業協同組合法第40条第7項の改正規定、同法第47条の5の次に一条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に一号を加える改正規定、第85条中漁船損害等補償法第71条から第73条までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第87条中森林組合法第50条第7項の改正規定、同法第60条の3の次に一条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に一号を加える改正規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条第2項の改正規定、第90条中農林中央金庫法第46条の3の次に一条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に一号を加える改正規定、第93条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から第95条まで、第96条第4項及び第97条第1項の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、第96条の規定(同条中商品先物取引法第18条第2項の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、第98条中輸出入取引法第19条第1項の改正規定(「第8項」の下に「、第38条の6」を加える部分を除く。)、第100条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第113条第1項第13号の改正規定を除く。)、第102条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「技術研究組合法第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日