裁判官の報酬等に関する法律
第1条 裁判官の受ける報酬その他の給与については、この法律の定めるところによる。
第2条 裁判官の報酬月額は、別表による。
第3条 各判事、各判事補及び各簡易裁判所判事の受ける別表の報酬の号又は報酬月額は、最高裁判所が、これを定める。
第4条 裁判官の報酬は、発令の日から、これを支給する。但し、裁判官としての地位を失つた者が、即日裁判官に任ぜられたときは、発令の日の翌日から報酬を支給する。
2 裁判官の報酬が増額された場合には、増額された日からあらたな額の報酬を支給する。
第5条 裁判官がその地位を失つたときは、その日まで、報酬を支給する。
2 裁判官が死亡したときは、その月まで、報酬を支給する。
第6条 裁判官の報酬は、毎月、最高裁判所の定める時期に、これを支給する。但し、前条の場合においては、その際、これを支給する。
第7条 第4条又は第5条第1項の規定により報酬を支給する場合においては、その報酬の額は、報酬月額の二十五分の一をもつて報酬日額とし、日割りによつてこれを計算する。ただし、その額が報酬月額を超えるときは、これを報酬月額にとどめるものとする。
第8条 削除
第9条 報酬以外の給与は、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官には、特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第1条第1号から第42号までに掲げる者の例に準じ、判事及び第15条に定める報酬月額の報酬又は一号から四号までの報酬を受ける簡易裁判所判事には、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例に準じ、その他の裁判官には、一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定めるところによりこれを支給する。ただし、報酬の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。
2 高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、単身赴任手当を支給する。
3 寒冷地に在勤する高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、寒冷地手当を支給する。
第10条 生計費及び一般賃金事情の著しい変動により、一般の官吏について、政府がその俸給その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給するときは、最高裁判所は、別に法律の定めるところにより、裁判官について、一般の官吏の例に準じて、報酬その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給する。
第11条 裁判官の報酬その他の給与に関する細則は、最高裁判所が、これを定める。
第12条 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、報酬その他の給与(旅費を除く。以下これに同じ。)の額に関する規定は、昭和23年1月1日に遡及して、これを適用する。
2 昭和23年1月1日以後すでに支給された報酬その他の給与は、前項但書の規定により支給されるべき報酬その他の給与の内払とみなし、これを超える額(退官手当及び死亡賜金にかかる部分の金額を除く。)は、所得税法(昭和22年法律第27号)の適用については、同法第38条第1項第5号の給与とみなす。
第13条 判事を兼ねる簡易裁判所判事の報酬月額は、当分の間、判事の報酬月額による。
第14条 裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律(昭和22年法律第65号)は、これを廃止する。
第15条 簡易裁判所判事の報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、第2条の規定にかかわらず、96万5000円とすることができる。
第16条 裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第4号)附則ただし書に規定する規定の施行の日から平成26年3月31日までの間においては、裁判官に対する報酬の支給に当たつては、報酬月額(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第116号)附則第2条の規定による報酬を含む。)から、当該報酬月額に次の各号に掲げる裁判官の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
一 最高裁判所長官 百分の三十
二 最高裁判所判事及び東京高等裁判所長官 百分の二十
三 その他の高等裁判所長官 百分の十五
四 判事、一号から六号までの報酬を受ける判事補及び前条に定める報酬月額の報酬又は一号から十一号までの報酬を受ける簡易裁判所判事 百分の九・七七
五 七号から十二号までの報酬を受ける判事補及び十二号から十七号までの報酬を受ける簡易裁判所判事 百分の七・七七
2 前項の規定により報酬の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
1 この法律は、公布の日から施行し、第15条及び別表の改正規定は、昭和27年11月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 裁判官が昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
2 判事補及び簡易裁判所判事(裁判官の報酬等に関する法律第15条に定める報酬月額又は同法別表簡易裁判所判事の項一号から四号までの報酬月額の報酬を受ける者を除く。)が昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項及び簡易裁判所判事の項五号から十七号までに係る部分の規定は昭和54年4月1日から、新法第15条、別表東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官及び判事の項並びに別表簡易裁判所判事の項一号から四号までに係る部分の規定は同年10月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項及び簡易裁判所判事の項五号から十七号までに係る部分の規定は昭和55年4月1日から、新法第15条、別表東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官及び判事の項並びに別表簡易裁判所判事の項一号から四号までに係る部分の規定は同年10月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに別表の改正規定中東京高等裁判所長官の項、その他の高等裁判所長官の項及び判事の項並びに簡易裁判所判事の項一号から四号までに係る部分に係る部分は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項及び簡易裁判所判事の項五号から十七号までに係る部分の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間においては、新法別表判事補の項一号から四号までの報酬月額又は同表簡易裁判所判事の項五号から九号までの報酬月額の報酬を受ける者の報酬については、新法の規定及び前項の規定にかかわらず、その額は、従前の例による額とする。
4 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)第15条及び別表の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に一項を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)第15条及び別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定並びに別表の改正規定中最高裁判所長官の項、最高裁判所判事の項、東京高等裁判所長官の項、その他の高等裁判所長官の項及び判事の項並びに簡易裁判所判事の項一号から四号までに係る部分に係る部分は、平成10年4月1日から施行する。
2 この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項及び簡易裁判所判事の項五号から十七号までに係る部分の規定は、平成9年4月1日から適用する。
3 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「改正後の報酬法」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
3 改正後の報酬法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、改正後の報酬法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
1 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
1 この法律は、平成22年11月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに次条及び附則第3条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
第2条 前条ただし書に規定する規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)の前日から引き続き裁判官である者で、その受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額(裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第4号)の施行の日において次の各号に掲げる裁判官である者にあっては、当該報酬月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「基準額」という。)に達しないこととなるものには、平成26年3月31日までの間において、その受ける報酬月額が基準額に達するまでの間(最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官にあっては、平成22年3月31日までの間)、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。
一 最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、判事及び裁判官の報酬等に関する法律第15条に定める報酬月額の報酬又は同法別表簡易裁判所判事の項一号から四号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事 百分の九十八・九四
二 裁判官の報酬等に関する法律別表判事補の項一号から十一号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び同表簡易裁判所判事の項五号から十六号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事 百分の九十九・一
2 一部施行日以降に新たに裁判官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による報酬を支給される裁判官との権衡上必要があると認められるときは、当該裁判官には、最高裁判所の定めるところにより、同項の規定に準じて、報酬を支給する。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次条において「新法」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
第2条 新法の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
第3条 附則第1条第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日から引き続き裁判官である者で、その受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間において、その受ける報酬月額が一部施行日の前日において受けていた報酬月額に達するまでの間、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。
2 一部施行日以降に新たに裁判官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による報酬を支給される裁判官との権衡上必要があると認められるときは、当該裁判官には、最高裁判所の定めるところにより、同項の規定に準じて、報酬を支給する。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第129号)附則第3条の規定に基づいて支給された報酬を含む。)は、新法の規定による報酬その他の給与(同条の規定による報酬を含む。)の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第129号)附則第3条の規定に基づいて支給された報酬を含む。)は、新法の規定による報酬その他の給与(同条の規定による報酬を含む。)の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第129号)附則第3条の規定に基づいて支給された報酬を含む。)は、新法の規定による報酬その他の給与(同条の規定による報酬を含む。)の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
区分 |
報酬月額 |
|
最高裁判所長官 |
2,010,000円 |
|
最高裁判所判事 |
1,466,000円 |
|
東京高等裁判所長官 |
1,406,000円 |
|
その他の高等裁判所長官 |
1,302,000円 |
|
判事 |
一号 |
1,175,000円 |
二号 |
1,035,000円 |
|
三号 |
965,000円 |
|
四号 |
818,000円 |
|
五号 |
706,000円 |
|
六号 |
634,000円 |
|
七号 |
574,000円 |
|
八号 |
516,000円 |
|
判事補 |
一号 |
421,500円 |
二号 |
387,800円 |
|
三号 |
364,900円 |
|
四号 |
341,600円 |
|
五号 |
319,800円 |
|
六号 |
304,700円 |
|
七号 |
287,500円 |
|
八号 |
277,600円 |
|
九号 |
256,300円 |
|
十号 |
247,400円 |
|
十一号 |
240,800円 |
|
十二号 |
234,900円 |
|
簡易裁判所判事 |
一号 |
818,000円 |
二号 |
706,000円 |
|
三号 |
634,000円 |
|
四号 |
574,000円 |
|
五号 |
438,900円 |
|
六号 |
421,500円 |
|
七号 |
387,800円 |
|
八号 |
364,900円 |
|
九号 |
341,600円 |
|
十号 |
319,800円 |
|
十一号 |
304,700円 |
|
十二号 |
287,500円 |
|
十三号 |
277,600円 |
|
十四号 |
256,300円 |
|
十五号 |
247,400円 |
|
十六号 |
240,800円 |
|
十七号 |
234,900円 |