中小企業庁設置法
第1条 この法律は、健全な独立の中小企業が、国民経済を健全にし、及び発達させ、経済力の集中を防止し、且つ、企業を営もうとする者に対し、公平な事業活動の機会を確保するものであるのに鑑み、中小企業を育成し、及び発展させ、且つ、その経営を向上させるに足る諸条件を確立することを目的とする。
第2条 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて、経済産業省の外局として、中小企業庁を置く。
2 中小企業庁の長は、中小企業庁長官とする。
第3条 中小企業庁は、第1条の目的を達成することを任務とする。
第4条 中小企業庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。
二 中小企業の経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に関すること。
三 中小企業の新たな事業の創出に関すること。
四 中小企業に係る取引の適正化に関すること。
五 中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。
六 中小企業の経営の安定に関すること。
七 中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること。
八 中小企業の経営に関する診断及び助言並びに研修に関すること。
九 中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること。
十 中小企業の経営に関する相談並びに中小企業に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照会につき、必要な処理をし、又はそのあつせんをすること。
十一 前各号に掲げるもののほか、中小企業に関し他の行政機関の所掌に属しない事務に関すること。
十二 所掌事務に係る国際協力に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき中小企業庁に属させられた事務
2 中小企業庁は、中小企業に関係がある事項に関し、行政庁に対し報告又は資料の提出その他必要な協力を求め、且つ、行政庁に対し意見を述べることができる。
3 行政庁は、中小企業に対する金融又は物資の割当の基本となる方策その他中小企業に特に関係がある重要な方策を定めようとするときは、中小企業庁にその旨を通知しなければならない。
4 中小企業庁は、国会に提出される議案につき、中小企業に関係がある事項に関し、意見を提出することができる。
5 中小企業者は、行政庁の行為により不当にその事業を阻害されたとき、又は他人の行為により不当な取引制限を受け、若しくは他人の行為が不公正な取引方法であると認めるときは、中小企業庁にその事実を申し出ることができる。
6 前項後段の場合において、中小企業庁は、必要があると認めるときは、意見を附して当該事件を公正取引委員会に移すものとする。
7 中小企業庁は、中小企業者が他の事業者の不当な取引制限若しくは不公正な取引方法によりその事業を阻害されているかどうか、又は中小企業等協同組合の組合員が小規模の事業者であるかどうかを調査し、公正取引委員会に対しその事実を報告し、及び適当な措置を求めることができる。
8 公正取引委員会は、中小企業等協同組合が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第22条各号の要件を備える組合でないと認める場合又は中小企業等協同組合の組合員が実質的に小規模の事業者でないと認める場合において、同法第50条第1項の規定による通知をしたときは、その旨を中小企業庁に通知しなければならない。
9 中小企業庁は、中小企業の経営の向上に資することができる設備及び技術に関し、試験研究機関の協力を求めることができる。
第5条 別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で中小企業庁に置かれるものは、中小企業政策審議会とする。
2 中小企業政策審議会については、中小企業基本法(昭和38年法律第154号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第6条 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から、これを施行する。
この法律は、昭和24年5月25日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和25年12月15日から施行する。
1 この法律は、法施行の日から施行する。
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。
この法律は、中小企業信用保険公庫法(昭和33年法律第93号)附則第7条の規定の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
1 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、第1条中第50条第1項の改正規定中中小企業庁に係る部分及び第2条の規定は、昭和38年7月1日から施行する。
1 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。
1 この法律は、中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律(昭和38年法律第71号)の施行の日から施行し、昭和38年度の予算から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条及び附則第13条から第31条までの規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和46年10月1日までの間において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和49年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第36条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成4年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成11年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第4条の規定並びに第7条中中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第9条の改正規定並びに附則第4条から第6条までの規定、附則第15条中激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第13条の改正規定、附則第16条の規定、附則第18条中中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第5条の2の改正規定、附則第20条中中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第11条の改正規定、附則第23条中中小企業流通業務効率化促進法(平成4年法律第65号)第8条の改正規定、附則第25条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)第22条の改正規定、附則第26条、第27条及び第29条の規定、附則第30条中中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)第25条の改正規定、附則第31条中新事業創出促進法(平成10年法律第152号)第21条の改正規定、附則第32条中中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)第7条、第12条及び附則第3条の改正規定、附則第34条中産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)第25条及び第27条の改正規定、附則第35条中中央省庁等改革関係法施行法第902条の改正規定並びに附則第36条の規定 平成12年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年1月6日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第7条第2項、第8条の2第2項、第48条第2項、第48条の2第3項及び第5項、第50条第1項及び第4項、第54条第2項、第58条第1項並びに第69条の2の改正規定、同条を第69条の3とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第69条の次に一条を加える改正規定、第95条第1項第1号及び第2項第1号の改正規定、次条の規定、附則第9条中水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第95条の4の改正規定並びに附則第10条及び第14条の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。