漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律
第1条 この法律は、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号。以下「法」という。)第11条第1項第9号及び第11号(漁業協同組合の事業)又は第87条第1項第9号及び第13号(漁業協同組合連合会の事業)の規定により電波法(昭和25年法律第131号)に規定する漁業用海岸局を開設し運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する法の適用の特例について定めるものとする。
第2条 前条に規定する漁業協同組合(以下「組合」という。)は、定款の定めるところにより、電波法に規定する船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む法人であつて法第18条(組合員の資格)の規定により組合の組合員たる資格を有する者以外の者又は船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む者をもつて主として構成される社団を同条第5項(准組合員の資格)の規定による組合員たる資格を有するものとみなすことができる。
2 前項の規定による組合員については、法第19条第2項(出資口数)の規定にかかわらず、その出資口数は、一口をこえてはならない。
第3条 漁業用海岸局の開設運用及びこれに附帯する事業(以下「漁業用無線事業」という。)を行う組合は、漁業用無線事業とその他の事業(以下「一般事業」という。)とを区分して経理しなければならない。
第4条 組合の行う漁業用無線事業のために必要な通常経費は、当該事業を利用する組合員から徴収する賦課金及び利用料、第7条の規定による繰越金並びに当該事業に関する寄附金又は国若しくは地方公共団体の補助金のみをもつてこれに充てるものとする。
第5条 第2条第1項の規定による組合員は、当該組合及び他の漁業協同組合の行う一般事業の利用に関しては、法第11条第8項(員外利用)の規定の適用については、組合員及び他の漁業協同組合の組合員以外の者とみなす。
第6条 漁業用無線事業を利用する組合員については、組合の組合員名簿にその旨を附記し、その組合員が第2条第1項の規定による組合員である場合には、その旨をも附記しなければならない。
第7条 組合の行う漁業用無線事業から生じた剰余金は、当該事業の経費に充てるため、翌年度に繰り越さなければならない。
第8条 第1条に規定する漁業協同組合連合会(以下「連合会」という。)は、定款の定めるところにより、船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む法人であつて法第88条(会員の資格)の規定により連合会の会員たる資格を有する者以外の者又は船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む者をもつて主として構成される社団を同条第3号(准会員の資格)の規定による会員たる資格を有するものとみなすことができる。
2 前項の規定による会員については、法第92条第2項(準用規定)において準用する法第19条第2項の規定にかかわらず、その出資口数は、一口をこえてはならない。
第9条 第2条第1項の規定による組合員及び前条第1項の規定による会員は、当該組合員又は当該会員の所属する連合会及び他の漁業協同組合連合会の行う一般事業の利用に関しては、法第87条第9項(員外利用)の規定の適用については、所属員及び他の漁業協同組合連合会の所属員以外の者とみなす。
第10条 第3条、第4条、第6条及び第7条の規定は、連合会について準用する。この場合において、第6条中「第2条第1項の規定による組合員」とあるのは「第8条第1項の規定による会員」と読み替えるものとする。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年1月1日から施行する。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。