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航空機製造事業法

昭和27年法律第237号
最終改正:令和元年6月19日法律第38号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、航空機及び航空機用機器の製造及び修理の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、航空機及び航空機用機器の製造及び修理の方法を規律することによつて、その生産技術の向上を図ることを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機械器具をいう。

 この法律において「航空機用機器」とは、左に掲げる物をいう。

 航空機用原動機

 航空機用プロペラ

 前二号に掲げる物の外、航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、政令で定めるもの

 この法律において「特定機器」とは、左に掲げる物をいう。

 前項第1号及び第2号に掲げる航空機用機器

 前項第3号に掲げる航空機用機器であつて、政令で定めるもの

第2章 事業

(事業の許可)

第2条の2 航空機(経済産業省令で定める滑空機を除く。第17条第1項を除き、以下同じ。)又は特定機器の製造又は修理(改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準ずるものを除く。以下同じ。)の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める航空機又は特定機器の製造又は修理の事業の区分に従い、工場ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。


(許可の申請)

第2条の3 前条の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

 事業の区分

 前号の事業の用に供する特定設備(航空機又は特定機器の製造又は修理のための設備であつて、前条の経済産業省令で定める区分に応じて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)の種類及び能力別の数

 工場の所在地

 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。


(許可の欠格事由)

第2条の4 左の各号の一に該当する者は、第2条の2の許可を受けることができない。

 この法律の規定に違反して1年以上の懲役の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

 第2条の13第2項の規定により第2条の2の許可を取り消され、取消の日から2年を経過しない者

 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの


(許可の基準等)

第2条の5 経済産業大臣は、第2条の2の許可の申請が左の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

 当該事業の用に供する特定設備が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すること。

 その許可をすることによつて当該航空機又は特定機器の製造又は修理の能力が著しく過大にならないこと。

 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

 経済産業大臣は、武器を装備し、又は搭載する構造を有する航空機の製造又は修理の事業について第2条の2の許可をするときは、あらかじめ、防衛大臣の意見を聴かなければならない。


(許可証)

第2条の6 経済産業大臣は、第2条の2の許可をしたときは、許可証を交付する。

 許可証には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

 許可の年月日及び許可の番号

 氏名又は名称及び住所

 事業の区分

 前号の事業の用に供する特定設備の種類及び能力別の数

 工場の所在地


(承継)

第2条の7 第2条の2の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)が当該許可に係る事業の全部を譲り渡し、又は許可事業者について相続、合併若しくは分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、許可事業者の地位を承継する。

 前項の規定により許可事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。


(事業の区分の変更)

第2条の8 許可事業者は、第2条の6第2項第3号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。但し、その変更が二以上の事業の区分に係る許可事業者の一部の区分の事業の廃止であるときは、この限りでない。

 第2条の5の規定は、前項の許可に準用する。


(許可事業者の設備)

第2条の9 許可事業者は、当該事業の用に供する特定設備を第2条の5第1項第1号の生産技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

 経済産業大臣は、当該事業の用に供する特定設備が第2条の5第1項第1号の生産技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可事業者に対し、その生産技術上の基準に適合するように当該特定設備を修理し、又は改造すべきことを命ずることができる。


第2条の10 許可事業者は、当該事業の用に供する特定設備を新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

 第2条の5の規定は、前項の許可に準用する。


(工場の移転)

第2条の11 許可事業者は、第2条の6第2項第5号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

 第2条の5第1項第1号の規定は、前項の許可に準用する。


(許可の失効)

第2条の12 許可事業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。


(許可の取消等)

第2条の13 経済産業大臣は、許可事業者が正当な事由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、第2条の2の許可を取り消すことができる。

 経済産業大臣は、許可事業者が左の各号の一に該当するときは、第2条の2の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

 第2条の4第1号又は第3号に該当するに至つたとき。

 第2条の8第1項、第2条の10第1項又は第2条の11第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

 第16条の2第1項の条件に違反したとき。

 不正な手段により第2条の2の許可を受けたとき。


(事業の届出等)

第3条 第2条の2の経済産業省令で定める滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理の事業を行おうとする者は、工場ごとに、左に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所

 事業の種類

 工場の所在地

 前項の届出書には、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

 第2条の7の規定は、第1項の届出書を提出した者(以下「届出事業者」という。)に準用する。


(届出事業者の設備)

第3条の2 届出事業者であつて、特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理の事業を行うものは、特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理のための設備で、その製造又は修理の事業の種類ごとに経済産業省令で定めるものであつて、当該事業の用に供するものを経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

 第2条の9第2項の規定は、前項の設備に準用する。


(氏名等の変更)

第4条 許可事業者は、第2条の6第2項第2号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 届出事業者は、第3条第1項の届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。


(事業の廃止の届出)

第5条 許可事業者又は届出事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第3章 航空機

(製造の方法)

第6条 航空機の製造に係る許可事業者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機の製造をしてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る製造の方法が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すると認めるときは、同項の認可をしなければならない。


第7条 経済産業大臣は、航空機の製造に係る許可事業者が前条第1項の認可を受けた方法によらないで航空機の製造をしていると認めるときは、許可事業者に対し、その認可を受けた方法によつてその製造をすべきことを命ずることができる。但し、同項但書に規定する場合は、この限りでない。


(製造の確認)

第8条 航空機の製造に係る許可事業者は、第6条第1項の認可を受けた製造の方法ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その製造に係る航空機が当該認可を受けた製造の方法により製造されたものであることについて、当該航空検査技術者に確認をさせなければならない。

 航空機の製造に係る許可事業者は、前項の規定により航空検査技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

 航空検査技術者は、誠実に確認の職務を行わなければならない。

 航空機の製造に係る許可事業者は、航空検査技術者がその確認に関しこの法律の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

 航空機の製造に係る許可事業者は、第1項の確認をさせたときは、航空検査技術者に製造確認書を作成させなければならない。

 航空機の製造に係る許可事業者は、第1項の確認をさせたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、経済産業大臣に届け出なければならない。

 航空機の製造に係る許可事業者は、第5項の製造確認書とともにするのでなければ、その製造に係る航空機を他人に引き渡してはならない。ただし、第6条第1項ただし書に規定する場合は、この限りでない。


(修理の方法)

第9条 航空機の修理に係る許可事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機の修理をしてはならない。但し、試験的に修理をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

 第6条第2項及び第7条の規定は、航空機の修理の方法に準用する。


(修理の確認)

第10条 航空機の修理に係る許可事業者は、航空機について経済産業省令で定める修理をするときは、前条第1項の認可を受けた修理の方法ごとに、第8条第1項の経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その修理に係る航空機が当該認可を受けた修理の方法により修理されたものであることについて、当該航空検査技術者に確認をさせなければならない。

 第8条第2項から第7項までの規定は、前項の修理の確認に準用する。この場合において、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「製造に係る」とあるのは「修理に係る」と、同条第5項及び第7項中「製造確認書」とあるのは「修理確認書」と、同条第7項ただし書中「第6条第1項ただし書」とあるのは「前条第1項ただし書」と読み替えるものとする。

第4章 航空機用機器

(製造の方法)

第11条 航空機用機器の製造に係る許可事業者又は届出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機用機器の製造をしてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

 第6条第2項及び第7条の規定は、航空機用機器の製造の方法に準用する。


(製造証明)

第12条 航空機用機器の製造に係る許可事業者又は届出事業者は、前条第1項の認可を受けた製造の方法ごとに、第8条第1項の経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その製造に係る航空機用機器が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合することについて、当該航空検査技術者に製造証明をさせなければならない。

 第8条第2項から第7項までの規定は、航空機用機器の製造証明に準用する。この場合において、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「航空機」とあるのは「航空機用機器」と、「許可事業者」とあるのは「許可事業者又は届出事業者」と、同条第3項、第4項及び第6項中「確認」とあるのは「製造証明」と、同条第5項中「確認を」とあるのは「製造証明を」と、同条第5項及び第7項中「製造確認書」とあるのは「製造証明書」と、同条第7項ただし書中「第6条第1項ただし書」とあるのは「前条第1項ただし書」と読み替えるものとする。


(使用の制限)

第13条 許可事業者又は届出事業者は、製造証明のない航空機用機器(輸入されたものを除く。)を航空機の製造又は修理(航空法(昭和27年法律第231号)第18条第1項の予備品証明を受けた装備品を用いてするものを除く。)に用いてはならない。ただし、試験的に用いる場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。


(修理の方法)

第14条 航空機用機器の修理に係る許可事業者又は届出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機用機器の修理をしてはならない。但し、継続的な修理を目的としない場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

 第6条第2項及び第7条の規定は、航空機用機器の修理の方法に準用する。

第5章 航空工場検査官及び航空工場検査員

(航空工場検査官)

第15条 経済産業省に、航空工場検査官(以下「検査官」という。)を置く。

 検査官は、この法律の規定による検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務に従事する。


(航空工場検査員)

第16条 経済産業大臣は、航空機又は航空機用機器の製造工場又は修理工場(航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。)の従業者であつて、政令で定めるものを、前条第2項に規定する事務に従事させることができる。

第6章 雑則

(許可等の条件)

第16条の2 許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。

 前項の条件は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、且つ、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。


(国に対する適用)

第16条の3 この法律の規定は、第18条及び第7章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。


(報告徴収及び立入検査)

第17条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可事業者若しくは届出事業者から、航空機若しくは航空機用機器の製造若しくは修理に関する報告を徴し、又はその職員にその者の事務所、工場、倉庫若しくは航空機若しくは航空機用機器の所在する場所に立ち入り、航空機、航空機用機器、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(手数料の納付)

第18条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

 第6条第1項の認可を申請する者

 第9条第1項の認可を申請する者

 第11条第1項の認可を申請する者

 第14条第1項の認可を申請する者


第19条 削除


(審査請求の手続における意見の聴取)

第20条 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。


第21条 削除

第7章 罰則

第21条の2 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第2条の2の許可を受けないで航空機又は特定機器の製造又は修理の事業を行つた者

 第2条の13第2項の規定による事業の停止の命令に違反した者


第22条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第2条の8第1項の規定に違反して第2条の6第2項第3号の事項を変更した者

 第2条の9第2項(第3条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

 第2条の10第1項の許可を受けないで特定設備を新設し、増設し、又は改造した者

 第2条の11第1項の許可を受けないで第2条の6第2項第5号の事項を変更した者


第23条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第7条(第9条第2項、第11条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

 第8条第7項(第10条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して航空機又は航空機用機器を引き渡した者

 第13条の規定に違反して製造証明のない航空機用機器を航空機の製造又は修理に用いた者


第24条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第2条の7第2項(第3条第3項において準用する場合を含む。)、第4条又は第5条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第3条第1項の規定による届出書を提出せず、又は虚偽の届出書を提出した者

二の二 第8条第6項(第10条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第17条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第17条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者


第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。


第26条 第8条第2項(第10条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第3章及び第4章(第8条第4項及び第13条を除く。)の規定は、昭和27年9月1日から、第8条第4項及び第13条の規定は、昭和27年11月1日から施行する。

 第6条第1項、第9条第1項、第11条第1項及び第14条第1項の規定の施行の際現に航空機又は航空機用機器の製造又は修理を行つている者は、これらの規定にかかわらず、昭和27年9月30日までは、その製造設備等又は修理設備等により航空機又は航空機用機器の製造又は修理をすることができる。

 航空機等に関する措置に関する件(昭和20年商工省令、文部省令、運輸省令第1号)は、廃止する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和27年7月31日法律第276号)

 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。

附 則(昭和29年6月3日法律第161号)

 この法律の施行期日は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める。

 この法律の施行の際現に航空機又は特定機器の製造又は修理の事業を行つている者であつて、改正前の第3条第1項の届出書を通商産業大臣に提出しているものは、第2条の2の許可を受けないでも、この法律の施行の日から起算して60日を限り、許可事業者とみなす。これらの者がその期間内に同条の許可を申請した場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、また同様とする。

 改正前の第3条第1項の規定により提出された届出書は、改正後の同項の規定により提出された届出書とみなす。

 この法律の施行の際現に附則第2項の規定により許可事業者とみなされる者がその事業の用に供している特定設備であつて、改正前の第6条第1項、第9条第1項、第11条第1項又は第14条第1項の検査に合格しているものは、第2条の2の許可を受けた特定設備とみなす。

 この法律の施行の際現に改正前の第6条第1項若しくは第11条第1項の検査に合格している製造の方法又は第9条第1項若しくは第14条第1項の検査に合格している修理の方法は、それぞれ、改正後の第6条第1項、第9条第1項、第11条第1項又は第14条第1項の認可を受けたものとみなす。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和59年5月1日法律第23号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成9年4月9日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置)

第6条 第5条の規定による改正後の航空機製造事業法第2条の7の規定は、第5条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。

 第5条の規定による改正後の航空機製造事業法第3条第3項の規定は、第5条の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。


(罰則に関する経過措置)

第17条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年8月6日法律第121号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年7月1日から施行する。


(航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置)

第35条 第6条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の航空機製造事業法(以下この条において「旧航空機製造事業法」という。)第8条第1項若しくは第10条第1項の確認の申請又は旧航空機製造事業法第12条第1項の製造証明の申請であって、第6条の規定の施行の際、確認又は製造証明をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

 第6条の規定の施行前に交付された旧航空機製造事業法第8条第3項の製造確認書(前項の規定によりなお従前の例によることとされた確認の申請に係るものを含む。)は第6条の規定による改正後の航空機製造事業法(以下この項において「新航空機製造事業法」という。)第8条第5項の製造確認書と、旧航空機製造事業法第10条第3項において準用する旧航空機製造事業法第8条第3項の修理確認書(前項の規定によりなお従前の例によることとされた確認の申請に係るものを含む。)は新航空機製造事業法第10条第2項において読み替えて準用する新航空機製造事業法第8条第5項の修理確認書と、旧航空機製造事業法第12条第3項において準用する旧航空機製造事業法第8条第3項の製造証明書(前項の規定によりなお従前の例によることとされた製造証明の申請に係るものを含む。)は新航空機製造事業法第12条第2項において読み替えて準用する新航空機製造事業法第8条第5項の製造証明書とみなす。


(処分等の効力)

第68条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第69条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第10条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第30条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第70条 附則第2条から第9条まで及び第14条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年5月31日法律第91号)
(施行期日)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(平成18年12月22日法律第118号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月19日法律第38号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第2条並びに附則第5条、第6条、第13条及び第14条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日