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特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法

昭和27年法律第96号
最終改正:平成29年3月31日法律第10号
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(目的)

第1条 この法律は、特殊土壌地帯に対し、適切な災害防除及び農地改良対策を樹立し、これに基く事業を実施することによつて、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上とを図ることを目的とする。


(特殊土壌地帯の指定)

第2条 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、しばしば台風の来襲を受け、雨量がきわめて多く、かつ特殊土壌(シラス、ボラ、コラ、アカホヤ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌をいう。以下同じ。)でおおわれ地形上年年災害が生じ、又は特殊土壌でおおわれているために農業生産力が著しく劣つている都道府県の区域の全部又は一部を特殊土壌地帯として指定する。

 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。


(特殊土壌地帯対策事業計画の設定)

第3条 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第1条の目的を達成するために必要な特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する事業計画を定める。

 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の事業計画を定めたときは、これを関係都道府県知事に通知するものとする。


(事業の実施)

第4条 前条第1項の事業計画に基く事業は、この法律に定めるものの外、当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。


(国土審議会)

第5条 国土審議会(以下「審議会」という。)は、特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する重要事項を調査審議する。

 審議会は、前項に規定する事項につき、関係のある行政機関の長又は地方公共団体に対し、意見を申し出ることができる。


第6条 削除


第7条 削除


(関係地方公共団体等の意見の申出)

第8条 関係地方公共団体その他の者は、第3条第1項の事業計画に関し、審議会に対して意見を申し出ることができる。


(国の予算への経費の計上)

第9条 政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、第3条第1項の事業計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。


(特別な助成)

第10条 国は、第3条第1項の事業計画による事業を行う地方公共団体その他の者に対し、地方財政法(昭和23年法律第109号)第16条(補助金の交付)の規定に基く補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。

 国は、国有財産法(昭和23年法律第73号)第22条(無償貸付)又は第28条(譲与)の規定にかかわらず、第3条第1項の事業計画による事業を行う地方公共団体その他の者に対し、その事業の用に必要な普通財産を無償で貸し付け、又は譲与することができる。

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律は、平成34年3月31日限りその効力を失う。

附 則(昭和27年7月31日法律第262号)

 この法律は、自治庁設置法(昭和27年法律第261号)施行の日から施行する。

附 則(昭和27年7月31日法律第284号)

 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。

附 則(昭和30年7月20日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和31年3月23日法律第22号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和32年6月1日法律第159号)

 この法律は、昭和32年8月1日から施行する。

附 則(昭和36年5月20日法律第89号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和36年6月17日法律第145号)

この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和36年法律第144号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和41年6月3日法律第78号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年4月20日法律第49号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年6月26日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年3月18日法律第4号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年5月23日法律第55号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第6条から第9条までの規定、第10条中奄美群島振興開発特別措置法第7条第1項の改正規定並びに第11条、第12条及び第14条から第32条までの規定 昭和54年3月31日までの間において政令で定める日

附 則(昭和53年7月5日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年3月31日法律第23号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年3月31日法律第7号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年3月31日法律第9号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年3月31日法律第19号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成14年3月27日法律第3号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月31日法律第21号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月30日法律第7号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月31日法律第10号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

関連法令(e-Gov法令検索)
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引用されている法律
地方財政法国有財産法