地方青少年問題協議会法
第1条 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村に、附属機関として、それぞれ都道府県青少年問題協議会及び市町村青少年問題協議会(特別区にあつては、特別区青少年問題協議会。以下同じ。)(以下「地方青少年問題協議会」と総称する。)を置くことができる。
第2条 地方青少年問題協議会は、当該地方公共団体における次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
二 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 地方青少年問題協議会は、前項に規定する事項に関し、当該地方公共団体の長及びその区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
第3条 地方青少年問題協議会は、会長及び委員若干人で組織する。
第4条 地方青少年問題協議会は、相互に緊密な連絡をとらなければならない。
第5条 国は、都道府県青少年問題協議会を置く都道府県及び市青少年問題協議会を置く地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市に対し、予算の範囲内において、当該都道府県青少年問題協議会及び市青少年問題協議会の運営に要する経費の一部を補助することができる。
第6条 この法律に定めるものを除くほか、地方青少年問題協議会に関し必要な事項は、条例で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和32年8月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、総務庁設置法(昭和58年法律第79号)の施行の日から施行する。
5 従前の総理府又は行政管理庁の審議会等で、次の表の上欄に掲げるもの及びその会長、委員その他の職員は、それぞれ下欄に掲げる行政機関の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
公務員制度審議会 |
総務庁 |
恩給審査会 |
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地域改善対策協議会 |
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青少年問題審議会 |
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統計審議会 |
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国民生活安定審議会 |
経済企画庁 |
放射線審議会 |
科学技術庁 |
海外移住審議会 |
外務省 |
中央心身障害者対策協議会 |
厚生省 |
農政審議会 |
農林水産省 |
沿岸漁業等振興審議会 |
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林政審議会 |
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中小企業政策審議会 |
通商産業省 |
観光政策審議会 |
運輸省 |
雇用審議会 |
労働省 |
6 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から五まで 略
六 青少年問題審議会
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条、第5条、第7条(消防組織法第15条の改正規定に限る。)、第9条、第10条、第14条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条―第67条)」を「第6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条―第67条)/第6章の2 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2―第67条の7)」に改める部分に限る。)、同法第8条、第55条及び第59条第1項の改正規定並びに同法第6章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第15条、第22条(民生委員法第4条の改正規定に限る。)、第36条、第40条(森林法第70条第1項の改正規定に限る。)、第50条(建設業法第25条の2第1項の改正規定に限る。)、第51条、第52条(建築基準法第79条第1項の改正規定に限る。)、第53条、第61条(都市計画法第78条第2項の改正規定に限る。)、第62条、第65条(国土利用計画法第15条第2項の改正規定を除く。)及び第72条の規定並びに次条、附則第3条第2項、第4条、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第141条の2の次に二条を加える改正規定中第141条の4に係る部分に限る。)、第16条並びに第18条の規定 平成26年4月1日
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。