かっこ色付け
移動

家畜取引法

昭和31年法律第123号
最終改正:平成26年6月13日法律第69号
ツイート
シェア
印刷用画面
検索
条へ移動
全条文表示に戻る

第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、家畜市場等における公正な家畜取引及び適正な価格形成を確保するために必要な最少限度の規制並びに地域家畜市場の再編整備を促進するために必要な措置を定めることによつて、家畜の流通の円滑を図り、もつて畜産の振興に寄与することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「家畜」とは、牛、馬、めん羊、山羊及び豚をいう。

 この法律において「家畜取引」とは、家畜の売買又は交換をいう。

 この法律において「家畜市場」とは、家畜取引のために開設される市場であつて、つなぎ場及び売場を設けて定期に又は継続して開場されるものをいう。

 この法律において「地域家畜市場」とは、家畜が生産される地域内に設けられる家畜市場であつて、主として、当該地域内において生産される家畜についての家畜取引のために開設されるものをいう。

第2章 家畜市場についての登録

(登録)

第3条 家畜市場は、その所在地を管轄する都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。


(登録の申請)

第4条 前条の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続により、業務規程を定め、これを登録申請書に添え、その家畜市場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 前項の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 家畜市場の位置

 取り扱う家畜の種類

 開場の期日及び時間

 家畜取引の開始前及び終了後に公表する事項並びに公表の方法

 家畜取引の方法

 徴収する料金の種類及び金額並びに徴収の方法

 予納金に関する事項

 代金及び交換差金の決済の方法

 家畜の受渡の方法

 仲立業者に関する事項

十一 違約の場合の処置

十二 その他農林水産省令で定める事項


(登録の基準)

第5条 都道府県知事は、第3条の登録の申請者が次の各号の一に該当するとき、又は業務規程がこの法律の規定に違反するときは、同条の登録をしてはならない。

 第18条の規定により登録が取り消された者で、その取消の日から2年を経過しないもの

 家畜商法(昭和24年法律第208号)第7条第2項第1号に掲げる場合に該当して同項の規定により免許が取り消された者で、その取消の日から2年を経過しないもの

 禁錮以上の刑に処せられた者又はこの法律、家畜商法若しくは家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)の規定に違反して罰金に処せられた者で、その刑の執行を終り、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの

 法人で、当該業務を執行する役員のうちに前三号の一に該当する者があるもの

 家畜市場を開設し、及び運営するのに必要な資力信用を有しない者


(登録簿)

第6条 第3条の登録は、家畜市場登録簿に次の各号に掲げる事項を登載して行うものとする。

 登録を受ける者の氏名又は名称及び住所

 登録を受ける者が法人である場合にあつては、その代表者及び当該業務を執行する役員の氏名

 家畜市場の名称

 登録年月日

 業務規程


(登録証の交付等)

第7条 都道府県知事は、第3条の登録をしたときは、遅滞なく、当該登録を受けた者に対し、登録番号及び前条第1号から第4号までに掲げる事項を記載した登録証を交付しなければならない。

 都道府県知事は、第5条の規定により登録をしない旨を決定したときは、遅滞なく、その申請者に対し、登録をしない理由を記載した文書をもつて、その旨を通知しなければならない。


(登録証の備付)

第8条 第3条の登録を受けた者(以下「開設者」という。)は、家畜市場を開場する場合には、登録証を当該家畜市場内に備え付けて置かなければならない。


(届出等)

第9条 開設者は、第6条各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事に、変更があつた事項及び変更の年月日を届け出るとともに、変更のあつた事項が登録証の記載事項に該当する場合にあつては、その書換交付を申請しなければならない。

 登録証を滅失し、又は汚損した者は、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。


第10条 開設者は、家畜市場を廃止したときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

 開設者が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は清算人(開設者たる法人の解散が合併によるときは、その業務を執行する役員であつた者、破産手続開始の決定によるときは、その破産管財人)は、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。


(登録の失効)

第11条 次の各号の一に該当するときは、第3条の登録は、その効力を失う。

 前条の規定による届出があつたとき。

 家畜市場の位置を他の都道府県の区域内に移転したとき。

第3章 家畜市場についての規制

(公表事項)

第12条 開設者は、家畜市場において家畜取引の目的物とする家畜につき、その家畜取引が開始されるまでに、年齢、性別その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

 開設者は、家畜市場の開場日における毎日の家畜取引の頭数及び価格を、農林水産省令で定めるところにより、その翌日までに公表しなければならない。


(獣医師による検査)

第13条 開設者は、家畜市場の開場日には、当該家畜市場に獣医師を配置し、家畜取引の当事者の要求があるときは、いつでもその獣医師に家畜が疾病にかかつているかどうかの検査を行わせなければならない。


(施設の基準)

第14条 1年間に農林水産省令で定める日数以上開場する家畜市場においては、開設者は、農林水産省令で定める基準に適合する構造の施設を設けなければならない。


(家畜の売買の方法)

第15条 家畜市場において行う家畜の売買については、せり売又は入札の方法によらなければならない。ただし、特殊な資質を有する家畜の売買を行う場合その他せり売又は入札の方法によることが著しく不適当と認められる場合であつて、開設者が農林水産省令で定める手続により都道府県知事の許可を受けて業務規程をもつて定めた場合においては、この限りでない。


(代金等の決済)

第16条 家畜市場において行う家畜取引に係る売買代金又は交換差金の決済は、当該家畜市場の業務規程で定めるところにより、開設者を経てしなければならない。

 前項の決済に関する事務は、開設者自ら行わなければならない。


(不正行為の禁止)

第17条 家畜市場において家畜の買入を行おうとする者は、家畜市場における家畜のせり売又は入札につき、公正な価格が成立することを阻害する目的で、又は不正の利益を得る目的で、談合してはならない。


(登録の取消等)

第18条 都道府県知事は、開設者が第5条第2号から第5号までの一に該当するに至つたときは、第3条の登録を取り消さなければならない。

 都道府県知事は、開設者が次の各号の一に該当するときは、1年以内の期間を定めて当該家畜市場の開場の停止を命じ、又は第3条の登録を取り消すことができる。

 この法律、この法律に基く命令又は業務規程に違反したとき。

 特別の理由がなく引き続き1年以上当該家畜市場を開場しないとき。


第18条の2 都道府県知事は、家畜取引を業とする者が第15条の規定に違反したときは、その者に対し、1年以内の期間を定めて、その者が違反行為をした家畜市場における家畜取引の業務の停止を命ずることができる。

第4章 地域家畜市場の再編整備

(市場再編整備地域の指定)

第19条 都道府県知事は、家畜が生産される地域であつて、その区域内に開設されている地域家畜市場の数がその区域内における家畜の生産状況及び取引状況からみて過当であり、その区域における畜産の振興を図るためにはこれらの地域家畜市場の再編整備を行うことが必要であると認められる一定の区域を、当該地域家畜市場の開設者からの申請に基いて、市場再編整備地域として指定することができる。

 前項の規定による指定は、その区域が次に掲げる要件を備え、かつ、次条第1項の市場再編整備計画がその区域内における畜産の振興と農業経営の安定の目的に照らして必要かつ適当で、その再編整備の目標を達成する見込が確実であると認められる場合でなければ、してはならない。

 その区域内には、地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第7条第1項各号に掲げる中小企業等協同組合以外の者が開設者となつている地域家畜市場が開設されていないこと。

 その区域内に開設されている地域家畜市場の最近1年間における一市場当りの家畜取引の頭数が政令で定める最低基準に達せず、この事態を放置するとすれば当該地域家畜市場の家畜取引における適正な価格の形成が阻害され、その結果その区域内において家畜を生産する農業者に著しい損失をもたらすおそれがあること。


(市場再編整備計画)

第20条 地域家畜市場の開設者は、前条第1項の申請をするには、農林水産省令で定める手続により、同項の規定による指定を受けようとする区域内に開設されている他のすべての地域家畜市場の開設者と協議の上、その同意を得て、当該区域に係る市場再編整備計画を定め、これを申請書に添えて都道府県知事に提出しなければならない。

 前項の市場再編整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 再編整備の目標

 再編整備により存続し、又は新設する地域家畜市場の名称及び位置並びに存続の場合にあつては開設者、新設の場合にあつてはその地域家畜市場に係る第3条の登録を受けるべき者の氏名又は名称及び住所

 再編整備により廃止する地域家畜市場の名称及び位置、開設者の氏名又は名称及び住所並びに廃止の時期

 再編整備の目標を達成するのに要する期間

 再編整備により存続し、又は新設する地域家畜市場の事業目論見

 再編整備により存続し、又は新設する地域家畜市場の業務規程案その他業務運営の方法

 その他農林水産省令で定める事項

 前項第4号の期間は、当該再編整備の目標を達成するために必要な最短の期間としなければならない。

 地域家畜市場の開設者は、他の地域家畜市場の開設者との間に第1項の規定による協議がととのわないときは、農林水産省令で定める手続により、都道府県知事に対し、助言、あつせんその他必要な援助を求めることができる。


(再編整備に係る勧告)

第20条の2 都道府県知事は、第19条第1項の地域家畜市場の再編整備を行なうことが必要であると認められる一定の区域であつて、その区域内に開設されている地域家畜市場の開設者からの申請があるとすれば同条の規定により市場再編整備地域として指定することができると認められるものがある場合において、当該地域家畜市場の再編整備を促進することがその区域内における畜産の振興と農業経営の安定のために特に必要であると認められるときは、当該地域家畜市場の開設者に対し、同項の申請をすべき旨の勧告をすることができる。


(指定の手続及び報告)

第21条 都道府県知事は、第20条第1項の規定による申請書の提出があつた場合において、第19条第1項の規定による指定をしようとするときは、農林水産省令で定める手続により、指定をしようとする区域及び市場再編整備計画につき、関係地方公共団体及び家畜の生産者又は家畜商の組織する法人で当該再編整備に利害関係を有するものの意見を聴かなければならない。

 都道府県知事は、第19条第1項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、指定をした区域及び市場再編整備計画を農林水産大臣に報告するよう努めなければならない。


(市場再編整備計画の変更)

第22条 市場再編整備計画に基いて再編整備を行う地域家畜市場の開設者は、その市場再編整備計画を変更しようとするときは、第20条第1項及び第4項の例により都道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。

 前項の承認は、変更後の市場再編整備計画がその区域内における畜産の振興と農業経営の安定の目的に照らして必要かつ適当であり、かつ、その再編整備の目標を達成する見込が確実であると認められる場合でなければ、してはならない。

 前条の規定は、第1項の承認について準用する。


(指定の解除)

第23条 都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合には、市場再編整備地域の指定を解除しなければならない。

 市場再編整備計画に基いて再編整備を行う地域家畜市場の開設者のすべてから当該市場再編整備地域の指定の解除の申請があつたとき。

 市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた再編整備の目標が達成されたとき。

 市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた再編整備の目標を達成することができないと認められるとき。


(指定等の告示)

第24条 第19条第1項の規定による指定及び前条の規定による指定の解除は、告示をもつてしなければならない。

 都道府県知事は、第19条第1項の規定による指定に係る前項の告示をする際、あわせて当該市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた第20条第2項第1号から第4号までの事項を告示しなければならない。

 都道府県知事は、前項の規定により告示した事項につき、第22条第1項の規定による変更の承認をしたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項を告示しなければならない。


(開設等の制限)

第25条 都道府県知事は、前条第1項の規定により第19条第1項の指定に係る告示をした場合において、前条第2項の規定によりあわせて告示した市場再編整備計画に定められた第20条第2項第4号の期間(その期間につき前条第3項の規定により変更の告示をしたときはその変更後の期間)内に、当該市場再編整備地域の区域内において地域家畜市場を開設しようとする者から第3条の登録の申請があつたときは、当該市場再編整備計画に基いて開設される場合及び当該申請に係る地域家畜市場が開設されるとしても当該市場再編整備計画に定める再編整備の目標を達成するために支障がないと認められる場合を除き、その登録を拒否しなければならない。


第26条 地域家畜市場の開設者は、市場再編整備地域の区域内にその地域家畜市場の位置を移転しようとするときは、農林水産省令で定める手続により都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

 前項の許可は、申請に係る地域家畜市場の位置が当該市場再編整備地域の区域内に移転してその運営が行われるとしても当該市場再編整備計画に定める再編整備の目標を達成するために支障がないと認められる場合でなければ、してはならない。


(国及び都道府県の援助)

第26条の2 国及び都道府県は、市場再編整備計画の円滑な実施を確保するため、市場再編整備計画に係る地域家畜市場の開設者に対して、助言、指導その他必要な援助を行なうように努めるものとする。

第5章 雑則

(臨時市場)

第27条 家畜取引のために臨時に市場を開こうとする者は、開場の日の3週間前までに、農林水産省令で定める手続により、次に掲げる事項を当該市場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

 市場を開こうとする者の氏名又は名称及び住所

 市場の位置

 取り扱う家畜の種類

 開場の期日及び時間

 家畜取引の方法

 その他農林水産省令で定める事項

 第12条の規定は、前項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、同条中「家畜市場」とあるのは、「第27条第1項の規定による届出に係る市場」と読み替えるものとする。


(家畜市場の開場日等における市場外取引の制限)

第27条の2 家畜取引を業とする者は、家畜市場の開場日並びにその前日及び翌日(開場日が2日以上継続するときは、その開場日並びにその初日の前日及び末日の翌日)には、当該家畜市場からおおむね千メートル以内の周辺の区域内で都道府県知事の指定する場所において、当該家畜市場において取り扱う種類の家畜についての家畜取引を行なつてはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

 前項の規定による場所の指定は、当該家畜市場の業務の健全な運営を確保するために必要な最少限度のものにつき、しなければならない。

 第1項の規定による場所の指定は、告示をもつてしなければならない。

 都道府県知事は、前項の告示をするときは、あわせて、当該家畜市場の開場日及び取り扱う家畜の種類を告示しなければならない。


(売買等に係る書類の交付)

第28条 家畜取引を業とする者は、売買若しくは交換の契約(家畜市場及び第27条第1項の規定による届出に係る市場における家畜取引に係るものを除く。)に基いて牛若しくは馬を引き渡す場合又は委託契約に基いて買い入れ、若しくは交換した牛若しくは馬をその委託者に引き渡す場合には、その家畜につき、年齢、性別、価格その他農林水産省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを、その家畜の引渡の際、その契約の相手方に交付しなければならない。ただし、その契約の相手方が家畜取引を業とする者である場合は、この限りでない。


(報告及び検査)

第29条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、開設者又は第27条第1項の規定による届出をした者に対し、その業務又は家畜取引の状況に関し報告をさせることができる。

 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、開設者の事務所、家畜市場又は第27条第1項の規定による届出に係る市場に立ち入り、業務の状況又は帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


第30条 削除


(審査請求の手続における意見の聴取)

第31条 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人は、その事案について証拠を提出し、意見を述べることができる。

 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。


(権限の委任)

第32条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

第6章 罰則

第33条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第3条又は第17条の規定に違反した者

 虚偽又は不正の事実に基いて第3条の登録を受けた者

 第18条第2項の規定による開場の停止命令に違反した者

 第26条第1項の規定に違反して地域家畜市場の位置を移転した者


第34条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

 第12条(第27条第2項において準用する場合を含む。)、第13条又は第14条の規定に違反した者

 第27条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者


第35条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

 第9条第1項又は第16条第1項の規定に違反した者

 第18条の2の規定による業務の停止命令に違反した者

 第27条の2第1項の規定に違反した者

 第29条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第29条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者


第36条 第8条又は第28条の規定に違反した者は、1万円以下の罰金に処する。


第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

附 則

 この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。

 当分の間、家畜市場の一の開場日において家畜取引の目的物とすべき家畜の頭数がその家畜市場の売場施設の状況からみて著しく過多と認められる場合においては、第15条の規定にかかわらず、あらかじめ、開設者が農林水産省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けて業務規程をもつて定めた売買の方法によることができる。

 前項の許可には、条件を附することができる。

 前項の条件は、家畜市場における公正な家畜取引及び適正な価格形成を確保するために必要な最少限度のものに限り、かつ、当該開設者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

附 則(昭和36年11月1日法律第173号)

 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

 この法律の施行前に改正前の第19条第1項の規定によつてした市場再編整備地域の指定は、改正後の同項の規定によつてしたものとみなす。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和53年7月5日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年7月12日法律第90号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年12月26日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における第4条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(不服申立てに関する経過措置)

第102条 附則第161条第1項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第252条の規定による改正前の肥料取締法第34条第2項の規定、第257条の規定による改正前の漁船法第27条の規定、第262条の規定による改正前の森林法第10条の11の5第1項後段、第10条の11の6第3項並びに第190条第3項及び第4項の規定、第273条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下この条において「旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」という。)第15条の規定並びに第276条の規定による改正前の家畜取引法第31条第1項及び第3項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第15条中「第2条の2第5項の政令で定める審議会」とあるのは、「食料・農業・農村政策審議会」とする。


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成16年6月2日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。


(罰則の適用等に関する経過措置)

第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年6月14日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。