産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律
第1条 政府は、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるため、昭和33年度において、同会計の負担において、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債を発行することができる。
2 前項の規定により公債を発行することができる金額の限度は、108億円をその発行の時における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第7条第1項の基準外国為替相場をいう。)で換算したアメリカ合衆国通貨の金額(その発行につき発行価格差減額があるときは、これをうめるため必要な金額を加算した金額)とする。
第2条 政府は、前条の規定により公債を発行することができる金額のうち、昭和33年度においてその発行(次条の規定によりこれに代えてする借入金を含む。)をしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、昭和34年度において、同条第1項の公債を発行することができる。
第3条 政府は、前二条の規定により公債を発行することができる場合には、その発行に代えて、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する借入金をすることができる。
第4条 第1条第1項の公債の利子及び償還差益(その公債の償還により受ける金額がその公債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第3号に規定する居住者、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第3号に規定する内国法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける当該利子又は償還差益については、この限りでない。
2 所得税法第181条及び第212条の規定は、前項に規定する利子については、適用しない。
第5条 前四条に定めるもののほか、第1条又は第2条の規定により発行する公債及び第3条の規定による借入金に関し必要な事項は、財務省令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
第5条 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和40年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和39年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第9条 第45条の規定による改正後の国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第5条、第55条の規定による改正後の産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第4条又は第64条の規定による改正後の外貨公債の発行に関する法律第2条の規定は、施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する債券等、公債又は外貨債の利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。
第15条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日