台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法
第1条 この法律は、台風常襲地帯における台風(豪雨を含む。以下同じ。)による災害を防除するために行われる公共土木施設等に関する事業について特別の措置を定め、もつて国土の保全と民生の安定を図ることを目的とする。
第2条 この法律で「災害防除事業」とは、台風常襲地帯における台風による災害を防除するために行われる事業で、国若しくは地方公共団体(これらの機関を含む。)又はその他の者が法令により管理する次に掲げる施設に関するもののうち、内閣総理大臣が当該施設に関する主務大臣の意見を聴いて指定するものをいう。
一 河川
二 海岸
三 砂防設備
四 林地荒廃防止施設
五 前号に該当するものを除き、水源かん養林、防風林その他の森林保安施設
六 地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設
七 農業用施設
2 この法律で「災害防除事業5箇年計画」とは、昭和33年度以降の5箇年間における災害防除事業の事業計画をいう。
第3条 内閣総理大臣は、台風の来襲回数及び強度、降雨量その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、しばしば台風による災害が発生している都道府県の区域の全部又は一部を台風常襲地帯として指定する。
2 内閣総理大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第4条 災害防除事業に関する主務大臣は、当該災害防除事業につき、関係都道府県知事の意見を聞いて災害防除事業5箇年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、災害防除事業5箇年計画を関係都道府県知事に通知しなければならない。
第5条 災害防除事業に関する主務大臣は、災害防除事業5箇年計画を定める基礎となつた事情が著しく変更したときは、関係都道府県知事の意見を聞いて災害防除事業5箇年計画を変更する案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による閣議の決定があつた場合に準用する。
第6条から第10条まで 削除
第11条 政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、災害防除事業5箇年計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。
2 国は、災害防除事業5箇年計画に係る事業を行う地方公共団体その他の者に対し、地方財政法(昭和23年法律第109号)第16条の規定に基く補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。
第12条 地方公共団体が災害防除事業を実施するために地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第10条第3項の同意を得ている財政再生計画を変更しようとするときは、総務大臣は、その財政の再生(同法第2条第6号に規定する財政の再生をいう。)が合理的に達成することができると認める限り、同法第10条第6項の規定による財政再生計画の変更の同意に当たつて、当該災害防除事業の実施が確保されるよう特に配慮するものとする。
第13条 内閣総理大臣は、第2条第2項に規定する期間の経過前に、昭和38年度以降において更にこの法律の規定によつて災害防除事業を行う必要があるかどうかについて、関係各大臣の意見を聴いて、決定しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により昭和38年度以降において更に災害防除事業を行うことを決定したときは、その旨を公示しなければならない。
3 第1項の規定により昭和38年度以降において更に災害防除事業を行うことが決定されたときは、当該災害防除事業につき、第2条第2項中「昭和33年度」とあるのは「昭和38年度」と読み替えて、この法律の規定を適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 災害防除事業5箇年計画には、災害防除事業5箇年計画の決定前に実施された昭和33年度の予算に係る事業で、第2条第1項に規定する災害防除事業に相当するものを含むものとする。
第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。
第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。