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駐留軍関係離職者等臨時措置法

昭和33年法律第158号
最終改正:平成30年7月6日法律第71号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊又は本邦の領域内にあつた国際連合の軍隊の撤退等に伴い、多数の労働者が特定の地域において一時に離職を余儀なくされること等の実情にかんがみ、これらの者に対し特別の措置を講じ、もつてその生活の安定に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「駐留軍関係離職者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国に駐留していたアメリカ合衆国の軍隊(以下単に「アメリカ合衆国の軍隊」という。)の撤退、移動、部隊の縮少若しくは予算の削減その他これらに準ずる政令で定める事由の発生に伴い、又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国際連合軍協定」という。)に基き本邦の領域内にあつた国際連合の軍隊(以下単に「国際連合の軍隊」という。)の撤退に伴い、離職を余儀なくされたものをいう。

 アメリカ合衆国の軍隊及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第15条第1項(a)に規定する諸機関に労務を提供するため、同協定第12条第4項の規定に基づき国が雇用する者

 アメリカ合衆国の軍隊に労務を提供するため、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定(以下「行政協定」という。)第12条第4項の規定及び旧調達庁設置法(昭和24年法律第129号)第4条第13号の規定により調達庁長官が締結した契約に基き国が雇用していた者

 行政協定第15条第1項(a)前段に規定する諸機関が雇用していた者

 もつぱら、アメリカ合衆国の軍隊がその維持のためにする調達に応ずるため、個人又は法人が雇用する者

 国際連合の軍隊に労務を提供するため、国際連合軍協定第14条第6項の規定及び旧調達庁設置法第4条第13号の規定により調達庁長官が締結した契約に基き国が雇用していた者

 国際連合軍協定第9条第1項前段に規定する諸機関が雇用していた者

 もつぱら、国際連合の軍隊がその維持のためにする調達に応ずるため、個人又は法人が雇用していた者

 前各号に掲げる者に準ずる者であつて政令で定めるもの

第2章 駐留軍関係離職者等対策協議会

(中央駐留軍関係離職者等対策協議会の設置)

第3条 厚生労働省に、中央駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。


(中央協議会の所掌事務)

第4条 中央協議会は、第1条の目的を達成するため、駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図るものとする。


(中央協議会の組織)

第5条 中央協議会は、会長及び委員13人以内をもつて組織する。

 会長は、厚生労働大臣をもつて充てる。

 委員は、関係行政機関の職員の中から、厚生労働大臣が任命する。

 専門の事項を調査させるため必要があるときは、中央協議会に専門委員を置くことができる。

 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者の中から、厚生労働大臣が任命する。

 会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。


(意見の聴取)

第6条 中央協議会は、必要があるときは、駐留軍関係離職者又は第2条第1号、第4号及び第8号に掲げる者に該当する労働者である者の意見を代表する者から、その意見を聴くことができる。


(中央協議会の事務局)

第7条 中央協議会の事務を処理させるため、中央協議会に事務局を置く。

 事務局に、所要の職員を置く。


(政令への委任)

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、中央協議会の組織及び運営並びに事務局その他中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。


(都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会)

第9条 都道府県及び市町村は、その区域内において多数の駐留軍関係離職者が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、当該都道府県又は市町村における駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図るため、条例で、都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「地方協議会」という。)を置くことができる。

 地方協議会の組織及び運営その他地方協議会に関し必要な事項は、条例で定める。

 国は、都道府県又は市町村が地方協議会を置いたときは、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、当該地方協議会に要する経費の一部を補助することができる。

第3章 駐留軍関係離職者等に対する特別措置

(職業訓練等についての特別措置)

第10条 駐留軍関係離職者又は第2条第1号、第4号若しくは第8号に掲げる者に該当する労働者である者に対する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。次条第3項において同じ。)については、必要に応じ、職業能力開発校の設置、新たな教科の追加、夜間における職業訓練等特別の措置が講ぜられるものとする。

 国は、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、職業能力開発校に係る前項の特別の措置に要する経費の全部又は一部を負担することができる。

 防衛大臣は、防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第4条第1項第25号に掲げる事務として、第2条第1号に掲げる者に該当する労働者である者が離職した場合に速やかに他の職業に就くことができるようにするため、講習会の開催等職業に必要な知識技能を授けるための特別の措置を講ずることができる。


(就職指導等)

第10条の2 公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつて次の各号に該当すると公共職業安定所長が認定したものに対し、厚生労働省令の定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(以下「就職指導」という。)を行うものとする。

 当該離職の日が昭和39年1月1日以後であること。

 第2条第1号に掲げる者に該当する労働者として1年以上在職していたこと。

 労働の意思及び能力を有すること。

 当該離職の日以後において新たに安定した職業についたことのないこと。

 前にこの項の規定による認定を受けたことのないこと。

 公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつて次の各号のいずれかに該当すると公共職業安定所長が認定したものに対しても、前項の就職指導を行なうことができる。

 前項各号(第4号を除く。)に該当する者であつて当該離職の日以後新たに安定した職業についた日の翌日から起算して1年以内にその者の責に帰すべき理由又はその者の都合によらないでさらに離職し、かつ、その離職が同項第1号の離職の日の翌日から起算して3年以内であるもの

 前項の規定による認定を受けた後において新たに安定した職業についたことによりその認定が第5項の規定により取り消された者であつて当該職業についた日の翌日から起算して1年以内にその者の責に帰すべき理由又はその者の都合によらないでさらに離職し、かつ、その離職が前項第1号の離職の日の翌日から起算して3年以内であるもの

 公共職業安定所長は、前二項の規定による認定を受けた者に対して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。

 第1項及び第2項の規定による認定は、当該認定を受けた者の第1項第1号の離職の日の翌日から起算して3年を経過したときは、その効力を失う。

 公共職業安定所長は、第1項又は第2項の規定による認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該認定を取り消すことができる。

 労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。

 新たに安定した職業に就いたとき。

 正当な理由がなく、第1項の就職指導を再度受けず、第3項の規定による指示に再度従わず、又は公共職業安定所の紹介する職業に就くことを再度拒んだとき。

 偽りその他不正の行為により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)の規定に基づき支給する給付金(事業主に対して支給するものを除く。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。


(給付金の支給)

第10条の3 国は、駐留軍関係離職者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、駐留軍関係離職者又は事業主に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の規定に基づき、給付金を支給するものとする。


(就職促進指導官)

第10条の4 第10条の2第1項の就職指導は、職業安定法(昭和22年法律第141号)第9条の2第1項の就職促進指導官に行なわせるものとする。


(駐留軍関係離職者のための住宅)

第11条 国は、アメリカ合衆国の軍隊から返還された国有財産(国有財産法(昭和23年法律第73号)に規定する国有財産をいう。以下同じ。)であつて駐留軍関係離職者の住宅の用に供することを適当と認めるもの及びその他の国有財産で第2条第1号に掲げる者の住宅の用に供されていたものを、必要がある場合においては、駐留軍関係離職者の就職を容易にするためその臨時の住宅の用に供するよう配慮するものとする。


(返還された国有の財産の譲渡及び貸付)

第12条 国は、アメリカ合衆国の軍隊から返還された国有の財産(国有財産及び物品管理法(昭和31年法律第113号)に規定する物品のうち国が所有するものをいう。以下同じ。)を、駐留軍関係離職者が有する株式若しくは出資の金額の合計額がその資本金の額若しくは出資の総額の二分の一を超える法人又はその経営する事業に従事する従業員の過半数が駐留軍関係離職者である法人に対し、通常の条件よりも有利な条件で、譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、国有財産法その他国有の財産の管理及び処分に関する他の法令の規定の適用を妨げない。


(資金の融通のあつせん)

第13条 関係行政機関は、駐留軍関係離職者の経営する事業、前条に規定する法人の経営する事業その他多数の駐留軍関係離職者が関係している事業について、駐留軍関係離職者の自立に資するため、その必要とする事業資金の融通のあつせんに努めなければならない。


第14条 削除


(特別給付金の支給)

第15条 政府は、第2条第1号に掲げる者に該当する労働者であつて、政令で定める期間以上在職したものが、アメリカ合衆国の軍隊の撤退、移動、部隊の縮小若しくは予算の削減その他政令で定める理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合には、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、当該離職を余儀なくされた者若しくはその者の遺族又は当該死亡した者の遺族に対し、特別給付金を支給することができる。

 第2条第1号に掲げる者に該当する労働者が前項に規定する理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合において、その者が当該労働者として在職した期間の前に次の各号に掲げる者として在職したことがあるときは、前項の規定の適用については、それらの者としての在職期間を当該労働者としての在職期間に合算した期間を当該労働者としての在職期間とみなす。

 第2条第1号から第3号まで、第5号又は第6号に掲げる者に該当する労働者

 前号に掲げる者に準ずる労働者として政令で定める者

 前項の在職期間の合算は、第2条第1号に掲げる者に該当する労働者としての在職期間及びその期間の前の同項各号に掲げる者としての在職期間が、いずれも前後引き続いている場合に限り行うものとする。

 第2項各号に該当する者として在職した者が、当該在職の在職期間の終了の日又はその翌日(当該翌日及びこれに引き続く日が政令で定める勤務を要しない日であるときは、当該勤務を要しない日の翌日)に同項各号に掲げる者となつたものであるときは、その前後の同項各号に掲げる者としての在職期間は、引き続いたものとみなす。

 前三項に定めるもののほか、在職期間の合算に関して必要な事項は、政令で定める。


第16条 前条第1項の特別給付金を支給する場合において、同一の労働者について同項の規定により特別給付金を支給することができる場合が二以上あるときは、同項の規定は、当該二以上の場合のうち最後の場合に限り、適用する。


第17条 第15条第1項の離職を余儀なくされた者に係る特別給付金は、その者が当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者とならなかつたとき、又は当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となつた者が死亡したとき(当該死亡につき同項の規定により特別給付金を支給することとなる場合を除く。)に支払うものとする。

 前項において「引き続く在職者」とは、離職の日又はその翌日(当該翌日及びこれに引き続く日が政令で定める勤務を要しない日である場合には、当該勤務を要しない日の翌日)に第2条第1号に掲げる者に該当する労働者となつた者をいう。

附 則
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(この法律の失効)

 この法律は、平成35年5月16日限り、その効力を失う。ただし、この法律の失効前に第10条の2第1項又は第2項の規定による認定を受けた駐留軍関係離職者に係る当該認定の効力及び取消し並びに就職指導及び給付金に関しては、なおその効力を有するものとする。

附 則(昭和35年6月23日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

附 則(昭和36年7月1日法律第158号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第18条の改正規定は、雇用促進事業団法の施行(同法附則第1条ただし書の規定による施行をいう。)の日から施行する。

(経過規定)

 法第16条の改正規定の施行前にすでに改正前の法第14条の規定により離職に係る特別給付金の支給を受けた労務者について、改正後の法第16条の規定により特別給付金を支給することができる場合には、当該すでに支給した特別給付金は、当該改正後の法第16条の規定による特別給付金の内払とみなす。

附 則(昭和37年5月15日法律第132号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。

附 則(昭和38年5月16日法律第91号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(経過規定)

 この法律の施行の日の前日までにこの法律による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第14条若しくは第16条第1項の離職を余儀なくされた者又は業務上死亡した者に係る特別給付金は、なお従前の例により支給することができる。ただし、当該離職を余儀なくされた者の当該離職に係る在職期間が、この法律による改正後の法第15条第2項の規定により、この法律の施行の日以後における特別給付金の支給に関して、法第2条第1号に掲げる者に該当する労務者としての在職期間に合算される場合は、この限りでない。

 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和36年法律第158号)の施行前にすでに同法による改正前の法第14条の規定により離職に係る特別給付金の支給を受けた労務者に対し、当該特別給付金の支給の基礎となつた在職について、この法律による改正後の法第15条の規定によりさらに特別給付金を支給することができる場合には、当該すでに支給した特別給付金は、この法律による改正後の同条の規定による特別給付金の内払とみなす。

附 則(昭和41年7月4日法律第116号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して2箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和41年7月21日法律第132号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年7月20日法律第71号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年4月27日法律第29号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年7月18日法律第64号)
(施行期日)

第1条 この法律(以下「新法」という。)は、昭和44年10月1日から施行する。

附 則(昭和46年5月25日法律第68号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。

附 則(昭和48年4月19日法律第14号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年4月28日法律第34号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年5月8日法律第40号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和53年10月1日から施行する。

附 則(昭和56年4月25日法律第27号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第3条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下この条において「旧法」という。)第10条の2第5項及び第10条の3の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第10条の2第1項又は第2項の規定による認定を受けた駐留軍関係離職者(旧法第2条に規定する駐留軍関係離職者をいう。次項において同じ。)については、なおその効力を有する。

 駐留軍関係離職者が、公共職業訓練施設の行う職業訓練を施行日前に受け始めた場合における旧法第18条第1項第1号の手当、公共職業安定所の紹介した職業に就くための移転を施行日前に開始した場合における同項第2号の移転に要する費用、公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動を施行日前に開始した場合における同項第2号の2の求職活動に要する費用、公共職業安定所の紹介により施行日前に雇い入れられた場合における同項第3号の雇用奨励金及び事業を施行日前に開始した場合における同項第4号の自営支度金(施行日前に再就職した場合における同項第6号の規定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)の支給については、なお従前の例による。

 旧法第10条の3に規定する就職促進手当及び雇用促進事業団が旧法第18条第1項の規定に基づいて支給する給付金(以下この条において「就職促進手当等」という。)の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利の譲渡、担保としての提供及び差押えの禁止並びに就職促進手当等を標準とする租税その他の公課の禁止については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第8条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和58年5月16日法律第34号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年12月2日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。

 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(昭和58年12月2日法律第80号)
(施行期日)

 この法律は、総務庁設置法(昭和58年法律第79号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(昭和63年5月6日法律第25号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年6月3日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成5年4月28日法律第31号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年3月17日法律第27号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成7年7月1日から施行する。

附 則(平成9年5月9日法律第45号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第15条の6第1項、第16条第1項及び第2項、第17条、第25条、第5節の節名並びに第27条の改正規定、能開法第27条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第27条の2第2項、第97条の2及び第99条の2の改正規定、第2条の規定(雇用促進事業団法第19条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から第8条まで及び第10条から第16条までの規定、附則第17条の規定(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第63条第1項第4号中「第10条第2項」を「第10条の2第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第18条から第23条までの規定は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成9年12月19日法律第131号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月31日法律第20号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年3月31日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日


(別に定める経過措置)

第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成11年12月22日法律第217号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成14年12月13日法律第170号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第9条まで及び第11条から第34条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。

附 則(平成15年4月25日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(駐留軍関係離職者等臨時措置法附則第3項の改正規定中「平成15年5月16日」を「平成20年5月16日」に改める部分を除く。)及び次条から附則第5条までの規定は、平成16年3月1日から施行する。


(駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「旧法」という。)第18条の規定は、第1条の規定(駐留軍関係離職者等臨時措置法附則第3項の改正規定中「平成15年5月16日」を「平成20年5月16日」に改める部分を除く。)の施行前に開始された旧法第18条第1項に規定する業務に関しては、なおその効力を有するものとする。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年12月22日法律第118号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年6月8日法律第80号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成20年4月18日法律第17号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年5月16日法律第15号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年9月11日法律第66号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年4月13日法律第13号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年7月6日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、第14条及び第15条の規定、附則第18条中社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)別表第一第18号の改正規定、附則第19条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第28条及び第38条第3項の改正規定、附則第20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第30条第2項の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第4条第1項第52号の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(平成10年法律第46号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第30条の規定 公布の日