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実用新案法施行法

昭和34年法律第124号
最終改正:平成5年4月23日法律第26号
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(実用新案法の施行期日)

第1条 実用新案法(昭和34年法律第123号。以下「新法」という。)は、昭和35年4月1日から施行する。


(実用新案法の廃止)

第2条 実用新案法(大正10年法律第97号。以下「旧法」という。)は、廃止する。


(実用新案権)

第3条 旧法による実用新案権(制限付移転の実用新案権を除く。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号。以下「平成5年法」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成5年法による改正前の実用新案法(以下「昭和34年法」という。)による実用新案権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第26条において準用する特許法(大正10年法律第96号。以下「旧特許法」という。)第125条第2号の規定により効力が及ばないこととされた物には、及ばない。


第4条 旧法第26条において準用する旧特許法第73条第3項に規定する権利であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において昭和34年法第12条第1項の権利となつたものとみなす。ただし、同条第2項及び第4項の規定は、適用しない。


(制限付移転の実用新案権)

第5条 旧法による制限付移転の実用新案権であつて、新法の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において昭和34年法による専用実施権となつたものとみなす。


(実施権)

第6条 旧法第7条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第26条において準用する特許法(昭和34年法律第121号。以下「新特許法」という。)第79条の規定による通常実施権となつたものとみなす。


第7条 旧法第8条第1項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第21条第2項の規定によりその例によるものとされた旧法第8条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第20条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。


第8条 旧法第8条第2項の規定による実施権(次条に規定するものを除く。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第20条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。


第9条 旧法第8条第2項の規定による実施権(意匠権に係るものに限る。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第26条において準用する新特許法第82条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。


第10条 旧法第9条の規定による実施権(次条に規定するものを除く。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第20条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

 新法第20条第2項の規定は、前項の場合には、適用しない。


第11条 旧法第9条の規定による実施権(意匠権に係るものに限る。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第26条において準用する新特許法第81条の規定による通常実施権となつたものとみなす。


第12条 旧法第11条の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第21条第2項の規定によりその例によるものとされた旧法第11条の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第22条第2項の裁定による通常実施権又は意匠権についての通常実施権となつたものとみなす。


第13条 旧法第26条において準用する旧特許法第14条第2項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第9条第3項において準用する新特許法第35条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。


第14条 旧法第26条において準用する旧特許法第48条第1項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第19条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。


第15条 旧法第26条において準用する旧特許法第126条第1項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第21条第3項の規定によりその例によるものとされた旧法第26条において準用する旧特許法第126条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第45条において準用する新特許法第176条の規定による通常実施権となつたものとみなす。


第16条 旧法第26条において準用する旧特許法第127条第1項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第21条第3項の規定によりその例によるものとされた旧法第26条において準用する旧特許法第127条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第20条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。


第17条 第3条の規定により昭和34年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第21条第1項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の特許権と抵触するときは、当該実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、業としてその登録実用新案の実施をすることができない。

 前項に規定する場合は、新法第17条に規定する場合に該当するものとみなし、新法第22条の規定を適用する。


第18条 第3条の規定により昭和34年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第21条第1項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)と抵触する特許権であつて、当該実用新案登録出願の日前又はこれと同日の出願に係るものの存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、当該実用新案権又はその特許権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について新法第20条第1項の規定による通常実施権を有するものとみなす。

 新法第20条第2項の規定は、前項の場合には、適用しない。

 第3条の規定により昭和34年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第21条第1項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)と抵触する特許権であつて、当該実用新案登録出願の日前又はこれと同日の出願に係るものの存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての新特許法第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該実用新案権又はその特許権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について新法第20条第1項の規定による通常実施権を有するものとみなす。


(存続期間)

第19条 第3条の規定により昭和34年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第21条第1項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)の存続期間については、なお従前の例による。


(質権)

第20条 新法の施行前にした実用新案権を目的とする質権の設定であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。


(係属中の手続)

第21条 新法の施行の際現に係属している実用新案登録出願(抗告審判に係属しているものを含む。)については、その実用新案登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

 新法の施行の際現に係属している旧法第11条、第14条第1項若しくは第22条第1項の審判又はこれらの審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。ただし、新法の施行の際現に係属している旧法第11条、第14条第1項又は第22条第1項の審判(新法の施行の際現に事件が抗告審判に係属しており、新法の施行後差し戻されて審判に係属した場合におけるその審判を含む。)については、その審判の審決を抗告審判の審決と、審判請求書の却下の決定を抗告審判の請求書の却下の決定とみなす。

 新法の施行の際現に係属している旧法第26条又は同条において準用する旧特許法第128条第1項において準用する同法第121条第1項の再審については、なお従前の例による。

 第2項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

 第1項から第3項までに規定する手続以外の手続であつて、新法の施行の際現に特許庁に係属しているものについては、なお従前の例による。


(正当権利者の実用新案登録出願)

第22条 新法の施行の際現に係属している旧法第26条において準用する旧特許法第10条又は第11条に規定する正当権利者の実用新案登録出願については、これらの規定は新法の施行後も、なおその効力を有する。


(実用新案登録を受ける権利の承継)

第23条 新法の施行前にした実用新案登録出願後における実用新案登録を受ける権利の承継(相続その他の一般承継を除く。)であつて、新法の施行の際現に特許庁長官に届出をしてないものは、新法の施行の日にその効力を失う。


(実用新案権の移転等)

第24条 新法の施行前にした実用新案権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)又は処分の制限であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

 新法の施行前にした実用新案権を目的とする質権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更又は処分の制限であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。


(職務考案)

第25条 新法第9条第3項において準用する新特許法第35条の規定は、新法の施行前に被用者、法人の役員又は公務員がした考案についても、適用する。


(無効審判)

第26条 旧法によりした実用新案登録又は旧法第14条第1項の規定によりした許可(第21条第1項又は第2項の規定により従前の例によりした実用新案登録又は当該許可を含む。)についての昭和34年法第37条第1項若しくは第40条第1項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審においては、旧法第16条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有し、同条第1項又は第2項に規定する場合に限り、その実用新案登録又は許可を無効にすることができる。

 旧法第22条第1項第1号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決(第21条第2項の規定により従前の例によりした当該審決であつて、確定したものを含む。)に対する再審であつて、新法の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。

 新法の施行前にした実用新案登録又は旧法第14条第1項の規定によりした許可については、旧法第23条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。


(登録料)

第27条 新法の施行前にすでに納付し又は納付すべきであつた登録料については、なお従前の例による。

 昭和34年法第34条において準用する平成5年法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成5年法による改正前の特許法第111条の規定は、新法の施行前に納付した登録料(前項の規定により従前の例により納付したものを含む。)についても、適用する。

 旧法第26条において準用する旧特許法第11条(第22条の規定によりなおその効力を有する場合を含む。)の規定により正当権利者に実用新案登録をしたときは、旧法第26条において準用する旧特許法第65条第6項の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。


第28条 第3条の規定により昭和34年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第21条第1項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)についての昭和34年法第31条第1項の規定の適用については、同項中「第15条第1項」とあるのは、「旧実用新案法第10条第1項」とする。


(補償金)

第29条 新法の施行前に発生した補償金を受ける権利については、なお従前の例による。


(処分)

第30条 旧法によりした処分、手続その他の行為(第21条第1項から第3項まで又は第5項の規定により従前の例によりしたものを含む。)は、昭和34年法中にこれに相当する規定があるときは、昭和34年法によりしたものとみなす。


(罰則の適用)

第31条 新法の施行前にした行為及び第21条第1項から第3項まで又は第5項の規定により従前の例によるものとされた手続に係る新法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この法律は、昭和35年4月1日から施行する。

附 則(平成5年4月23日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定中特許法第107条第1項の表の改正規定及び同法別表の改正規定(同表第6号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第12号を同表第13号とし、同表第11号の次に一号を加える部分を除く。)、第2条の規定、第4条の規定中意匠法第42条第1項及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第5条の規定中商標法第40条第1項及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第3項並びに附則第3条、第6条から第10条まで及び第17条の規定は、平成5年7月1日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第16条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第17条 附則第2条から第6条まで、第8条、第10条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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