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商標法施行法

昭和34年法律第128号
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(商標法の施行期日)

第1条 商標法(昭和34年法律第127号。以下「新法」という。)は、昭和35年4月1日から施行する。


(商標法の廃止)

第2条 商標法(大正10年法律第99号。以下「旧法」という。)は、廃止する。


(商標権)

第3条 旧法による商標権、標章権又は団体標章権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による商標権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第8条第2項の規定により効力が及ばないこととされた部分には、及ばない。

 前項ただし書の規定は、第7条第1項の規定により従前の例によりした商標登録又は標章登録をすべき旨の査定又は審決に係る商標権に準用する。

 旧法第1条第3項の規定(第7条第1項の規定により従前の例による場合を含む。)により商標に施すべき色を限定して受けた登録に係る登録商標については、新法第70条第1項及び第3項の規定は、適用しない。


(標章の使用をする権利)

第4条 旧法第9条第1項の規定による標章の使用をする権利であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第32条第1項の規定による商標の使用をする権利となつたものとみなす。


第5条 旧法第25条第1項の規定による商標の使用をする権利であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第7条第8項の規定によりその例によるものとされた旧法第25条第1項の規定による商標の使用をする権利は当該審決が確定した日において、新法第33条第1項の規定による商標の使用をする権利となつたものとみなす。


(存続期間)

第6条 第3条第1項の規定により新法により商標権となつたものとみなされた旧法による商標権、標章権及び団体標章権(次条第1項の規定により従前の例によりした商標登録又は標章登録をすべき旨の査定又は審決に係るものを含む。)の存続期間(次条第3項の規定により従前の例によりした存続期間更新登録後のものを含む。)については、なお従前の例による。ただし、その存続期間の更新については、この限りでない。


(係属中の手続)

第7条 新法の施行の際現に係属している商標登録出願又は標章登録出願(抗告審判に係属しているものを含む。)については、その商標登録出願又は標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

 新法の施行の際現に係属している団体標章登録出願(抗告審判に係属しているものを含む。)は、商標登録出願とみなして前項の規定を適用する。

 新法の施行の際現に係属している商標権の存続期間更新登録の出願(抗告審判に係属しているものを含む。)については、その出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

 新法の施行の際現に係属している標章権又は団体標章権の存続期間更新登録の出願(抗告審判に係属しているものを含む。)は、商標権の存続期間更新登録の出願とみなして前項の規定を適用する。

 第1項の規定により従前の例によりした標章登録をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その査定又は審決は、新法による商標登録をすべき旨の査定又は審決とみなす。

 新法の施行の際現に係属して商標権についての旧法第22条第1項第1号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。ただし、新法の施行の際現に係属している商標権についての同号の審判(新法の施行の際現に事件が抗告審判に係属しており、新法の施行後差し戻されて審判に係属した場合におけるその審判を含む。)については、その審判の審決を抗告審判の審決と、審判請求書の却下の決定を抗告審判の請求書の却下の決定とみなす。

 新法の施行の際現に係属している標章権又は団体標章権についての旧法第22条第1項第1号の審判(旧法第31条第1項の規定による団体標章の登録の取消に係るものを除く。)又はその審判の審決に対する抗告審判は、商標権についての同号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判とみなして前項の規定を適用する。

 新法の施行の際現に係属している旧法第22条第1項第2号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。

 新法の施行の際現に係属している商標権についての旧法第22条第1項第3号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。

10 第6項ただし書の規定は、前二項の場合に準用する。

11 新法の施行の際現に係属している標章権又は団体標章権についての旧法第22条第1項第3号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判は、商標権についての同号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判とみなして第9項の規定を適用する。

12 第6項から前項までの規定は、新法の施行の際現に係属している旧法第24条又は同条において準用する特許法(大正10年法律第96号)第128条第1項において準用する同法第121条第1項の再審に準用する。

13 第1項から第4項まで、第6項から第9項まで及び前二項に規定する手続以外の手続(旧法第31条第1項の規定による団体標章の登録の取消に係るものを除く。)であつて、新法の施行の際現に特許庁に係属しているものについては、なお従前の例による。


(商標登録出願により生じた権利等の承継)

第8条 新法の施行前にした商標登録出願により生じた権利、標章登録出願により生じた権利又は団体標章登録出願により生じた権利の承継(相続その他の一般承継を除く。)であつて、新法の施行の際現に特許庁長官に届出をしてないものは、新法の施行の日にその効力を失う。


(商標権等の移転)

第9条 新法の施行前にした商標権、標章権又は団体標章権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。


(無効審判)

第10条 旧法によりした商標登録(第7条第1項の規定により従前の例によりしたものを含み、旧商標法(明治42年法律第25号。以下「42年法」という。)によりしたものを除く。)についての新法第46条第1項の審判又はその審判の確定審決に対する再審においては、旧法第16条第1項の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有し、同項に規定する場合に限り、その商標登録を無効にすることができる。

 前項に規定する商標登録についての旧法第22条第1項第2号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決(第7条第8項の規定により従前の例によりした当該審決であつて、確定したものを含む。)に対する再審であつて、新法の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。

 第1項に規定する商標登録については、旧法第23条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。

 42年法によりした商標登録についての新法第46条第1項の審判又はその審判の確定審決に対する再審においては、旧法第42条前段の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有し、同条前段に規定する場合に限り、その商標登録を無効にすることができる。

 前項に規定する商標登録についての旧法第22条第1項第2号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決(第7条第8項の規定により従前の例によりした当該審決であつて確定したものを含む。)に対する再審であつて、新法の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。

 第4項に規定する商標登録については、旧法第42条後段及び第43条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。

 旧法によりした標章登録及び団体標章登録(第7条第1項の規定により従前の例によりしたものを含む。)は、旧法によりした商標登録とみなして前六項の規定を適用する。


第11条 前条の規定は、旧法によりした商標権、標章権又は団体標章権の存続期間更新の登録(第7条第3項の規定により従前の例によりしたものを含む。)に準用する。


(登録料)

第12条 新法の施行前にすでに納付し又は納付すべきであつた登録料については、なお従前の例による。

 新法第42条の規定は、新法の施行前に納付した登録料(前項の規定により従前の例により納付したものを含む。)についても、適用する。


(団体標章の使用者)

第13条 旧法第27条第1項の団体員又は旧法第33条の営業者であつて、新法の施行の際現に団体標章の使用をすることができるものは、当該商標権についての新法第31条第1項の規定による通常使用権を有するものとみなす。


(処分)

第14条 旧法によりした処分、手続その他の行為(第7条第1項、第3項、第6項、第8項、第9項(これらの規定を同条第12項において準用する場合を含む。)又は第13項の規定により従前の例によりしたものを含む。)は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によりしたものとみなす。


(罰則の適用)

第15条 新法の施行前にした行為及び第7条第1項、第3項、第6項、第8項、第9項(これらの規定を同条第12項において準用する場合を含む。)又は第13項の規定により従前の例によるものとされた手続に係る新法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この法律は、昭和35年4月1日から施行する。

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