畜産経営の安定に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、主要な家畜又は畜産物について、交付金若しくは生産者補給交付金等の交付又は価格の安定に関する措置を講ずることにより、畜産物の需給の安定等を通じた畜産経営の安定を図り、もつて畜産及びその関連産業の健全な発展を促進し、併せて国民消費生活の安定に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「肉用牛」とは、政令で定める月齢以上の肉用牛をいい、「肉豚」とは、種豚以外の豚をいう。
2 この法律において「加工原料乳」とは、指定乳製品その他政令で定める乳製品の原料である生乳であつて、農林水産省令で定める規格に適合するものをいう。
3 この法律において「指定乳製品」とは、バター、脱脂粉乳、れん乳(政令で定めるものに限る。)その他政令で定める乳製品であつて、農林水産省令で定める規格に適合するものをいう。
4 この法律において「対象事業」とは、次に掲げる事業をいい、「対象事業者」とは、対象事業を行う事業者をいう。
一 次に掲げる販売の事業(以下「第1号対象事業」という。)
イ 生乳受託販売(委託を受けて行う生乳の乳業者(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条第2項の乳業を行う者をいう。ロ及び次号において同じ。)に対する販売又は委託を受けて行う生乳の加工及び当該加工に係る乳製品の販売をいい、生乳生産者団体(生乳の生産者が直接又は間接の構成員となつている農業協同組合又は農業協同組合連合会をいう。第10条第3項及び第12条第1項において同じ。)が行う場合にあつては、当該生乳生産者団体が直接又は間接の構成員となつており、かつ、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会に対するこれらの委託を含む。以下同じ。)
ロ 生乳買取販売(買い取つた生乳の乳業者に対する販売又は当該生乳の加工及び当該加工に係る乳製品の販売をいう。以下同じ。)
二 自ら生産した生乳の乳業者に対する販売(委託して行うものを除く。)の事業(以下「第2号対象事業」という。)
三 自ら生産した生乳の加工及び当該加工に係る乳製品の販売(委託して行うものを除く。)の事業(以下「第3号対象事業」という。)
第2章 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付
第3条 独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、標準的販売価格が標準的生産費を下回つた場合には、肉用牛又は肉豚の生産者であつて次の各号のいずれにも該当するものに対し、肉用牛又は肉豚の生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための交付金(以下この条及び第31条において「交付金」という。)を交付することができる。
一 次のいずれにも該当する積立金(次項及び第3項において「積立金」という。)の積立てに要する負担金を支出しているものであること。
イ 標準的販売価格が標準的生産費を下回つた場合における肉用牛又は肉豚の生産者の経営に及ぼす影響を緩和するためのものであること。
ロ 肉用牛又は肉豚の生産者に対する支払に充てられるものであつて、交付金が交付される場合にその支払が行われるものであること。
ハ 積立ての額その他の事項が農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
二 その他交付金の適正かつ効果的な交付のための農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
2 交付金の額は、農林水産省令で定める期間ごと及び肉用牛又は肉豚の生産者ごとに、肉用牛又は肉豚の標準的生産費と標準的販売価格との差額に、肉用牛又は肉豚の再生産を確保することを旨として農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に、肉用牛又は肉豚(積立金の対象とされているものに限る。)であつて当該期間内に当該生産者が販売したことにつき機構が農林水産省令で定めるところにより確認をしたものの品種別の頭数に相当する数をそれぞれ乗じて得た額を合算した額とする。
3 積立金から肉用牛又は肉豚の生産者に対し支払われる額は、交付金の額から控除するものとする。
4 第1項及び第2項に規定する「標準的販売価格」とは、肉用牛又は肉豚の標準的な販売価格として農林水産省令で定めるところにより品種別に算出した額をいい、第1項及び第2項に規定する「標準的生産費」とは、肉用牛又は肉豚の標準的な生産費として農林水産省令で定めるところにより品種別に算出した額をいう。
第3章 加工原料乳についての生産者補給交付金等の交付
第1節 生産者補給交付金等の交付
第4条 機構は、次の各号に掲げる対象事業を行う対象事業者に対し、この節に定めるところにより、当該各号に定める生産者補給交付金又は生産者補給金(以下「生産者補給交付金等」という。)を交付することができる。
一 第1号対象事業 生産者補給交付金
二 第2号対象事業 生産者補給金
三 第3号対象事業 生産者補給金
第5条 前条の規定により生産者補給交付金等の交付を受けようとする対象事業者は、農林水産省令で定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度において当該対象事業者が行う生乳又は特定乳製品(指定乳製品その他第2条第2項の政令で定める乳製品をいう。以下同じ。)の販売に関する計画(以下「年間販売計画」という。)を作成し、当該販売に係る契約書の写しその他農林水産省令で定める書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
2 年間販売計画には、次の各号に掲げる対象事業者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 第1号対象事業を行う対象事業者 次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 第1号対象事業に係る生乳の生産される地域
ハ 第1号対象事業に係る各月ごとの生乳の用途別の販売予定数量
ニ 第1号対象事業に係る各月ごとの特定乳製品の販売予定数量
ホ 第9条第1項の規定による生産者補給金の交付の業務の内容
ヘ その他農林水産省令で定める事項
二 第2号対象事業を行う対象事業者 次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 第2号対象事業に係る生乳の生産される地域
ハ 第2号対象事業に係る各月ごとの生乳の用途別の販売予定数量
ニ その他農林水産省令で定める事項
三 第3号対象事業を行う対象事業者 次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 第3号対象事業に係る生乳の生産される地域
ハ 第3号対象事業に係る各月ごとの特定乳製品の販売予定数量
ニ その他農林水産省令で定める事項
3 農林水産大臣は、対象事業者から第1項の規定により年間販売計画の提出があつた場合において、当該年間販売計画が農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、遅滞なく、当該対象事業者に対し、当該会計年度において当該対象事業者が交付を受ける生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量の最高限度(以下「交付対象数量」という。)を通知するものとする。
4 交付対象数量は、農林水産省令で定めるところにより、当該会計年度において交付する生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量の総量の最高限度として農林水産大臣が定める数量(以下「総交付対象数量」という。)を基礎とし、当該対象事業者が提出した年間販売計画に基づき算出するものとする。
5 農林水産大臣は、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情並びに対象事業者の行う対象事業の実施状況を考慮し、特に必要があると認めるときは、交付対象数量の総量が総交付対象数量を超えない範囲内において当該対象事業者に係る交付対象数量を変更することができる。
6 農林水産大臣は、前項の規定により交付対象数量を変更したときは、遅滞なく、当該対象事業者に対し、変更後の交付対象数量を通知するものとする。
7 農林水産大臣は、対象事業者が提出した年間販売計画に記載された第2項第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロの地域(次項において「計画記載地域」という。)が一の都道府県の区域を超えない場合において、当該対象事業者に対し第3項又は前項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、当該通知に係る交付対象数量及び当該年間販売計画の内容(同項の規定による通知をしたときにあつては、当該通知に係る変更後の交付対象数量)を当該都道府県の知事に通知するものとする。
8 第3項の規定による通知を受けた対象事業者は、農林水産省令で定めるところにより、その行う対象事業の実績及びその実施に要した経費その他の当該対象事業に関する事項で農林水産省令で定めるものを農林水産大臣に報告しなければならない。この場合において、当該対象事業者に係る計画記載地域が一の都道府県の区域を超えないときは、農林水産大臣は、当該報告の内容を当該都道府県の知事に通知するものとする。
第6条 総交付対象数量は、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情その他の経済事情を考慮して定めるものとする。
2 総交付対象数量は、毎会計年度、当該会計年度の開始前に定めなければならない。
3 農林水産大臣は、総交付対象数量を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
4 農林水産大臣は、総交付対象数量を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。
5 農林水産大臣は、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、総交付対象数量を改定することができる。
6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による総交付対象数量の改定について準用する。
第7条 農林水産大臣(第5条第7項の規定による都道府県知事への通知があつた場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。)は、当該会計年度において、政令で定めるところにより、政令で定める期間ごと及び同条第3項の規定による通知をした対象事業者ごとに、当該対象事業者が当該期間内に取り扱つた生乳の数量のうち生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量を認定するものとする。
2 農林水産大臣は、前項の政令で定める期間ごとに、同項の規定により対象事業者ごとに認定した数量(その数量の当該会計年度における合計が、交付対象数量を超える場合にあつては、当該認定した数量から当該超える数量を控除して得た数量(当該数量が零を下回る場合には、零とする。))を機構に通知するものとする。
3 機構は、前項の規定による通知に係る数量に、次条第1項の規定により定められる生産者補給金の単価を乗じて得た額を、生産者補給交付金等として、対象事業者に交付するものとする。
第8条 生産者補給金の単価は、農林水産大臣が、生乳の生産費その他の生産条件、生乳及び乳製品の需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮し、生産される生乳の相当部分が加工原料乳であると認められる地域における生乳の再生産を確保することを旨として定めるものとする。
2 農林水産大臣は、生産者補給金の単価を定めるに当たつては、酪農経営の合理化及び集送乳の効率化を促進することとなるように配慮するものとする。
3 第6条第2項から第6項までの規定は、生産者補給金の単価について準用する。
第9条 機構から生産者補給交付金の交付を受けた第1号対象事業者(第1号対象事業を行う対象事業者をいう。以下同じ。)は、その交付を受けた生産者補給交付金の金額に相当する金額を、生産者補給金として、当該第1号対象事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し、その委託又は売渡しに係る生乳の数量を基準として交付しなければならない。この場合において、当該第1号対象事業者は、当該委託又は売渡しをした者に対し、その者に対して交付する生産者補給金の金額を記載した書面を交付しなければならない。
2 前項の規定により生産者補給金の交付を受けた者(生乳の生産者を除く。)は、その交付を受けた金額に相当する金額を、同項の規定の例により、生産者補給金として、その者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し交付しなければならない。この項の規定による生産者補給金の交付を受けた者(生乳の生産者を除く。)についても、同様とする。
3 機構から生産者補給交付金の交付を受けた第1号対象事業者は、その行う第1号対象事業の実績その他の農林水産省令で定める事項を、当該第1号対象事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し報告しなければならない。
4 前項の規定により報告を受けた者(生乳の生産者を除く。)は、当該報告に係る事項を、同項の規定の例により、その者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し報告しなければならない。この項の規定による報告を受けた者(生乳の生産者を除く。)についても、同様とする。
5 第1号対象事業者は、第1項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該第1号対象事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、農林水産省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該第1号対象事業者は、同項の書面を交付したものとみなす。
第2節 集送乳調整金の交付
第10条 都道府県知事(第5条第2項第1号ロの地域が一の都道府県の区域を超える第1号対象事業者の場合にあつては、農林水産大臣。第12条第2項並びに第13条第1項及び第2項において同じ。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる第1号対象事業者を、その申請により、指定事業者として指定することができる。
一 生産者補給金の交付の業務及び集送乳調整金に係る業務を適正かつ確実に実施できると認められること。
二 定款その他の基本約款において、生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しが年間を通じて安定的に行われる見込みがない場合その他の農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、第5条第2項第1号ロの地域内で生産される生乳についての生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しの申出を拒んではならない旨が定められていること。
三 前号の地域が、一又は二以上の都道府県の区域(その区域の自然的経済的条件に照らして、当該区域において一体として集送乳をすることが困難と認められる場合において、農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴いて当該区域を分けて区域を定めたときは、その区域)を単位とするものであること。
四 生産者補給金の交付の業務及び集送乳調整金に係る業務に関する規程(以下「業務規程」という。)において、生産者補給金及び集送乳調整金の金額の算定及びその交付の方法、集送乳に係る経費の算定の方法その他の事項が農林水産省令で定める基準に従い定められていること。
五 第13条第1項又は第2項の規定により指定を解除され、その解除の日から2年を経過しない者でないこと。
2 前項の申請には、農林水産省令で定めるところにより、定款その他の基本約款及び業務規程を添付しなければならない。
3 生乳生産者団体は、第1項の申請をする場合には、あらかじめ、その申請及び業務規程につき、総会の議決を経なければならない。
第11条 都道府県知事は、前条第1項の規定による指定(以下単に「指定」という。)をしたときは、遅滞なく、その旨を、公示し、かつ、農林水産大臣に届け出なければならない。
2 農林水産大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、公示し、かつ、当該指定に係る地域を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
第12条 指定事業者のうち生乳生産者団体であるもの(次条第1項第3号において「指定生乳生産者団体」という。)は、業務規程を変更する場合には、その変更につき、総会の議決を経なければならない。
2 指定事業者は、業務規程を変更したとき(農林水産省令で定める軽微な変更をしたときを除く。)は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を当該指定をした都道府県知事に届け出なければならない。
第13条 都道府県知事は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、指定を解除しなければならない。
一 第10条第1項第2号から第4号までに掲げる要件のいずれかに該当しないこととなつたとき。
二 偽りその他不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
三 指定の解除の申出(指定生乳生産者団体にあつては、総会の議決を経てされたものに限る。)があつたとき。
2 都道府県知事は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、指定を解除することができる。
一 第10条第1項第1号の要件に該当しないこととなつたとき。
二 第10条第1項第2号の農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、その指定に係る地域内で生産される生乳についての生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しの申出を拒んだとき。
三 この法律又は業務規程に違反して生産者補給金の交付の業務又は集送乳調整金に係る業務を行つたとき。
3 第11条の規定は、前二項の規定による指定の解除について準用する。
第14条 機構は、指定事業者に対し、次条に定めるところにより、集送乳調整金を交付することができる。
第15条 機構は、第7条第1項の政令で定める期間ごと及び指定事業者ごとに、同条第2項の規定による通知に係る数量に、次項の規定により定められる集送乳調整金の単価を乗じて得た額を、集送乳調整金として、交付するものとする。
2 集送乳調整金の単価は、農林水産大臣が、指定事業者が集送乳に通常要する経費の額から効率的に集送乳が行われる場合の経費の額を控除して得た額を基礎として定めるものとする。
3 第6条第2項から第6項までの規定は、集送乳調整金の単価について準用する。
第16条 機構から集送乳調整金の交付を受けた指定事業者は、その交付を受けた集送乳調整金を、業務規程で定めるところにより、集送乳調整金として、当該指定事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し交付しなければならない。
2 前項の規定により集送乳調整金の交付を受けた者(生乳の生産者を除く。)は、その交付を受けた集送乳調整金を、農林水産省令で定めるところにより、集送乳調整金として、その者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し交付しなければならない。この項の規定による集送乳調整金の交付を受けた者(生乳の生産者を除く。)についても、同様とする。
第4章 指定乳製品の価格の安定に関する措置
第17条 機構は、国際約束に従つて農林水産大臣が定めて通知する数量の指定乳製品又は政令で定めるその他乳製品(以下「指定乳製品等」という。)を輸入するものとする。
2 機構は、前項の規定によるほか、指定乳製品の価格が著しく騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認められる場合には、農林水産大臣の承認を受けて、指定乳製品等を輸入することができる。
第18条 指定乳製品等につき関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定による輸入の申告(以下「輸入申告」という。)をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定乳製品等の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告に係る指定乳製品等を機構に売り渡さなければならない。ただし、次に掲げる場合及び次項に規定する場合は、この限りでない。
一 機構又は機構の委託を受けた輸入業者が指定乳製品等を輸入するとき。
二 指定乳製品の価格の安定に悪影響を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるとき。
2 政令で定める用途に供されるものとして関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第8条の5第2項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第9条の2の規定により割当てを受けて指定乳製品等を輸入する者は、その指定乳製品等が当該政令で定める用途以外の用途に供されることとなつた場合(農林水産省令で定める場合を除く。)にはその指定乳製品等を機構に売り渡し、及びその指定乳製品等が機構に売り渡されることを確保する旨の契約を機構と締結しなければならない。
3 第1項の規定による売渡し又は前項の規定による契約の締結は、当該指定乳製品等に係る輸入申告の前に、申込書を機構に提出してしなければならない。
4 指定乳製品等についての関税法第70条の規定の適用については、前項の規定による申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する機構の承諾は、同条第1項の許可、承認等とみなす。
5 前項の機構の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。
第19条 前条第1項の規定による売渡しに係る指定乳製品等についての機構の買入れの価額は、当該指定乳製品等について輸入申告をすべき価額とする。
第20条 機構は、第18条第1項の規定による指定乳製品等の売渡しをした者に対し、その指定乳製品等を売り戻さなければならない。
2 機構は、前項の規定による売戻しをするため、第18条第1項の規定による指定乳製品等の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者がその売渡しに係る指定乳製品等を買い戻さなければならない旨の条件を付することができる。
3 機構は、第18条第1項の規定による指定乳製品等の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者に対し、前項の条件を付するほか、政令で定めるところにより、当該条件による買戻しに係る債務の履行を確保するため必要な範囲内で、保証金、証券その他の担保を提供させることができる。
第21条 前条第1項の規定による機構の売戻しの価額は、国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する金額に、当該売戻しに係る指定乳製品等の数量を乗じて得た額を、機構の買入れの価額に加えて得た額とする。
2 第18条第1項の規定による売渡しに係る指定乳製品等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定乳製品等につき、前項の規定により加算する額を減額することができる。
第22条 前三条の規定は、第18条第2項の規定による契約に基づく指定乳製品等の機構への売渡し及びその売戻しについて準用する。この場合において、第19条中「輸入申告をすべき価額」とあるのは、「農林水産省令で定める価額」と読み替えるものとする。
第23条 機構は、次に掲げる場合には、政令で定めるところにより、その保管する指定乳製品等を一般競争入札の方法により売り渡すものとする。ただし、その方法によることが著しく不適当であると認められる場合においては、政令で定めるところにより、随意契約その他の方法で売り渡すことができる。
一 指定乳製品の価格が著しく騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認められるとき。
二 指定乳製品の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、指定乳製品の消費の安定に資することを旨として農林水産大臣が指示する方針によるとき。
第24条 機構は、次の場合には、政令で定めるところにより、加工原料乳及び指定乳製品の時価に悪影響を及ぼさないような方法で、その保管する指定乳製品等を売り渡すことができる。
一 その保管する指定乳製品等の数量が農林水産省令で定める数量を超えるに至つた場合
二 その保管する指定乳製品等の保管期間が農林水産省令で定める期間を超えるに至つた場合
三 その他農林水産省令で定める場合
第25条 機構は、次の場合には、第23条の規定による売渡しをしないものとする。
一 第23条の規定による売渡しの契約に違反し、その違反行為をした日から1年を経過しない者であるとき。
二 第23条の規定による売渡しを受ける旨の申込みが買占めその他による不当な利得を目的として行われたと認めるとき。
三 その他農林水産省令で定める理由があるとき。
第26条 機構は、その保管する指定乳製品等の品質の低下により著しい損失を生ずるおそれがある場合は、これを同一の規格及び数量の指定乳製品等と交換することができる。この場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で清算するものとする。
第5章 雑則
第27条 農林水産大臣は、第3条第1項各号、第2項若しくは第4項又は第24条各号の農林水産省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第28条 農林水産大臣は、生産者補給交付金等又は集送乳調整金の交付を受けた対象事業者に対し、酪農経営の安定を図る観点から、必要な指導及び助言を行うことができる。
第29条 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、肉用牛若しくは肉豚の生産者(これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。)に対し、肉用牛若しくは肉豚の生産費若しくは販売価格その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、加工原料乳若しくは特定乳製品の生産者若しくは販売業者若しくは指定乳製品等の輸入業者(これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。)に対し、生乳の処理若しくは加工の数量若しくは指定乳製品等の輸入価格その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
3 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場(肉用牛又は肉豚に係るものに限る。)の設置者若しくは管理者又は肉用牛若しくは肉豚の生産者からその生産した肉用牛若しくは肉豚(牛肉又は豚肉を含む。)の販売の委託若しくは売渡しを受けた者(その者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。)に対し、肉用牛又は肉豚の生産費(と畜に係るものに限る。)、肉用牛又は肉豚(牛肉又は豚肉を含む。)の販売価格その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
4 第1項及び第2項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第30条 第7条第1項及び第2項、第10条第1項、第11条第1項(第13条第3項において準用する場合を含む。)、第12条第2項、第13条第1項及び第2項並びに前条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第6章 罰則
第31条 偽りその他不正の手段により機構から交付金又は生産者補給金の交付を受けた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、同法による。
第32条 第5条第8項若しくは第29条第1項から第3項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第1項若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。
第33条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第34条 第12条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第17条まで、第19条及び第20条の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第5条 略
2 事業団は、設立の登記をすることによつて成立する。
第6条 酪農振興基金は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
2 酪農振興基金の解散の時までに政府から酪農振興基金に対して出資された5億円及びその時までに政府以外の者から酪農振興基金に対して出資された額は、それぞれ、事業団の設立に際して政府及び第17条第1項に規定する者から事業団に対し出資されたものとする。
3 酪農振興基金の解散については、廃止前の酪農振興基金法(昭和33年法律第73号)第44条第1項の規定による残余財産の分配は、行なわない。
4 前条第1項の規定により事業団の設立の登記がなされたときは、登記官吏は、職権で、酪農振興基金の解散の登記をしなければならない。
第10条及び第11条 削除
第12条 酪農振興基金法は、廃止する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、昭和43年度において適用される指定食肉の安定価格並びに当該安定価格に係る畜産振興事業団の買入れ及び売渡しの業務については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して30日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行に伴う安定価格の決定に関する手続は、この法律の施行前においても行うことができる。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
第1条 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、第7条の改正規定、第38条第1項の改正規定(同項第7号を同項第8号とし、同項第6号の次に一号を加える部分を除く。)、第40条の改正規定、第40条の2を削る改正規定、第41条の改正規定、第48条第1項の改正規定、第53条第1項ただし書及び第3項を削る改正規定、第54条の3第1項の改正規定(「前条第1項」を「前条」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、第62条第1項の改正規定及び附則第11条の改正規定並びに附則第3条、第4条、第6条及び第7条(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号)第20条第1項の改正規定、第20条第3項の改正規定(「第45条の2」を「第47条第1項」に改める部分を除く。)及び第20条の2の改正規定に限る。)の規定は、昭和66年4月1日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に畜産振興事業団(以下「事業団」という。)の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
第3条 事業団は、改正後の畜産物の価格安定等に関する法律(以下「新法」という。)第38条第1項及び第2項に規定する業務のほか、改正前の畜産物の価格安定等に関する法律(以下「旧法」という。)第40条の2の規定により買い入れた輸入に係る牛肉の交換、売渡し及び保管の業務を行うことができる。この場合において、新法第58条第2項及び新法第59条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第97号)附則第3条の規定」と、新法第68条第6号中「第38条第1項又は第2項」とあるのは「第38条第1項若しくは第2項又は畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項前段」とする。
2 前項に規定する輸入に係る牛肉の売渡し及び交換については、なお従前の例による。
第4条 事業団は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧法第54条の3第1項の規定により管理されている旧法第53条第3項の規定により繰り入れた繰入金に係る資金を、附則第7条の規定による改正後の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第20条第3項の規定により読み替えられる新法第54条の3第1項に規定する繰入金に係る資金として管理しなければならない。
第6条 事業団は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日において、当該規定の施行の際現に輸入に係る牛肉についての旧法第38条第1項第1号及び第2号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に係る旧法第48条第1項の特別の勘定において旧法第53条第1項ただし書の規定により積立金として積み立てられている金額に相当する額により、資本金を増加するものとする。この場合においては、旧法第16条第2項の認可を受けることを要しない。
2 前項に規定する金額に相当する額は、政府から事業団に出資されたものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第42条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第20条 旧畜産物価格安定法(第27条及び第37条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は新畜産物価格安定法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第21条 附則第19条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第22条 畜産振興事業団の役員若しくは職員又は評議員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、附則第19条の規定の施行後も、なお従前の例による。
2 前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第19条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第9条から第18条まで及び第20条から第25条までの規定は、同年10月1日から施行する。
第17条 旧事業団法(第16条を除く。)、旧野菜生産出荷安定法(第33条を除く。)、附則第12条から第14条までの規定による改正前の畜産物の価格安定等に関する法律、砂糖の価格調整に関する法律若しくは生糸の輸入に係る調整等に関する法律、旧暫定措置法又は旧特別措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第11条から第14条までの規定による改正後の野菜生産出荷安定法、畜産物の価格安定に関する法律、砂糖の価格調整に関する法律若しくは生糸の輸入に係る調整等に関する法律、新暫定措置法又は新特別措置法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第18条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為並びに附則第3条第5項、第4条第5項及び第10条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第3号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第9条の規定 公布の日
二 略
二の二 附則第18条の規定 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律(平成29年法律第60号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
第5条 施行日前に、第6条の規定による改正前の畜産経営の安定に関する法律第5条第1項の認定を受けた同項の計画及び同条第2項の認定を受けた同項の計画については、なお従前の例による。
第8条 施行日前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条、第4条第2項、第5条及び第10条の規定 公布の日
二 附則第17条及び第18条の規定 平成30年3月31日
第2条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号)は、廃止する。
第3条 第1条の規定による改正後の畜産経営の安定に関する法律(以下「新畜安法」という。)第2条第4項に規定する対象事業者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新畜安法第12条第1項及び第2項の規定の例により、同条第1項に規定する年間販売計画を作成し、同項に規定する契約書の写しその他農林水産省令で定める書類を添えて、農林水産大臣に提出することができる。
第4条 平成30年度の総交付対象数量(新畜安法第12条第4項に規定する総交付対象数量をいう。次項において同じ。)、生産者補給金の単価及び集送乳調整金の単価の決定については、新畜安法第13条第2項(新畜安法第15条第3項及び第22条第3項において準用する場合を含む。)中「毎会計年度、当該会計年度の開始前に」とあるのは、「畜産物の価格安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律(平成29年法律第60号)の施行後遅滞なく」とする。
2 農林水産大臣は、平成30年度の総交付対象数量、生産者補給金の単価及び集送乳調整金の単価を定めようとするときは、施行日前においても、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。
第5条 新畜安法第2条第4項第1号に規定する第1号対象事業を行う同項に規定する対象事業者は、施行日前においても、新畜安法第17条の規定の例により、指定の申請をすることができる。
2 前項の規定により指定の申請があった場合における当該指定については、新畜安法第17条第1項及び第18条の規定の例によるものとする。この場合において、同項の規定の例により指定を受けたときは、施行日において同項の規定により指定を受けたものとみなす。
第6条 平成29年度の加工原料乳(附則第2条の規定による廃止前の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(附則第8条において「旧暫定措置法」という。)第2条第1項に規定する加工原料乳をいう。)についての生産者補給交付金及び生産者補給金の交付については、なお従前の例による。
第7条 施行日前に、第1条の規定による改正前の畜産物の価格安定に関する法律第6条第1項の認定を受けた同項の計画及び同条第2項の認定を受けた同項の計画については、なお従前の例による。
第8条 施行日前に旧暫定措置法第4章の規定によりした処分、手続その他の行為は、新畜安法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第9条 施行日前にした行為並びに附則第6条及び第7条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第11条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、新畜安法第3章の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第18条 施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。