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電気用品安全法

昭和36年法律第234号
最終改正:令和2年6月12日法律第49号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。

 一般用電気工作物(電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの

 携帯発電機であつて、政令で定めるもの

 蓄電池であつて、政令で定めるもの

 この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。

第2章 事業の届出等

(事業の届出)

第3条 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 経済産業省令で定める電気用品の型式の区分

 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)


(承継)

第4条 前条の届出をした者(以下「届出事業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。

 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。


(変更の届出)

第5条 届出事業者は、第3条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。


(廃止の届出)

第6条 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。


(届出事項に係る情報の提供)

第7条 何人も、経済産業大臣に対し、第3条第1号及び第2号に掲げる事項に係る情報の提供を請求することができる。

第3章 電気用品の適合性検査等

(基準適合義務等)

第8条 届出事業者は、第3条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

 特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。

 試験的に製造し、又は輸入するとき。

 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。


(特定電気用品の適合性検査)

第9条 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第1項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定電気用品と同一の型式に属する特定電気用品について既に第2号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。

 当該特定電気用品

 試験用の特定電気用品及び当該特定電気用品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの

 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は経済産業省令で定める同項第2号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。


(表示)

第10条 届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項(特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項)の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。

 届出事業者がその届出に係る型式の電気用品について前項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、電気用品に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。


(改善命令)

第11条 経済産業大臣は、届出事業者が第8条第1項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、電気用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


(表示の禁止)

第12条 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の電気用品に第10条第1項の規定により表示を付することを禁止することができる。

 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の電気用品(第8条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が技術基準に適合していない場合において、危険又は障害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき。 当該技術基準に適合していない電気用品の属する届出に係る型式

 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の電気用品について、第8条第2項又は第9条第1項の規定に違反したとき。 当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式

 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の電気用品について、前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式


第13条 削除


第14条 削除


第15条 削除


第16条 削除


第17条 削除


第18条 削除


第19条 削除


第20条 削除


第21条 削除


第22条 削除


第23条 削除


第24条 削除


第25条 削除


第26条 削除

第4章 販売等の制限

(販売の制限)

第27条 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。

 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。

 特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。

 第8条第1項第1号の承認に係る電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。


(使用の制限)

第28条 電気事業法第2条第1項第17号に規定する電気事業者、同法第38条第3項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士、同法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者又は同条第4項に規定する認定電気工事従事者は、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。

 電気用品を部品又は附属品として使用して製造する物品であつて、政令で定めるものの製造の事業を行う者は、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品をその製造に使用してはならない。

 前条第2項の規定は、前二項の場合に準用する。

第5章 検査機関の登録等

第1節 検査機関の登録

(登録)

第29条 第9条第1項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める特定電気用品の区分(以下単に「特定電気用品の区分」という。)ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。

 経済産業大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が第31条第1項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。


(欠格条項)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、第9条第1項の登録を受けることができない。

 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

 第41条又は第42条の4第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの


(登録の基準)

第31条 経済産業大臣は、第29条第1項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。

 登録申請者が、第9条第1項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特定電気用品を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号及び第37条第2項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

 登録申請者が株式会社である場合にあつては、受検事業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。

 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める受検事業者の役員又は職員(過去2年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、受検事業者の役員又は職員(過去2年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

 第9条第1項の登録は、検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 登録年月日及び登録番号

 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 登録を受けた者が適合性検査を行う特定電気用品の区分

 登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地


(登録の更新)

第32条 第9条第1項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

第2節 国内登録検査機関

(適合性検査の義務)

第33条 第9条第1項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

 国内登録検査機関は、公正に、かつ、技術基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。


(事業所の変更)

第34条 国内登録検査機関は、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。


(業務規定)

第35条 国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関する規定(以下「業務規定」という。)を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 業務規定には、適合性検査の実施方法、適合性検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。


(業務の休廃止)

第36条 国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。


(財務諸表等の備置き及び閲覧等)

第37条 国内登録検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第60条第2号において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。

 受検事業者その他の利害関係人は、国内登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 前号の書面の謄本又は抄本の請求

 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求


第38条 削除


第39条 削除


(適合命令)

第40条 経済産業大臣は、国内登録検査機関が第31条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


(改善命令)

第40条の2 経済産業大臣は、国内登録検査機関が第33条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


(登録の取消し等)

第41条 経済産業大臣は、国内登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 第30条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。

 第33条、第34条、第35条第1項、第36条、第37条第1項又は次条の規定に違反したとき。

 正当な理由がないのに第37条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。

 前二条の規定による命令に違反したとき。

 不正の手段により第9条第1項の登録を受けたとき。


(帳簿の記載)

第42条 国内登録検査機関は、帳簿を備え、適合性検査に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。


(経済産業大臣による適合性検査業務実施等)

第42条の2 経済産業大臣は、第9条第1項の登録を受ける者がいないとき、第36条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第41条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

 経済産業大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)又は機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。

 経済産業大臣が前二項の規定により適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は研究所若しくは機構に行わせる場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

第3節 外国登録検査機関

(適合性検査の義務等)

第42条の3 第9条第1項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

 第33条第2項、第34条から第37条まで、第40条、第40条の2及び第42条の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第40条及び第40条の2中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。


(登録の取消し等)

第42条の4 経済産業大臣は、外国登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

 第30条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。

 前条第1項の規定又は同条第2項において準用する第33条第2項、第34条、第35条第1項、第36条、第37条第1項若しくは第42条の規定に違反したとき。

 正当な理由がないのに前条第2項において準用する第37条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。

 前条第2項において準用する第40条又は第40条の2の規定による請求に応じなかつたとき。

 不正の手段により第9条第1項の登録を受けたとき。

 経済産業大臣が、外国登録検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

 経済産業大臣が必要があると認めて外国登録検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

 経済産業大臣が必要があると認めてその職員に外国登録検査機関の事務所又は事業所において第46条第2項に規定する事項についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なく陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

 次項の規定による費用の負担をしないとき。

 前項第8号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。

 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第1項第8号の規定による検査又は質問を行わせることができる。

 経済産業大臣は、前項の規定により機構に検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

 機構は、前項の指示に従つて第3項に規定する検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

第5章の2 危険等防止命令

(危険等防止命令)

第42条の5 経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により危険又は障害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危険又は障害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、販売した当該電気用品の回収を図ることその他当該電気用品による危険及び障害の拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第27条第1項の規定に違反して電気用品を販売したこと。

 届出事業者がその届出に係る型式の電気用品で技術基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(第8条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)

第6章 雑則

(承認の条件)

第43条 第8条第1項第1号又は第27条第2項第1号の承認には、条件を付することができる。

 前項の条件は、承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。


(公示)

第44条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 第9条第1項の登録をしたとき。

 第12条の規定により表示を付することを禁止したとき。

 第34条(第42条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

 第36条(第42条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

 第41条の規定により登録を取り消し、又は適合性検査の業務の停止を命じたとき。

 第42条の2第1項の規定により経済産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

 第42条の2第2項の規定により経済産業大臣が研究所若しくは機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は研究所若しくは機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。

 第42条の4第1項の規定により登録を取り消したとき。


(報告の徴収)

第45条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者又は第28条第2項に規定する事業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国内登録検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。


(立入検査等)

第46条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者又は第28条第2項に規定する事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、電気用品、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 前二項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第1項又は第2項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。

 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

 機構は、前項の指示に従つて第4項に規定する立入検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

 第4項の規定により立入検査又は質問をする機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第1項又は第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(電気用品の提出)

第46条の2 経済産業大臣は、前条第1項の規定によりその職員に検査をさせ、又は同条第4項の規定により機構に検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる電気用品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。

 国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第55条の2の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。

 前項の規定により補償すべき損失は、第1項の命令により通常生ずべき損失とする。


(機構に対する命令)

第46条の3 経済産業大臣は、第42条の4第3項に規定する検査若しくは質問又は第46条第4項に規定する立入検査若しくは質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。


第47条 削除


第48条 削除


第49条 削除


(研究所又は機構の処分等についての審査請求)

第50条 研究所又は機構が行う適合性検査に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項並びに第49条第3項の規定の適用については、研究所又は機構の上級行政庁とみなす。


(審査請求の手続における意見の聴取)

第51条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。


(適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令)

第52条 届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定電気用品について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、国内登録検査機関が適合性検査を行うこと又は改めて適合性検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。

 経済産業大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る国内登録検査機関が第33条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る国内登録検査機関に対し、第40条の2の規定による命令をしなければならない。

 経済産業大臣は、前項の場合において、第40条の2の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした届出事業者に通知しなければならない。

 前三項の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第1項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第2項中「第33条の規定」とあるのは「第42条の3第1項の規定又は同条第2項において準用する第33条第2項の規定」と、同項及び前項中「第40条の2」とあるのは「第42条の3第2項において準用する第40条の2」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。


(手数料)

第53条 第42条の2第1項の規定により経済産業大臣の行う適合性検査又は同条第2項の規定により研究所若しくは機構の行う適合性検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

 前項の手数料は、経済産業大臣の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、研究所の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては研究所の、機構の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては機構の収入とする。


(輸出用電気用品の特例)

第54条 輸出用の電気用品については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。


(経過措置)

第55条 この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。


(都道府県又は市が処理する事務)

第55条の2 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。


(権限の委任)

第56条 この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。

第7章 罰則

第57条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第10条第2項の規定に違反して表示を付した者

 第12条(第1号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反した者

 第27条第1項の規定に違反して電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列した者

 第28条第1項又は第2項の規定に違反して電気用品を使用した者

 第41条の規定による業務の停止の命令に違反した者

 第42条の5の規定による命令に違反した者


第58条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第3条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第8条第2項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、若しくは虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者

 第9条第1項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつた者

 第36条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第42条第1項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

 第45条第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第46条第1項又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由なく陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 第46条の2第1項の規定による命令に違反した者


第59条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

 第57条(第2号及び第6号に係る部分に限る。) 1億円以下の罰金刑

 第57条(第2号及び第6号に係る部分を除く。)又は前条 各本条の罰金刑


第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。

 第4条第2項、第5条又は第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第37条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者


第61条 第46条の3の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第49条の規定は、公布の日から施行する。


(経過措置)

第3条 この法律の施行の際現に旧規則第3条又は第4条の型式承認を受けている者は、その型式の別に相当する型式の区分について第18条又は第23条第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、昭和33年3月31日以前に型式承認を受けたものに係る第24条第1項の規定の適用については、同年4月1日に認可を受けたものとする。


第4条 前二条に規定するものを除くほか、旧規則の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定があるときは、この法律の規定によつてしたものとみなす。


第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(旧電気用品取締法の表示に係る特例)

第6条 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成11年法律第121号。以下「整理合理化法」という。)附則第46条第1項の移行電気用品であつて第2条第1項の電気用品であるものに付されている整理合理化法第10条の規定による改正前の電気用品取締法(昭和36年法律第234号。以下「旧電気用品取締法」という。)第25条第1項若しくは第26条の6第1項又は整理合理化法附則第49条の規定による表示は、第10条第1項の規定により付された表示とみなす。

 整理合理化法附則第47条第2項又は第50条の規定の適用を受ける場合を除き、整理合理化法附則第47条第1項の移行特定電気用品であつて第2条第2項の特定電気用品であるものに付されている旧電気用品取締法第25条の4第1項の規定による表示(整理合理化法附則第47条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧電気用品取締法第25条の4第1項の規定による表示を含む。)は、第10条第1項の規定により付された表示とみなす。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和39年7月11日法律第170号)

 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和43年5月20日法律第56号)

この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和53年4月24日法律第27号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年5月19日法律第45号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年5月25日法律第57号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(電気用品取締法の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第6条の規定による改正後の電気用品取締法(以下この項において「新電気用品法」という。)第17条の2の登録を受けた者(以下この項において「外国登録製造事業者」という。)が、この法律の施行の日以後1年以内に、通商産業省令で定めるところにより、その製造する新電気用品法第2条第2項の甲種電気用品であつてこの法律の施行の際現に新電気用品法第23条第1項の甲種電気用品輸入事業者が同項の認可を受けている型式のものについて、その型式がその登録を受けた新電気用品法第17条の2の事業区分に属する旨の通商産業大臣による確認を受けたときは、その外国登録製造事業者は、その甲種電気用品の型式について、新電気用品法第25条の3第1項の承認を受けたものとみなす。

 通商産業大臣は、前項の確認をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

 第1項の確認を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。

附 則(昭和59年5月1日法律第23号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(昭和62年9月1日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成7年4月21日法律第75号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成9年4月9日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(電気用品取締法の一部改正に伴う経過措置)

第14条 第13条の規定による改正後の電気用品取締法第26条の2第2項及び第3項並びに第26条の3第2項及び第3項の規定は、第13条の規定の施行前に事業の全部の譲渡又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。


(罰則に関する経過措置)

第17条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年5月21日法律第50号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年3月21日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(手数料に関する経過措置)

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年8月6日法律第121号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第8条、第23条、第51条及び第66条の規定 公布の日

 附則第2条、第14条、第27条、第39条、第44条及び第52条の規定 平成12年4月1日

三及び四 略

 第3条中火薬類取締法第28条第1項の改正規定(「防止するため、」の下に「保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した」を加える部分に限る。)、同法第35条第1項の改正規定(「火薬庫に」を「火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法に」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(「適合しているかどうか」の下に「並びに第28条第1項の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものを実施しているかどうか」を加える部分に限る。)、第5条及び第10条の規定並びに附則第31条から第34条まで、第45条から第50条まで、第76条、第77条及び第79条の規定 平成13年4月1日


(電気用品取締法の一部改正に伴う経過措置)

第44条 第10条の規定による改正後の電気用品安全法(以下「電気用品安全法」という。)第9条第1項の規定による認定又は承認を受けようとする者は、第10条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。電気用品安全法第35条第1項(電気用品安全法第42条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務規定の届出についても、同様とする。


第45条 第10条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の電気用品取締法(以下「旧電気用品取締法」という。)第18条若しくは第23条第1項の型式の認可の申請であって、第10条の規定の施行の際、認可若しくは不認可の処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧電気用品取締法第23条の2第1項の型式の確認若しくは旧電気用品取締法第25条の3第1項の型式の承認の申請であって、第10条の規定の施行の際、確認若しくは承認をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

 第10条の規定の施行前にされた旧電気用品取締法第21条第1項(旧電気用品取締法第23条第2項又は第25条の3第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の試験の申請であって、第10条の規定の施行の際、合格又は不合格の判定がされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。

 第10条の規定の施行前にされた旧電気用品取締法第21条第1項の試験について合格とされた者が第10条の規定の施行の日から10日以内にその試験に合格したことを証する書面を添付してする旧電気用品取締法第18条若しくは第23条第1項の規定の例による型式の認可の申請若しくは旧電気用品取締法第25条の3第1項の規定の例による型式の承認の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた試験の申請をした者であって当該試験に合格とされたものがその合格とされた日から10日以内にその試験に合格したことを証する書面を添付してする旧電気用品取締法第18条若しくは第23条第1項の規定の例による型式の認可の申請若しくは旧電気用品取締法第25条の3第1項の規定の例による型式の承認の申請についての処分については、なお従前の例による。


第46条 第10条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第2条第1項の電気用品であって電気用品安全法第2条第1項の電気用品であるもの(以下「移行電気用品」という。)の型式について旧電気用品取締法第18条の認可を受け若しくはその申請をしている者(前条第3項の認可の申請をしている者を含む。)、旧電気用品取締法第23条第1項の認可を受け若しくはその申請をしている者(前条第3項の認可の申請をしている者を含む。)又は旧電気用品取締法第23条の2第1項の確認を受け若しくはその申請をしている者は、当該認可若しくは確認又は申請に係る型式の移行電気用品について電気用品安全法第3条の規定による届出をしたものとみなす。

 第10条の規定の施行前に旧電気用品取締法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による届出をした者は、電気用品安全法第3条の規定による届出をしたものとみなす。この場合において、これらの者についての電気用品安全法第8条第1項、第10条、第12条及び第42条の5第2号の規定の適用については、電気用品安全法第8条第1項中「第3条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)」とあるのは「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成11年法律第121号)第10条の規定による改正前の電気用品取締法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による届出に係る構造の電気用品の属する型式(以下単に「届出に係る構造の電気用品の属する型式」という。)」と、電気用品安全法第10条、第12条及び第42条の5第2号中「届出に係る型式」とあるのは「届出に係る構造の電気用品の属する型式」とする。


第47条 第10条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第2条第2項の甲種電気用品であって電気用品安全法第2条第2項の特定電気用品であるもの(以下「移行特定電気用品」という。)について旧電気用品取締法第18条若しくは第23条第1項の型式の認可を受けている者又は旧電気用品取締法第23条の2第1項の型式の確認を受けている者(附則第45条第1項又は第3項の規定によりなお従前の例によることとされたこれらの規定による型式の認可若しくは確認を受けた者を含む。)は、その認可若しくは確認に係る型式の移行特定電気用品を製造し、又は輸入した場合には、当該認可を受けた日若しくは当該確認を受けて認可を受けたものとみなされた日から旧電気用品取締法第24条第1項の政令で定める期間を経過する日までの間は、電気用品安全法第9条第1項の規定による義務を履行したものとみなす。

 第10条の規定の施行の際現に受けている旧電気用品取締法第25条の3第1項の規定による型式の承認(附則第45条第1項若しくは第3項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認を含む。)に係る移行特定電気用品の表示又は販売については、第10条の規定の施行の日から起算して当該移行特定電気用品に係る附則第50条第2項の政令で定める期間を経過する日又は当該承認の日から旧電気用品取締法第25条の3第2項において準用する旧電気用品取締法第24条第1項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、電気用品安全法第10条第2項、第27条第1項及び第28条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


第48条 第10条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第21条第1項の指定を受けている者は、第10条の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、電気用品安全法第9条第1項の認定を受けているものとみなす。その者がその期間内に同項の認定の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。

 前項の規定により電気用品安全法第9条第1項の認定を受けているものとみなされた者についての旧電気用品取締法第33条の規定によりした届出は電気用品安全法第34条の規定によりした届出と、旧電気用品取締法第34条第1項の規定による認可を受け又はその申請を行っている業務規定は電気用品安全法第35条第1項の規定により届け出た業務規定と、旧電気用品取締法第35条の規定による許可を受け又はその申請を行っている業務の休廃止は電気用品安全法第36条の規定により届け出た業務の休廃止と、旧電気用品取締法第40条の規定によりした命令は電気用品安全法第40条の規定によりした命令と、旧電気用品取締法第41条の規定によりした命令は電気用品安全法第41条の規定によりした命令と、それぞれみなす。


第49条 第10条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第18条若しくは第23条第1項の認可若しくは旧電気用品取締法第23条の2第1項の確認を受けている型式に係る移行特定電気用品又は旧電気用品取締法第26条の2第1項若しくは第26条の3第1項の規定による届出に係る構造の旧電気用品取締法第2条第2項の乙種電気用品であって電気用品安全法第2条第1項の電気用品であるものについては、電気用品安全法第10条第2項の規定にかかわらず、第10条の規定の施行の日から起算して1年間(表示の変更に伴う製造設備の修理又は改造に相当の期間を要する移行電気用品として政令で定めるものにあっては、第10条の規定の施行の日から起算して3年を超えない範囲内において移行電気用品ごとに政令で定める期間)は、旧電気用品取締法第25条第1項又は第26条の6第1項の規定の例による表示を付することができる。


第50条 附則第47条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、旧電気用品取締法第25条の4第1項の規定による表示を付された移行特定電気用品については、第10条の規定の施行の日から起算して移行特定電気用品ごとに5年(製造から販売までに通常相当の期間を要する移行特定電気用品として政令で定めるものにあっては、10年)を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、電気用品安全法第10条第2項、第27条第1項及び第28条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


第51条 電気用品安全法第2条第2項の政令の制定に係る公聴会は、第10条の規定の施行前においても、行うことができる。


(処分等の効力)

第68条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第69条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第10条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第30条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第70条 附則第2条から第9条まで及び第14条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成11年12月22日法律第203号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第8条から第10条まで及び第12条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(政令への委任)

第11条 附則第2条から第7条まで及び前条に定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第204号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第8条から第19条までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第20条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第21条 附則第2条から第7条まで、第9条、第11条、第18条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成12年5月31日法律第91号)
(施行期日)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(平成15年6月11日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第13条の規定 公布の日

 附則第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項及び第9条第1項の規定 平成15年10月1日


(電気用品安全法の一部改正に伴う経過措置)

第7条 第6条の規定による改正後の電気用品安全法(以下「新電気用品安全法」という。)第9条第1項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新電気用品安全法第35条第1項(新電気用品安全法第42条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務規定の届出についても、同様とする。

 この法律の施行の際現に第6条の規定による改正前の電気用品安全法(以下「旧電気用品安全法」という。)第9条第1項の認定又は承認を受けている者は、新電気用品安全法第9条第1項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧電気用品安全法第9条第1項の認定又は承認の有効期間の残存期間とする。


(処分等の効力)

第11条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第12条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成15年6月18日法律第92号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成16年6月9日法律第94号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び第28条の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、第5条並びに第6条の規定は平成16年10月1日から施行する。


(処分等に関する経過措置)

第26条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第27条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令委任)

第28条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成17年6月29日法律第73号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。


(火薬類取締法等の一部改正に伴う経過措置)

第8条 附則第3条の規定による改正前の火薬類取締法第53条の規定、附則第4条の規定による改正前の高圧ガス保安法第75条の規定、附則第5条の規定による改正前のガス事業法第48条の規定、附則第6条の規定による改正前の電気用品安全法第49条の規定又は前条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第89条の規定に基づいて、公聴会を開き、広く一般の意見を聴いたときは、新法の適用については、それぞれ新法第39条第1項の規定による手続を実施したものとみなす。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成19年11月21日法律第116号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第6条の改正規定、附則第7条及び第8条を削る改正規定並びに次条の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。


(検討)

第3条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の電気用品安全法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成23年6月22日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日


(罰則に関する経過措置)

第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成23年12月14日法律第122号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月18日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和2年6月12日法律第49号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 第1条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)、第3条中電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第17条第1項第1号の改正規定(「第98条第1号」を「第98条第1項第1号」に改める部分に限る。)、第4条の規定並びに第5条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第11条第2項に一号を加える改正規定、同法第12条第1号の改正規定及び同法第14条第1項の改正規定(「までに」の下に「掲げる業務並びに同条第2項第3号に」を加える部分に限る。)並びに附則第17条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日