住居表示に関する法律
第1条 この法律は、合理的な住居表示の制度及びその実施について必要な措置を定め、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
第2条 市街地にある住所若しくは居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所(以下「住居」という。)を表示するには、都道府県、郡、市(特別区を含む。以下同じ。)、区(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の20の区及び同法第252条の20の2の総合区をいう。)及び町村の名称を冠するほか、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
一 街区方式 市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画した場合におけるその区画された地域(以下「街区」という。)につけられる符号(以下「街区符号」という。)及び当該街区内にある建物その他の工作物につけられる住居表示のための番号(以下「住居番号」という。)を用いて表示する方法をいう。
二 道路方式 市町村内の道路の名称及び当該道路に接し、又は当該道路に通ずる通路を有する建物その他の工作物につけられる住居番号を用いて表示する方法をいう。
第3条 市町村は、前条に規定する方法による住居表示の実施のため、議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならない。
2 市町村は、前項の規定により区域及びその区域における住居表示の方法を定めたときは、当該区域について、街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号をつけなければならない。
3 市町村は、前項の規定により街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号をつけたときは、住居表示を実施すべき区域及び期日並びに当該区域における住居表示の方法、街区符号又は道路の名称及び住居番号を告示するとともに、これらの事項を関係人及び関係行政機関の長に通知し、かつ、都道府県知事に報告しなければならない。
4 市町村は、第1項及び第2項に規定する措置を行なうに当たつては、住民にその趣旨の周知徹底を図り、その理解と協力を得て行なうように努めなければならない。
第4条 前条第3項の告示に係る区域について当該告示に掲げる日以後街区符号、道路の名称又は住居番号をつけ、変更し、又は廃止する場合における手続その他必要な事項は、市町村の条例で定める。
第5条 街区方式によつて住居を表示しようとする場合において、街区方式によることが不合理な町又は字の区域があるときは、できるだけその区域を合理的なものにするように努めなければならない。
2 前項の規定により新たな町又は字の区域を定めた場合には、当該町又は字の名称は、できるだけ従来の名称に準拠して定めなければならない。これにより難いときは、できるだけ読みやすく、かつ、簡明なものにしなければならない。
第5条の2 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、第2条に規定する方法による住居表示の実施のため、地方自治法第260条第1項の規定により町若しくは字の区域の新設若しくは廃止又は町若しくは字の区域若しくはその名称の変更(以下「町又は字の区域の新設等」という。)について議会の議決を経ようとするときは、あらかじめ、その案を公示しなければならない。
2 前項の規定により公示された案に係る町又は字の区域内に住所を有する者で市町村の議会の議員及び長の選挙権を有するものは、その案に異議があるときは、政令の定めるところにより、市町村長に対し、前項の公示の日から30日を経過する日までに、その50人以上の連署をもつて、理由を附して、その案に対する変更の請求をすることができる。
3 市町村長は、前項の期間が経過するまでの間は、住居表示の実施のための町又は字の区域の新設等の処分に関する議案を議会に提出することができない。
4 第2項の変更の請求があつたときは、市町村長は、直ちに当該変更の請求の要旨を公表しなければならない。
5 市町村長は、第2項の変更の請求があつた場合において、当該変更の請求に係る町又は字の区域の新設等の処分に関する議案を議会に提出するときは、当該変更の請求書を添えてしなければならない。
6 市町村の議会は、第2項の変更の請求に係る町又は字の区域の新設等の処分に関する議案については、あらかじめ、公聴会を開き、当該処分に係る町又は字の区域内に住所を有する者から意見をきいた後でなければ、当該議案の議決をすることができない。
7 市町村の議会は、第2項の変更の請求に係る町又は字の区域の新設等の処分に関する議案について、修正してこれを議決することを妨げない。
8 第2項の市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者とは、第1項の公示の日において選挙人名簿に登録されている者をいう。
第6条 何人も、住居の表示については、第3条第3項の告示に掲げる日以後は、当該告示に係る区域について、同条第2項の規定によりつけられた街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号を用いるように努めなければならない。
2 国及び地方公共団体の機関は、住民基本台帳、選挙人名簿、法人登記簿その他の公簿に住居を表示するときは、第3条第3項の告示に掲げる日以後は、当該告示に係る区域について、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、同条第2項の規定によりつけられた街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号を用いなければならない。
第7条 第3条第1項及び第2項の規定による住居表示の実施並びに第4条の規定による街区符号、道路の名称又は住居番号の設定、変更又は廃止に伴う公簿又は公証書類の記載事項で住居の表示に係るものの変更の申請については、法令の規定により当該申請をする者の負担とされている手数料その他の徴収金は、当該法令の規定にかかわらず、徴収しない。
第8条 市町村は、第3条第3項の告示に係る区域の見やすい場所に、当該区域内の町若しくは字の名称及び街区符号又は道路の名称を記載した表示板を設けなければならない。
2 前項の区域にある建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、市町村の条例で定めるところにより、見やすい場所に、住居番号を表示しなければならない。
第9条 市町村は、第3条第3項の告示に係る区域について、当該区域の住居表示台帳を備えなければならない。
2 市町村は、関係人から請求があつたときは、前項の住居表示台帳又はその写しを閲覧させなければならない。
第9条の2 市町村は、由緒ある町又は字の名称で住居表示の実施に伴い変更されたものについて、その継承を図るため、標識の設置、資料の収集その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第10条 国又は都道府県は、この法律の円滑な実施のため、市町村に対し、この法律の規定により市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。
2 総務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施のため必要があると認めるときは、市町村に対し、第3条第1項及び第2項に規定する措置をとるべきことを勧告することができる。
3 総務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施のため必要があると認めるときは、市町村に対し、第3条、第5条、第5条の2及び第8条から前条までの規定により市町村が処理する事務について、報告を求め、又は技術的な援助若しくは助言をすることができる。
4 総務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、都道府県に対し、報告を求め、又は援助若しくは助言をすることができる。
第11条 国及び都道府県の機関並びに公共的団体は、住居表示の実施が円滑に行なわれるよう市町村に協力しなければならない。
第12条 この法律の規定による住居表示の実施について必要な技術的基準は、総務大臣が定める。
第13条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 市町村は、従前のならわしによる住居の表示が住民の日常生活に不便を与えている市街地である区域について、すみやかにこの法律の規定による住居表示を実施するように努めなければならない。
3 第3条第1項及び第2項の規定による住居表示の実施に伴う第6条第2項の公簿の記載事項の変更についての必要な手続は、主務省令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の住居表示に関する法律(以下「新法」という。)第5条の2の規定は、この法律の施行の際すでに議案を議会に提出してある町又は字の区域の新設等に関する処分については、適用しない。
3 都道府県知事は、この法律による改正前の住居表示に関する法律により住居表示の実施のために行なわれた町又は字の区域の新設等に関する処分で地方自治法第260条第2項の規定による告示がなされたものについて、新法第5条の規定又は同法第12条の規定により自治大臣が定めた技術的基準に適合していないものがあると認めるときは、当該告示がなされた日(当該告示がこの法律施行の日前になされた場合にあつては、この法律施行の日)から6月以内に、市町村長に対し、当該処分の是正のために必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
4 前項の求めに係る町又は字の区域の新設等の処分に関する市町村の議会の議決については、新法第5条の2第6項の規定を準用する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第14条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の住居表示に関する法律(以下「新法」という。)第5条の規定は、この法律の施行の日以後に新法第5条の2第1項の規定により公示される案に係る町又は字の区域について適用し、同日前に改正前の住居表示に関する法律第5条の2第1項の規定により公示された案に係る町又は字の区域については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。