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新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法

昭和39年法律第111号
最終改正:平成11年12月22日法律第160号
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(趣旨)

第1条 この法律は、新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)による新幹線鉄道をいう。以下同じ。)の列車がその主たる区間を200キロメートル毎時以上の高速度で走行できることにかんがみ、その列車の運行の安全を妨げる行為の処罰に関し、鉄道営業法(明治33年法律第65号)の特例等を定めるものとする。


(運行保安設備の損壊等の罪)

第2条 新幹線鉄道の用に供する自動列車制御設備、列車集中制御設備その他の国土交通省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能を損なう行為をした者は、5年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

 前項の設備をみだりに操作した者は、1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

 第1項の設備を損傷し、その他同項の設備の機能をそこなうおそれのある行為をした者は、5万円以下の罰金に処する。


(線路上に物件を置く等の罪)

第3条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

 列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者

 新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者


(列車に物件を投げる等の罪)

第4条 新幹線鉄道の走行中の列車に向かつて物件を投げ、又は発射した者は、5万円以下の罰金に処する。

附 則

この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和45年5月18日法律第71号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して1箇月を経過した日から施行する。ただし、附則第5項の規定による改正後の新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定は、この法律の施行の際現に日本国有鉄道が営業を行つている東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道以外の新幹線鉄道については、それぞれ、営業を開始する政令で定める区間ごとに、政令で定める日から適用する。

(経過規定)

 この法律の施行の際現に日本国有鉄道が営業を行なつている東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道及びこの法律の施行の際現に日本国有鉄道が建設を行なつている大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道は、この法律による新幹線鉄道とする。

(罰則に関する経過措置)

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成3年4月26日法律第47号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日