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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法

昭和40年法律第100号
最終改正:平成29年6月2日法律第45号
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(この法律の趣旨)

第1条 この法律は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。


(定義)

第2条 この法律において「戦没者等の遺族」とは、死亡した者の死亡に関し、平成32年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下「遺族援護法」という。)による弔慰金(以下「弔慰金」という。)を受ける権利を取得した者で、同日において日本の国籍を有しているもの(同日において離縁によつて死亡した者との親族関係が終了しているものを除く。)をいう。ただし、当該死亡した者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)で、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

 死亡した者の死亡の日以後遺族援護法第35条第1項に規定する遺族(以下この項及び次条において「遺族」という。)以外の者と婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)をした配偶者のうち、同法第36条第1項第1号括弧中のただし書の規定に該当したため同号の順位の遺族として弔慰金を受ける権利を取得した配偶者(遺族以外の者と法律上の婚姻をした配偶者を除く。)で、その権利を取得した当時同項第2号から第9号までに掲げるいずれかの者があつたもの

 弔慰金を受ける権利を取得した後平成32年4月1日前に遺族以外の者と婚姻をした配偶者(死亡した者と同じ氏を称していた配偶者で、その氏を改めないで法律上の婚姻をしたものを除く。)

 次の各号に掲げる者は、前項の規定の適用については、弔慰金を受ける権利を取得した者とみなす。

 死亡した者が昭和16年12月8日以後に死亡したとしたならば、弔慰金を受ける権利を取得したこととなる者

 昭和6年9月18日から昭和12年7月6日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者が同月7日以後負傷し、又は疾病にかかつたとし、昭和16年12月8日以後に死亡したとしたならば、弔慰金(遺族援護法第34条第1項の規定により支給するもの(同条第2項の規定の適用によるものを除く。)に限る。)を受ける権利を取得したこととなる者

 弔慰金を受ける権利を取得した者(前項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者を含む。次条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合において、平成32年4月1日に当該死亡した者の子があるときは、当該死亡した者の子は、第1項の規定の適用については、弔慰金を受ける権利を取得した者とみなす。

 平成32年4月1日において、死亡しているとき、日本の国籍を有していないとき、又は離縁によつて死亡した者との親族関係が終了しているとき。

 配偶者については、第1項各号のいずれかに該当するとき。


第2条の2 弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第3項各号のいずれかに該当する場合において、平成32年4月1日に当該死亡した者の子がなかつたとき(当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつたとき、又は離縁によつて当該死亡した者との親族関係が終了していたときを含む。)は、遺族援護法第24条第1項に規定する父母、孫若しくは祖父母又は同法第31条第1項第6号に規定する兄弟姉妹(死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していた者に限る。)で、同日において次の各号に該当しなかつたもののうち、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなす。

 日本の国籍を有していない者

 離縁によつて死亡した者との親族関係が終了している者

 死亡した者の死亡の日以後縁組したことにより遺族以外の者の養子となつている者

 死亡した者の死亡の日以後遺族以外の者と婚姻(氏を改めない法律上の婚姻を除く。)し、当該婚姻の解消若しくは取消しをしていないか、又は当該婚姻の解消若しくは取消しをした後死亡した者の死亡の当時称していた氏に復していない者

 弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第3項各号のいずれかに該当し、かつ、平成32年4月1日に当該死亡した者の子がなかつた場合(当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつた場合又は離縁によつて当該死亡した者との親族関係が終了していた場合を含む。次項において同じ。)であつて、同日において前項の規定により戦没者等の遺族とみなされる者がなかつたときは、遺族援護法第35条第1項に規定する父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、同日において前項第1号又は第2号に該当しなかつたもののうち、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなす。

 弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第3項各号のいずれかに該当し、かつ、平成32年4月1日に当該死亡した者の子がなかつた場合において、同日において前二項の規定により戦没者等の遺族とみなされる者がなかつたときは、遺族援護法第35条第1項に規定する配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族(死亡した者の死亡の日まで引き続く1年以上その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者(死亡した者の遺族援護法第2条第1項に規定する軍人軍属たることによる勤務がなく、又はその者が同条第3項に規定する準軍属とならなかつたならば、この条件に該当していたものと認められる者を含む。)に限る。)で、同日において第1項第1号又は第2号に該当しなかつたもののうち、死亡した者の葬祭を行つた者、その他の者の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなす。


第2条の3 戦没者等の遺族が平成32年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上生死不明の場合において、その者が同日において死亡していたとしたならば戦没者等の遺族となるべき者があるときは、その者の申請により、その者を戦没者等の遺族とみなすことができる。

 前項の規定により戦没者等の遺族となるべき者が生死不明である場合も、同項と同様とする。


(特別弔慰金の支給)

第3条 戦没者等の遺族には、特別弔慰金を支給する。ただし、死亡した者の死亡に関し、平成32年4月1日において、当該戦没者等の遺族が恩給法(大正12年法律第48号)第75条第1項第2号に規定する扶助料、遺族援護法第23条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金又は遺族給与金その他これらに相当する給付を受ける権利を有する場合又は他にこれらの権利を有する者がある場合は、この限りでない。


(裁定)

第4条 特別弔慰金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。


(特別弔慰金の額及び記名国債の交付)

第5条 特別弔慰金の額は、死亡した者1人につき25万円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。

 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。

 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。

 第2項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

 前各項に定めるもののほか、第2項の規定により発行する国債に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは財務省令で定める。


(特別弔慰金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求等)

第6条 同一の死亡した者について特別弔慰金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、その1人のした特別弔慰金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした特別弔慰金を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。


(特別弔慰金を受ける権利の受継)

第7条 特別弔慰金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別弔慰金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別弔慰金を請求することができる。

 前条の規定は、特別弔慰金を受ける権利を有する者がその請求をしないで死亡し、同順位の相続人が数人ある場合における特別弔慰金の請求又はその裁定について準用する。第5条第1項に規定する国債の記名者が死亡し、同順位の相続人が数人ある場合における当該死亡した者の死亡前に支払うべきであつた同項に規定する国債の償還金の請求若しくはその支払又は同項に規定する国債の記名変更の請求若しくはその記名変更についても、同様とする。


(時効)

第8条 特別弔慰金を受ける権利は、これを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によつて消滅する。


(時効の完成猶予及び更新)

第9条 特別弔慰金に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。


(譲渡又は担保の禁止)

第10条 特別弔慰金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。


(差押えの禁止)

第11条 特別弔慰金を受ける権利及び第5条第1項に規定する国債は、差し押えることができない。


(非課税)

第12条 租税その他の公課は、特別弔慰金を標準として、課することができない。

 特別弔慰金に関する書類及び第5条第1項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。


第13条 削除


(国債の償還金の返還の免除)

第13条の2 死亡したものと認定されていた者が生存していることが判明した場合において、その者の遺族と認定されていた者に第5条第1項に規定する国債の償還金が支払われているときは、当該生存の事実が判明した日までにすでに支払われていた当該国債の償還金は、国庫に返還させないことができる。

 前項に規定する場合において、第5条第1項に規定する国債の償還金の支払を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければ、前項の規定の適用を受けることができない。


(都道府県が処理する事務)

第14条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。


(政令及び省令への委任)

第15条 この法律に特別の規定がある場合を除くほか、特別弔慰金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。

附 則
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(国債の償還金の支払の特例)

 第5条第1項に規定する国債の償還金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。

(特別弔慰金を受ける権利の取得に関する特例)

 旧恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号)第1条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の死亡に関し、恩給法第75条第1項第2号に掲げる額の扶助料を受ける権利を有する遺族があつたことにより弔慰金の支給を受けることができなかつた者は、第2条第1項の規定の適用については、弔慰金を受ける権利を取得した者とみなす。

 前項に規定する者についての第2条第3項の規定の適用については、「前項」とあるのは、「前項又は附則第3項」とする。

附 則(昭和41年7月1日法律第108号)
(施行期日等)

第1条 この法律中、第2条、第4条、第5条(戦傷病者特別援護法第2条の改正規定を除く。)、第6条及び第8条の規定並びに附則第13条及び附則第15条から附則第17条までの規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和41年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第19条第1項の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第159号)附則第13条の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条第1項第1号及び第2条の2の規定並びに附則第13条及び附則第16条の規定は、昭和41年4月1日から適用する。


(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第17条 この法律による戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の改正により特別弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に支給する同法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、同法附則第2項の規定にかかわらず、昭和41年6月16日とする。

附 則(昭和44年7月15日法律第61号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、昭和44年10月1日から施行する。


(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この法律による戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条の2の規定の改正により特別弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に支給する同法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、同法附則第2項の規定にかかわらず、昭和44年10月1日とする。

附 則(昭和46年12月31日法律第130号)
(施行期日)

 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(昭和47年5月29日法律第39号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、昭和47年10月1日から施行する。ただし、第2条中未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の改正規定、第5条中戦傷病者特別援護法第18条第2項及び第19条第1項の改正規定、第6条の規定並びに附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第18条第2項及び第19条第1項の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条、第2条の2、第2条の3第1項及び第3条の規定並びに附則第5条第2項の規定は、昭和47年4月1日から適用する。


(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金でこの法律の公布の日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

 一の死亡した者についてこの法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金を受ける権利を取得した者がいたときは、この法律による改正後の同法の規定にかかわらず、当該一の死亡した者については、この法律による改正後の同法による特別弔慰金は支給しない。

 この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する同法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和47年6月16日とする。

附 則(昭和50年3月31日法律第10号)
(施行期日)

 この法律は、昭和50年8月1日から施行する。ただし、第3条中未帰還者留守家族等援護法第15条、第16条第1項及び第17条第1項の改正規定並びに第7条及び第8条並びに次項及び附則第3項の規定は同年4月1日から、第2条及び第4条の規定は昭和51年1月1日から施行する。

(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

 この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金については、なお従前の例による。

 この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する同法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和50年10月1日とする。

附 則(昭和51年5月18日法律第22号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和51年7月1日から施行する。


(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法附則第2項の規定は、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和47年法律第39号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第5条第1項の規定により交付された国債及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第10号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第5条第1項の規定により交付された国債の償還金の支払についても、適用する。

附 則(昭和52年5月24日法律第45号)
(施行期日等)

第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 第7条、第8条、第10条及び附則第5条の規定 昭和52年10月1日


(第8条の規定の施行に伴う経過措置)

第5条 第8条の規定による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条第2項及び第2条の2の規定により特別弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に支給する同法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和52年10月1日とする。

附 則(昭和54年5月8日法律第29号)
(施行期日等)

第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第1条、第4条、第6条、第8条、第11条、附則第3条及び附則第4条の規定 公布の日

 次の各号に掲げる規定は、昭和54年4月1日から適用する。

一~三 略

 第8条の規定による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条第1項及び第3項、第2条の2、第2条の3第1項、第3条、第5条第1項、附則第3項並びに附則第4項の規定


(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下この条において「旧法」という。)による特別弔慰金で昭和54年4月1日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

 一の死亡した者について旧法による特別弔慰金を受ける権利を取得した者がいたときは、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、当該一の死亡した者については、新法による特別弔慰金は支給しない。

 新法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する新法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和54年10月1日とする。

附 則(昭和60年6月14日法律第60号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正後の遺族援護法」という。)の規定、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の規定及びこの法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第51号)の規定は、昭和60年4月1日から適用する。


(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金については、なお従前の例による。

 この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する同法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和60年10月1日とする。

附 則(平成元年6月28日法律第35号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正後の遺族援護法」という。)の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の規定及びこの法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「新法」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。


(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「旧法」という。)による特別弔慰金で平成元年4月1日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

 一の死亡した者について旧法による特別弔慰金を受ける権利を取得した者がいたときは、新法の規定にかかわらず、当該一の死亡した者については、新法による特別弔慰金は支給しない。

 新法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する新法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、平成元年10月1日とする。

附 則(平成7年3月23日法律第34号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。


(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金については、なお従前の例による。

 この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する同法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、平成7年10月1日とする。

附 則(平成11年3月31日法律第11号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。


(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第3条の規定による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「旧法」という。)による特別弔慰金で平成11年4月1日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

 一の死亡した者について旧法による特別弔慰金を受ける権利を取得した者がいたときは、第3条の規定による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、当該一の死亡した者については、新法による特別弔慰金は支給しない。

 新法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する新法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、平成11年10月1日とする。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成14年7月31日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日


(その他の経過措置の政令への委任)

第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成17年3月30日法律第10号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。


(経過措置等)

第2条 この法律による改正前の特別弔慰金については、なお従前の例による。

 この法律による改正後の特別弔慰金を受けることができる者に交付する国債の発行の日は、平成17年10月1日とする。

附 則(平成21年3月31日法律第15号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「旧法」という。)による特別弔慰金で平成21年4月1日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

 一の死亡した者について旧法による特別弔慰金を受ける権利を取得した者がいたときは、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、当該一の死亡した者については、新法による特別弔慰金は支給しない。

 新法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する新法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、平成21年10月1日とする。

附 則(平成26年6月4日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。


(処分、申請等に関する経過措置)

第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成27年3月31日法律第11号)
(施行期日)

 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成32年4月1日から施行する。

(経過措置等)

 第1条又は第2条の規定による改正前の特別弔慰金については、それぞれなお従前の例による。

 第1条の規定による改正後の特別弔慰金を受けることができる者に交付する国債の発行の日は、平成27年10月1日とする。

 第2条の規定による改正後の特別弔慰金を受けることができる者に交付する国債の発行の日は、平成32年10月1日とする。

附 則(平成29年6月2日法律第45号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。