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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法

昭和41年法律第109号
最終改正:平成29年6月2日法律第45号
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(この法律の趣旨)

第1条 この法律は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。


(定義)

第2条 この法律において「戦傷病者等」とは、昭和12年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、平成28年4月1日において次の各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けていた者及び同日において増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある者で、同日において当該給付に係る障害の程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当したものをいう。ただし、一時金たる給付を受けたことがある者であつて、当該給付を受けた日から平成28年3月31日までの間に、当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当したものを除く。

 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下「遺族援護法」という。)第2条第1項第1号に規定する者であつたことにより支給される恩給法第46条に規定する増加恩給若しくは同法第46条ノ2に規定する傷病賜金又は恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第5条若しくは附則第22条に規定する増加恩給若しくは傷病年金

 法律第155号附則第29条の2の規定の適用により支給される恩給法第46条に規定する増加恩給若しくは同法第46条ノ2に規定する傷病賜金又は法律第155号附則第22条に規定する増加恩給若しくは傷病年金

 恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)附則第13条の規定により支給される特例傷病恩給

 遺族援護法第7条の規定により支給される障害年金又は障害一時金

 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第3条の規定により承継した義務に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金若しくは一時金たる給付又は旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合若しくは旧財団法人共済協会が支給した一時金たる給付のうち、公務による障害を支給事由とするもの

 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第7条の3第3項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による障害を支給事由とするもの

 遺族援護法第2条第1項第2号に規定する者で同法第3条第1項第2号に規定する在職期間内における負傷又は疾病により障害の状態となつたものに対し、国家公務員共済組合連合会が支給する年金若しくは一時金たる給付又は旧逓信共済組合その他政令で定める共済組合が支給した一時金たる給付のうち、公務による障害を支給事由とするもの


(特別給付金の支給及び権利の裁定)

第3条 平成28年4月1日において戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。)であつて同日において日本の国籍を有していた者には、特別給付金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。

 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)第4条第1項に規定する国債(平成28年4月1日において支払期日の到来していないものがある場合に限る。)の交付を受けた者(受けることができる者を含む。)

 禁錮以上の刑に処せられ、平成28年4月1日においてその刑の執行を終わらず、又は執行を受けることがなくなつていない者(刑の執行猶予の言渡しを受けた者で同日においてその言渡しを取り消されていないものを除く。)

 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。


(特別給付金の額及び記名国債の交付)

第4条 特別給付金の額は、15万円(戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ三の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、7万5000円)とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。

 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。

 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。

 第2項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

 前各項に定めるもののほか、第2項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは財務省令で定める。


(特別給付金を受ける権利の受継)

第5条 特別給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。

 前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その1人のした特別給付金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした特別給付金を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。

 前条第1項に規定する国債の記名者が死亡した場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その1人のした当該死亡した者の死亡前に支払うべきであつた同項に規定する国債の償還金の請求又は同項に規定する国債の記名変更の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした同項に規定する国債の償還金の支払又は同項に規定する国債の記名変更は、全員に対してしたものとみなす。


(時効)

第6条 特別給付金を受ける権利は、これを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によつて消滅する。


(時効の完成猶予及び更新)

第7条 特別給付金に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。


(譲渡又は担保の禁止)

第8条 特別給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。


(差押えの禁止)

第9条 特別給付金を受ける権利及び第4条第1項に規定する国債は、差し押えることができない。


(非課税)

第10条 租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。

 特別給付金に関する書類及び第4条第1項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。


第11条 削除


(都道府県が処理する事務)

第12条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。


(政令及び厚生労働省令への委任)

第13条 この法律に特別の規定がある場合を除くほか、特別給付金に係る請求の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。

附 則
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(国債の発行の日)

 第4条第2項に規定する国債の発行の日は、平成28年10月1日とする。

(国債の償還金の支払の特例)

 第4条第1項に規定する国債の償還金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。

附 則(昭和42年7月14日法律第58号)
(施行期日)

第1条 この法律中、第3条から第5条までの規定及び附則第7条の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和42年10月1日から施行する。

 次の各号に掲げる規定は、昭和42年4月1日から適用する。

一及び二 略

 この法律による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「特別給付金支給法」という。)第2条及び同法附則第2項

 附則第7条第1項


(特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この法律による特別給付金支給法第2条及び同法附則第2項並びに法律第108号附則第12条の規定の改正により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に関し、特別給付金支給法を適用する場合においては、同法第3条第1項第1号、第3号及び第4号中「昭和41年4月1日」とあるのは、「昭和42年4月1日」と読み替えるものとする。

 前項に規定する者に支給する特別給付金支給法第4条第2項に規定する国債の発行の日は、同法附則第3項の規定にかかわらず、昭和42年5月16日とする。

附 則(昭和44年7月15日法律第61号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、昭和44年10月1日から施行する。


(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この法律による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第12条の規定の改正により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法を適用する場合においては、同法第3条第1項第1号、第3号及び第4号中「昭和41年4月1日」とあるのは、「昭和44年10月1日」とする。

 前項に規定する者に支給する戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項に規定する国債の発行の日は、同法附則第3項の規定にかかわらず、昭和44年10月1日とする。

附 則(昭和45年4月21日法律第27号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、昭和45年10月1日から施行する。


(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の適用)

第6条 この法律による遺族援護法第7条第1項の規定の改正により、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ三の第1款症から第4款症までに係る障害年金又は障害一時金を受けるに至つた軍人軍属であつた者又は準軍属であつた者(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第61号)による改正前の遺族援護法第2条第3項各号に掲げる者であつた者に限る。)は、この法律による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条の規定の適用については、昭和38年4月1日において同条第1項第3号の給付を受けていた者又は受けたことがある者とみなす。


(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正等に伴う経過措置)

第7条 この法律による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項の規定の改正又は前条の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、同法を適用する場合においては、同法第3条第1項第1号、第3号及び第4号中「昭和41年4月1日」とあるのは、「昭和45年10月1日」とする。

 前項に規定する者に交付する戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項に規定する国債の発行の日は、同法附則第3項の規定にかかわらず、昭和45年10月1日とする。

附 則(昭和46年4月30日法律第51号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。


(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この法律による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項の規定の改正により同法第3条に規定する特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、同条第1項第1号、第3号及び第4号中「昭和41年4月1日」とあるのは、「昭和46年10月1日」とする。

 この法律による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項及び前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する同法第4条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和46年10月1日とする。

附 則(昭和46年12月31日法律第130号)
(施行期日)

 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(昭和47年5月29日法律第39号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、昭和47年10月1日から施行する。

附 則(昭和48年7月24日法律第64号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。

附 則(昭和49年5月20日法律第51号)

 この法律は、昭和49年9月1日から施行する。ただし、第2条中未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の改正規定、第5条中戦傷病者特別援護法第18条第2項及び第19条第1項の改正規定並びに附則第4項の規定は公布の日から、第4条、第6条及び第7条の規定は同年10月1日から施行する。

附 則(昭和49年6月27日法律第100号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年3月31日法律第10号)
(施行期日)

 この法律は、昭和50年8月1日から施行する。

附 則(昭和51年5月18日法律第22号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和51年7月1日から施行する。ただし、第5条、第7条、附則第5条及び附則第6条の規定は、同年10月1日から施行する。


(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この法律による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであつた特別給付金については、なお従前の例による。

 この法律による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第3条第1項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。

 旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者については、当該特別給付金を新法第3条第1項の特別給付金とみなして、同条第2項の規定を適用する。この場合において、同項中「10年を経過した日」とあるのは「10年を経過した日(その日が昭和51年10月1日前であるときは、同日)」とする。


(特別給付金の支給の特例)

第6条 新法第2条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第3条第1項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者には、同条第2項の特別給付金を支給する。

附 則(昭和52年5月24日法律第45号)
(施行期日等)

第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第1条、第4条、第6条、第9条、第11条及び附則第6条の規定 公布の日


(第9条の規定の施行に伴う経過措置)

第6条 第9条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法附則第3項の規定は、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第22号)第7条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第1項の規定により交付された国債の償還金の支払についても、適用する。

附 則(昭和54年5月8日法律第29号)
(施行期日等)

第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第3条、第7条、第9条、第10条、次条、附則第5条及び附則第6条の規定 昭和54年10月1日


(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この法律による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであつた特別給付金については、なお従前の例による。

 この法律による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第22号。以下「法律第22号」という。)附則第5条第2項に規定する者及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。

 法律第22号附則第5条第3項の規定の適用については、旧法第3条の規定は、なおその効力を有する。

 前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第3条第2項の特別給付金に係る第4条第2項に規定する国債の発行の日は、当該特別給付金を受ける権利を取得する日とする。

附 則(昭和56年4月25日法律第26号)

 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

 第4条、第9条、第10条及び附則第3項の規定 昭和56年10月1日

附 則(昭和57年7月16日法律第66号)

この法律は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則(昭和57年8月10日法律第73号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則(昭和58年12月3日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年8月14日法律第73号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び附則第7条の規定は、昭和59年10月1日から施行する。


(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この法律による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の規定により支給し、又は支給すべきであつた特別給付金については、なお従前の例による。

 この法律による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第29号)附則第5条第2項に規定する者には、支給しない。

附 則(昭和59年12月25日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。


(政令への委任)

第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和61年5月20日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和61年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第4条、第5条及び附則第3条から附則第5条までの規定 昭和61年10月1日


(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この法律による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであつた特別給付金(旧法附則第5項又は第8項に規定する者であつて、第3項の規定によりこの法律による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得したものに係るものを除く。)については、なお従前の例による。

 新法第3条第1項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。

 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第29号。以下「法律第29号」という。)附則第5条第2項に規定する者

 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第73号。以下「法律第73号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金又は旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者

 法律第73号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等が、昭和61年10月1日において、新法第2条各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、前項の規定にかかわらず、昭和61年10月1日において当該戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。以下この項及び次項において同じ。)であつて、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であつたことにより法律第73号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者(同法附則第5項又は第8項に規定する者以外の者にあつては、同法による特別給付金及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者)に限る。

 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第22号。以下「法律第22号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者が、昭和61年10月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、昭和61年10月1日において当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であつて、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であつたことにより、法律第22号附則第5条第3項又は附則第6条の規定により法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

 前項の規定により新法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に支給する特別給付金の額は、新法第4条第1項の規定にかかわらず、その者が法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第2項の特別給付金を受ける権利を取得した日の区分に応じ、それぞれ次の表の下欄に定める額(前項に規定する戦傷病者等又は戦傷病者等となる者で恩給法別表第1号表ノ三の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金については、その額の二分の一に相当する額)とする。

昭和51年10月1日

60万円

昭和52年7月14日

57万円

昭和54年10月1日

51万円

昭和55年10月1日

48万円

昭和56年10月1日

45万円

昭和57年10月1日

42万円

昭和58年10月1日

39万円

昭和59年10月1日

36万円

昭和60年8月1日

33万円


(特別給付金の支給の特例)

第4条 新法第2条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第3条第1項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(法律第22号附則第6条の規定により法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)には、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。


第5条 昭和58年3月31日以前に死亡した法律第22号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含むものとし、同法第3条第1項又は第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつた者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から10年を経過した日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した場合を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当していたときに限る。

 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、新法第3条第1項の特別給付金は、支給しない。

 この法律による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第28項又は第30項に規定する者

 当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者

 当該戦傷病者等の死亡後法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項又は第2項の特別給付金を受ける権利を取得した日から10年を経過した日前に婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となつた者

 昭和58年3月31日以前に死亡した法律第73号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含むものとし、同法第3条第1項の特別給付金及び旧法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつた者であつて、法律第73号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した日から7年を経過した日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。

 第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第2項第1号中「附則第28項又は第30項」とあるのは「附則第29項」と、同項第3号中「法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項又は第2項」とあるのは「法律第73号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項」と、「10年」とあるのは「7年」と、それぞれ読み替えるものとする。

 第1項又は第3項に規定する特別給付金については、新法第4条第1項中「30万円(戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ三の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、15万円)」とあるのは「5万円」と、「10年以内」とあるのは「5年以内」と、新法附則第2項中「昭和61年10月1日」とあるのは「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第53号)附則第5条第1項又は第3項の規定により第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した日の属する年の10月1日」とする。

附 則(昭和61年12月4日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。


(政令への委任)

第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成3年5月2日法律第55号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次条から附則第4条までの規定は、平成3年10月1日から施行する。


(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第2条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。

 第2条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第3条第1項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第53号。以下「法律第53号」という。)附則第3条第2項に規定する者及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。


(特別給付金の支給の特例)

第3条 新法第2条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第3条第1項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第22号。以下「法律第22号」という。)附則第6条の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第29号。以下「法律第29号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者及び法律第53号附則第4条の規定により旧法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)には、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。


第4条 昭和58年4月1日から昭和61年9月30日までの間に死亡した法律第22号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、同法第3条第1項又は第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から10年を経過した日(その日が平成3年10月1日前であるときは、同日とする。以下「支給日」という。)において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、新法第2条各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した場合を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当していたときに限る。

 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、新法第3条第1項の特別給付金は、支給しない。

 支給日において、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)第3条第2項各号に掲げる給付(当該戦傷病者等の死亡に係るものに限る。)を受ける権利を有する者

 当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者

 当該戦傷病者等の死亡後支給日前に婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者

 昭和58年4月1日から昭和61年9月30日までの間に死亡した戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第73号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、同法第3条第1項の特別給付金及び法律第53号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、平成3年10月1日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。

 第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第2項第1号及び第3号中「支給日」とあるのは、「平成3年10月1日」と読み替えるものとする。

 第1項に規定する特別給付金については、新法第4条第1項中「15万円(戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ三の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、7万5000円)」とあるのは「5万円」と、新法附則第2項中「平成3年10月1日」とあるのは「戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成3年法律第55号)附則第4条第1項の規定により第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した日の属する年の10月1日(その日が平成3年10月1日前であるときは、同日)」とし、第3項に規定する特別給付金については、新法第4条第1項中「15万円(戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ三の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、7万5000円)」とあるのは、「5万円」とする。

附 則(平成8年3月31日法律第15号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び次条から附則第4条までの規定は、平成8年10月1日から施行する。


(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第3条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。

 第3条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第3条第1項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成3年法律第55号。以下「平成3年法律第55号」という。)附則第2条第2項に規定する者及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。

 旧法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成8年10月1日において、新法第2条各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、前項の規定にかかわらず、平成8年10月1日において当該戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあったと認められる者を除く。以下この条において同じ。)であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、旧法第3条第1項の特別給付金(以下「平成3年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者に限る。

 平成3年法律第55号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成8年10月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成8年10月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成3年法律第55号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金(以下「昭和61年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第53号。以下「昭和61年法律第53号」という。)附則第3条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)に限る。

 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第73号。以下「昭和59年法律第73号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等が、平成8年10月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成8年10月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、昭和61年法律第53号附則第3条第3項の規定により昭和61年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第29号。以下「昭和54年法律第29号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等が、平成8年10月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成8年10月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、昭和54年法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金(以下「昭和51年特別給付金」という。)及び同条第2項の特別給付金(以下「昭和51年継続特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者に限る。

 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第22号。以下「昭和51年法律第22号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は昭和54年法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者が、平成8年10月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成8年10月1日において当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であったことにより、昭和61年法律第53号附則第3条第4項の規定により昭和61年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

 第3項から前項までの規定により新法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に支給する同項の特別給付金の額は、新法第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(第3項から前項までに規定する戦傷病者等又は戦傷病者等となる者で恩給法別表第1号表ノ三の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金については、その額の二分の一に相当する額)とする。

 第3項から第6項までの規定により支給する特別給付金 60万円

 前項の規定により支給する特別給付金 90万円


(特別給付金の支給の特例)

第3条 新法第2条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第3条第1項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(昭和51年法律第22号附則第6条の規定により昭和51年継続特別給付金を受ける権利を取得した者、昭和61年法律第53号附則第4条の規定により昭和61年特別給付金を受ける権利を取得した者及び平成3年法律第55号附則第3条の規定により平成3年特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)には、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。


第4条 平成5年3月31日以前に死亡した平成3年法律第55号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)又は旧法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、昭和61年特別給付金を受ける権利を取得した者(昭和61年法律第53号附則第3条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)及び平成3年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、平成8年10月1日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した場合を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当していたときに限る。

 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、新法第3条第1項の特別給付金は、支給しない。

 第2条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第37項又は第38項に規定する者

 当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者

 当該戦傷病者等の死亡後平成8年10月1日前に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者

 昭和61年10月1日から平成5年3月31日までの間に死亡した昭和59年法律第73号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、昭和61年法律第53号附則第3条第3項の規定により昭和61年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、平成8年10月1日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。

 第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第2項第1号中「附則第37項又は第38項」とあるのは、「附則第39項」と読み替えるものとする。

 昭和61年10月1日から平成5年3月31日までの間に死亡した昭和51年法律第22号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は昭和54年法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、昭和61年法律第53号附則第3条第4項の規定により昭和61年特別給付金を受ける権利を取得した者並びに昭和51年特別給付金及び昭和51年継続特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、平成8年10月1日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。

 第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第2項第1号中「附則第37項又は第38項」とあるのは、「附則第40項又は第41項」と読み替えるものとする。

 第1項、第3項又は第5項に規定する特別給付金については、新法第4条第1項中「30万円(戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ三の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、15万円)」とあるのは「5万円」と、「10年以内」とあるのは「5年以内」とする。

附 則(平成8年6月14日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。


(旧適用法人共済組合が存続すること等に伴う戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法に係る経過措置)

第111条 存続組合又は指定基金が特例業務を行う間においては、前条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第7号中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合連合会又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合若しくは同法附則第48条第1項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成13年3月30日法律第11号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第4条及び次条から附則第4条までの規定は、同年10月1日から施行する。


(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第4条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。

 第4条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第3条第1項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成8年法律第15号。以下「平成8年改正法」という。)附則第2条第2項に規定する者及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。


(特別給付金の支給の特例)

第3条 新法第2条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第3条第1項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(次に掲げる者を除く。)には、同項の特別給付金を支給する。

 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第22号。以下「昭和51年改正法」という。)附則第6条の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第29号。以下「昭和54年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第2項の特別給付金(以下「昭和51年継続特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者

 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第53号。以下「昭和61年改正法」という。)附則第4条の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成3年法律第55号。以下「平成3年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金(以下「昭和61年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者

 平成3年改正法附則第3条の規定により平成8年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金(以下「平成3年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者

 平成8年改正法附則第3条の規定により旧法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者


第4条 次の各号に掲げる戦傷病者等(平成5年4月1日から平成8年9月30日までの間に死亡したものに限る。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含む。)であって、当該各号に掲げる戦傷病者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもの(平成13年10月1日において日本の国籍を有しているものに限る。)には、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、新法第2条各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当していたときに限る。

 昭和51年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は昭和54年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 昭和61年改正法附則第3条第4項の規定により昭和61年特別給付金を受ける権利を取得した者又は昭和54年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金及び昭和51年継続特別給付金を受ける権利を取得した者

 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第73号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等 昭和61年改正法附則第3条第3項の規定により昭和61年特別給付金を受ける権利を取得した者

 平成3年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 昭和61年特別給付金を受ける権利を取得した者(昭和61年改正法附則第3条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)

 平成8年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 平成3年特別給付金を受ける権利を取得した者

 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、新法第3条第1項の特別給付金は、支給しない。

 平成13年10月1日において、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)第3条第2項各号に掲げる給付(当該戦傷病者等の死亡に係るものに限る。)を受ける権利を有する者

 当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者

 当該戦傷病者等の死亡後平成13年10月1日前に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者

 第1項に規定する特別給付金については、新法第4条第1項中「15万円(戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ三の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、7万5000円)」とあるのは、「5万円」とする。

附 則(平成14年7月31日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日


(その他の経過措置の政令への委任)

第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成18年6月23日法律第95号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。


(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。

 第1条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第3条第1項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成13年法律第11号。以下「平成13年改正法」という。)附則第2条第2項に規定する者及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。

 旧法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成18年10月1日において、新法第2条各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、前項の規定にかかわらず、平成18年10月1日において当該戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあったと認められる者を除く。以下この条において同じ。)であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、旧法第3条第1項の特別給付金(以下「平成13年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者に限る。

 平成13年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成18年10月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成18年10月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成13年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金(以下「平成8年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成8年法律第15号。以下「平成8年改正法」という。)附則第2条第2項に規定する者を除く。)に限る。

 平成8年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成18年10月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成18年10月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成8年改正法附則第2条第3項の規定により平成8年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

 戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成3年法律第55号。以下「平成3年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成18年10月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成18年10月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成8年改正法附則第2条第4項の規定により平成8年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第73号。以下「昭和59年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等が、平成18年10月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成18年10月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成8年改正法附則第2条第5項の規定により平成8年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第29号。以下「昭和54年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等が、平成18年10月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成18年10月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成8年改正法附則第2条第6項の規定により平成8年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第22号。以下「昭和51年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は昭和54年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者が、平成18年10月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等若しくは戦傷病者等となる者(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成18年10月1日において当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であったことにより、平成8年改正法附則第2条第7項の規定により平成8年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

10 第3項から前項までの規定により新法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に支給する同項の特別給付金の額は、新法第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(第3項から前項までに規定する戦傷病者等又は戦傷病者等となる者で恩給法別表第1号表ノ三の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金については、その額の二分の一に相当する額)とする。

 第3項から第6項までの規定により支給する特別給付金 60万円

 第7項及び第8項の規定により支給する特別給付金 90万円

 前項の規定により支給する特別給付金 100万円


(特別給付金の支給の特例)

第3条 新法第2条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第3条第1項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(次に掲げる者を除く。)には、同項の特別給付金を支給する。

 昭和51年改正法附則第6条の規定により昭和54年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者

 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第53号)附則第4条の規定により平成3年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者

 平成3年改正法附則第3条の規定により平成8年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者

 平成8年改正法附則第3条の規定により平成8年特別給付金を受ける権利を取得した者

 平成13年改正法附則第3条の規定により平成13年特別給付金を受ける権利を取得した者


第4条 次の各号に掲げる戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含む。)であって、当該各号に掲げる戦傷病者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもの(平成18年10月1日において日本の国籍を有しているものに限る。)には、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当していたときに限る。

 平成15年3月31日以前に死亡した旧法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 平成13年特別給付金を受ける権利を取得した者

 平成15年3月31日以前に死亡した平成13年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 平成8年特別給付金を受ける権利を取得した者(平成8年改正法附則第2条第2項に規定する者を除く。)

 平成8年10月1日から平成15年3月31日までの間に死亡した平成8年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 平成8年改正法附則第2条第3項の規定により平成8年特別給付金を受ける権利を取得した者

 平成8年10月1日から平成15年3月31日までの間に死亡した平成3年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 平成8年改正法附則第2条第4項の規定により平成8年特別給付金を受ける権利を取得した者

 平成8年10月1日から平成15年3月31日までの間に死亡した昭和59年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等 平成8年改正法附則第2条第5項の規定により平成8年特別給付金を受ける権利を取得した者

 平成8年10月1日から平成15年3月31日までの間に死亡した昭和51年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は昭和54年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 平成8年改正法附則第2条第6項又は第7項の規定により平成8年特別給付金を受ける権利を取得した者

 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、新法第3条第1項の特別給付金は、支給しない。

 第2条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第50項から第56項までに規定する者

 当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者

 当該戦傷病者等の死亡後平成18年10月1日前に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者

 第1項に規定する特別給付金については、新法第4条第1項中「30万円(戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ三の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、15万円)」とあるのは「5万円」と、「10年」とあるのは「5年」とする。

附 則(平成23年4月27日法律第25号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。

 この法律による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第3条第1項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成18年法律第95号。以下「平成18年改正法」という。)附則第2条第2項に規定する者及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。


(特別給付金の支給の特例)

第3条 新法第2条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第3条第1項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(次に掲げる者を除く。)には、同項の特別給付金を支給する。

 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第22号。以下「昭和51年改正法」という。)附則第6条の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第29号。以下「昭和54年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者

 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第53号)附則第4条の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成3年法律第55号。以下「平成3年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者

 平成3年改正法附則第3条の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成8年法律第15号。以下「平成8年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者

 平成8年改正法附則第3条の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成13年法律第11号。以下「平成13年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金(以下「平成8年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者

 平成13年改正法附則第3条の規定により平成18年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金(以下「平成13年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者

 平成18年改正法附則第3条の規定により旧法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者


第4条 次の各号に掲げる戦傷病者等(平成15年4月1日から平成18年9月30日までの間に死亡したものに限る。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含む。)であって、当該各号に掲げる戦傷病者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもの(平成23年10月1日において日本の国籍を有しているものに限る。)には、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、新法第2条各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当していたときに限る。

 昭和51年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は昭和54年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 平成8年改正法附則第2条第6項又は第7項の規定により平成8年特別給付金を受ける権利を取得した者

 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第73号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等 平成8年改正法附則第2条第5項の規定により平成8年特別給付金を受ける権利を取得した者

 平成3年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 平成8年改正法附則第2条第4項の規定により平成8年特別給付金を受ける権利を取得した者

 平成8年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 平成8年改正法附則第2条第3項の規定により平成8年特別給付金を受ける権利を取得した者

 平成13年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 平成8年特別給付金を受ける権利を取得した者(平成8年改正法附則第2条第2項に規定する者を除く。)

 平成18年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 平成13年特別給付金を受ける権利を取得した者

 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、新法第3条第1項の特別給付金は、支給しない。

 平成23年10月1日において、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)第3条第2項各号に掲げる給付(当該戦傷病者等の死亡に係るものに限る。)を受ける権利を有する者

 当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者

 当該戦傷病者等の死亡後平成23年10月1日前に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者

 第1項に規定する特別給付金については、新法第4条第1項中「15万円(戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ三の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、7万5000円)」とあるのは、「5万円」とする。

附 則(平成26年6月4日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。


(処分、申請等に関する経過措置)

第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成28年4月15日法律第28号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条及び附則第4条の規定 平成28年10月1日

 第2条並びに附則第5条及び第6条の規定 平成33年4月1日

 附則第7条の規定 平成33年10月1日

 第1条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(次条第2項から第12項まで並びに附則第3条及び第4条において「平成28年新法」という。)第3条第1項の規定並びに次条第2項から第11項まで及び附則第3条の規定は、平成28年4月1日から適用する。


(第1条の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下この条並びに附則第4条及び第5条において「平成28年旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。

 平成28年新法第3条第1項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成23年法律第25号。以下「平成23年改正法」という。)附則第2条第2項に規定する者及び平成28年旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。

 平成28年旧法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成28年4月1日において、平成28年新法第2条各号に掲げる給付(以下この条及び附則第4条において「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、前項の規定にかかわらず、平成28年4月1日において当該戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあったと認められる者を除く。以下この条及び附則第5条において同じ。)であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成28年新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成28年旧法第3条第1項の特別給付金(以下「平成23年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者に限る。

 平成23年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成28年4月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成28年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成28年新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成23年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金(以下「平成18年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成18年法律第95号。以下「平成18年改正法」という。)附則第2条第2項に規定する者を除く。)に限る。

 平成18年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成28年4月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成28年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成28年新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成18年改正法附則第2条第3項の規定により平成18年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成13年法律第11号。以下「平成13年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成28年4月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成28年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成28年新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成18年改正法附則第2条第4項の規定により平成18年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成8年法律第15号。以下「平成8年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成28年4月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成28年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成28年新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成18年改正法附則第2条第5項の規定により平成18年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

 戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成3年法律第55号。以下「平成3年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成28年4月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成28年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成28年新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成18年改正法附則第2条第6項の規定により平成18年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第73号。以下「昭和59年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等が、平成28年4月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成28年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成28年新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成18年改正法附則第2条第7項の規定により平成18年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

10 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第29号。以下「昭和54年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等が、平成28年4月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成28年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成28年新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成18年改正法附則第2条第8項の規定により平成18年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

11 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第22号。以下「昭和51年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は昭和54年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者が、平成28年4月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等若しくは戦傷病者等となる者(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成28年4月1日において当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成28年新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であったことにより、平成18年改正法附則第2条第9項の規定により平成18年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

12 第3項から前項までの規定により平成28年新法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に支給する同項の特別給付金の額は、平成28年新法第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(第3項から前項までに規定する戦傷病者等又は戦傷病者等となる者で恩給法別表第1号表ノ三の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金については、その額の二分の一に相当する額)とする。

 第3項から第6項までの規定により支給する特別給付金 30万円

 第7項及び第8項の規定により支給する特別給付金 45万円

 第9項から前項までの規定により支給する特別給付金 50万円


(平成28年新法第3条第1項の特別給付金の支給の特例)

第3条 平成28年新法第2条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、平成28年新法第3条第1項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(次に掲げる者を除く。)には、同項の特別給付金を支給する。

 昭和51年改正法附則第6条の規定により昭和54年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者

 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第53号)附則第4条の規定により平成3年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者

 平成3年改正法附則第3条の規定により平成8年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者

 平成8年改正法附則第3条の規定により平成13年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者

 平成13年改正法附則第3条の規定により平成18年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者

 平成18年改正法附則第3条の規定により平成18年特別給付金を受ける権利を取得した者

 平成23年改正法附則第3条の規定により平成23年特別給付金を受ける権利を取得した者


第4条 次の各号に掲げる戦傷病者等(平成18年10月1日(第2号に規定する戦傷病者等にあっては、平成15年4月1日)から平成25年3月31日までの間に死亡した者に限る。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含む。附則第7条において同じ。)であって、当該各号に掲げる戦傷病者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもの(平成28年10月1日において日本の国籍を有しているものに限る。)には、平成28年新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当していたときに限る。

 平成28年旧法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 平成23年特別給付金を受ける権利を取得した者

 平成23年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 平成18年特別給付金を受ける権利を取得した者(平成18年改正法附則第2条第2項に規定する者を除く。)

 平成18年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 平成18年改正法附則第2条第3項の規定により平成18年特別給付金を受ける権利を取得した者

 平成13年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 平成18年改正法附則第2条第4項の規定により平成18年特別給付金を受ける権利を取得した者

 平成8年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 平成18年改正法附則第2条第5項の規定により平成18年特別給付金を受ける権利を取得した者

 平成3年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 平成18年改正法附則第2条第6項の規定により平成18年特別給付金を受ける権利を取得した者

 昭和59年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等 平成18年改正法附則第2条第7項の規定により平成18年特別給付金を受ける権利を取得した者

 昭和51年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は昭和54年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 平成18年改正法附則第2条第8項又は第9項の規定により平成18年特別給付金を受ける権利を取得した者

 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、平成28年新法第3条第1項の特別給付金は、支給しない。

 第3条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第67項から第75項までに規定する者

 当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者

 当該戦傷病者等の死亡後平成28年10月1日前に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。附則第7条第2項において同じ。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者

 第1項に規定する特別給付金については、平成28年新法第4条第1項中「15万円(戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ三の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、7万5000円)」とあるのは、「5万円」とする。


(第2条の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第2条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下この条において「平成33年旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。

 第2条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「平成33年新法」という。)第3条第1項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、附則第2条第2項に規定する者及び平成33年旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。

 平成33年旧法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成33年4月1日において、平成33年新法第2条各号に掲げる給付(以下この条及び附則第7条において「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、前項の規定にかかわらず、平成33年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成33年新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成33年旧法第3条第1項の特別給付金(以下この条及び次条において「平成28年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者(附則第2条第2項に規定する者を除く。)に限る。

 平成28年旧法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成33年4月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成33年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成33年新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第2条第3項の規定により平成28年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

 平成23年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成33年4月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成33年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成33年新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第2条第4項の規定により平成28年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

 平成18年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成33年4月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成33年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成33年新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第2条第5項の規定により平成28年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

 平成13年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成33年4月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成33年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成33年新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第2条第6項の規定により平成28年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

 平成8年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成33年4月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成33年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成33年新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第2条第7項の規定により平成28年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

 平成3年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成33年4月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成33年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成33年新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第2条第8項の規定により平成28年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

10 昭和59年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等が、平成33年4月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成33年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成33年新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第2条第9項の規定により平成28年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

11 昭和54年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等が、平成33年4月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成33年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成33年新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第2条第10項の規定により平成28年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

12 昭和51年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は昭和54年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者が、平成33年4月1日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等若しくは戦傷病者等となる者(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成33年4月1日において当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成33年新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であったことにより、附則第2条第11項の規定により平成28年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

13 第4項から前項までの規定により平成33年新法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に支給する同項の特別給付金の額は、平成33年新法第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(第4項から前項までに規定する戦傷病者等又は戦傷病者等となる者で恩給法別表第1号表ノ三の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金については、その額の二分の一に相当する額)とする。

 第4項から第7項までの規定により支給する特別給付金 30万円

 第8項及び第9項の規定により支給する特別給付金 45万円

 第10項から前項までの規定により支給する特別給付金 50万円


(平成33年新法第3条第1項の特別給付金の支給の特例)

第6条 平成33年新法第2条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、平成33年新法第3条第1項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(次に掲げる者を除く。)には、同項の特別給付金を支給する。

 附則第3条各号に掲げる者

 附則第3条の規定により平成28年特別給付金を受ける権利を取得した者

附 則(平成29年6月2日法律第45号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。