日本勤労者住宅協会法
第1章 総則
第1条 日本勤労者住宅協会は、勤労者の蓄積した資金をその他の資金とあわせて活用して、勤労者に居住環境の良好な住宅及び住宅の用に供する宅地を供給し、もつて勤労者の住生活の安定向上に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「勤労者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
第3条 日本勤労者住宅協会(以下「協会」という。)は、法人とする。
第4条 協会は、主たる事務所を東京都に置く。
2 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第5条 協会に出資することができる者は、次に掲げる者とする。
一 労働金庫及び労働金庫連合会
二 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
三 前二号に掲げる者のほか、勤労者のための福利共済活動その他勤労者の経済的地位の向上を目的とする団体
第6条 協会は、出資者に対し、その持分を払いもどすことができない。
2 協会は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
第7条 出資者は、その持分を譲り渡すことができる。
2 第5条各号に掲げる者でなければ、出資者の持分の譲渡しを受けることができない。
3 出資者の持分の移転は、取得者の名称及び住所を出資者原簿に記載した後でなければ、協会その他の第三者に対抗することができない。
4 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを協会その他の第三者に対抗することができない。
第8条 協会は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 出資及び資産に関する事項
五 役員の定数、任期その他役員に関する事項
六 評議員及び評議員会に関する事項
七 業務及びその執行に関する事項
八 財務及び会計に関する事項
九 公告に関する事項
十 定款の変更に関する事項
2 定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第9条 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第10条 協会でない者は、日本勤労者住宅協会という名称を用いてはならない。
第11条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条(住所)及び第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。
第2章 役員、評議員会及び職員
第12条 協会に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。
第13条 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、定款で定めるところにより、協会を代表し、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、協会の業務を監査する。
第14条 理事長及び監事は、評議員会において選任する。
2 副理事長及び理事は、評議員会の同意を得て、理事長が任命する。
3 役員の選任又は任命は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第15条 削除
第16条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて協会と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2 前項の規定は、同項第1号に掲げる事業者たる法人又は同項第2号に掲げる団体が第5条各号に掲げる者に該当するものである場合においては、適用しない。
第17条 評議員会又は理事長は、それぞれその選任又は任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 評議員会は、理事長若しくは監事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は理事長若しくは監事に職務上の義務違反その他理事長若しくは監事たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
3 理事長は、副理事長若しくは理事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は副理事長若しくは理事に職務上の義務違反その他副理事長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、評議員会の同意を得て、これを解任することができる。
4 第14条第3項の規定は、前二項の規定による役員の解任について準用する。
第18条 協会と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長又は副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
第19条 理事長及び副理事長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第20条 協会に、評議員会を置く。
2 評議員会は、定款で定める数の評議員をもつて組織する。
3 評議員は、出資者が推薦する者及び国土交通大臣が推薦する協会の業務に関し学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱する。ただし、出資者が推薦する者のうちから委嘱する評議員の数は、評議員の総数の三分の二以上を占めることとなつてはならない。
第21条 次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 業務方法書の作成及び変更
三 事業計画の作成及び変更
四 その他定款で定める事項
2 評議員会は、前項に規定するもののほか、理事長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
第22条 協会の職員は、理事長が任命する。
第3章 業務
第23条 協会は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 勤労者のための住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
二 勤労者のための住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
三 勤労者のための住宅の用に供する宅地の造成と併せて学校、病院、商店等の用に供する宅地の造成を行うことが適当である場合において、それらの用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
四 協会が賃貸し、又は譲渡する住宅及び協会が賃貸し、又は譲渡する宅地に建設される住宅の居住者の利便に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
六 前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、委託により、住宅の建設及び賃貸その他の管理、宅地の造成及び賃貸その他の管理並びに集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設の建設及び賃貸その他の管理を行うこと。
第24条 協会は、住宅の建設又は宅地の造成に関する業務を行なうには、勤労者が健康で文化的な生活を営むに足りる良好な環境の住宅又は宅地が確保されるように努め、住宅又は宅地の賃貸その他の管理及び譲渡に関する業務を行なうには、住宅を必要とする勤労者の適正な利用が確保され、かつ、賃貸料又は譲渡価格が適正なものとなるように努めなければならない。
第25条 協会は、住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡並びに第23条第4号の施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうときは、他の法令により特に定められた基準がある場合においてその基準に従うほか、国土交通省令で定める基準に従つて行なわなければならない。
第26条 協会は、政令で定めるところにより、その業務の一部を消費生活協同組合等の勤労者のための福利共済活動を行なうことを目的とする団体で政令で定めるものに委託することができる。
2 前項の政令で定める者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該業務を行なうことができる。
第27条 協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
第4章 財務及び会計
第28条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第29条 協会は、毎事業年度、事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第30条 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 協会は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに、国土交通省令で定める事項を記載した当該事業年度の業務報告書を添附し、並びに財務諸表及び業務報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
3 協会は、第1項の規定により財務諸表を提出したときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、国土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第31条 協会は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 協会は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
第32条 協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
二 国土交通大臣の指定する金融機関への預金
第33条 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第5章 監督
第34条 協会は、国土交通大臣が監督する。
2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第35条 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会若しくは第26条第1項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会若しくは受託者の事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第35条の2 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この法律の目的を達成するため必要な限度において、協会に対して、役員の解任、業務(業務の委託を含む。以下この条において同じ。)の全部又は一部の停止その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
一 協会の業務(受託者の受託業務を含む。以下次号において同じ。)又は会計がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく国土交通大臣の処分に違反するとき。
二 協会の業務又は会計が協会の定款、業務方法書又は事業計画に違反するとき。
2 国土交通大臣は、協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任し、又はその業務の全部若しくは一部を停止することができる。
第6章 雑則
第36条 協会は、出資者原簿を備えて置かなければならない。
2 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
一 名称及び住所
二 出資の引受け及び払込みの年月日
三 出資額
3 出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
第37条 協会は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。
2 前項の規定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
3 前二項に規定するもののほか、協会の解散については、別に法律で定める。
第38条 沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、協会による住宅及び住宅の用に供する宅地の供給が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮しなければならない。
第39条 労働金庫及び労働金庫連合会は、協会に対し、労働金庫法(昭和28年法律第227号)第58条及び第58条の2の規定により資金の貸付けを行うことができる。
第40条 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)、不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第3章の規定は、協会には、適用しない。
2 総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第9号の規定並びに同項第13号及び第15号の規定(同項第13号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、協会には、適用しない。
第41条 国土交通大臣は、第29条の認可をしようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣に協議しなければならない。
第7章 罰則
第42条 第35条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員若しくは職員又は受託者の役員若しくは職員は、30万円以下の罰金に処する。
第43条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、20万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二 第9条第1項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
三 第23条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四 第30条第1項又は第2項の規定に違反して、財務諸表又は業務報告書を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。
五 第32条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
六 第34条第2項の規定による命令に違反したとき。
七 第36条第1項の規定に違反して出資者原簿を備えて置かず、同条第2項の規定に違反して出資者原簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに出資者原簿の閲覧を拒んだとき。
第44条 第10条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第6条 協会は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
第8条 昭和33年6月9日に設立された財団法人日本労働者住宅協会(以下「財団法人日本労働者住宅協会」という。)は、寄附行為で定めるところにより、設立委員に対して、協会においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、建設大臣の認可を申請しなければならない。
3 前項の認可があつたときは、財団法人日本労働者住宅協会の一切の権利及び義務は、協会の成立の時において協会に承継されるものとし、財団法人日本労働者住宅協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算について定める規定は、適用しない。
4 前項の規定により財団法人日本労働者住宅協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に協会と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関しては、この法律の施行後もなお宅地建物取引業法第27条の規定の適用があるものとする。
3 この法律の施行前に宅地建物取引業法の規定により協会が供託した営業保証金については、協会をこの法律の施行の日において宅地建物取引業法第30条第1項の宅地建物取引業者であつた者となつたものとみなして同条の規定を適用する。この場合において、同条第2項中「第27条第1項」とあるのは、「日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律(昭和47年法律第45号)附則第2項においてその適用があるものとされた宅地建物取引業法第27条第1項」とする。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 第1条から第5条まで、第7条から第24条まで、第26条から第32条まで、第34条から第37条まで、第39条、第41条から第50条まで、第52条から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、平成8年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第18条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び第19条の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、平成8年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第8条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 日本勤労者住宅協会(以下「協会」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、その定款を改正後の日本勤労者住宅協会法第8条第1項の規定に適合するように変更し、国土交通大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
第3条 この法律の施行の際現に在職する協会の理事長、副理事長、理事、監事及び評議員の任期は、改正前の日本勤労者住宅協会法第15条第1項(同法第20条第5項において準用する場合を含む。)又は第20条第4項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。)及び第30条並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。
第39条 附則第2条から第13条まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第85条 旧郵便貯金は、第43条の規定による改正後の日本勤労者住宅協会法第32条第2号の規定の適用については、同号の国土交通大臣の指定する金融機関への預金とみなす。
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。