行政機関の職員の定員に関する法律
第1条 内閣の機関(内閣官房及び内閣法制局をいう。以下同じ。)、内閣府及び各省の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員の総数の最高限度は、33万1984人とする。
2 次に掲げる職員は、前項の職員に含まないものとする。
一 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項第1号、第2号及び第4号から第7号の3までに掲げる職員並びに同項第9号に掲げる職員のうち常勤の職員
二 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長
三 自衛官
四 国際平和協力隊の隊員
第2条 内閣の機関、内閣府及び各省の前条第1項の定員は、それぞれ政令で定める。
この法律は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の国立学校設置法附則第3項及び行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法律第33号)附則第2項の規定並びに附則第5項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、昭和61年7月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
1 この法律は、平成13年1月6日から施行する。
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行し、改正後の行政機関の職員の定員に関する法律の規定は、平成16年4月1日から適用する。
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。