民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、民事訴訟手続に関する条約及び民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約の実施に伴い、民事訴訟手続に関する特例等を定めることを目的とする。
第2章 民事訴訟手続に関する条約の実施
第1節 通則
第2条 民事訴訟手続に関する条約(以下「民訴条約」という。)第1条第1項、第9条第1項及び第23条第1項の当局は、外務大臣とする。
第3条 民訴条約に定める文書の送達及び証拠調べその他の裁判上の行為について、同条約の締約国である外国(以下この章において「外国」という。)の当局の嘱託があつたときは、裁判所は、これについて法律上の補助をするものとする。
2 法律上の補助をする裁判所は、所要の事務を取り扱うべき地を管轄する地方裁判所とする。
第4条 受託事項が他の裁判所の管轄に属するときは、受託裁判所は、嘱託を管轄裁判所に移送する。
第5条 受託事項は、民訴条約に特別の定めがある場合には同条約によるほか、日本国の法律により行なう。
第2節 文書の送達
第6条 民訴条約第1条第1項の文書で裁判外のものの外国における送達に関する事項は、送達を求める者が普通裁判籍を有する地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
2 前項の送達及び外国の当局の嘱託により本邦においてする裁判外の文書の送達に関しては、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第1編第5章第4節の規定を準用する。
第7条 送達について法律上の補助をした地方裁判所は、送達の事実、方法及び日付を確認した証明書又は送達ができなかつた事由を記載した証明書を作成し、外務大臣に送付しなければならない。
2 前項の証明書の作成事務は、裁判所書記官が取り扱う。
第3節 司法共助の嘱託
第8条 民訴条約第11条第2項の規定による通知をしたときは、当事者に対する期日の呼出しは、要しない。
第9条 外国の当局の嘱託により証拠調べその他の裁判上の行為をするに際し本邦の裁判所がした裁判については、当該裁判所を受訴裁判所とみなして不服申立てに関する民事訴訟法の規定を適用する。
第4節 訴訟費用の担保の免除等
第10条 民訴条約の締約国に住所、事務所又は営業所を有する締約国の国民である原告は、本邦に住所、事務所及び営業所を有しないときでも、民事訴訟法第75条第1項に規定する訴訟費用の担保を供することを要しない。ただし、その者が国籍を有する締約国が民訴条約第32条第1項の留保をしているときは、この限りでない。
第11条 民訴条約第18条第1項又は第2項の裁判で本邦の裁判所がしたものについては、第一審の受訴裁判所は、訴訟費用債権者の申立てにより、執行認許の請求をすべき旨を外務大臣に嘱託するものとする。
第12条 民訴条約第18条第1項又は第2項の裁判で外国裁判所がしたものによる強制執行は、本邦の裁判所が執行認許をしたときに限り、行なうことができる。
2 執行認許の事件は、訴訟費用債務者が普通裁判籍を有する地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。その普通裁判籍がないときは、民事訴訟法第5条第4号の規定により訴訟費用債務者に対する訴えを管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第13条 民訴条約第18条第1項又は第2項の規定により執行認許の請求がされた場合には、外務大臣は、これを裁判所に送付しなければならない。
第14条 裁判所は、前条の規定による送付を受けたときは職権で、民訴条約第18条第3項の取極があるときは申立てにより、同条約第19条第2項1、2及び3に掲げる事項について審理し、執行認許又は執行不認許の決定をしなければならない。
第15条 前条の規定により裁判所が職権で開始した事件の決定は、検察官及び訴訟費用債務者に告知することによつて、効力を生ずる。
第16条 執行認許又は執行不認許の決定に対しては、申立人及び訴訟費用債務者に限り、即時抗告をすることができる。前条の規定により執行不認許の決定の告知を受けた検察官も、同様とする。
第17条 確定した執行認許の決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
第18条 裁判所は、職権で開始した事件の決定が確定したときは、その決定の正本を外務大臣に送付しなければならない。
第19条 職権で開始した執行認許の手続(その抗告審における手続を含む。)に要する裁判費用は、国庫の負担とする。
第20条 民訴条約第19条第4項の規定により費用額を定めるべき旨の請求があつたときは、裁判所は、執行認許の決定においてその額を定める。
第21条 第11条の申立て及び執行認許の手続に関しては、民訴条約又はこの法律に特別の定めがある場合を除き、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第2編の規定を準用する。
第22条 民訴条約第19条第3項の当局の権限は、最高裁判所が証明する。
第5節 訴訟上の救助
第23条 民訴条約第23条の規定により外国において訴訟上の救助を請求する者は、その者が普通裁判籍を有する地を管轄する地方裁判所にその請求を提出しなければならない。
2 前項の請求に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
第3章 民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約の実施
第24条 民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約(以下「送達条約」という。)第2条第1項の中央当局及び同条約第9条第1項の当局は、外務大臣とする。
第25条 送達条約に定める文書の送達について、同条約の締約国である外国(以下この章において「外国」という。)の当局又は裁判所附属吏の嘱託があつたときは、裁判所は、これについて法律上の補助をするものとする。
2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の場合について準用する。
第26条 前条第1項の嘱託に係る文書の送達は、送達条約に特別の定めがある場合には同条約によるほか、日本国の法律により行なう。
第27条 送達について法律上の補助をした地方裁判所は、送達条約第6条の証明書を作成しなければならない。
2 第7条第2項の規定は、前項の証明書の作成について準用する。
第28条 外国においてすべき送達条約第15条第1項の文書の送達については、同条第2項(a)、(b)及び(c)に掲げる要件が満たされたときに限り、民事訴訟法第110条の規定により公示送達をすることができる。
第29条 第6条の規定は、送達条約第17条の裁判外の文書の送達について準用する。
第4章 雑則
第30条 民訴条約及び送達条約並びにこの法律に定める事項の実施のため費用を要するときは、裁判所は、当事者にその費用を予納させることができる。
第31条 この法律に定めるもののほか、民訴条約及び送達条約並びにこの法律に定める裁判所の手続に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。
1 この法律は、民訴条約及び送達条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 この法律は、この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。