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物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律

昭和48年法律第70号
最終改正:平成17年3月31日法律第22号
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(趣旨)

第1条 この法律は、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)(以下「条約」という。)を実施するため、関税法(昭和29年法律第61号)及び関税定率法(明治43年法律第54号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。


(定義)

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 通関手帳 条約の定めるところに従い発給される条約第1条(d)に規定するATAカルネをいう。

 保証団体 第5条第1項の規定により財務大臣の認可を受けた者をいう。

 輸入税 関税及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号。以下「徴収法」という。)第2条第1号に規定する内国消費税をいう。


(通関手帳による通関等)

第3条 関税定率法第17条第1項各号の物品のうち政令で定める物品は、通関手帳(保証団体が輸入税を保証する者として記載されているものに限る。第5条第1項及び第6項を除き、以下同じ。)による輸入をすることができる。

 関税法第63条第1項の規定に基づく運送(以下「保税運送」という。)は、通関手帳により行なうことができる。

 通関手帳による物品の輸入又は保税運送をする者は、政令で定めるところにより、当該通関手帳につき保証団体の確認を受けなければならない。


(再輸出期間)

第4条 通関手帳による輸入がされる物品に対する関税定率法第17条の規定の適用については、同条第1項の期間は、当該物品の輸入の許可の日から当該通関手帳の有効期限の到来する日までの期間(以下「有効期間」という。)とする。ただし、同項第11号に該当する物品については、当該有効期間が同項の政令で定める期間をこえる場合には、当該政令で定める期間とし、当該政令で定める期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた場合には、当該有効期間の範囲内において税関長が指定する期間とする。


(保証団体)

第5条 通関手帳を発給し、及び第3条の通関手帳による輸入又は保税運送がされる物品に係る輸入税を保証することができる者となるには、財務大臣の認可を受けなければならない。

 前項の認可を申請するには、申請書に、定款、事業計画書及び業務方法書その他財務省令で定める書類を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。

 財務大臣は、第1項の認可の申請者が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

 条約に基づく保証のための組織に加入することが確実な法人であること。

 輸入税の納付その他保証団体の業務を適正に遂行するに足りる能力があること。

 保証団体は、通関手帳による輸入をした者又は通関手帳による保税運送の承認を受けた者が、関税定率法第17条第4項(徴収法第13条第3項において準用する場合を含む。)又は関税法第65条第1項及び徴収法第11条第5項の規定により輸入税を徴収されることとなつたときは、条約の定めるところに従い、その者と連帯して当該輸入税を納付する義務を負う。

 保証団体は、第3項第1号に規定する組織に加入したときは、直ちに、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

 保証団体は、前項の届出をした後でなければ、通関手帳を発給してはならない。

 保証団体は、その業務を廃止しようとするときは、財務省令で定めるところにより、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

 財務大臣は、保証団体が第3項各号の一に適合しなくなつたと認めるとき、保証団体がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は保証団体から前項の届出があつたときは、第1項の認可を取り消すことができる。

 前項の規定により認可が取り消された場合において、当該認可を取り消された日前に発給された通関手帳があるときは、当該通関手帳については、当該認可を取り消された者を保証団体とみなして、この法律を適用する。


(担保の提供等)

第6条 財務大臣は、輸入税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、保証団体に対し、金額及び期間を指定し、輸入税につき担保の提供を命ずることができる。

 財務大臣は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

 財務大臣は、第1項の規定により担保を徴した場合において、保証団体が納付すべき輸入税がその納期限までに完納されないときは、税関長に、その担保として提供された財産の処分その他の処分を行なわせるものとする。

 国税通則法(昭和37年法律第66号)第52条の規定は、前項の処分について準用する。


(報告の徴取及び検査)

第7条 財務大臣は、必要があると認めるときは、保証団体に対し業務若しくは財産に関し報告をさせ、又はその職員をして保証団体の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


(政令への委任)

第8条 前各条に規定するもののほか、条約及びこの法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。


(罰則)

第9条 第7条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、5万円以下の罰金に処する。


第10条 保証団体の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、保証団体の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その保証団体に対して同条の罰金刑を科する。

附 則

この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成17年3月31日法律第22号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条の規定、第3条中関税法第30条第1項に一号を加える改正規定、同法第41条の改正規定、同法第41条の2の改正規定(「中「当該」を「及び第3項中「当該」に改める部分に限る。)、同法第45条の見出し及び同条第1項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定、同法第63条第1項の改正規定、同法第65条第1項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、同法第67条の2の次に十条を加える改正規定、同法第68条第1項の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第95条第3項の改正規定(「第7条の9第1項(帳簿の備付け等)及び前条第1項」を「第7条の9第1項及び第67条の6第1項(帳簿の備付け等)並びに前条第1項」に改める部分に限る。)、同法第105条第1項第3号の改正規定並びに同法第115条第5号の改正規定(「第7条の9第1項」の下に「、第67条の6第1項」を加える部分に限る。)並びに第4条の規定並びに附則第8条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第6条第5項の改正規定並びに同法第19条第1項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)、附則第9条、附則第12条及び附則第14条の規定 平成18年3月1日