化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造又は輸入に際し事前にその化学物質の性状に関して審査する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的とする。
第2条 この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く。)をいう。
一 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第3項に規定する特定毒物
二 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第2条第1項に規定する覚醒剤及び同条第5項に規定する覚醒剤原料
三 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号に規定する麻薬
2 この法律において「第一種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。
一 イ及びロに該当するものであること。
イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。
ロ 次のいずれかに該当するものであること。
(1) 継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。
(2) 継続的に摂取される場合には、高次捕食動物(生活環境動植物(その生息又は生育に支障を生ずる場合には、人の生活環境の保全上支障を生ずるおそれがある動植物をいう。以下同じ。)に該当する動物のうち、食物連鎖を通じてイに該当する化学物質を最もその体内に蓄積しやすい状況にあるものをいう。以下同じ。)の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。
二 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号イ及びロに該当するものであること。
3 この法律において「第二種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その有する性状及びその製造、輸入、使用等の状況からみて相当広範な地域の環境において当該化学物質が相当程度残留しているか、又は近くその状況に至ることが確実であると見込まれることにより、人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認められる化学物質で政令で定めるものをいう。
一 イ又はロのいずれかに該当するものであること。
イ 継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるもの(前項第1号に該当するものを除く。)であること。
ロ 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がイに該当するもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)であること。
二 イ又はロのいずれかに該当するものであること。
イ 継続的に摂取され、又はこれにさらされる場合には生活環境動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるもの(前項第1号に該当するものを除く。)であること。
ロ 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がイに該当するもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)であること。
4 この法律において「監視化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質(新規化学物質を除く。)で厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。
一 第2項第1号イに該当するものであり、かつ、同号ロに該当するかどうか明らかでないものであること。
二 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号に該当するものであること。
5 この法律において「優先評価化学物質」とは、その化学物質に関して得られている知見からみて、当該化学物質が第3項各号のいずれにも該当しないことが明らかであると認められず、かつ、その知見及びその製造、輸入等の状況からみて、当該化学物質が環境において相当程度残留しているか、又はその状況に至る見込みがあると認められる化学物質であつて、当該化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないと認められないものであるため、その性状に関する情報を収集し、及びその使用等の状況を把握することにより、そのおそれがあるものであるかどうかについての評価を優先的に行う必要があると認められる化学物質として厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。
6 この法律において「新規化学物質」とは、次に掲げる化学物質以外の化学物質をいう。
一 第4条第5項(第5条第9項において読み替えて準用する場合及び第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示した化学物質
二 第一種特定化学物質
三 第二種特定化学物質
四 優先評価化学物質(第11条(第2号ニに係る部分に限る。)の規定により指定を取り消されたものを含む。)
五 附則第2条第4項の規定により通商産業大臣が公示した同条第1項に規定する既存化学物質名簿に記載されている化学物質(前各号に掲げるものを除く。)
六 附則第4条の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示した同条に規定する表に記載されている化学物質(前各号に掲げるものを除く。)
7 この法律において「一般化学物質」とは、次に掲げる化学物質(優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質を除く。)をいう。
一 前項第1号、第5号又は第6号に掲げる化学物質
二 第11条(第2号ニに係る部分に限る。)の規定により優先評価化学物質の指定を取り消された化学物質
8 この法律において「特定一般化学物質」とは、一般化学物質のうち、次の各号のいずれかに該当する化学物質をいう。
一 イ又はロのいずれかに該当するものであること。
イ 継続的に摂取される場合には人の健康を著しく損なうおそれがあるものであること。
ロ 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がイに該当するもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)であること。
二 イ又はロのいずれかに該当するものであること。
イ 継続的に摂取され、又はこれにさらされる場合には生活環境動植物の生息又は生育に著しい支障を及ぼすおそれがあるものであること。
ロ 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がイに該当するもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)であること。
9 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第4項又は第5項の規定により一の化学物質を監視化学物質又は優先評価化学物質として指定したときは、遅滞なく、その名称を公示しなければならない。
第2章 新規化学物質に関する審査及び規制
第3条 新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 第7条第1項の届出をし、同条第2項において準用する次条第1項又は第2項の規定によりその届出に係る新規化学物質が同条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当するものである旨の通知を受けた者からその通知に係る新規化学物質を輸入しようとするとき。
二 試験研究のため新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするとき。
三 試薬(化学的方法による物質の検出若しくは定量、物質の合成の実験又は物質の物理的特性の測定のために使用される化学物質をいう。以下同じ。)として新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするとき。
四 その新規化学物質に関して予定されている取扱いの方法等からみてその新規化学物質による環境の汚染が生じるおそれがないものとして政令で定める場合に該当する旨の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより受け、かつ、その確認を受けたところに従つてその新規化学物質を製造し、又は輸入するとき。
五 一の年度におけるその新規化学物質の製造予定数量又は輸入予定数量(その新規化学物質を製造し、及び輸入しようとする者にあつては、これらを合計した数量。第5条第1項及び第4項第1号において同じ。)が政令で定める数量以下の場合であつて、既に得られている知見等から判断して、その新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるものでない旨の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより受け、かつ、その確認に係る数量以下のその新規化学物質を当該年度において製造し、又は輸入するとき。
六 その新規化学物質が、高分子化合物であつて、これによる環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める基準に該当する旨の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより受けて、その新規化学物質を製造し、又は輸入するとき。
2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、一の新規化学物質に係る前項第5号の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量(第5条第4項の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量を含む。)に基づき環境に影響を及ぼすものとして厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める方法により算出される当該新規化学物質の数量を合計した数量が政令で定める数量を超えることとなる場合には、同号の確認をしてはならない。
3 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項第4号の確認を取り消さなければならない。
一 第1項第4号の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
二 第1項第4号の確認を受けた者が、その確認を受けたところに従つてその確認に係る新規化学物質を製造し、又は輸入していないと認めるとき。
三 前号に掲げる場合のほか、第1項第4号の確認に係る新規化学物質による環境の汚染が生じるおそれがあると認めるとき。
4 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項第5号の確認を取り消さなければならない。
一 第1項第5号の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
二 第1項第5号の確認を受けた者が、その確認に係る数量を超えてその確認に係る新規化学物質を製造し、又は輸入していると認めるとき。
三 前号に掲げる場合のほか、第1項第5号の確認に係る新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認めるとき。
5 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項第6号の確認を取り消さなければならない。
一 第1項第6号の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
二 第1項第6号の確認に係る新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認めるとき。
第4条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条第1項の届出があつたときは、その届出を受理した日から3月以内に、その届出に係る新規化学物質について既に得られているその組成、性状等に関する知見に基づいて、その新規化学物質が次の各号のいずれに該当するかを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。
一 第2条第2項各号のいずれかに該当するもの
二 イに該当するものであつて、かつ、ロに該当しないもの
イ 次のいずれかに該当するものであること。
(1) 第2条第3項第1号イに該当する疑いのあるもの(同号イに該当するものを含み、自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)であること。
(2) 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が(1)に該当するものであること。
ロ 次のいずれかに該当するものであること。
(1) 動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限り、第2条第2項第1号に該当するものを除く。)であること。
(2) 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が(1)に該当するものであること。
三 前号イに該当せず、かつ、同号ロに該当するもの
四 第2号イ及びロのいずれにも該当するもの
五 第1号又は第2号イ若しくはロのいずれにも該当しないもの
六 第1号から第4号までに該当するかどうか明らかでないもの
2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条第1項の届出に係る新規化学物質が前項第6号に該当すると判定したときは、速やかに、その新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づいて、その新規化学物質が同項第1号から第5号までのいずれに該当するかを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。
3 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の判定を行うために必要があると認めるときは、前条第1項の届出をした者に対し、当該届出に係る新規化学物質の性状に関する第7項に規定する試験の試験成績を記載した資料その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める資料の提出を求めることができる。
4 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第1項又は第2項の規定により判定した場合において、前条第1項の届出に係る新規化学物質が、第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するものであつて、第2条第8項各号のいずれかに該当するもの(以下「特定新規化学物質」という。)と判定したときは、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。ただし、第2条第5項の規定による指定をされたものについては、この限りでない。
5 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第1項又は第2項の規定により前条第1項の届出に係る新規化学物質が第1項第2号から第5号までのいずれかに該当するものである旨の通知をしたときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称を公示しなければならない。ただし、第2条第5項の規定による指定をされたものについては、この限りでない。
6 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第4項の規定による通知をしたときは、前項の規定による公示の際、併せて第4項の判定の結果を公示しなければならない。
7 第1項、第2項及び第4項の判定を行うために必要な試験の項目その他の技術的な事項は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める。
8 前項の命令を定めるに当たつては、化学物質の安全性の評価に関する試験の項目の設定についての国際的動向その他化学物質の安全性の評価についての技術上の基準に関する動向に十分配慮するよう努めなければならない。
第5条 第3条第1項の届出をしようとする者で、一の年度におけるその届出に係る新規化学物質の製造予定数量又は輸入予定数量が第4項第1号の政令で定める数量以下であるものは、その届出に際し、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に対し、その新規化学物質が前条第1項第6号に該当する場合にはそれが次の各号のいずれかに該当するかどうかの判定を行うよう申し出ることができる。
一 イ及びロに該当する化学物質であること。
イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものでないこと。
ロ 前条第1項第2号から第4号までに該当するかどうか明らかでないものであること。
二 当該新規化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号に該当するものであること。
2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の申出があつた場合において、前条第1項の判定に際してその申出に係る新規化学物質が同項第6号に該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、第3条第1項の届出を受理した日から3月以内に、前条第1項第6号に該当する旨の判定を行うことに代えて、その申出に係る新規化学物質について既に得られているその組成、性状等に関する知見に基づいて、その新規化学物質が次の各号のいずれに該当するかを判定し、その結果を前項の申出をした者に通知しなければならない。この場合においては、同条第2項の規定は、適用しない。
一 前項各号のいずれかに該当するもの
二 前項各号に該当しないもの
三 前項各号のいずれかに該当するかどうか明らかでないもの
3 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第1項の申出に係る新規化学物質が前項第3号に該当すると判定したときは、速やかに、その新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づいて、その新規化学物質が同項第1号又は第2号のいずれに該当するかを判定し、その結果をその申出をした者に通知しなければならない。
4 第2項又は前項の規定によりその申出に係る新規化学物質が第2項第1号に該当するものである旨の通知を受けた者は、毎年度、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申し出て、その通知に係る新規化学物質の製造又は輸入が次の各号に該当する旨の確認を受けることができる。
一 申出に係る年度におけるその新規化学物質の製造予定数量又は輸入予定数量が政令で定める数量以下であること。
二 既に得られている知見等から判断して、その新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるものでないこと。
5 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、一の新規化学物質に係る前項の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量(第3条第1項第5号の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量を含む。)に基づき環境に影響を及ぼすものとして厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める方法により算出される当該新規化学物質の数量を合計した数量が政令で定める数量を超えることとなる場合には、前項の確認をしてはならない。
6 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4項の確認を取り消さなければならない。
一 第4項の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
二 第4項の確認を受けた者が、その確認に係る数量を超えてその確認に係る新規化学物質を製造し、又は輸入していると認めるとき。
三 前号に掲げる場合のほか、第4項の確認に係る新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認めるとき。
7 第2項又は第3項の規定によりその申出に係る新規化学物質が第2項第1号に該当するものである旨の通知を受けた者は、必要があると認めるときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に対し、その通知に係る新規化学物質に関して次項の判定を行うよう申し出ることができる。
8 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第2項若しくは第3項の規定により第1項の申出に係る新規化学物質が第2項第2号に該当するものである旨の通知を行つたとき、第4項の申出に係る新規化学物質の製造若しくは輸入が同項各号に該当する旨の確認を行わなかつたとき、同項の確認を取り消したとき、又は前項の申出があつたときは、速やかに、その新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づいて、その新規化学物質が第4条第1項第1号から第5号までのいずれに該当するかを判定し、その結果をその新規化学物質について第1項の申出をした者に通知しなければならない。
9 前条第7項及び第8項の規定は第2項の判定に、同条第3項、第7項及び第8項の規定は第3項の判定に、同条第3項から第8項までの規定は前項の判定に準用する。この場合において、同条第4項及び第5項中「第1項又は第2項」とあるのは、「第5条第8項」と読み替えるものとする。
第6条 第3条第1項の届出をした者は、第4条第1項若しくは第2項又は前条第8項の規定によりその届出に係る新規化学物質について第4条第5項(前条第9項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知を受けた後でなければ、その新規化学物質を製造し、又は輸入してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 その届出に係る新規化学物質の製造又は輸入が第3条第1項各号のいずれかに該当するとき。
二 その届出に係る新規化学物質の製造又は輸入について前条第4項の規定による確認を受けた場合(同条第6項の規定によりその確認が取り消された場合を除く。)において、その確認に係る数量以下のその新規化学物質を製造し、又は輸入するとき。
第7条 外国において本邦に輸出される新規化学物質を製造しようとする者又は新規化学物質を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届け出ることができる。
2 第4条の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第1項中「3月以内」とあるのは、「4月以内」と読み替えるものとする。
第3章 一般化学物質等に関する措置
第8条 一般化学物質を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、一般化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 試験研究のため一般化学物質を製造し、又は輸入したとき。
二 一の一般化学物質につき、その者に係る当該一般化学物質の製造数量又は輸入数量(当該一般化学物質を製造し、及び輸入した者にあつては、これらを合計した数量)が政令で定める数量に満たないとき。
三 第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を製造し、又は輸入したとき。
2 前項(第3号を除く。)の規定は、第4条第5項(第5条第9項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知に係る新規化学物質を製造し、又は輸入した者(当該通知を受けた者に限る。)及び前条第2項において準用する第4条第5項に規定する通知を受けた者から当該通知に係る新規化学物質を輸入した者について準用する。
第8条の2 特定一般化学物質の製造の事業を営む者、業として特定一般化学物質を使用する者その他の業として特定一般化学物質を取り扱う者(第39条及び第42条において「特定一般化学物質取扱事業者」という。)は、特定一般化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該特定一般化学物質の名称及びその譲渡し、又は提供するものが特定一般化学物質である旨の情報を提供するよう努めなければならない。
2 特定新規化学物質の製造の事業を営む者、業として特定新規化学物質を使用する者その他の業として特定新規化学物質を取り扱う者(第39条及び第42条において「特定新規化学物質取扱事業者」という。)は、特定新規化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、その譲渡し、又は提供するものが特定新規化学物質である旨の情報を提供するよう努めなければならない。
第4章 優先評価化学物質に関する措置
第9条 優先評価化学物質(第2条第3項各号のいずれかに該当することにより第二種特定化学物質として指定されているものを除く。以下この条、第12条及び第41条において同じ。)を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、優先評価化学物質ごとに、毎年度、前年度の優先評価化学物質の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 試験研究のため優先評価化学物質を製造し、又は輸入したとき。
二 一の優先評価化学物質につき、その者に係る当該優先評価化学物質の製造数量又は輸入数量(当該優先評価化学物質を製造し、及び輸入した者にあつては、これらを合計した数量)が政令で定める数量に満たないとき。
2 経済産業大臣は、優先評価化学物質ごとに、毎年度、前項の届出に係る前年度の製造数量及び輸入数量を合計した数量を公表しなければならない。ただし、一の優先評価化学物質につきその製造数量及び輸入数量を合計した数量が経済産業省令で定める数量に満たないときは、この限りでない。
第10条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、一の優先評価化学物質につき、第2条第5項に規定する評価を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該優先評価化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(これらの事業を営んでいた者であつて経済産業省令で定めるものを含む。次項において同じ。)に対し、当該優先評価化学物質の性状に関する第4条第7項に規定する試験であつて厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるものの試験成績を記載した資料の提出を求めることができる。
2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、一の優先評価化学物質につき、前項の試験成績その他の当該優先評価化学物質に関して得られている知見からみて、第2条第3項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる理由があると認める場合であつて、その性状及びその製造、輸入、使用等の状況からみて、当該優先評価化学物質が同項各号のいずれかに該当するものであるとすれば、当該優先評価化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると見込まれるため、当該優先評価化学物質について同項各号のいずれかに該当するかどうかを判定する必要があると認めるに至つたときは、当該優先評価化学物質の製造又は輸入の事業を営む者に対し、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める有害性の調査(継続的に当該化学物質が摂取される場合における人の健康に及ぼす影響又は継続的に当該化学物質が摂取され、若しくはこれにさらされる場合における生活環境動植物の生息若しくは生育に及ぼす影響についての調査をいう。第4項において同じ。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。
3 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の報告があつたときは、その報告に係る優先評価化学物質が第2条第3項各号のいずれかに該当するかどうかを判定し、その結果をその報告をした者に通知しなければならない。
4 経済産業大臣は、第1項の規定による求めに係る試験又は第2項の規定による指示に係る有害性の調査に必要な費用の関係する事業者間における負担の公平に資するため、特に必要があると認めるときは、当該試験又は当該有害性の調査に要する費用の負担の方法及び割合に関する基準を定めることができる。
第11条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、優先評価化学物質が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
一 第一種特定化学物質、第二種特定化学物質(第2条第3項各号のいずれにも該当する場合に限る。)又は監視化学物質に指定されたとき。
二 前条第1項の資料の提出、同条第2項の報告その他により得られた知見及びその製造、輸入、使用等の状況からみて、次のイからニまでのいずれかに該当するとき。
イ 当該優先評価化学物質が第2条第3項第1号に該当することにより第二種特定化学物質に指定されている場合において、当該優先評価化学物質による環境の汚染により生活環境動植物の生息又は生育に係る被害を生ずるおそれがないと認めるに至つたとき。
ロ 当該優先評価化学物質が第2条第3項第2号に該当することにより第二種特定化学物質に指定されている場合において、当該優先評価化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害を生ずるおそれがないと認めるに至つたとき。
ハ 当該優先評価化学物質が第2条第3項各号のいずれかに該当することにより第二種特定化学物質に指定されている場合において、当該優先評価化学物質が当該各号のうち他の号に該当すると認めるに至つたとき。
ニ 当該優先評価化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害のいずれも生ずるおそれがないと認めるに至つたとき。
第11条の2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条(第2号ニに係る部分に限る。)の規定により優先評価化学物質の指定を取り消した化学物質が特定一般化学物質に該当するときは、同条の規定による公表の際、併せてその旨を公表しなければならない。
第12条 優先評価化学物質の製造の事業を営む者、業として優先評価化学物質を使用する者その他の業として優先評価化学物質を取り扱う者(以下「優先評価化学物質取扱事業者」という。)は、優先評価化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該優先評価化学物質の名称及びその譲渡し、又は提供するものが優先評価化学物質である旨の情報を提供するよう努めなければならない。
第5章 第一種特定化学物質に関する規制等
第1節 監視化学物質に関する措置
第13条 監視化学物質を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、監視化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、試験研究のため監視化学物質を製造し、又は輸入したときは、この限りでない。
2 経済産業大臣は、監視化学物質ごとに、毎年度、前項の届出に係る前年度の製造数量及び輸入数量を合計した数量を公表しなければならない。ただし、一の監視化学物質につきその製造数量及び輸入数量を合計した数量が経済産業省令で定める数量に満たないときは、この限りでない。
第14条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、一の監視化学物質につき、第2条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる理由があると認める場合であつて、その製造、輸入、使用等の状況からみて、当該監視化学物質が同項各号のいずれかに該当するものであるとすれば、当該監視化学物質による環境の汚染が生じるおそれがあると見込まれるため、当該監視化学物質について同項各号のいずれかに該当するかどうかを判定する必要があると認めるに至つたときは、当該監視化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(これらの事業を営んでいた者であつて経済産業省令で定めるものを含む。)に対し、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める有害性の調査(当該化学物質が継続的に摂取される場合における人の健康又は高次捕食動物の生息若しくは生育に及ぼす影響についての調査をいう。第3項において同じ。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。
2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の報告があつたときは、その報告に係る監視化学物質が第2条第2項各号のいずれかに該当するかどうかを判定し、その結果をその報告をした者に通知しなければならない。
3 経済産業大臣は、第1項の規定による指示に係る有害性の調査に必要な費用の関係する事業者間における負担の公平に資するため、特に必要があると認めるときは、当該有害性の調査に要する費用の負担の方法及び割合に関する基準を定めることができる。
第15条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、監視化学物質が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
一 第一種特定化学物質に指定されたとき。
二 前条第1項の報告その他により得られた知見に基づき、第2条第2項各号に該当しないと認めるに至つたとき。
第16条 監視化学物質の製造の事業を営む者、業として監視化学物質を使用する者その他の業として監視化学物質を取り扱う者(以下「監視化学物質取扱事業者」という。)は、監視化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該監視化学物質の名称及びその譲渡し、又は提供するものが監視化学物質である旨の情報を提供するよう努めなければならない。
第2節 第一種特定化学物質に関する規制
第17条 第一種特定化学物質の製造の事業を営もうとする者は、第一種特定化学物質及び事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業所の所在地
三 第一種特定化学物質の名称
四 製造設備の構造及び能力
3 経済産業大臣は、第1項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に通知するものとする。
第18条 前条第1項の許可を受けた者でなければ、第一種特定化学物質を製造してはならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を製造するときは、この限りでない。
第19条 次の各号のいずれかに該当する者には、第17条第1項の許可を与えない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第33条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 心身の故障により第一種特定化学物質の製造の事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
第20条 経済産業大臣は、第17条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その許可をすることによつて当該第一種特定化学物質の製造の能力が当該第一種特定化学物質の需要に照らして過大とならないこと。
二 製造設備が厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
三 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
第21条 第17条第1項の許可を受けた者(以下「許可製造業者」という。)は、同条第2項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 許可製造業者は、第17条第2項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又は前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 前条の規定は、第1項の許可に準用する。
4 第17条第3項の規定は、第1項の許可及び第2項の届出に準用する。
第22条 第一種特定化学物質を輸入しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を輸入しようとするときは、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 第一種特定化学物質の名称
三 輸入数量
3 第17条第3項の規定は、第1項の許可に準用する。
第23条 経済産業大臣は、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請に係る第一種特定化学物質の輸入が当該第一種特定化学物質の需要を満たすため必要であると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
2 第19条の規定は、前条第1項の許可に準用する。この場合において、第19条第3号中「製造」とあるのは、「輸入」と読み替えるものとする。
第24条 何人も、政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているもの(以下「第一種特定化学物質使用製品」という。)を輸入してはならない。
2 前項の政令は、第一種特定化学物質ごとに、海外における当該第一種特定化学物質の使用の事情等を考慮して定めるものとする。
第25条 何人も、次に掲げる要件に適合するものとして第一種特定化学物質ごとに政令で定める用途以外の用途に第一種特定化学物質を使用してはならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を使用するときは、この限りでない。
一 当該用途について他の物による代替が困難であること。
二 当該用途に当該第一種特定化学物質が使用されることにより当該第一種特定化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないこと。
第26条 第一種特定化学物質を業として使用しようとする者は、事業所ごとに、あらかじめ、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を業として使用しようとするときは、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業所の所在地
三 第一種特定化学物質の名称及びその用途
2 前項の届出をした者(以下「届出使用者」という。)は、同項各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 第17条第3項の規定は、前二項の届出について準用する。
第27条 許可製造業者、第22条第1項の許可を受けた者(以下「許可輸入者」という。)又は届出使用者について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を、許可製造業者又は許可輸入者の地位を承継した者にあつては経済産業大臣に、届出使用者の地位を承継した者にあつては主務大臣に届け出なければならない。
3 第17条第3項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第3項中「経済産業大臣」とあるのは、「経済産業大臣又は主務大臣」と読み替えるものとする。
第28条 許可製造業者は、その製造設備を第20条第2号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 許可製造業者、業として第一種特定化学物質又は政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているもの(以下「第一種特定化学物質等」という。)を使用する者その他の業として第一種特定化学物質等を取り扱う者(以下「第一種特定化学物質等取扱事業者」という。)は、第一種特定化学物質等を取り扱う場合においては、主務省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
第29条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第一種特定化学物質ごとに、第一種特定化学物質等の容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定め、これを告示するものとする。
2 第一種特定化学物質等取扱事業者は、第一種特定化学物質等を譲渡し、又は提供するときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、前項の規定により告示されたところに従つて表示をしなければならない。
第30条 経済産業大臣は、許可製造業者の製造設備が第20条第2号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該許可製造業者に対し、製造設備についてその修理又は改造その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 主務大臣は、第一種特定化学物質等取扱事業者が第28条第2項の主務省令で定める技術上の基準に従つて第一種特定化学物質等を取り扱つていないと認めるときは、当該第一種特定化学物質等取扱事業者に対し、第一種特定化学物質等の取扱いの方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条第2項の規定に違反する第一種特定化学物質等取扱事業者があるときは、当該第一種特定化学物質等取扱事業者に対し、同条第1項の規定により告示されたところに従つて表示すべきことを命ずることができる。
第31条 許可製造業者は、帳簿を備え、第一種特定化学物質の製造について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
3 前二項の規定は、届出使用者に準用する。この場合において、これらの規定中「経済産業省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとする。
第32条 許可製造業者又は届出使用者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を、許可製造業者にあつては経済産業大臣に、届出使用者にあつては主務大臣に届け出なければならない。
2 許可製造業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。
3 第17条第3項の規定は、第1項の届出について準用する。この場合において、同条第3項中「経済産業大臣」とあるのは、「経済産業大臣又は主務大臣」と読み替えるものとする。
第33条 経済産業大臣は、許可製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一 第19条第1号、第3号又は第4号に該当するに至つたとき。
二 第21条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないで変更したとき。
三 第30条の規定による命令に違反したとき。
四 第40条第1項の条件に違反したとき。
2 経済産業大臣は、許可輸入者が第23条第2項において準用する第19条第1号、第3号又は第4号に該当するに至つたときは、許可に係る第一種特定化学物質が輸入されるまでの間に限り、許可を取り消すことができる。
3 第17条第3項の規定は、前二項の規定による許可の取消し、又は第1項の規定による事業の停止の命令について準用する。
第34条 主務大臣は、一の化学物質が第一種特定化学物質として指定された場合において、当該化学物質による環境の汚染の進行を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、その指定の際当該化学物質又は当該化学物質が使用されている製品の製造又は輸入の事業を営んでいた者に対し、その製造又は輸入に係る当該化学物質又は当該製品の回収を図ることその他当該化学物質による環境の汚染の進行を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 主務大臣は、一の製品が第一種特定化学物質使用製品として指定された場合において、当該製品に使用されている第一種特定化学物質による環境の汚染の進行を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、その指定の際当該製品の輸入の事業を営んでいた者に対し、その輸入に係る当該製品の回収を図ることその他当該製品に使用されている第一種特定化学物質による環境の汚染の進行を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 主務大臣は、次の各号に掲げる場合において、第一種特定化学物質による環境の汚染の進行を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、当該各号に定める者に対し、その製造、輸入若しくは使用に係る第一種特定化学物質又はその輸入に係る第一種特定化学物質使用製品の回収を図ることその他当該第一種特定化学物質による環境の汚染の進行を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 第18条の規定に違反して第一種特定化学物質が製造された場合 当該第一種特定化学物質を製造した者
二 第22条第1項の規定に違反して第一種特定化学物質が輸入された場合 当該第一種特定化学物質を輸入した者
三 第24条第1項の規定に違反して第一種特定化学物質使用製品が輸入された場合 当該第一種特定化学物質使用製品を輸入した者
四 第25条の規定に違反して第一種特定化学物質が使用された場合 当該第一種特定化学物質を使用した者
第6章 第二種特定化学物質に関する規制
第35条 第二種特定化学物質を製造し、若しくは輸入する者又は政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているもの(以下「第二種特定化学物質使用製品」という。)を輸入する者は、経済産業省令で定めるところにより、第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品ごとに、毎年度、当該第二種特定化学物質の製造予定数量若しくは輸入予定数量又は当該第二種特定化学物質使用製品の輸入予定数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、試験研究のため、第二種特定化学物質を製造し、若しくは輸入するとき、又は第二種特定化学物質使用製品を輸入するときは、この限りでない。
2 前項の規定による届出をした者は、同項の届出に係る事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る製造予定数量又は輸入予定数量(前項の規定による変更の届出があつたときは、変更後のもの)を超えて製造し、又は輸入してはならない。
4 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第二種特定化学物質及び第二種特定化学物質使用製品の製造、輸入及び使用の状況、第二種特定化学物質に対する次条及び第37条の規定による措置の実施の効果等に照らし、当該第二種特定化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずることを防止するためには、当該第二種特定化学物質の製造若しくは輸入又は第二種特定化学物質使用製品の輸入を制限することが必要である事態が生じたときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その旨の認定をするものとする。
5 経済産業大臣は、前項の認定があつたときは、第1項の規定による届出をした者に対し、その届出に係る製造予定数量又は輸入予定数量(第2項の規定による変更の届出があつたときは、変更後のもの)を変更すべきことを命ずることができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。
6 第1項の規定による届出をした者は、経済産業省令で定めるところにより、第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
7 第24条第2項の規定は、第1項の政令について準用する。
第36条 主務大臣は、第二種特定化学物質ごとに、第二種特定化学物質の製造の事業を営む者、業として第二種特定化学物質又は政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているもの(以下「第二種特定化学物質等」という。)を使用する者その他の業として第二種特定化学物質等を取り扱う者(以下「第二種特定化学物質等取扱事業者」という。)がその取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を公表するものとする。
2 主務大臣は、前項の規定により技術上の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、当該第二種特定化学物質に係る第二種特定化学物質等取扱事業者に対し、その技術上の指針を勘案して、当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置について必要な勧告をすることができる。
第37条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第二種特定化学物質ごとに、第二種特定化学物質等の容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定め、これを告示するものとする。
2 第二種特定化学物質等取扱事業者は、第二種特定化学物質等を譲渡し、又は提供するときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、前項の規定により告示されたところに従つて表示をしなければならない。
3 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の規定に違反する第二種特定化学物質等取扱事業者があるときは、当該第二種特定化学物質等取扱事業者に対し、第1項の規定により告示されたところに従つて表示すべきことを勧告することができる。
第7章 雑則
第38条 主務大臣は、第一種特定化学物質以外の化学物質について第2条第2項各号の一に該当すると疑うに足りる理由があると認めるときは、当該化学物質による環境の汚染の進行を防止するため必要な限度において、当該化学物質の製造若しくは輸入の事業を営む者又は業として当該化学物質を使用する者に対し、当該化学物質の製造若しくは輸入又は使用の制限に関し必要な勧告をすることができる。
2 主務大臣は、第二種特定化学物質以外の化学物質について第2条第3項の要件に該当すると疑うに足りる理由があると認めるときは、当該化学物質による環境の汚染の進行を防止するため必要な限度において、当該化学物質の製造若しくは輸入の事業を営む者又は業として当該化学物質を使用する者に対し、当該化学物質の製造若しくは輸入の制限又は使用方法の改善に関し必要な勧告をすることができる。
第39条 主務大臣は、優先評価化学物質、監視化学物質、第二種特定化学物質、特定一般化学物質又は特定新規化学物質による環境の汚染を防止するため特に必要があると認めるときは、当該優先評価化学物質に係る優先評価化学物質取扱事業者、当該監視化学物質に係る監視化学物質取扱事業者、当該第二種特定化学物質に係る第二種特定化学物質等取扱事業者、当該特定一般化学物質に係る特定一般化学物質取扱事業者又は当該特定新規化学物質に係る特定新規化学物質取扱事業者に対し、その取扱いの方法に関し必要な指導及び助言を行うことができる。
第40条 許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第41条 優先評価化学物質、監視化学物質、第二種特定化学物質又は一般化学物質(以下「報告対象物質」という。)の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造し、又は輸入した報告対象物質について、第4条第7項に規定する試験の項目又は第10条第2項若しくは第14条第1項に規定する有害性の調査の項目に係る試験を行つた場合(当該試験を行つたと同等の知見(公然と知られていないものに限る。)が得られた場合を含む。)であつて、報告対象物質が次に掲げる性状を有することを示す知見として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるものが得られたときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その旨及び当該知見の内容を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に報告しなければならない。ただし、第10条第2項又は第14条第1項の規定による指示に係る有害性の調査により当該知見が得られた場合において、これらの規定によりその内容を報告するときは、この限りでない。
一 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであること。
二 生物の体内に蓄積されやすいものであること。
三 継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。
四 動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。
五 報告対象物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前各号のいずれかに該当するものであること。
2 前項本文の規定は、第3条第1項第5号若しくは第6号又は第5条第4項の確認に係る新規化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(当該確認を受けた者に限る。)、第4条第5項(第5条第9項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知に係る新規化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(当該通知を受けた者に限る。)及び第7条第2項において準用する第4条第5項に規定する通知を受けた者から当該通知に係る新規化学物質を業として輸入する者について準用する。
3 優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造し、又は輸入した優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質について、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める組成、性状等に関する知見(公然と知られていないものに限り、第10条第2項、第14条第1項又は第1項の規定により報告すべきものを除く。)を有しているときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その旨及び当該知見の内容を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に報告するよう努めなければならない。
4 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第1項(第2項において準用する場合を含む。)又は前項の報告その他によつて得られた知見に基づき、一の報告対象物質又は第2項において準用する第1項の報告に係る新規化学物質が第2条第2項各号、第3項各号若しくは第4項各号のいずれかに該当すると認めるに至つたとき又は同条第3項各号のいずれにも該当しないことが明らかであると認められなくなるに至つたときは、遅滞なく、必要な措置を講ずるものとする。
第42条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、優先評価化学物質取扱事業者、監視化学物質取扱事業者、第二種特定化学物質等取扱事業者、特定一般化学物質取扱事業者又は特定新規化学物質取扱事業者に対し、その取扱いに係る優先評価化学物質、監視化学物質、第二種特定化学物質等、特定一般化学物質又は特定新規化学物質の取扱いの状況について報告を求めることができる。
第43条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第3条第1項第4号から第6号まで又は第5条第4項の確認を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2 経済産業大臣又は主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、それぞれ、許可製造業者若しくは許可輸入者、第一種特定化学物質等取扱事業者又は第35条第1項の規定による届出をした者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
3 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第34条又は第38条に規定する者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
第44条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第3条第1項第4号から第6号まで又は第5条第4項の確認を受けた者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り化学物質を収去させることができる。
2 経済産業大臣又は主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、それぞれ、その職員に、許可製造業者若しくは許可輸入者、第一種特定化学物質等取扱事業者又は第35条第1項の規定による届出をした者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り化学物質を収去させることができる。
3 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第34条に規定する者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り化学物質を収去させることができる。
4 前三項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、第1項から第3項までの規定による立入検査、質問又は収去を行わせることができる。
6 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査、質問又は収去を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
7 機構は、前項の指示に従つて第5項に規定する立入検査、質問又は収去を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
8 第5項の規定により機構の職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
9 第1項から第3項までの規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第45条 経済産業大臣は、前条第5項に規定する立入検査、質問又は収去の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第46条 機構が行う収去について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項並びに第47条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
第47条 厚生労働大臣、経済産業大臣又は環境大臣は、この法律に基づいて化学物質の性状等に関する知見等を得た場合において、当該化学物質に関する他の法律に基づく措置に資するため、必要に応じ、当該他の法律の施行に関する事務を所掌する大臣に対し、当該知見等の内容を通知するものとする。
第48条 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置をとるべきことを、それぞれ当該各号に掲げる大臣に対して要請することができる。
一 第30条第1項に規定する命令 経済産業大臣
二 第30条第2項に規定する命令 主務大臣
第49条 第17条第1項、第21条第1項又は第22条第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第50条 経済産業大臣は、第33条第1項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第33条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第51条 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
第52条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第53条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一 第26条、第27条第2項若しくは第32条第1項の規定による届出又は第30条第2項の規定による命令(許可製造業者に対するものを除く。)、第43条第2項の規定による報告の徴収若しくは第44条第2項の規定による検査、質問若しくは収去に関しては、これらの届出をする者又はこれらの命令、報告の徴収若しくは検査、質問若しくは収去の対象となる者の行う事業を所管する大臣
二 第30条第2項の規定による命令(許可製造業者に対するものに限る。)に関しては、経済産業大臣
三 第34条の規定による命令、第36条第1項の規定による技術上の指針の公表、同条第2項若しくは第38条の規定による勧告、第39条の規定による指導及び助言、第42条若しくは第43条第3項の規定による報告の徴収又は第44条第3項の規定による検査、質問若しくは収去に関しては、厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣及びこれらの命令、技術上の指針の公表、勧告、指導、助言、報告の徴収又は検査、質問若しくは収去の対象となる者の行う事業を所管する大臣
2 この法律における主務省令は、次のとおりとする。
一 第31条第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定による帳簿の備付け、記載及び保存に関しては、第一種特定化学物質を使用する者の行う事業を所管する大臣の発する命令
二 第28条第2項の技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)に関しては、厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣及び第一種特定化学物質等取扱事業者の行う事業を所管する大臣の発する命令
三 第28条第2項の技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)に関しては、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の発する命令
第54条 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
第55条 次の各号に掲げる物である化学物質については第3条、第7条第1項、第8条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2、第9条第1項、第10条第1項及び第2項、第12条、第13条第1項、第14条第1項、第16条、第17条第1項、第18条、第22条第1項、第25条、第26条第1項、第28条第2項、第29条第1項、第34条第1項及び第3項、第35条第1項、第36条第1項、第37条第1項、第38条、第39条、第41条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項並びに第42条の規定を、第一種特定化学物質が使用されている次の各号に掲げる物については第24条第1項、第28条第2項、第29条第1項及び第34条の規定を、第二種特定化学物質が使用されている次の各号に掲げる物については第35条第1項、第36条第1項、第37条第1項、第39条及び第42条の規定を、次の各号に掲げる物の原材料としての化学物質の使用については第8条の2、第12条、第16条、第25条、第26条第1項、第28条第2項、第29条第1項、第34条第3項、第36条第1項、第37条第1項、第38条、第39条及び第42条の規定を適用せず、当該各号に掲げる法律の定めるところによる。
一 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第1項に規定する食品、同条第2項に規定する添加物、同条第5項に規定する容器包装、同法第62条第1項に規定するおもちや及び同条第2項に規定する洗浄剤
二 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項に規定する農薬
三 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第2条第2項に規定する普通肥料
四 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第2項に規定する飼料及び同条第3項に規定する飼料添加物
五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品、同条第4項に規定する医療機器及び同条第9項に規定する再生医療等製品
第56条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものの意見を聴くものとする。
一 第2条第2項の政令の制定若しくは改正の立案をしようとするとき(第4条第1項若しくは第2項、第5条第8項又は第14条第2項の判定に基づきその立案をしようとする場合を除く。)、又は第2条第3項、第24条第1項、第25条、第28条第2項、第35条第1項若しくは第36条第1項の政令の制定若しくは改正の立案をしようとするとき。
二 第2条第4項又は第5項の指定をしようとするとき(次項に規定する手続に従いその指定をしようとする場合を除く。)。
三 第4条第1項、第2項若しくは第4項、第5条第2項、第3項若しくは第8項、第10条第3項又は第14条第2項の判定をしようとするとき。
四 第10条第2項又は第14条第1項の指示をしようとするとき。
五 第35条第4項の認定をしようとするとき。
2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第4条第1項若しくは第2項又は第5条第8項の規定により第3条第1項の届出に係る新規化学物質が第4条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する旨の判定をしたときは、遅滞なく、当該化学物質について第2条第5項の指定をする必要があるかどうかについて、前項の政令で定める審議会等の意見を聴くものとする。
第8章 罰則
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第17条第1項の許可を受けないで第一種特定化学物質の製造の事業を営んだ者
二 第18条、第24条第1項又は第25条の規定に違反した者
三 第22条第1項の規定に違反して第一種特定化学物質を輸入した者
四 第33条第1項の規定による事業の停止の命令に違反した者
五 第34条第3項の規定による命令に違反した者
第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第3条第1項の規定に違反して新規化学物質を製造し、又は輸入した者
二 第6条の規定に違反した者
三 第10条第2項又は第14条第1項の規定による指示に違反した者
四 第35条第1項又は第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第二種特定化学物質を製造し、若しくは輸入した者又は第二種特定化学物質使用製品を輸入した者
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第21条第1項の規定に違反して製造設備の構造又は能力を変更した者
二 第26条第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第30条又は第34条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者
第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第31条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
二 第9条第1項、第13条第1項又は第35条第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第43条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第44条第1項から第3項までの規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第61条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第57条 1億円以下の罰金刑
二 第58条第1号、第2号又は第4号 5000万円以下の罰金刑
三 第58条第3号、第59条又は前条 各本条の罰金刑
第62条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
一 第8条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第21条第2項、第26条第2項、第27条第2項、第32条第1項又は第35条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第41条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第63条 第45条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 通商産業大臣は、この法律の公布の際現に業として製造され、又は輸入されている化学物質(試験研究のために製造され、又は輸入されているもの及び試薬として製造され、又は輸入されているものを除く。)の名称を記載した表(以下「既存化学物質名簿」という。)を作成し、これをこの法律の公布の日から3月以内に公示しなければならない。
2 何人も、前項の規定により公示された既存化学物質名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、通商産業省令で定めるところにより、その公示の日から1月以内に限り、その旨を通商産業大臣に申し出ることができる。
3 通商産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る化学物質の名称を既存化学物質名簿に追加し、又は既存化学物質名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。
4 通商産業大臣は、前項の規定による追加又は消除を行なつた既存化学物質名簿をこの法律の施行の日の1月前までに公示しなければならない。
第3条 この法律の施行の際現に、前条第4項の規定により公示された既存化学物質名簿に記載されている化学物質以外の化学物質の製造又は輸入の事業を営んでいる者については、その者を第3条第1項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から1月以内に」とする。
第4条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第39号。以下この条において「改正法」という。)第2条の規定による改正前の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第5項の規定により指定した第二種監視化学物質及び同条第6項の規定により指定した第三種監視化学物質の名称を記載した表を作成し、これを改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日に公示しなければならない。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第2条第2項、第5条、第17条、第27条及び第30条から第32条までの規定 公布の日
第30条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第31条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第32条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第3条ただし書の政令で定める場合に該当することにより同条の届出をしないで新規化学物質を製造し、又は輸入している者のうち政令で定める者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から6月を経過する日までの間は、この法律による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「新法」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、同項の届出をしないで、引き続き当該新規化学物質を製造し、又は輸入することができる。
第3条 新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする者は、施行日前においても、新法第3条第1項第5号の規定の例により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を受けることができる。この場合において、当該確認を受けた者は、施行日において同号の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を受けたものとみなす。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第6条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第6条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第8条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第10条並びに附則第2条から第5条まで、第8条、第16条から第18条まで、第21条から第26条まで、第31条、第33条及び第35条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。
第24条 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条第1項及び附則第5条の規定 公布の日
二 略
三 第2条並びに附則第3条(第3項を除く。)及び第7条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行の日前においても、第1条の規定による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下この条において「新法」という。)第17条第2項又は第27条第1項の政令の制定又は改正の立案のために、新法第41条第1項の政令で定める審議会等の意見を聴くことができる。
2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が、一の報告対象物質(新法第31条の2第1項に規定する報告対象物質をいう。)が新法第2条第6項各号のいずれかに該当し、又は同条第3項第1号に該当する疑いがあると認めるに至った場合における新法第31条の2第4項の規定による措置については、当該報告対象物質が環境において相当程度残留していると見込まれるかどうかを考慮して講ずるものとする。
第3条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に第2条の規定による改正前の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第24条第1項又は第25条の3第1項の規定による指示を受けている旧法第2条第5項に規定する第二種監視化学物質(次項において「第二種監視化学物質」という。)又は同条第6項に規定する第三種監視化学物質(次項において「第三種監視化学物質」という。)の製造又は輸入の事業を営む者が行うべき報告については、なお従前の例による。
2 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に第二種監視化学物質又は第三種監視化学物質について旧法第31条の2第1項又は第3項に規定する知見を得ている第二種監視化学物質又は第三種監視化学物質の製造又は輸入の事業を営む者が行うべき報告については、なお従前の例による。
3 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前においても、第2条の規定による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下この条において「新法」という。)第2条第5項の指定のために、新法第56条第1項の政令で定める審議会等の意見を聴くことができる。
4 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に旧法第2条第4項の規定により指定されている第一種監視化学物質は、新法第2条第4項の規定により指定された監視化学物質とみなす。
第4条 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに前条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第6条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第17条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第4条の規定 公布の日
二 第3条第2項の改正規定及び第5条第5項の改正規定並びに次条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 この法律による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(次条及び附則第5条において「新法」という。)第3条第2項及び第5条第5項の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日の属する年度の翌年度以降に製造され、又は輸入される新規化学物質について適用し、同日の属する年度内に製造され、又は輸入される新規化学物質については、なお従前の例による。
第3条 新法第4条第4項及び第6項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第3条第1項の規定により行われた届出に係る新規化学物質について適用する。
第4条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第5条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第38条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。