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水源地域対策特別措置法

昭和48年法律第118号
最終改正:平成27年6月24日法律第46号
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(目的)

第1条 この法律は、ダム又は湖沼水位調節施設の建設によりその基礎条件が著しく変化する地域について、生活環境、産業基盤等を整備し、あわせてダム貯水池の水質の汚濁を防止し、又は湖沼の水質を保全するため、水源地域整備計画を策定し、その実施を推進する等特別の措置を講ずることにより関係住民の生活の安定と福祉の向上を図り、もつてダム及び湖沼水位調節施設の建設を促進し、水資源の開発と国土の保全に寄与することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「指定ダム等」とは、指定ダム及び指定湖沼水位調節施設をいう。

 この法律において「指定ダム」とは、国、地方公共団体又は独立行政法人水資源機構が建設するダムのうちその建設により相当数の住宅又は相当の面積の農地が水没するダムで政令で指定するものをいう。

 この法律において「指定湖沼水位調節施設」とは、国、地方公共団体又は独立行政法人水資源機構が建設する次の各号に該当する湖沼水位調節施設で政令で指定するものをいう。

 その建設により湖沼及び湖沼の周辺地域の生産機能又は生活環境に著しい影響が及ぶこと。

 その建設により二以上の都府県が著しい利益を受けること。


(水源地域の指定等)

第3条 国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、関係行政機関の長に協議して、指定ダム等により河川の流水が貯留される土地の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の区域のうち、指定ダム等の建設によりその基礎条件が著しく変化すると認められる地域を水源地域として指定することができる。

 前項の申出は、あらかじめ関係市町村長の意見をきき、かつ、国土交通省令で定めるところにより、指定ダム等の建設事業を所管する行政機関の長(以下「所管行政機関の長」という。)を通じてしなければならない。

 国土交通大臣は、水源地域を指定したときは、その旨を公示しなければならない。

 前三項の規定は、水源地域を変更する場合について準用する。


(水源地域整備計画の決定及び変更)

第4条 都道府県知事は、前条第3項の公示があつたときは、遅滞なく、水源地域整備計画の案を作成し、これを所管行政機関の長を通じて国土交通大臣に提出しなければならない。

 都道府県知事は、前項の水源地域整備計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、水源地域整備計画に基づく事業(以下「整備事業」という。)を実施することとなるべき者(国を除く。)、関係地方公共団体の長及び政令で定める者の意見をきかなければならない。

 国土交通大臣は、第1項の規定により提出された案に基づき、関係行政機関の長に協議して、水源地域整備計画を決定するものとする。

 国土交通大臣は、水源地域整備計画を決定したときは、これを関係行政機関の長及び当該水源地域整備計画の案を提出した都道府県知事に送付するとともに、国土交通省令で定めるところにより公示しなければならない。

 前各項の規定は、水源地域整備計画を変更する場合について準用する。


(水源地域整備計画の内容)

第5条 水源地域整備計画は、水源地域ごとに、次の各号に掲げる水源地域の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事業(指定ダム等の建設に伴う損失の補償として実施される事業を除く。)で当該水源地域内において実施するものの概要及び経費の概算について定めるものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、これらの事業で当該水源地域外において実施するものについて定めることができる。

 指定ダムに係る水源地域 土地改良事業、治山事業、治水事業、道路、簡易水道、下水道、義務教育施設又は診療所の整備に関する事業その他政令で定める事業のうち、当該水源地域の基礎条件の著しい変化による影響を緩和し、又はダム貯水池の水質の汚濁を防止するため必要と認められる事業

 指定湖沼水位調節施設に係る水源地域 土地改良事業、河川又は下水道の整備に関する事業その他政令で定める事業のうち、当該水源地域の基礎条件の著しい変化による影響を緩和し、又は湖沼の水質を保全するため必要と認められる事業


(事業の実施)

第6条 整備事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。


(協力)

第7条 関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、指定ダム等の建設及び水源地域整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。


(生活再建のための措置)

第8条 関係行政機関の長、関係地方公共団体、指定ダム等を建設する者及び整備事業を実施する者は、指定ダム等の建設又は整備事業の実施に伴い生活の基礎を失うこととなる者について、次に掲げる生活再建のための措置が実施されることを必要とするときは、その者の申出に基づき、協力して、当該生活再建のための措置のあつせんに努めるものとする。

 宅地、開発して農地とすることが適当な土地その他の土地の取得に関すること。

 住宅、店舗その他の建物の取得に関すること。

 職業の紹介、指導又は訓練に関すること。

 他に適当な土地がなかつたため環境が著しく不良な土地に住居を移した場合における環境の整備に関すること。


(国の負担又は補助の割合の特例)

第9条 次の各号の一に該当する指定ダムで政令で指定するものの建設に対応する整備事業のうち、別表第一に掲げる事業で都道府県知事又は地方公共団体が実施するものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、他の法令の規定にかかわらず、同表に定める割合の範囲内で政令で定める割合とする。

 その建設により水没する住宅の数が特に多いダム

 その建設により水没する農地の面積が特に大きいダム

 前二号に掲げるもののほか、その建設により水源地域の基礎条件が特に著しく変化し、かつ、当該水源地域をその区域に含まない都府県が著しく利益を受けるダム

 指定湖沼水位調節施設の建設に対応する整備事業のうち、別表第二に掲げる事業で都府県知事又は地方公共団体が実施するものに係る経費に対する国の負担割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に定める割合の範囲内で政令で定める割合とする。

 前二項に規定する事業に係る経費に対する他の法令の規定による国の負担割合が、前二項の政令で定める割合をこえるときは、当該事業に係る経費に対する国の負担割合については、これらの規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。

 第1項又は第2項に規定する事業に係る経費につき、前三項の規定による国の負担割合により国が負担し、又は補助する場合における国の負担金又は補助金(以下「国庫負担金」という。)の交付については、他の法令の規定にかかわらず、政令で、必要な特例を定めることができる。


(国の普通財産の譲渡)

第10条 国は、整備事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業に係る経費を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。


(国の財政上及び金融上の援助)

第11条 国は、前二条に定めるもののほか、水源地域整備計画を達成するために必要があると認めるときは、整備事業を実施する者に対し、財政上及び金融上の援助を与えるものとする。


(整備事業についての負担の調整等)

第12条 整備事業がその区域内において実施される地方公共団体で当該事業に係る経費の全部又は一部を負担するものは、政令で定めるところにより、次に掲げる者と協議し、その協議によりその負担する経費の一部をこれに負担させることができる。

 指定ダム等を利用して河川の流水を水道、工業用水道又は発電の用に供することが予定されている者

 次に掲げる区域の全部又は一部をその区域に含む地方公共団体(イからハまでに掲げる区域については、前号に該当する地方公共団体を除く。)

 指定ダム等を利用して河川の流水をその用に供することが予定されている水道で水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業の用に供するものの給水区域

 指定ダム等を利用して河川の流水をその用に供することが予定されている水道で水道法第3条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供するものの給水対象事業者が設置する水道の給水区域

 指定ダム等を利用して河川の流水をその用に供することが予定されている工業用水道で工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第4項に規定する工業用水道事業の用に供するものの給水区域

 指定ダム等を利用して河川の流水をかんがいの用に供する土地の区域

 指定ダム等の建設により洪水等による災害の発生が防止され、又は洪水等による災害が軽減される地域

 関係行政機関の長は、前項の規定による負担に関し、関係当事者のうち一以上の申出に基づき、あつせんをすることができる。


(固定資産税の不均一課税に伴う措置)

第13条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、水源地域内において水源地域の活性化に資する事業として総務省令で定める事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る償却資産又はその事業に係る家屋若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、その措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(その措置がなされた最初の年度以降3箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(その措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。


(水源地域の活性化のための措置)

第14条 国及び地方公共団体は、この法律に特別の定めのあるもののほか、水源地域の活性化に資するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

附 則
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

 第9条(別表を含む。)の規定は、昭和49年度の予算に係る国庫負担金(昭和48年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和49年度以後に支出すべきものとされた国庫負担金を除く。)から適用する。

(平成4年度までに指定された指定ダム等に係る特例)

 整備事業で平成4年度までの各年度において第2条第2項の規定により指定された指定ダムに係るものについての第9条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる事業の国の負担割合の範囲は、別表第一の規定にかかわらず、指定ダムの第2条第2項の指定に係る次の表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める範囲とする。

事業の区分

国の負担割合の範囲

昭和59年度以前の各年度

昭和60年度

昭和61年度から平成4年度までの各年度

土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業のうち農業用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業

十分の七以内

十分の六・五以内

十分の六以内

森林法(昭和26年法律第249号)第41条第3項に規定する保安施設事業(政令で定めるものを除く。)

四分の三以内

三分の二以内

十分の六以内

河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。)

四分の三以内

三分の二以内

十分の六以内

河川法第5条第1項に規定する二級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。)

三分の二以内

十分の六以内

十分の五・五以内

砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防工事

四分の三以内

三分の二以内

十分の六以内

道路法(昭和27年法律第180号)第3条第3号の都道府県道及び同条第4号の市町村道の新設又は改築(政令で定めるものを除く。)

四分の三以内

四分の三以内

三分の二以内

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第2条第1項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)

三分の二以内

十分の六以内

十分の五・五以内

 整備事業で平成4年度までの各年度において第2条第3項の規定により指定された指定湖沼水位調節施設に係るものについての第9条第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる事業の国の負担割合の範囲は、別表第二の規定にかかわらず、指定湖沼水位調節施設の第2条第3項の指定に係る次の表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める範囲とする。

事業の区分

国の負担割合の範囲

昭和59年度以前の各年度

昭和60年度

昭和61年度から平成4年度までの各年度

土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設若しくは変更又は区画整理で政令で定めるもの

十分の五・五以内

二分の一以内

二分の一以内

河川法第4条第1項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。)

四分の三以内

三分の二以内

十分の六以内

 整備事業で昭和59年度までの各年度において第2条第2項又は第3項の規定により指定された指定ダム等に係るものについての道路法第50条第1項の規定の適用については、同項中「負担するものとする」とあるのは、「負担するものとする。ただし、国土交通大臣が国道の新設又は改築を行う場合において、当該新設又は改築が長大橋、トンネル等の特に大規模な工事であつて、政令で定める基準を超えるものに係るときは、国の負担率を四分の三とすることができる」とし、当該整備事業についての河川法第60条第1項の規定の適用については、同項中「改良工事のうち政令で定める大規模な工事(次項において「大規模改良工事」という。)に要する費用にあつてはその十分の三」とあるのは、「河川法施行法(昭和39年法律第168号)第5条に規定するダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事に要する費用にあつてはその四分の一」とする。

 整備事業で昭和60年度までの各年度において第2条第2項又は第3項の規定により指定された指定ダム等に係るものについての次の表の上欄に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、指定ダム等の第2条第2項又は第3項の指定に係る同表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

昭和59年度以前の各年度

昭和60年度

豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第15条第1項

平成4年度までの各年度にあつては三分の二(昭和60年度にあつては十分の六、昭和61年度から平成4年度までの各年度にあつては十分の五・五)とし、平成5年度から平成33年度までの各年度にあつては十分の五・五

平成33年度までの各年度においては、三分の二

平成33年度までの各年度においては、十分の六

豪雪地帯対策特別措置法第15条第3項

十分の五・五

三分の二

十分の六

過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第11条第2項並びに別表教育施設の項及び消防施設の項

十分の五・五

三分の二

十分の六

過疎地域自立促進特別措置法別表児童福祉施設の項

十分の五・五(国又は地方公共団体以外の者が設置する保育所又は幼保連携型認定こども園に係るものにあつては、三分の二)

三分の二

十分の六(国又は地方公共団体以外の者が設置する保育所又は幼保連携型認定こども園に係るものにあつては、三分の二)

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律附則第3項

十分の五・五

三分の二

十分の六

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和31年法律第72号)第6条

除雪に係るものにあつてはその三分の二を、防雪又は凍雪害の防止に係るものにあつてはその十分の六

その三分の二

その三分の二

交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和41年法律第45号)第10条第3項

十分の五・五

三分の二

十分の六

公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)別表

十分の五・五

三分の二

十分の六

 整備事業で平成4年度までの各年度において第2条第2項又は第3項の規定により指定された指定ダム等に係るものについての次の表の上欄に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、指定ダム等の第2条第2項又は第3項の指定に係る同表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

昭和59年度以前の各年度

昭和60年度

昭和61年度から平成4年度までの各年度

砂防法第13条第1項

二分ノ一ヲ負担ス但シ当該砂防工事ガ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノナルトキハ三分ノ二当該砂防工事ガ再度災害ヲ防止スル為ニ施行スルモノニシテ又ハ火山地、火山麓若ハ火山現象ニ因リ著シキ被害ヲ受クルノ虞アル地域ニ於テ施行スルモノニシテ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノ以外ノモノナルトキハ十分ノ五・五ヲ国庫ノ負担割合トス

三分ノ二ヲ負担ス

十分ノ六ヲ負担ス但シ当該砂防工事ガ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノナルトキハ三分ノ二ヲ国庫ノ負担割合トス

十分ノ五・五ヲ負担ス但シ当該砂防工事ガ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノナルトキハ三分ノ二ヲ国庫ノ負担割合トス

地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第29条

当該地すべり防止工事が災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものであるときは三分の二を、当該地すべり防止工事が再度災害を防止するために施行するものであつて災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものであるときは十分の五・五

三分の二

当該地すべり防止工事が災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものであるときは三分の二を、それ以外のものであるときは十分の六

当該地すべり防止工事が災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものであるときは三分の二を、それ以外のものであるときは十分の五・五

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和33年法律第34号)第2条

十分の七(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)

四分の三(土地区画整理事業に係るものにあつては、三分の二)

十分の七(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の六)

十分の七(土地区画整理事業に係る改築で、国土交通大臣が行うものにあつては十分の六、国土交通大臣以外の者が行うものにあつては十分の五・七五)

奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和39年法律第115号)第5条第2項

十分の五・五

四分の三

三分の二

十分の六(国土交通大臣が行うものにあつては、三分の二)

河川法第60条第2項

堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつてはその三分の二を、再度災害を防止するために施行する改良工事であつて又は大規模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその十分の五・五を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその二分の一

改良工事に要する費用の三分の二(河川法施行法(昭和39年法律第168号)第5条に規定するダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事に要する費用にあつては、四分の三)

堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事又は河川法施行法(昭和39年法律第168号)第5条に規定するダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事であつて堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその三分の二を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその十分の六

堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつてはその三分の二を、河川法施行法(昭和39年法律第168号)第5条に規定するダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事であつて堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその十分の六を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその十分の五・五

 前五項に定めるもののほか、整備事業で平成4年度までの各年度において第2条第2項又は第3項の規定により指定された指定ダム等に係るものについては、他の法律の規定に基づく政令の規定により国の負担割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定を適用しない旨その他の特例を定めることができる。

附 則(昭和52年6月23日法律第73号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年5月18日法律第37号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律による改正後の法律の規定(昭和60年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 この法律による改正後の法律の昭和60年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度に支出される国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和60年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度に支出される国の負担又は補助、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和60年12月27日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(昭和61年5月8日法律第46号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和61年度から昭和63年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和61年度及び昭和62年度の特例に係る規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和61年度及び昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和62年3月31日法律第12号)
(施行期日)

 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この法律による改正後の水源地域対策特別措置法及び離島振興法の規定は、昭和62年度及び昭和63年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下同じ。)又は補助(昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和62年度及び昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和62年度及び昭和63年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和61年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和62年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和63年5月6日法律第28号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年4月10日法律第22号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成2年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成2年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成2年度における事務又は事業の実施により平成3年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成2年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成2年3月31日法律第15号)
(施行期日)

 この法律は、平成2年4月1日から施行する。

(水源地域対策特別措置法の一部改正等)

23 前項の規定による改正後の水源地域対策特別措置法附則第7項及び第8項の規定は、平成2年度の予算に係る国の負担又は補助(平成元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成2年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成2年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成元年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成2年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成3年3月30日法律第15号)

 この法律は、平成3年4月1日から施行する。

 この法律(第11条及び第19条の規定を除く。)による改正後の法律の平成3年度及び平成4年度の特例に係る規定並びに平成3年度の特例に係る規定は、平成3年度及び平成4年度(平成3年度の特例に係るものにあっては平成3年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成2年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担及び平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成3年度及び平成4年度における事務又は事業の実施により平成5年度(平成3年度の特例に係るものにあっては平成4年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成3年度及び平成4年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成3年度及び平成4年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成2年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担、平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成4年3月31日法律第13号)
(施行期日等)

 この法律は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年7月1日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律中第1条、次条から附則第12条まで、附則第14条、附則第20条及び附則第21条の規定は公布の日から、附則第13条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)の施行の日から、第2条及び附則第15条から第19条までの規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成5年3月31日法律第8号)
(施行期日等)

 この法律は、平成5年4月1日から施行する。

 この法律(第11条及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担及び平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成6年6月29日法律第60号)

この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成9年12月17日法律第125号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の4の改正規定及び第42条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)並びに附則第3条、第9条及び第14条の規定は、公布の日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年3月31日法律第15号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(水源地域対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第20条 前条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法附則第6項の規定は、平成12年度の予算に係る国の負担又は補助(平成11年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成12年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成12年度の国庫債務負担行為に基づき平成13年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成12年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成13年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成11年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成12年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成11年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成12年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成14年3月31日法律第12号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年12月18日法律第182号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第6条から第13条まで及び第15条から第26条までの規定 平成15年10月1日

附 則(平成15年3月31日法律第21号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年6月18日法律第92号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中電気事業法目次の改正規定、第6章の改正規定並びに第106条、第107条、第112条の2、第117条の3、第117条の4及び第119条の2の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第17条、第18条、第19条第1項、第20条から第38条まで、第41条、第43条、第45条、第46条、第48条、第51条及び第55条から第57条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成18年3月31日法律第18号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。


(義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)

第3条 第3条から第14条まで及び附則第5条から第7条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成18年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第15条第1号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第2条第1項及び第3条第1項並びに附則第4項並びに第15条第2号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第3条第1項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成17年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成18年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成17年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成18年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成17年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成18年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

一から十三まで 略

十四 水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)

附 則(平成20年5月13日法律第31号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年4月30日法律第28号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成24年3月31日法律第8号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年8月22日法律第67号)

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第25条及び第73条の規定 公布の日

附 則(平成27年6月24日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。

別表第一(第9条関係)

事業の区分

国の負担割合の範囲

土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業のうち農業用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業

十分の五・五以内

森林法第41条第3項に規定する保安施設事業(政令で定めるものを除く。)

十分の六以内

河川法第4条第1項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。)

十分の五・五以内

河川法第5条第1項に規定する二級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。)

十分の五・五以内

砂防法第1条に規定する砂防工事

十分の六以内

道路法第3条第3号の都道府県道及び同条第4号の市町村道の新設又は改築(政令で定めるものを除く。)

三分の二以内

水道法第3条第3項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設

十分の四以内

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第2条第1項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校又は義務教育学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)

十分の五・五以内

医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所の新設又は改築

二分の一以内

別表第二(第9条関係)

事業の区分

国の負担割合の範囲

土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設若しくは変更又は区画整理で政令で定めるもの

二分の一以内

河川法第4条第1項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。)

十分の五・五以内