水道法
第1章 総則
第1条 この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道の基盤を強化することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。
第2条 国及び地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならない。
2 国民は、前項の国及び地方公共団体の施策に協力するとともに、自らも、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に努めなければならない。
第2条の2 国は、水道の基盤の強化に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを推進するとともに、都道府県及び市町村並びに水道事業者及び水道用水供給事業者(以下「水道事業者等」という。)に対し、必要な技術的及び財政的な援助を行うよう努めなければならない。
2 都道府県は、その区域の自然的社会的諸条件に応じて、その区域内における市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の間の連携等(水道事業者等の間の連携及び二以上の水道事業又は水道用水供給事業の一体的な経営をいう。以下同じ。)の推進その他の水道の基盤の強化に関する施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
3 市町村は、その区域の自然的社会的諸条件に応じて、その区域内における水道事業者等の間の連携等の推進その他の水道の基盤の強化に関する施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
4 水道事業者等は、その経営する事業を適正かつ能率的に運営するとともに、その事業の基盤の強化に努めなければならない。
第3条 この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。
2 この法律において「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が100人以下である水道によるものを除く。
3 この法律において「簡易水道事業」とは、給水人口が5000人以下である水道により、水を供給する水道事業をいう。
4 この法律において「水道用水供給事業」とは、水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業をいう。ただし、水道事業者又は専用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場合を除く。
5 この法律において「水道事業者」とは、第6条第1項の規定による認可を受けて水道事業を経営する者をいい、「水道用水供給事業者」とは、第26条の規定による認可を受けて水道用水供給事業を経営する者をいう。
6 この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
一 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
二 その水道施設の1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの
7 この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
8 この法律において「水道施設」とは、水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設(専用水道にあつては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けられたものを除く。以下同じ。)であつて、当該水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者の管理に属するものをいう。
9 この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
10 この法律において「水道の布設工事」とは、水道施設の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事をいう。
11 この法律において「給水装置工事」とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。
12 この法律において「給水区域」、「給水人口」及び「給水量」とは、それぞれ事業計画において定める給水区域、給水人口及び給水量をいう。
第4条 水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
一 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。
二 シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
三 銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。
四 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
五 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
六 外観は、ほとんど無色透明であること。
2 前項各号の基準に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第5条 水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
一 取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。
二 貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。
三 導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。
四 浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要なちんでん池、濾過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること。
五 送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。
六 配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。
2 水道施設の位置及び配列を定めるにあたつては、その布設及び維持管理ができるだけ経済的で、かつ、容易になるようにするとともに、給水の確実性をも考慮しなければならない。
3 水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。
4 前三項に規定するもののほか、水道施設に関して必要な技術的基準は、厚生労働省令で定める。
第2章 水道の基盤の強化
第5条の2 厚生労働大臣は、水道の基盤を強化するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 水道の基盤の強化に関する基本的事項
二 水道施設の維持管理及び計画的な更新に関する事項
三 水道事業及び水道用水供給事業(以下「水道事業等」という。)の健全な経営の確保に関する事項
四 水道事業等の運営に必要な人材の確保及び育成に関する事項
五 水道事業者等の間の連携等の推進に関する事項
六 その他水道の基盤の強化に関する重要事項
3 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第5条の3 都道府県は、水道の基盤の強化のため必要があると認めるときは、水道の基盤の強化に関する計画(以下この条において「水道基盤強化計画」という。)を定めることができる。
2 水道基盤強化計画においては、その区域(以下この条において「計画区域」という。)を定めるほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一 水道の基盤の強化に関する基本的事項
二 水道基盤強化計画の期間
三 計画区域における水道の現況及び基盤の強化の目標
四 計画区域における水道の基盤の強化のために都道府県及び市町村が講ずべき施策並びに水道事業者等が講ずべき措置に関する事項
五 都道府県及び市町村による水道事業者等の間の連携等の推進の対象となる区域(市町村の区域を超えた広域的なものに限る。次号及び第7号において「連携等推進対象区域」という。)
六 連携等推進対象区域における水道事業者等の間の連携等に関する事項
七 連携等推進対象区域において水道事業者等の間の連携等を行うに当たり必要な施設整備に関する事項
3 水道基盤強化計画は、基本方針に基づいて定めるものとする。
4 都道府県は、水道基盤強化計画を定めようとするときは、あらかじめ計画区域内の市町村並びに計画区域を給水区域に含む水道事業者及び当該水道事業者が水道用水の供給を受ける水道用水供給事業者の同意を得なければならない。
5 市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の間の連携等を推進しようとする二以上の市町村は、あらかじめその区域を給水区域に含む水道事業者及び当該水道事業者が水道用水の供給を受ける水道用水供給事業者の同意を得て、共同して、都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、水道基盤強化計画を定めることを要請することができる。
6 都道府県は、前項の規定による要請があつた場合において、水道の基盤の強化のため必要があると認めるときは、水道基盤強化計画を定めるものとする。
7 都道府県は、水道基盤強化計画を定めようとするときは、計画区域に次条第1項に規定する協議会の区域の全部又は一部が含まれる場合には、あらかじめ当該協議会の意見を聴かなければならない。
8 都道府県は、水道基盤強化計画を定めたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に報告するとともに、計画区域内の市町村並びに計画区域を給水区域に含む水道事業者及び当該水道事業者が水道用水の供給を受ける水道用水供給事業者に通知しなければならない。
9 都道府県は、水道基盤強化計画を定めたときは、これを公表するよう努めなければならない。
10 第4項から前項までの規定は、水道基盤強化計画の変更について準用する。
第5条の4 都道府県は、市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の間の連携等の推進に関し必要な協議を行うため、当該都道府県が定める区域において広域的連携等推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる構成員をもつて構成する。
一 前項の都道府県
二 協議会の区域をその区域に含む市町村
三 協議会の区域を給水区域に含む水道事業者及び当該水道事業者が水道用水の供給を受ける水道用水供給事業者
四 学識経験を有する者その他の都道府県が必要と認める者
3 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第3章 水道事業
第1節 事業の認可等
第6条 水道事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営することができるものとする。
第7条 水道事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 水道事務所の所在地
3 水道事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 第1項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 給水区域、給水人口及び給水量
二 水道施設の概要
三 給水開始の予定年月日
四 工事費の予定総額及びその予定財源
五 給水人口及び給水量の算出根拠
六 経常収支の概算
七 料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件
八 その他厚生労働省令で定める事項
5 第1項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 1日最大給水量及び1日平均給水量
二 水源の種別及び取水地点
三 水源の水量の概算及び水質試験の結果
四 水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
五 浄水方法
六 配水管における最大静水圧及び最小動水圧
七 工事の着手及び完了の予定年月日
八 その他厚生労働省令で定める事項
第8条 水道事業経営の認可は、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。
一 当該水道事業の開始が一般の需要に適合すること。
二 当該水道事業の計画が確実かつ合理的であること。
三 水道施設の工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合すること。
四 給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと。
五 供給条件が第14条第2項各号に掲げる要件に適合すること。
六 地方公共団体以外の者の申請に係る水道事業にあつては、当該事業を遂行するに足りる経理的基礎があること。
七 その他当該水道事業の開始が公益上必要であること。
2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
第9条 厚生労働大臣は、地方公共団体以外の者に対して水道事業経営の認可を与える場合には、これに必要な期限又は条件を附することができる。
2 前項の期限又は条件は、公共の利益を増進し、又は当該水道事業の確実な遂行を図るために必要な最少限度のものに限り、かつ、当該水道事業者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第10条 水道事業者は、給水区域を拡張し、給水人口若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき(次の各号のいずれかに該当するときを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。この場合において、給水区域の拡張により新たに他の市町村の区域が給水区域に含まれることとなるときは、当該他の市町村の同意を得なければ、当該認可を受けることができない。
一 その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるとき。
二 その変更が他の水道事業の全部を譲り受けることに伴うものであるとき。
2 第7条から前条までの規定は、前項の認可について準用する。
3 水道事業者は、第1項各号のいずれかに該当する変更を行うときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第11条 水道事業者は、給水を開始した後においては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。ただし、その水道事業の全部を他の水道事業を行う水道事業者に譲り渡すことにより、その水道事業の全部を廃止することとなるときは、この限りでない。
2 地方公共団体以外の水道事業者(給水人口が政令で定める基準を超えるものに限る。)が、前項の許可の申請をしようとするときは、あらかじめ、当該水道事業の給水区域をその区域に含む市町村に協議しなければならない。
3 第1項ただし書の場合においては、水道事業者は、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第12条 水道事業者は、水道の布設工事(当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体の条例で定める水道の布設工事に限る。)を自ら施行し、又は他人に施行させる場合においては、その職員を指名し、又は第三者に委嘱して、その工事の施行に関する技術上の監督業務を行わせなければならない。
2 前項の業務を行う者は、政令で定める資格(当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該資格を参酌して当該地方公共団体の条例で定める資格)を有する者でなければならない。
第13条 水道事業者は、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣にその旨を届け出で、かつ、厚生労働省令の定めるところにより、水質検査及び施設検査を行わなければならない。
2 水道事業者は、前項の規定による水質検査及び施設検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、その検査を行つた日から起算して5年間、これを保存しなければならない。
第2節 業務
第14条 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
2 前項の供給規程は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること。
二 料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三 水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
3 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
4 水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。
5 水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、供給規程に定められた事項のうち料金を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
6 水道事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、供給規程に定められた供給条件を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
7 厚生労働大臣は、前項の認可の申請が第2項各号に掲げる要件に適合していると認めるときは、その認可を与えなければならない。
第15条 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
2 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、第40条第1項の規定による水の供給命令を受けた場合又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。
3 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。
第16条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
第16条の2 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
2 水道事業者は、前項の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。
3 前項の場合において、水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。
第17条 水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によつて水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。ただし、人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物又は閉鎖された門内に立ち入るときは、その看守者、居住者又はこれらに代るべき者の同意を得なければならない。
2 前項の規定により給水装置の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第18条 水道事業によつて水の供給を受ける者は、当該水道事業者に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。
2 水道事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。
第19条 水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。
2 水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
一 水道施設が第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(第22条の2第2項に規定する点検を含む。)
二 第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査
三 給水装置の構造及び材質が第16条の政令で定める基準に適合しているかどうかの検査
四 次条第1項の規定による水質検査
五 第21条第1項の規定による健康診断
六 第22条の規定による衛生上の措置
七 第22条の3第1項の台帳の作成
八 第23条第1項の規定による給水の緊急停止
九 第37条前段の規定による給水停止
3 水道技術管理者は、政令で定める資格(当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該資格を参酌して当該地方公共団体の条例で定める資格)を有する者でなければならない。
第20条 水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。
2 水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して5年間、これを保存しなければならない。
3 水道事業者は、第1項の規定による水質検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならない。ただし、当該水質検査を、厚生労働省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、この限りでない。
第20条の2 前条第3項の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、水質検査を行おうとする者の申請により行う。
第20条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、第20条第3項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第20条の13の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第20条の4 厚生労働大臣は、第20条の2の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 第20条第1項に規定する水質検査を行うために必要な検査施設を有し、これを用いて水質検査を行うものであること。
二 別表第一に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者が水質検査を実施し、その人数が五名以上であること。
三 次に掲げる水質検査の信頼性の確保のための措置がとられていること。
イ 水質検査を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
ロ 水質検査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い、専ら水質検査の業務の管理及び精度の確保を行う部門が置かれていること。
2 登録は、水質検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録を受けた者が水質検査を行う区域及び登録を受けた者が水質検査を行う事業所の所在地
第20条の5 第20条第3項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第20条の6 第20条第3項の登録を受けた者(以下「登録水質検査機関」という。)は、同項の水質検査の委託の申込みがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、その受託を拒んではならない。
2 登録水質検査機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める方法により水質検査を行わなければならない。
第20条の7 登録水質検査機関は、氏名若しくは名称、住所、水質検査を行う区域又は水質検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第20条の8 登録水質検査機関は、水質検査の業務に関する規程(以下「水質検査業務規程」という。)を定め、水質検査の業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 水質検査業務規程には、水質検査の実施方法、水質検査に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
第20条の9 登録水質検査機関は、水質検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第20条の10 登録水質検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。
2 水道事業者その他の利害関係人は、登録水質検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録水質検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第20条の11 厚生労働大臣は、登録水質検査機関が第20条の4第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録水質検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第20条の12 厚生労働大臣は、登録水質検査機関が第20条の6第1項又は第2項の規定に違反していると認めるときは、その登録水質検査機関に対し、水質検査を受託すべきこと又は水質検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第20条の13 厚生労働大臣は、登録水質検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて水質検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第20条の3第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
二 第20条の7から第20条の9まで、第20条の10第1項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第20条の10第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 第20条の11又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第20条第3項の登録を受けたとき。
第20条の14 登録水質検査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、水質検査に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
第20条の15 厚生労働大臣は、水質検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録水質検査機関に対し、業務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、登録水質検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは検査施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第20条の16 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第20条第3項の登録をしたとき。
二 第20条の7の規定による届出があつたとき。
三 第20条の9の規定による届出があつたとき。
四 第20条の13の規定により第20条第3項の登録を取り消し、又は水質検査の業務の停止を命じたとき。
第21条 水道事業者は、水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の健康診断を行わなければならない。
2 水道事業者は、前項の規定による健康診断を行つたときは、これに関する記録を作成し、健康診断を行つた日から起算して1年間、これを保存しなければならない。
第22条 水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。
第22条の2 水道事業者は、厚生労働省令で定める基準に従い、水道施設を良好な状態に保つため、その維持及び修繕を行わなければならない。
2 前項の基準は、水道施設の修繕を能率的に行うための点検に関する基準を含むものとする。
第22条の3 水道事業者は、水道施設の台帳を作成し、これを保管しなければならない。
2 前項の台帳の記載事項その他その作成及び保管に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第22条の4 水道事業者は、長期的な観点から、給水区域における一般の水の需要に鑑み、水道施設の計画的な更新に努めなければならない。
2 水道事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、水道施設の更新に要する費用を含むその事業に係る収支の見通しを作成し、これを公表するよう努めなければならない。
第23条 水道事業者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。
2 水道事業者の供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つた者は、直ちにその旨を当該水道事業者に通報しなければならない。
第24条 水道事業者は、当該水道に公共の消防のための消火栓を設置しなければならない。
2 市町村は、その区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し、その消火栓の設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施設の設置及び管理に要する費用につき、当該水道事業者との協議により、相当額の補償をしなければならない。
3 水道事業者は、公共の消防用として使用された水の料金を徴収することができない。
第24条の2 水道事業者は、水道の需要者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第20条第1項の規定による水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。
第24条の3 水道事業者は、政令で定めるところにより、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は当該業務を適正かつ確実に実施することができる者として政令で定める要件に該当するものに委託することができる。
2 水道事業者は、前項の規定により業務を委託したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。
3 第1項の規定により業務の委託を受ける者(以下「水道管理業務受託者」という。)は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、受託水道業務技術管理者1人を置かなければならない。
4 受託水道業務技術管理者は、第1項の規定により委託された業務の範囲内において第19条第2項各号に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
5 受託水道業務技術管理者は、政令で定める資格を有する者でなければならない。
6 第1項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合においては、当該委託された業務の範囲内において、水道管理業務受託者を水道事業者と、受託水道業務技術管理者を水道技術管理者とみなして、第13条第1項(水質検査及び施設検査の実施に係る部分に限る。)及び第2項、第17条、第20条から第22条の3まで、第23条第1項、第25条の9、第36条第2項並びに第39条(第2項及び第3項を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、当該委託された業務の範囲内において、水道事業者及び水道技術管理者については、これらの規定は、適用しない。
7 前項の規定により水道管理業務受託者を水道事業者とみなして第25条の9の規定を適用する場合における第25条の11第1項の規定の適用については、同項第5号中「水道事業者」とあるのは、「水道管理業務受託者」とする。
8 第1項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合においては、当該委託された業務の範囲内において、水道技術管理者については第19条第2項の規定は適用せず、受託水道業務技術管理者が同項各号に掲げる事項に関する全ての事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督する場合においては、水道事業者については、同条第1項の規定は、適用しない。
第24条の4 地方公共団体である水道事業者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「民間資金法」という。)第19条第1項の規定により水道施設運営等事業(水道施設の全部又は一部の運営等(民間資金法第2条第6項に規定する運営等をいう。)であつて、当該水道施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該運営等を行う者が自らの収入として収受する事業をいう。以下同じ。)に係る民間資金法第2条第7項に規定する公共施設等運営権(以下「水道施設運営権」という。)を設定しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。この場合において、当該水道事業者は、第11条第1項の規定にかかわらず、同項の許可(水道事業の休止に係るものに限る。)を受けることを要しない。
2 水道施設運営等事業は、地方公共団体である水道事業者が、民間資金法第19条第1項の規定により水道施設運営権を設定した場合に限り、実施することができるものとする。
3 水道施設運営権を有する者(以下「水道施設運営権者」という。)が水道施設運営等事業を実施する場合には、第6条第1項の規定にかかわらず、水道事業経営の認可を受けることを要しない。
第24条の5 前条第1項前段の許可の申請をするには、申請書に、水道施設運営等事業実施計画書その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請者の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
二 申請者が水道施設運営権を設定しようとする民間資金法第2条第5項に規定する選定事業者(以下この条及び次条第1項において単に「選定事業者」という。)の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
三 選定事業者の水道事務所の所在地
3 第1項の水道施設運営等事業実施計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 水道施設運営等事業の対象となる水道施設の名称及び立地
二 水道施設運営等事業の内容
三 水道施設運営権の存続期間
四 水道施設運営等事業の開始の予定年月日
五 水道事業者が、選定事業者が実施することとなる水道施設運営等事業の適正を期するために講ずる措置
六 災害その他非常の場合における水道事業の継続のための措置
七 水道施設運営等事業の継続が困難となつた場合における措置
八 選定事業者の経常収支の概算
九 選定事業者が自らの収入として収受しようとする水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金
十 その他厚生労働省令で定める事項
第24条の6 第24条の4第1項前段の許可は、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。
一 当該水道施設運営等事業の計画が確実かつ合理的であること。
二 当該水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金が、選定事業者を水道施設運営権者とみなして第24条の8第1項の規定により読み替えられた第14条第2項(第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定を適用するとしたならば同項に掲げる要件に適合すること。
三 当該水道施設運営等事業の実施により水道の基盤の強化が見込まれること。
2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
第24条の7 水道施設運営権者は、水道施設運営等事業について技術上の業務を担当させるため、水道施設運営等事業技術管理者1人を置かなければならない。
2 水道施設運営等事業技術管理者は、水道施設運営等事業に係る業務の範囲内において、第19条第2項各号に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
3 水道施設運営等事業技術管理者は、第24条の3第5項の政令で定める資格を有する者でなければならない。
第24条の8 水道施設運営権者が水道施設運営等事業を実施する場合における第14条第1項、第2項及び第5項、第15条第2項及び第3項、第23条第2項、第24条第3項並びに第40条第1項、第5項及び第8項の規定の適用については、第14条第1項中「料金」とあるのは「料金(第24条の4第3項に規定する水道施設運営権者(次項、次条第2項及び第23条第2項において「水道施設運営権者」という。)が自らの収入として収受する水道施設の利用に係る料金(次項において「水道施設運営権者に係る利用料金」という。)を含む。次項第1号及び第2号、第5項、次条第3項並びに第24条第3項において同じ。)」と、同条第2項中「次に」とあるのは「水道施設運営権者に係る利用料金について、水道施設運営権者は水道の需要者に対して直接にその支払を請求する権利を有する旨が明確に定められていることのほか、次に」と、第15条第2項ただし書中「受けた場合」とあるのは「受けた場合(水道施設運営権者が当該供給命令を受けた場合を含む。)」と、第23条第2項中「水道事業者の」とあるのは「水道事業者(水道施設運営権者を含む。以下この項及び次条第3項において同じ。)の」と、第40条第1項及び第5項中「又は水道用水供給事業者」とあるのは「若しくは水道用水供給事業者又は水道施設運営権者」と、同条第8項中「水道用水供給事業者」とあるのは「水道用水供給事業者若しくは水道施設運営権者」とする。この場合において、水道施設運営権者は、当然に給水契約の利益(水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金の支払を請求する権利に係る部分に限る。)を享受する。
2 水道施設運営権者が水道施設運営等事業を実施する場合においては、当該水道施設運営等事業に係る業務の範囲内において、水道施設運営権者を水道事業者と、水道施設運営等事業技術管理者を水道技術管理者とみなして、第12条、第13条第1項(水質検査及び施設検査の実施に係る部分に限る。)及び第2項、第17条、第20条から第22条の4まで、第23条第1項、第25条の9、第36条第1項及び第2項、第37条並びに第39条(第2項及び第3項を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、当該水道施設運営等事業に係る業務の範囲内において、水道事業者及び水道技術管理者については、これらの規定は適用せず、第22条の4第1項中「更新」とあるのは、「更新(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第6項に規定する運営等として行うものに限る。次項において同じ。)」とする。
3 前項の規定により水道施設運営権者を水道事業者とみなして第25条の9の規定を適用する場合における第25条の11第1項の規定の適用については、同項第5号中「水道事業者」とあるのは、「水道施設運営権者」とする。
4 水道施設運営権者が水道施設運営等事業を実施する場合においては、当該水道施設運営等事業に係る業務の範囲内において、水道技術管理者については第19条第2項の規定は適用せず、水道施設運営等事業技術管理者が同項各号に掲げる事項に関する全ての事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督する場合においては、水道事業者については、同条第1項の規定は、適用しない。
第24条の9 地方公共団体である水道事業者は、水道施設運営権者から水道施設運営等事業の開始に係る民間資金法第21条第3項の規定による届出を受けたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
第24条の10 水道施設運営権者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を水道施設運営権を設定した地方公共団体である水道事業者及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 水道施設運営権者の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
二 水道施設運営権者の水道事務所の所在地
第24条の11 地方公共団体である水道事業者は、水道施設運営等事業に係る民間資金法第26条第2項の許可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
第24条の12 厚生労働大臣は、水道施設運営権者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合には、民間資金法第29条第1項第1号(トに係る部分に限る。)に掲げる場合に該当するとして、水道施設運営権を設定した地方公共団体である水道事業者に対して、同項の規定による処分をなすべきことを求めることができる。
第24条の13 地方公共団体である水道事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
一 民間資金法第29条第1項の規定により水道施設運営権を取り消し、若しくはその行使の停止を命じたとき、又はその停止を解除したとき。
二 水道施設運営権の存続期間の満了に伴い、民間資金法第29条第4項の規定により、又は水道施設運営権者が水道施設運営権を放棄したことにより、水道施設運営権が消滅したとき。
第25条 簡易水道事業については、当該水道が、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、第19条第3項の規定を適用しない。
2 給水人口が2000人以下である簡易水道事業を経営する水道事業者は、第24条第1項の規定にかかわらず、消防組織法(昭和22年法律第226号)第7条に規定する市町村長との協議により、当該水道に消火栓を設置しないことができる。
第3節 指定給水装置工事事業者
第25条の2 第16条の2第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 第16条の2第1項の指定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を水道事業者に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該水道事業者の給水区域について給水装置工事の事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第25条の4第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名
三 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
四 その他厚生労働省令で定める事項
第25条の3 水道事業者は、第16条の2第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
一 事業所ごとに、第25条の4第1項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
二 厚生労働省令で定める機械器具を有する者であること。
三 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ニ 第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 法人であつて、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
2 水道事業者は、第16条の2第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとらなければならない。
第25条の3の2 第16条の2第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 前二条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。
第25条の4 指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、第3項各号に掲げる職務をさせるため、厚生労働省令で定めるところにより、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を水道事業者に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
一 給水装置工事に関する技術上の管理
二 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
三 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることの確認
四 その他厚生労働省令で定める職務
4 給水装置工事に従事する者は、給水装置工事主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
第25条の5 給水装置工事主任技術者免状は、給水装置工事主任技術者試験に合格した者に対し、厚生労働大臣が交付する。
2 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、給水装置工事主任技術者免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定により給水装置工事主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
二 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
3 厚生労働大臣は、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律に違反したときは、その給水装置工事主任技術者免状の返納を命ずることができる。
4 前三項に規定するもののほか、給水装置工事主任技術者免状の交付、書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第25条の6 給水装置工事主任技術者試験は、給水装置工事主任技術者として必要な知識及び技能について、厚生労働大臣が行う。
2 給水装置工事主任技術者試験は、給水装置工事に関して3年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。
3 給水装置工事主任技術者試験の試験科目、受験手続その他給水装置工事主任技術者試験の実施細目は、厚生労働省令で定める。
第25条の7 指定給水装置工事事業者は、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を水道事業者に届け出なければならない。
第25条の8 指定給水装置工事事業者は、厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。
第25条の9 水道事業者は、第17条第1項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。
第25条の10 水道事業者は、指定給水装置工事事業者に対し、当該指定給水装置工事事業者が給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第25条の11 水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第16条の2第1項の指定を取り消すことができる。
一 第25条の3第1項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
二 第25条の4第1項又は第2項の規定に違反したとき。
三 第25条の7の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第25条の8に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従つた適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
五 第25条の9の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
六 前条の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
七 その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
八 不正の手段により第16条の2第1項の指定を受けたとき。
2 第25条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第4節 指定試験機関
第25条の12 厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、給水装置工事主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
第25条の13 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2 厚生労働大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 第25条の24第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
ロ 第25条の15第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
第25条の14 厚生労働大臣は、第25条の12第1項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第25条の15 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第25条の18第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
第25条の16 指定試験機関は、試験事務のうち、給水装置工事主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4 前条第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。
第25条の17 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第25条の18 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第25条の19 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第25条の12第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第25条の20 指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
第25条の21 厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第25条の22 厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第25条の23 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 厚生労働大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第25条の24 厚生労働大臣は、指定試験機関が第25条の13第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第25条の13第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 第25条の15第2項(第25条の16第4項において準用する場合を含む。)、第25条の18第3項又は第25条の21の規定による命令に違反したとき。
三 第25条の16第1項、第25条の19、第25条の20又は前条第1項の規定に違反したとき。
四 第25条の18第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 不正な手段により指定試験機関の指定を受けたとき。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第25条の25 第25条の12第1項、第25条の15第1項、第25条の18第1項、第25条の19第1項又は第25条の23第1項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第25条の26 厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
2 厚生労働大臣は、指定試験機関が第25条の23第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第25条の24第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
第25条の27 この法律に規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第4章 水道用水供給事業
第26条 水道用水供給事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第27条 水道用水供給事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 水道事務所の所在地
3 水道用水供給事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 第1項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 給水対象及び給水量
二 水道施設の概要
三 給水開始の予定年月日
四 工事費の予定総額及びその予定財源
五 経常収支の概算
六 その他厚生労働省令で定める事項
5 第1項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 1日最大給水量及び1日平均給水量
二 水源の種別及び取水地点
三 水源の水量の概算及び水質試験の結果
四 水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
五 浄水方法
六 工事の着手及び完了の予定年月日
七 その他厚生労働省令で定める事項
第28条 水道用水供給事業経営の認可は、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。
一 当該水道用水供給事業の計画が確実かつ合理的であること。
二 水道施設の工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合すること。
三 地方公共団体以外の者の申請に係る水道用水供給事業にあつては、当該事業を遂行するに足りる経理的基礎があること。
四 その他当該水道用水供給事業の開始が公益上必要であること。
2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
第29条 厚生労働大臣は、地方公共団体以外の者に対して水道用水供給事業経営の認可を与える場合には、これに必要な条件を附することができる。
2 第9条第2項の規定は、前項の条件について準用する。
第30条 水道用水供給事業者は、給水対象若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき(次の各号のいずれかに該当するときを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
一 その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるとき。
二 その変更が他の水道用水供給事業の全部を譲り受けることに伴うものであるとき。
2 前三条の規定は、前項の認可について準用する。
3 水道用水供給事業者は、第1項各号のいずれかに該当する変更を行うときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第31条 第11条第1項及び第3項、第12条、第13条、第15条第2項、第19条(第2項第3号を除く。)、第20条から第23条まで、第24条の2、第24条の3(第7項を除く。)、第24条の4、第24条の5、第24条の6(第1項第2号を除く。)、第24条の7、第24条の8(第3項を除く。)、第24条の9から第24条の13までの規定は、水道用水供給事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条第1項 |
水道事業の全部又は |
水道用水供給事業の全部又は |
第11条第1項ただし書 |
水道事業の |
水道用水供給事業の |
水道事業を |
水道用水供給事業を |
|
第15条第2項 |
給水を受ける者に対し、常時水 |
水道用水の供給を受ける水道事業者に対し、給水契約の定めるところにより水道用水 |
第15条第2項ただし書 |
給水区域 |
給水対象 |
区域及び |
対象及び |
|
関係者に周知させる |
水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者に通知する |
|
第19条第2項 |
事項 |
事項(第3号に掲げる事項を除く。) |
第22条の4第1項 |
給水区域 |
水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者の給水区域 |
第23条第1項 |
関係者に周知させる |
水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者に通知する |
第24条の2 |
水道の |
水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者の水道の |
水道事業に |
水道用水供給事業に |
|
第24条の3第4項 |
第19条第2項各号 |
第19条第2項各号(第3号を除く。) |
第24条の3第6項 |
第17条、第20条 |
第20条 |
第25条の9、第36条第2項 |
第36条第2項 |
|
第24条の3第8項 |
同項各号 |
同項各号(第3号を除く。) |
第24条の4第1項 |
水道事業の |
水道用水供給事業の |
第24条の4第3項 |
第6条第1項 |
第26条 |
水道事業経営 |
水道用水供給事業経営 |
|
第24条の5第3項第6号 |
水道事業 |
水道用水供給事業 |
第24条の7第2項 |
第19条第2項各号 |
第19条第2項各号(第3号を除く。) |
第24条の8第1項 |
第14条第1項、第2項及び第5項、第15条第2項及び第3項 |
第15条第2項 |
、第24条第3項並びに |
並びに |
|
第14条第1項中「料金」とあるのは「料金(第24条の4第3項に規定する水道施設運営権者(次項、次条第2項及び第23条第2項において「水道施設運営権者」という。)が自らの収入として収受する水道施設の利用に係る料金(次項において「水道施設運営権者に係る利用料金」という。)を含む。次項第1号及び第2号、第5項、次条第3項並びに第24条第3項において同じ。)」と、同条第2項中「次に」とあるのは「水道施設運営権者に係る利用料金について、水道施設運営権者は水道の需要者に対して直接にその支払を請求する権利を有する旨が明確に定められていることのほか、次に」と、第15条第2項ただし書 |
第15条第2項ただし書 |
|
(水道施設運営権者が |
(第24条の4第3項に規定する水道施設運営権者(第23条第2項において「水道施設運営権者」という。)が |
|
水道事業者(水道施設運営権者を含む。以下この項及び次条第3項 |
水道用水供給事業者(水道施設運営権者を含む。以下この項 |
|
とする。この場合において、水道施設運営権者は、当然に給水契約の利益(水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金の支払を請求する権利に係る部分に限る。)を享受する |
とする |
|
第24条の8第2項 |
第17条、第20条 |
第20条 |
第23条第1項、第25条の9 |
第23条第1項 |
第5章 専用水道
第32条 専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けなければならない。
第33条 前条の確認の申請をするには、申請書に、工事設計書その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 水道事務所の所在地
3 専用水道の設置者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 第1項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 1日最大給水量及び1日平均給水量
二 水源の種別及び取水地点
三 水源の水量の概算及び水質試験の結果
四 水道施設の概要
五 水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
六 浄水方法
七 工事の着手及び完了の予定年月日
八 その他厚生労働省令で定める事項
5 都道府県知事は、第1項の申請を受理した場合において、当該工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、申請者にその旨を通知し、適合しないと認めたとき、又は申請書の添附書類によつては適合するかしないかを判断することができないときは、その適合しない点を指摘し、又はその判断することができない理由を附して、申請者にその旨を通知しなければならない。
6 前項の通知は、第1項の申請を受理した日から起算して30日以内に、書面をもつてしなければならない。
第34条 第13条、第19条(第2項第3号及び第7号を除く。)、第20条から第22条の2まで、第23条及び第24条の3(第7項を除く。)の規定は、専用水道の設置者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第13条第1項 |
厚生労働大臣 |
都道府県知事 |
第19条第2項 |
事項 |
事項(第3号及び第7号に掲げる事項を除く。) |
第24条の3第2項 |
厚生労働大臣 |
都道府県知事 |
第24条の3第4項 |
第19条第2項各号 |
第19条第2項各号(第3号及び第7号を除く。) |
第24条の3第6項 |
第17条、第20条から第22条の3 |
第20条から第22条の2 |
第25条の9、第36条第2項並びに第39条(第2項 |
第36条第2項並びに第39条(第1項 |
|
第24条の3第8項 |
同項各号 |
同項各号(第3号及び第7号を除く。) |
2 1日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道については、当該水道が消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、前項の規定にかかわらず、第19条第3項の規定を準用しない。
第6章 簡易専用水道
第34条の2 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
第34条の3 前条第2項の登録を受けた者は、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなければならない。
第34条の4 第20条の2から第20条の5までの規定は第34条の2第2項の登録について、第20条の6第2項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第20条の7から第20条の16までの規定は第34条の2第2項の登録を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第20条の2 |
水質検査 |
簡易専用水道の管理の検査 |
第20条の4第1項第1号 |
第20条第1項に規定する水質検査 |
簡易専用水道の管理の検査 |
検査施設 |
検査設備 |
|
用いて水質検査 |
用いて簡易専用水道の管理の検査 |
|
第20条の4第1項第2号 |
別表第一 |
別表第二 |
水質検査 |
簡易専用水道の管理の検査 |
|
五名 |
三名 |
|
第20条の4第1項第3号 |
水質検査 |
簡易専用水道の管理の検査 |
第20条の4第2項 |
水質検査機関登録簿 |
簡易専用水道検査機関登録簿 |
第20条の4第2項第3号 |
水質検査 |
簡易専用水道の管理の検査 |
第20条の6第2項 |
登録水質検査機関 |
第34条の2第2項の登録を受けた者 |
第20条の7 |
水質検査を |
簡易専用水道の管理の検査を |
第20条の8第1項 |
水質検査の |
簡易専用水道の管理の検査の |
水質検査業務規程 |
簡易専用水道検査業務規程 |
|
第20条の8第2項 |
水質検査業務規程 |
簡易専用水道検査業務規程 |
水質検査の |
簡易専用水道の管理の検査の |
|
水質検査に |
簡易専用水道の管理の検査に |
|
第20条の9 |
水質検査の |
簡易専用水道の管理の検査の |
第20条の10第2項 |
水道事業者 |
簡易専用水道の設置者 |
第20条の12 |
第20条の6第1項又は第2項 |
第20条の6第2項又は第34条の3 |
水質検査を受託すべき |
簡易専用水道の管理の検査を行うべき |
|
水質検査の |
簡易専用水道の管理の検査の |
|
第20条の13 |
水質検査の |
簡易専用水道の管理の検査の |
第20条の13第5号 |
第20条第3項 |
第34条の2第2項 |
第20条の14 |
水質検査に |
簡易専用水道の管理の検査に |
第20条の15第1項 |
水質検査の |
簡易専用水道の管理の検査の |
検査施設 |
検査設備 |
|
第20条の16第1号 |
第20条第3項 |
第34条の2第2項 |
第20条の16第4号 |
第20条第3項 |
第34条の2第2項 |
水質検査 |
簡易専用水道の管理の検査 |
第7章 監督
第35条 厚生労働大臣は、水道事業者又は水道用水供給事業者が、正当な理由がなくて、事業認可の申請書に添附した工事設計書に記載した工事着手の予定年月日の経過後1年以内に工事に着手せず、若しくは工事完了の予定年月日の経過後1年以内に工事を完了せず、又は事業計画書に記載した給水開始の予定年月日の経過後1年以内に給水を開始しないときは、事業の認可を取り消すことができる。この場合において、工事完了の予定年月日の経過後1年を経過した時に一部の工事を完了していたときは、その工事を完了していない部分について事業の認可を取り消すこともできる。
2 地方公共団体以外の水道事業者について前項に規定する理由があるときは、当該水道事業の給水区域をその区域に含む市町村は、厚生労働大臣に同項の処分をなすべきことを求めることができる。
3 厚生労働大臣は、地方公共団体である水道事業者又は水道用水供給事業者に対して第1項の処分をするには、当該水道事業者又は水道用水供給事業者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面をもつて弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知しなければならない。
第36条 厚生労働大臣は水道事業又は水道用水供給事業について、都道府県知事は専用水道について、当該水道施設が第5条の規定による施設基準に適合しなくなつたと認め、かつ、国民の健康を守るため緊急に必要があると認めるときは、当該水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該施設を改善すべき旨を指示することができる。
2 厚生労働大臣は水道事業又は水道用水供給事業について、都道府県知事は専用水道について、水道技術管理者がその職務を怠り、警告を発したにもかかわらずなお継続して職務を怠つたときは、当該水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に対して、水道技術管理者を変更すべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、簡易専用水道の管理が第34条の2第1項の厚生労働省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。
第37条 厚生労働大臣は水道事業者又は水道用水供給事業者が、都道府県知事は専用水道又は簡易専用水道の設置者が、前条第1項又は第3項の規定に基づく指示に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、その指示に係る事項を履行するまでの間、当該水道による給水を停止すべきことを命ずることができる。同条第2項の規定に基づく勧告に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときも、同様とする。
第38条 厚生労働大臣は、地方公共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の期間を定めて、供給条件の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、水道事業者が前項の期間内に同項の申請をしないときは、供給条件を変更することができる。
第39条 厚生労働大臣は、水道(水道事業等の用に供するものに限る。以下この項において同じ。)の布設若しくは管理又は水道事業若しくは水道用水供給事業の適正を確保するために必要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道用水供給事業者から工事の施行状況若しくは事業の実施状況について必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第40条第8項において同じ。)を検査させることができる。
2 都道府県知事は、水道(水道事業等の用に供するものを除く。以下この項において同じ。)の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、専用水道の設置者から工事の施行状況若しくは専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。
3 都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして簡易専用水道の用に供する施設の在る場所若しくは設置者の事務所に立ち入らせ、その施設、水質若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。
4 前三項の規定により立入検査を行う場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5 第1項、第2項又は第3項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第8章 雑則
第39条の2 国、都道府県、市町村及び水道事業者等並びにその他の関係者は、災害その他非常の場合における応急の給水及び速やかな水道施設の復旧を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第40条 都道府県知事は、災害その他非常の場合において、緊急に水道用水を補給することが公共の利益を保護するために必要であり、かつ、適切であると認めるときは、水道事業者又は水道用水供給事業者に対して、期間、水量及び方法を定めて、水道施設内に取り入れた水を他の水道事業者又は水道用水供給事業者に供給すべきことを命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
3 第1項の場合において、都道府県知事が同項に規定する権限に属する事務を行うことができないと厚生労働大臣が認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該事務は厚生労働大臣が行う。
4 第1項及び前項の場合において、供給の対価は、当事者間の協議によつて定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、都道府県知事が供給に要した実費の額を基準として裁定する。
5 第1項及び前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、需要者たる水道事業者又は水道用水供給事業者に係る第48条の規定による管轄都道府県知事と、供給者たる水道事業者又は水道用水供給事業者に係る同条の規定による管轄都道府県知事とが異なるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が行う。
6 第4項の規定による裁定に不服がある者は、その裁定を受けた日から6箇月以内に、訴えをもつて供給の対価の増減を請求することができる。
7 前項の訴においては、供給の他の当事者をもつて被告とする。
8 都道府県知事は、第1項及び第4項の事務を行うために必要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道用水供給事業者から、事業の実施状況について必要な報告を徴し、又は当該職員をして、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。
9 第39条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による都道府県知事の行う事務について準用する。この場合において、同条第4項中「前三項」とあり、及び同条第5項中「第1項、第2項又は第3項」とあるのは、「第40条第8項」と読み替えるものとする。
第41条 厚生労働大臣は、二以上の水道事業者間若しくは二以上の水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間において、その事業を一体として経営し、又はその給水区域の調整を図ることが、給水区域、給水人口、給水量、水源等に照らし合理的であり、かつ、著しく公共の利益を増進すると認めるときは、関係者に対しその旨の勧告をすることができる。
第42条 地方公共団体は、地方公共団体以外の者がその区域内に給水区域を設けて水道事業を経営している場合において、当該水道事業者が第36条第1項の規定による施設の改善の指示に従わないとき、又は公益の必要上当該給水区域をその区域に含む市町村から給水区域を拡張すべき旨の要求があつたにもかかわらずこれに応じないとき、その他その区域内において自ら水道事業を経営することが公益の増進のために適正かつ合理的であると認めるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、当該水道事業者から当該水道の水道施設及びこれに付随する土地、建物その他の物件並びに水道事業を経営するために必要な権利を買収することができる。
2 地方公共団体は、前項の規定により水道施設等を買収しようとするときは、買収の範囲、価額及びその他の買収条件について、当該水道事業者と協議しなければならない。
3 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、厚生労働大臣が裁定する。この場合において、買収価額については、時価を基準とするものとする。
4 前項の規定による裁定があつたときは、裁定の効果については、土地収用法(昭和26年法律第219号)に定める収用の効果の例による。
5 第3項の規定による裁定のうち買収価額に不服がある者は、その裁定を受けた日から6箇月以内に、訴えをもつてその増減を請求することができる。
6 前項の訴においては、買収の他の当事者をもつて被告とする。
7 第3項の規定による裁定についての審査請求においては、買収価額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
第43条 水道事業者又は水道用水供給事業者は、水源の水質を保全するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対して、水源の水質の汚濁の防止に関し、意見を述べ、又は適当な措置を講ずべきことを要請することができる。
第44条 国は、水道事業又は水道用水供給事業を経営する地方公共団体に対し、その事業に要する費用のうち政令で定めるものについて、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その一部を補助することができる。
第45条 国は、地方公共団体が水道施設の新設、増設若しくは改造又は災害の復旧を行う場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんにつとめなければならない。
第45条の2 国は、水道に係る施設及び技術の研究、水質の試験及び研究、日常生活の用に供する水の適正かつ合理的な供給及び利用に関する調査及び研究その他水道に関する研究及び試験並びに調査の推進に努めるものとする。
第45条の3 給水装置工事主任技術者免状の交付、書換え交付又は再交付を受けようとする者は、国に、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 給水装置工事主任技術者試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
3 前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
第46条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2 この法律(第32条、第33条第1項、第3項及び第5項、第34条第1項において準用する第13条第1項及び第24条の3第2項、第36条、第37条並びに第39条第2項及び第3項に限る。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、地方自治法(昭和22年法律第67号)で定めるところにより、町村長が行うこととすることができる。
第47条 削除
第48条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、第39条(立入検査に関する部分に限る。)及び第40条に定めるものを除き、水道事業、専用水道及び簡易専用水道について当該事業又は水道により水が供給される区域が二以上の都道府県の区域にまたがる場合及び水道用水供給事業について当該事業から用水の供給を受ける水道事業により水が供給される区域が二以上の都道府県の区域にまたがる場合は、政令で定めるところにより関係都道府県知事が行う。
第48条の2 市又は特別区の区域においては、第32条、第33条第1項、第3項及び第5項、第34条第1項において準用する第13条第1項及び第24条の3第2項、第36条、第37条並びに第39条第2項及び第3項中「都道府県知事」とあるのは、「市長」又は「区長」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により読み替えられた場合における前条の規定の適用については、市長又は特別区の区長を都道府県知事と、市又は特別区を都道府県とみなす。
第48条の3 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
第49条 特別区の存する区域においては、この法律中「市町村」とあるのは、「都」と読み替えるものとする。
第50条 この法律中専用水道に関する規定は、第52条、第53条、第54条、第55条及び第56条の規定を除き、国の設置する専用水道についても適用されるものとする。
2 国の行う専用水道の布設工事については、あらかじめ厚生労働大臣に当該工事の設計を届け出で、厚生労働大臣からその設計が第5条の規定による施設基準に適合する旨の通知を受けたときは、第32条の規定にかかわらず、その工事に着手することができる。
3 第33条の規定は、前項の規定による届出及び厚生労働大臣がその届出を受けた場合における手続について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。
4 国の設置する専用水道については、第34条第1項において準用する第13条第1項及び第24条の3第2項並びに前章に定める都道府県知事(第48条の2第1項の規定により読み替えられる場合にあつては、市長又は特別区の区長)の権限に属する事務は、厚生労働大臣が行う。
第50条の2 この法律中簡易専用水道に関する規定は、第53条、第54条、第55条及び第56条の規定を除き、国の設置する簡易専用水道についても適用されるものとする。
2 国の設置する簡易専用水道については、第36条第3項、第37条及び第39条第3項に定める都道府県知事(第48条の2第1項の規定により読み替えられる場合にあつては、市長又は特別区の区長)の権限に属する事務は、厚生労働大臣が行う。
第50条の3 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第9章 罰則
第51条 水道施設を損壊し、その他水道施設の機能に障害を与えて水の供給を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 みだりに水道施設を操作して水の供給を妨害した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 前二項の規定にあたる行為が、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。
第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
一 第6条第1項の規定による認可を受けないで水道事業を経営した者
二 第23条第1項(第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第26条の規定による認可を受けないで水道用水供給事業を経営した者
第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第10条第1項前段の規定に違反した者
二 第11条第1項(第31条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第15条第1項の規定に違反した者
四 第15条第2項(第24条の8第1項(第31条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(第31条において準用する場合を含む。)の規定に違反して水を供給しなかつた者
五 第19条第1項(第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
六 第24条の3第1項(第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、業務を委託した者
七 第24条の3第3項(第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
八 第24条の7第1項(第31条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
九 第30条第1項の規定に違反した者
十 第37条の規定による給水停止命令に違反した者
十一 第40条第1項(第24条の8第1項(第31条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定による命令に違反した者
第53条の2 第20条の13(第34条の4において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第53条の3 第25条の17第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第53条の4 第25条の24第2項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第9条第1項(第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定により認可に附せられた条件に違反した者
二 第13条第1項(第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して水質検査又は施設検査を行わなかつた者
三 第20条第1項(第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第21条第1項(第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五 第22条(第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
六 第29条第1項(第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定により認可に附せられた条件に違反した者
七 第32条の規定による確認を受けないで専用水道の布設工事に着手した者
八 第34条の2第2項の規定に違反した者
第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 地方公共団体以外の水道事業者であつて、第7条第4項第7号の規定により事業計画書に記載した供給条件(第14条第6項の規定による認可があつたときは、認可後の供給条件、第38条第2項の規定による変更があつたときは、変更後の供給条件)によらないで、料金又は給水装置工事の費用を受け取つたもの
二 第10条第3項、第11条第3項(第31条において準用する場合を含む。)、第24条の3第2項(第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)又は第30条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第39条第1項、第2項、第3項又は第40条第8項(第24条の8第1項(第31条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第55条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第20条の9(第34条の4において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第20条の14(第34条の4において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
三 第20条の15第1項(第34条の4において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第55条の3 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
一 第25条の20の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第25条の22第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第25条の23第1項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。
第56条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第52条から第53条の2まで又は第54条から第55条の2までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第57条 正当な理由がないのに第25条の5第3項の規定による命令に違反して給水装置工事主任技術者免状を返納しなかつた者は、10万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 水道条例(明治23年法律第9号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
第3条 この法律の施行前に旧法第2条の規定によつてなされた水道の布設の許可及び旧法第3条の規定によつてなされた水道の布設の認可は、この法律(以下「新法」という。)第6条第1項の規定によつてなされた水道事業経営の認可(旧法による当該処分が旧法第3条に規定する事項の変更に係るものであるときは、新法第10条第1項の規定によつてなされた事業変更の認可)とみなす。
2 地方公共団体以外の者について、旧法第3条第2項の規定によつて附された許可年限又は旧法第4条第2項の規定によつて許可書に附された事項は、新法第9条第1項(新法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて認可に附された期限又は条件とみなす。
第4条 この法律の施行前に旧法の規定によつてなされた許可又は認可の申請は、新法の相当規定によつてなされたものとみなす。
第5条 この法律の施行の際現に水道事業を経営している者(旧法第2条の規定による許可又は旧法第3条の規定による認可を受けて経営している者を除く。)は、現に給水を行つている区域を給水区域とし、かつ、現に実施している供給条件に関する定を供給規程とする新法第6条第1項の規定による水道事業経営の認可を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に水道用水供給事業を経営している者は、新法第26条の規定による水道用水供給事業経営の認可を受けたものとみなす。
3 厚生大臣は、前二項に規定する者のうち地方公共団体以外の者については、新法第9条第2項の例により、前二項の規定による認可に必要な期限又は条件を附することができる。
4 前項の規定により認可に附された条件は、新法第54条第1号又は第6号の規定の適用については、新法第9条第1項又は第29条第1項の規定により附された条件とみなす。
第10条 新法の規定は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第1項の施設又は区域内における専用水道については、適用しない。
第11条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第44条の規定により国がその費用について補助することができる水道事業又は水道用水供給事業の用に供する施設の新設又は増設で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第44条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、前項の規定による場合のほか、水道の整備で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第1項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第44条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 国は、第2項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 地方公共団体が、第1項又は第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第1条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第4章 専用水道(第32条―第34条)」を「/第4章 専用水道(第32条―第34条)/第4章の2 簡易専用水道(第34条の2)/」に改める部分及び「第50条」を「第50条の2」に改める部分に限る。)、第3条及び第20条の改正規定、第4章の次に一章を加える改正規定、第36条、第37条、第39条、第46条及び第48条の改正規定、第50条の次に一条を加える改正規定並びに第54条及び第55条の改正規定は、この法律の公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第4条、第6条及び第9条から第12条までの規定、第15条中身体障害者福祉法第19条第4項及び第19条の2の改正規定、第17条中児童福祉法第20条第4項の改正規定、第34条の規定並びに附則第2条、第4条、第7条第1項及び第9条の規定並びに附則第10条中厚生省設置法(昭和24年法律第151号)第6条第56号の改正規定 昭和62年4月1日
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第8条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における第4条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行し、第6条及び第8条から第12条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和62年度の予算から適用する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第3条の規定 平成3年10月1日
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第13条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から第10条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第14条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第6条(同条中水道法第16条の次に一条を加える改正規定及び同法第2章中第25条の次に二節を加える改正規定(同法第25条の2から第25条の4まで及び第25条の7から第25条の11までに係る部分に限る。)を除く。)及び附則第12条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
五 第6条(同条中水道法第16条の次に一条を加える改正規定及び同法第2章中第25条の次に二節を加える改正規定(同法第25条の2から第25条の4まで及び第25条の7から第25条の11までに係る部分に限る。)に限る。)及び次条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 前条第5号に掲げる改正規定の施行の際現に第6条の規定による改正前の水道法第14条第1項に規定する供給規程に基づき第6条の規定による改正後の水道法(以下この条において「改正後の法」という。)第16条の2第1項の指定に相当する水道事業者の指定を受けている者(次項において「旧指定給水装置工事事業者」という。)は、同条第3項の規定の適用については、前条第5号に掲げる改正規定の施行の日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、改正後の法第16条の2第1項の指定を受けた者とみなす。
2 旧指定給水装置工事事業者が、前条第5号に掲げる改正規定の施行の日から90日以内に、厚生省令で定める事項を水道事業者に届け出たときは、改正後の法第16条の2第1項の指定を受けた者とみなす。
3 前項の規定により改正後の法第16条の2第1項の指定を受けた者とみなされた者についての改正後の法第25条の11第1項の規定の適用については、前条第5号に掲げる改正規定の施行の日から1年間は、同項中「次の各号」とあるのは「第1号又は第3号から第8号まで」と、同項第1号中「第25条の3第1項各号」とあるのは「第25条の3第1項第2号又は第3号」とする。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 政府は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行後10年を経過した場合において、第6条の規定による改正後の水道法第16条の2及び第2章第3節の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第68条 施行日前に第194条の規定による改正前の水道法第36条第1項及び第3項の規定によってなされた命令は、第194条の規定による改正後の同法第36条第1項及び第3項の規定によってなされた指示とみなす。
第75条 この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正後の水道法(以下「新法」という。)第3条第6項の規定により新たに専用水道となるもの(以下この条において「新規専用水道」という。)を設置している者は、この法律の施行後6月以内に、都道府県知事に、水道施設の概要その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。
2 前項の規定に違反して、同項に規定する事項を届け出ず、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
4 第1項の届出をした者は、当該届出に係る事項について、新法第32条の確認を受けたものとみなす。
5 この法律の施行の際現に新規専用水道において新法第19条第2項各号に掲げる事項に関する事務に従事し、又はその事務に従事する他の職員を監督している者については、この法律の施行後3年間は、当該新規専用水道について、新法第34条第1項において準用する新法第19条第3項の規定は、適用しない。
6 新規専用水道については、この法律の施行後1年間は、新法第5条の規定は、適用しない。
第3条 この法律の施行の際現に水道事業を経営している地方公共団体の新法第14条第1項に規定する供給規程が、この法律の施行の日において同条第2項第5号に掲げる要件に適合していないときは、当該地方公共団体は、この法律の施行後1年以内に当該供給規程の変更を行い、厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 この法律の施行の際現に水道事業を経営している地方公共団体以外の者の新法第14条第1項に規定する供給規程が、この法律の施行の日において同条第2項第5号に掲げる要件に適合していないときは、その者は、この法律の施行後1年以内に当該供給規程の変更を行い、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第6条の規定は平成16年4月1日から、附則第2条第1項、第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項及び第6条第1項の規定は公布の日から施行する。
第3条 この法律による改正後の水道法(以下「新水道法」という。)第20条第3項又は第34条の2第2項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新水道法第20条の8の規定による水質検査業務規程の届出及び新水道法第34条の4において準用する新水道法第20条の8の規定による簡易専用水道検査業務規程の届出についても、同様とする。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の水道法第20条第3項及び第34条の2第2項の指定を受けている者は、それぞれ、この法律の施行の日に新水道法第20条第3項及び第34条の2第2項の登録を受けた者とみなす。
第7条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第11条 附則第3条第1項に規定する者については、前条の規定による改正前の水道法別表第一第3号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「同条第2項の規定による衛生検査技師の免許を有する者」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)附則第3条第1項に規定する者」とする。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日
三 第14条(地方自治法別表第一社会福祉法(昭和26年法律第45号)の項及び薬事法(昭和35年法律第145号)の項の改正規定に限る。)、第22条(児童福祉法第21条の10の2の改正規定に限る。)、第34条(社会福祉法第30条及び第56条並びに別表の改正規定に限る。)、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定に限る。)、第40条及び第42条の規定並びに附則第25条第2項及び第3項、第27条第4項及び第5項、第28条、第29条並びに第88条の規定 平成25年4月1日
第27条 第38条の規定(水道法第12条及び第19条の改正規定に限る。以下この項から第3項までにおいて同じ。)の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、第38条の規定による改正後の水道法(以下この項から第3項までにおいて「新水道法」という。)第12条第1項(新水道法第31条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する地方公共団体の条例が制定施行されるまでの間における当該地方公共団体である水道事業者又は水道用水供給事業者に対する新水道法第12条第1項の規定の適用については、同項中「水道の布設工事(当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体の条例で定める水道の布設工事に限る。)」とあるのは、「水道の布設工事」とする。
2 第38条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、新水道法第12条第2項(新水道法第31条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する地方公共団体の条例が制定施行されるまでの間は、新水道法第12条第2項に規定する政令で定める資格は、当該地方公共団体の条例で定める資格とみなす。
3 第38条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、新水道法第19条第3項(新水道法第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する地方公共団体の条例が制定施行されるまでの間は、新水道法第19条第3項に規定する政令で定める資格は、当該地方公共団体の条例で定める資格とみなす。
4 第38条の規定(水道法第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に第38条の規定による改正前の水道法(以下この条において「旧水道法」という。)の規定によりされた確認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は第38条の規定の施行の際現に旧水道法の規定によりされている確認の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、第38条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における第38条の規定による改正後の水道法(以下この条において「新水道法」という。)の適用については、新水道法の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
5 第38条の規定の施行前に旧水道法の規定により都道府県知事に対し報告をしなければならない事項で、第38条の規定の施行の日前にその報告がされていないものについては、これを、新水道法の相当規定により市長に対して報告をしなければならない事項についてその報告がされていないものとみなして、新水道法の規定を適用する。
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律による改正後の水道法(以下「新法」という。)第19条第2項(第7号に係る部分に限り、新法第31条において準用する場合を含む。)及び第22条の3(新法第31条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までは、適用しない。
第3条 この法律の施行の際現に水道法第16条の2第1項の指定を受けている同条第2項に規定する指定給水装置工事事業者の施行日後の最初の新法第25条の3の2第1項の更新については、同項中「5年ごと」とあるのは、「水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の前日から起算して5年(当該指定を受けた日が改正法施行日の前日の5年前の日以前である場合にあつては、5年を超えない範囲内において政令で定める期間)を経過する日まで」とする。
第4条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第6条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学若しくは獣医学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上水質検査の実務に従事した経験を有する者であること。
二 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、生物学若しくは工業化学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、2年以上水質検査の実務に従事した経験を有する者であること。
三 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第3条の規定による臨床検査技師の免許を有する者であつて、1年以上水質検査の実務に従事した経験を有するものであること。
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
一 第19条(第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定による水道技術管理者たる資格を有する者であること。
二 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第7条の規定による建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者であること。
三 第34条の2第2項に規定する簡易専用水道の管理の検査の補助に1年以上従事した経験を有する者であること。
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。