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学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法

昭和49年法律第2号
最終改正:平成27年6月24日法律第46号
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(目的)

第1条 この法律は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もつて学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。

 この法律において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭及び教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第2条第1項に規定する教員をいう。


(優遇措置)

第3条 義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない。

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

 国は、第3条に定める教育職員の給与の優遇措置について、財政上、計画的にその実現に努めるものとする。

附 則(昭和49年6月1日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(平成10年6月12日法律第101号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成15年7月16日法律第117号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年6月21日法律第80号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年6月27日法律第96号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条から第14条まで及び附則第50条の規定 平成20年4月1日

附 則(平成27年6月24日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。