特定外貿埠頭の管理運営に関する法律
第1条 この法律は、特定外貿埠頭の管理運営を効率的に行うための措置を定めることにより、国際海上輸送の円滑化を図り、もつて我が国産業の国際競争力の強化及び国民生活の安定と向上に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「外貿埠頭」とは、次に掲げる施設及びその附属施設の総体をいう。
一 外貿貨物定期船(本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主として貨物の運送を行う事業の用に供される船舶をいう。次号において同じ。)を係留するための岸壁及びその前面の泊地
二 前号の岸壁に係留される外航貨物定期船に係る貨物の荷さばきを行うための固定的な施設
三 前二号の施設の機能を確保するために必要な護岸及び臨港交通施設(港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第4号に掲げる臨港交通施設をいう。)
四 前三号の施設の敷地
2 この法律において「特定外貿埠頭」とは、旧京浜外貿埠頭公団及び旧阪神外貿埠頭公団が建設した外貿埠頭をいう。
第3条 国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。
一 申請者が港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)がその発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有している株式会社であつて、外貿埠頭の建設並びに貸付け及び改良、維持、災害復旧その他の管理を行うことを目的とするものであること。
二 申請者が次の業務を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められる者であること。
イ 外貿埠頭の施設のうち、前条第1項第1号に規定する岸壁及び同項第2号に規定する施設(以下「岸壁等」という。)を有償で貸し付けること。
ロ 外貿埠頭の建設を行うこと。
ハ イに掲げるもののほか、外貿埠頭の改良、維持、災害復旧その他の管理を行うこと。
三 申請者が前号イからハまでに掲げる業務(以下「外貿埠頭業務」という。)を実施することについて十分な経理的基礎を有すると認められる者であること。
四 申請者の取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役。以下「役員」という。)のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がないこと。
五 申請者の役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者がないこと。
六 申請者の役員のうちに、心身の故障により外貿埠頭業務を適正に実施することができない者として国土交通省令で定めるものがないこと。
2 国土交通大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る港湾の港湾管理者(以下「関係港湾管理者」という。)の意見を聴かなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定会社」という。)の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。
4 指定会社は、その商号又は本店の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第4条 何人も、指定会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(その者が指定会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として国土交通省令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この条において「保有基準割合」という。)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものを除く。以下「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、地方公共団体若しくは港務局(港湾法第4条第1項の規定による港務局をいう。次条第1項において同じ。)又はその総株主の議決権の三分の二以上の数の議決権を地方公共団体が保有している株式会社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の国土交通省令で定める場合において、指定会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3 前項の場合において、指定会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、特定保有者になつた旨その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 第2項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から3月以内に、指定会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
5 次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。
一 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、指定会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該対象議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 当該対象議決権
二 株式の所有関係、親族関係その他の国土交通省令で定める特別の関係にある者が指定会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権
6 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第4条の2 指定会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(地方公共団体及び港務局以外の者に限る。以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、国土交通省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該指定会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他国土交通省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前条第5項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第4条の3 国土交通大臣は、前条第1項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に当該提出者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第4条の4 指定会社は、国土交通省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
第5条 指定会社の社債権者は、指定会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第6条 政府は、港湾管理者が指定会社に対し港湾法第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められた外貿埠頭の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。
2 前項の政府の貸付金及び政府の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。
第7条 指定会社は、毎事業年度開始前に(第3条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の規定による事業計画及び収支予算の提出があつたときは、遅滞なく、これらの写しを関係港湾管理者に送付するものとする。
3 指定会社は、毎事業年度経過後3月以内に、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
第8条 指定会社は、国土交通省令で定めるところにより、外貿埠頭業務及びこれに附帯する業務に関する経理とその他の業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。
第9条 指定会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 指定会社は、岸壁等の貸付けに係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
第10条 指定会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第11条 指定会社は、役員を選任し、又は解任したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第12条 国土交通大臣は、指定会社の行う外貿埠頭業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定会社に対し、その業務の適正な運営を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第13条 国土交通大臣は、指定会社の行う外貿埠頭業務の運営に関し必要があると認めるときは、指定会社に対してその業務及び財産の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定会社の事務所その他の事業所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 第4条の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第14条 国土交通大臣は、指定会社が、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。
一 外貿埠頭業務を適正に実施することができないと認められるとき。
二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
三 第12条の規定による命令に違反したとき。
2 第3条第2項の規定は、前項の規定により同条第1項の指定を取り消そうとする場合について準用する。
3 国土交通大臣は、指定会社が第9条第2項の規定による岸壁等の貸付けに係る業務の全部の廃止の許可を受けたときは、第3条第1項の指定を取り消すものとする。
4 国土交通大臣は、第1項又は前項の規定により第3条第1項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第15条 前条第1項又は第3項の規定により第3条第1項の指定を取り消した場合における当該取消しに係る指定会社の権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
2 前条第1項又は第3項の規定により第3条第1項の指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、国土交通大臣が指定する者が、政令で定めるところにより、外貿埠頭業務に係る財産の管理その他の業務を行うものとする。
第16条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
第17条 第4条の3第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第18条 第4条第1項又は第4項の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第4条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第4条の2第1項の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者
第20条 第12条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、100万円以下の罰金に処する。
第21条 第13条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
第22条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第17条 2億円以下の罰金刑
二 第18条 1億円以下の罰金刑
三 第19条 同条の罰金刑
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第23条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、100万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二 第7条第1項の規定に違反して、事業計画又は収支予算を提出しなかつたとき。
三 第7条第3項の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
四 第9条第2項の規定に違反して、業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条第1項及び第2項、第3条、第7条、第10条並びに第15条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 第2条第1項の規定により指定法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の所有権の保存又は移転の登記であつて公団が解散した日から1年以内に受けるものについては、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
2 第2条第1項の規定により指定法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第3条 京浜債券及び阪神債券は、第2条第1項の規定により指定法人が当該債券に係る債務を承継した後においても、社債等登録法(昭和17年法律第11号)の適用については同法第14条の債券とし、証券取引法(昭和23年法律第25号)の適用については同法第2条第1項第3号の債券とし、資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)の適用については当該債券が承継時において資金運用部資金による引受けに係るものである場合は同法第7条第1項第7号の債券とする。
第4条 外貿埠頭公団法は、廃止する。
第17条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条並びに次条から附則第4条まで及び附則第8条から第11条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中港湾法第50条の2及び第55条の7第2項の改正規定並びに第4条の規定並びに附則第13条、第14条第1項、第15条及び第22条の規定 平成18年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第3条 この法律の施行の際現に存する第2条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(以下「旧外貿法」という。)第2条第1項の規定により指定された法人(以下「指定法人」という。)については、第1条の規定による改正前の港湾法第55条第5項及び第6項並びに旧外貿法第2条第4項、第3条第4項及び第5項並びに第4条から第18条までの規定は、次条第4項の規定により指定法人が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
第4条 指定法人は、第2条の規定による改正後の特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(以下「新外貿法」という。)第3条第1項の規定による指定に際し、当該指定に係る指定会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧外貿法第9条第1項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により指定法人が行う出資に係る給付は、新外貿法第3条第1項の規定による指定の時に行われるものとする。
3 指定法人が出資によって取得する指定会社の株式は、新外貿法第3条第1項の規定による指定の時に、当該指定に係る港湾の港湾管理者に無償譲渡されるものとする。
4 指定法人は、新外貿法第3条第1項の規定による指定の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において当該指定に係る指定会社が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
5 指定法人の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
6 指定法人の解散の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、なお従前の例による。
7 第4項の規定により指定法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第5条 前条第4項の規定により指定会社が承継した旧外貿法第2条第3項及び第6条(附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定による貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。
第14条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる場合における附則第4条第4項の規定により指定法人が解散するまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第16条 政府は、この法律の施行後7年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第2条第1項第4号、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、平成20年度の予算から適用する。
一 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定 平成20年4月1日
第391条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第3条並びに附則第3条第2項及び第4項から第9項まで並びに附則第17条から第21条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第5条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第7条 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、第1条及び第2条の規定による改正後の港湾法並びに第3条の規定による改正後の特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成24年度の予算から適用する。
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。