日本たばこ産業株式会社法
第1条 日本たばこ産業株式会社は、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第1条に規定する目的を達成するため、製造たばこの製造、販売及び輸入に関する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
第2条 政府は、常時、日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の三分の一を超える株式を保有していなければならない。
2 会社は、次に掲げる場合には、財務大臣の認可を受けなければならない。
一 会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定によりその発行する株式を引き受ける者の募集をしようとする場合
二 株式交換又は株式交付に際して株式(会社が有する自己の株式を除く。第17条第1号において同じ。)を交付しようとする場合
三 会社法第238条第1項の規定によりその発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合
四 株式交換又は株式交付に際して新株予約権(会社が有する自己の新株予約権を除く。第17条第1号において同じ。)又は新株予約権付社債(会社が有する自己の新株予約権付社債を除く。同号において同じ。)を交付しようとする場合
第3条 政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。
第4条 会社以外の者は、その商号中に日本たばこ産業株式会社という文字を使用してはならない。
第5条 会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
一 製造たばこの製造、販売及び輸入の事業
二 前号の事業に附帯する事業
三 前二号に掲げるもののほか、会社の目的を達成するために必要な事業
2 会社は、前項第3号に掲げる事業を営もうとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
第6条 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第7条 会社の取締役、執行役及び監査役の選任及び解任の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第8条 会社の定款の変更、剰余金の処分(会社法第452条に規定する損失の処理を除く。)、合併、分割及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第9条 会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第10条 会社は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を財務大臣に提出しなければならない。
第11条 会社は、製造工場及びこれに準ずる重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
第12条 会社は、財務大臣がこの法律及びたばこ事業法の定めるところに従い監督する。
2 財務大臣は、この法律及びたばこ事業法を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第13条 財務大臣は、この法律及びたばこ事業法を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第14条 会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、わいろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、5年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受したわいろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第15条 前条第1項のわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第15条の2 第14条第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2 前条第1項の罪は、刑法(明治40年法律第45号)第2条の例に従う。
第16条 第13条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
第17条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、100万円以下の過料に処する。
一 第2条第2項の規定に違反して、株式を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換若しくは株式交付に際して株式を交付したとき、又は新株予約権を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換若しくは株式交付に際して新株予約権若しくは新株予約権付社債を交付したとき。
二 第5条第2項の規定に違反して、事業を行つたとき。
三 第9条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかつたとき。
四 第10条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
五 第11条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
六 第12条第2項の規定による命令に違反したとき。
第18条 第4条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 大蔵大臣は、設立委員を命じて、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
第3条 設立委員は、定款を作成して、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
第4条 会社の設立に際して発行する株式に関する商法(明治32年法律第48号)第168条ノ2各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
2 会社の設立に際して発行する株式については、商法第284条ノ2第2項本文の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第1項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本たばこ産業株式会社法」とする。
第5条 会社の設立に際して発行する株式の総数は、日本専売公社(以下「公社」という。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを公社に割り当てるものとする。
2 前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
第6条 公社は、会社の設立に際し、会社に対し、別に法律で定めるものを除き、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、日本専売公社法(昭和23年法律第255号)第43条の19の規定は、適用しない。
第7条 会社の設立に係る商法第180条第1項の規定の適用については、同項中「第177条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社法附則第5条第1項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
第8条 附則第6条の規定により公社が行う出資に係る給付は、たばこ事業法の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第57条の規定にかかわらず、その時に成立する。
第9条 会社は、商法第188条第1項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
第10条 公社が出資によつて取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
第11条 商法第167条、第168条第2項及び第181条の規定は、会社の設立については、適用しない。
第12条 公社は、会社の成立の時において解散するものとし、この附則に別段の定めがあるものを除き、その一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。
2 前項の規定により公社が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第13条 公社の解散の際現に公社の職員として在職する者は、会社の成立の時において、会社の職員となるものとする。
2 前項の規定により公社の職員が会社の職員となる場合においては、その者に対して、国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。
3 会社は、前項の規定の適用を受けた会社の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の公社の職員としての引き続いた在職期間を会社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
第14条 第4条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に日本たばこ産業株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後6月間は、適用しない。
第15条 会社の成立の日の属する営業年度の事業計画については、第9条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
第16条 会社の附則第6条の規定により公社が行う出資に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
2 会社の取得した附則第6条の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地のうち、公社が昭和44年1月1日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和47年4月1日)前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3 会社の取得した附則第6条の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が昭和57年4月1日以後に取得したものに限る。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において、公社が当該土地を取得した日以後10年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
4 会社の取得した附則第6条の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が昭和44年1月1日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和47年4月1日)から昭和57年3月31日までの間に取得したものに限る。)のうち、地方税法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地であり、かつ、公社が当該土地を取得した日以後10年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
5 附則第6条の規定により公社が行う株券の出資に係る給付は、有価証券取引税法(昭和28年法律第102号)第1条に規定する有価証券の譲渡に該当しないものとする。
6 附則第9条の規定により会社が受ける設立の登記及び附則第6条の規定により公社が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
7 会社の設立後最初の営業年度の試験研究費の額については、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の4第1項の規定中「当該法人の昭和42年1月1日を含む事業年度の直前の事業年度(以下この条において「基準年度」という。)から当該適用年度の直前の事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額」とあるのは「日本専売公社の昭和59年4月1日を含む事業年度の試験研究費の額」と、「のうち最も多い額を超える場合」とあるのは「を超える場合」として同項本文の規定を適用するものとし、同項ただし書の規定は適用しない。
8 前項に定めるもののほか、会社の設立に伴う会社に対する法人税に関する法令の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第17条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、会社の設立及び公社の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
第18条 削除
第19条 資金運用部資金(資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第6条第1項に規定する資金運用部資金をいう。)は、同法第7条第1項の規定にかかわらず、会社の成立後3年間を限り、第5条第1項に規定する会社の事業に要する経費に充てる資金としての貸付けに運用することができる。
第20条 次に掲げる法律は、たばこ事業法の施行の時に廃止する。
一 日本専売公社法
二 日本専売公社法施行法(昭和24年法律第62号)
第21条 前条の規定による廃止前の日本専売公社法(以下「旧法」という。)の廃止前に旧法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第22条 旧法の廃止後においても、公社の役員又は職員であつた者のその職務に関して知つた秘密については、旧法第17条の規定は、なおその効力を有する。
第23条 旧法の廃止の日の前日までの期間について公社に勤務する職員に支給する給与についての旧法の規定の適用については、なお従前の例による。
2 附則第13条第1項の規定の適用を受ける者の旧法の廃止前に旧法第24条の規定により受けた懲戒処分及び旧法の廃止前の事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、旧法の廃止後に懲戒処分を行うこととなるときは、会社の代表者又はその委任を受けた者が懲戒処分を行うものとする。
第24条 旧法の廃止の日の前日までに行われていない旧法第43条の6の規定による報告については、なお従前の例による。
第25条 旧法の廃止の日の前日までにその処理が完結していない公社の決算並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び予算の区分に従いその実施の結果を明らかにした報告書については、なお従前の例による。
第26条 旧法の廃止の日の前日までにその納付が完了していない専売納付金については、なお従前の例による。
第27条 たばこ事業法附則第2条の規定による廃止前のたばこ専売法第79条第1項において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)に基づき、旧法の廃止の日の前日までにされた通告の処分により納付される金銭及び物品であつて旧法の廃止の日の前日までにその納付がされていないものについては、会社がこれを受領するものとする。
2 会社は、前項の規定により受領した金銭についてはその金額を、物品については当該物品の価額に相当する金額を、受領の日の属する月の翌月15日までに、政府に納付しなければならない。
3 第1項に規定する通告の処分により納付される金銭及び物品を会社が受領したときは、その通告の旨が履行されたものとみなす。
第28条 旧法の廃止前に交付した旧法第43条の25に規定する補助金等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「罰則を含む」とあるのは「第21条及び第23条の規定を除き、罰則を含む」と、「「日本専売公社」」とあるのは「「日本たばこ産業株式会社」」と、「日本専売公社の総裁」とあるのは「日本たばこ産業株式会社の代表者」とする。
第29条 旧法の廃止前に生じた事故に基づく公社の職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、なお従前の例による。
第30条 旧法の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条 附則第21条から前条までに規定するもののほか、旧法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第9条中社債、株式等の振替に関する法律第269条の改正規定(「第68条第2項」を「第86条第1項」に改める部分に限る。)、第21条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第56条第2項及び附則第4条の改正規定、第41条中保険業法附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中保険業法等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定 公布の日