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日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法

昭和62年法律第86号
最終改正:平成23年6月24日法律第74号
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(趣旨)

第1条 この法律は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入による国債整理基金の資金の一部を運用し、社会資本の整備の促進を図るため、国の融資等に関する特別措置を講ずるとともに当該資金の運用等に関し必要な事項を定めるものとする。


(国の無利子貸付け)

第2条 国は、当分の間、別に法律で定めるところにより、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業(以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。)で、次に掲げるものに要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。

 地方公共団体以外の者が国の直接又は間接の負担又は補助を受けずに実施する公共的建設事業のうち、当該公共的建設事業(これと密接に関連する他の事業を含む。)により生ずる収益をもつて当該公共的建設事業に要する費用を支弁することができると認められるもの

 国の負担又は補助を受ける公共的建設事業のうち、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するものであつて、緊急に実施する必要のあるもの

 前項の国の貸付金の償還期間は、同項第1号に係るものにあつては20年(5年以内の据置期間を含む。)を超えない範囲内で、同項第2号に係るものにあつては5年(2年以内の据置期間を含む。)を超えない範囲内で、それぞれ別に法律で定める。


第2条の2 国は、当分の間、次の各号に掲げる事業で、国が負担又は補助を行う必要があると認められるもののうち、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するものであつて、緊急に実施する必要のある公共的建設事業に要する費用に充てる資金の全部又は一部を、当該各号に定める者に対し、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

 消防の用に供する施設を整備する事業 都道府県

 削除

 ライフサイエンス(生命現象の解明及びその成果の応用に関する総合的科学技術をいう。以下この号において同じ。)に関する研究開発、ライフサイエンスに関する研究開発に係る情報の収集及び解析並びにこれらの成果の普及及び活用の促進を行うための施設を整備する事業 地方公共団体

 農林畜水産物及び食品の流通の増進及び改善のための施設を整備する事業 地方公共団体

 食品循環資源(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第2条第3項の食品循環資源をいう。)の有効な利用を確保するための施設を整備する事業 地方公共団体

 農林漁業の生産力の維持増進のための施設並びに農用地及び漁場を整備する事業 都道府県

 地勢等の地理的条件が悪く経済的社会的諸条件が不利な地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事業 都道府県

 都市と農山漁村との間の交流の促進に資する施設の整備に関する事業 都道府県

 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業その他の事業を計画に基づき総合的に行う事業 地方公共団体

 相当規模の住宅の敷地の整備、住宅地の造成又は住宅の建設と公共の用に供する施設の整備を一体的に行う事業及びこれに付随する事業 地方公共団体又は地方住宅供給公社

十一 鉄道の技術の高度化に資する研究開発を行うための施設を整備する事業 鉄道の技術に関する試験研究等を行うことにより鉄道事業の健全な発達に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人

十二 自然環境の保護又は健全な利用のための施設(都道府県が執行する自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第6号に規定する公園事業に該当するものを除く。)を整備する事業 地方公共団体

十三 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第2項に規定する温室効果ガスの排出の抑制等に資する技術を用いた住宅その他の施設の普及の促進のための施設を整備する事業 地方公共団体

 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)を超えない範囲内で政令で定める。

 前項に定めるもののほか、第1項の国の貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。


第3条 国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人が行う事業でこれらの事業により整備される施設がその周辺の相当程度広範囲の地域に対して適切な経済的効果を及ぼすと認められるもの(次項において「特定事業」という。)に係る資金について、日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫(以下この条、第6条、第7条及び附則第3条において「日本政策投資銀行等」という。)が行う無利子の貸付けに要する資金の財源に充てるため、日本政策投資銀行等に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。

 国は、当分の間、特定事業に準ずるものとして政令で定める事業に係る資金について、日本政策投資銀行等が行う貸付けに要する資金の財源の一部に充てるため、日本政策投資銀行等に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。

 前二項の国の貸付金の償還期間は、15年(3年以内の据置期間を含む。)以内とする。

 前項に定めるもののほか、第1項又は第2項の国の貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。


(無利子貸付け対象事業に係る国の負担金等の交付)

第4条 国は、第2条第1項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた場合には、当該貸付けの対象とした事業に係る国の負担又は補助については、別に法律で定めるところにより、当該貸付金の償還時において行うものとする。


第4条の2 国は、第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金の全部又は一部を同項各号に定める者に対し無利子で貸し付けた場合には、当該貸付けの対象とした事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該各号に定める者に当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

 第2条の2第1項の規定により貸付けを受けた者が、当該貸付金について、同条第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。


(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用等)

第5条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。)の規定(罰則を含む。)は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合における当該無利子の貸付金(以下この条において「無利子貸付金」という。)について準用する。この場合において、補助金等適正化法の規定(第2条第1項、第4項及び第5項、第3条第2項、第6条第1項、第7条第2項、第10条第3項、第11条、第15条、第17条第3項、第18条第1項及び第2項、第20条、第27条並びに第29条を除く。)中「交付」とあるのは、「貸付け」と読み替えるほか、別表の上欄に掲げる補助金等適正化法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

 国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)第36条の規定は、無利子貸付金については、適用しない。

 補助金等適正化法第7条、第10条から第16条まで、第30条及び第31条(第3号を除く。)の規定は、無利子貸付金の貸付けの対象とされた事業に係る国の負担金又は補助金については、適用しない。


(繰入規定)

第6条 政府は、当分の間、次に掲げる財源に充てるため、各会計年度における国債の償還等国債整理基金の運営に支障の生じない範囲内で、日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部を、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れることができる。

 別に法律で定めるところにより第2条第1項又は第2条の2第1項の規定による貸付けに関する経理を行う特別会計(以下「特別融資関係特別会計」という。)への繰入れの財源

 第2条第1項又は第2条の2第1項の規定による貸付け(特別融資関係特別会計において経理されるものを除く。)の財源

 第3条第1項又は第2項の規定による日本政策投資銀行等への貸付けの財源

 次条第2項に規定する当該公共的建設事業の費用に充てるための財源及び当該公共的建設事業に関する経理を行う場合の特別会計(次条において「特別事業関係特別会計」という。)への同項の規定による繰入れの財源

 政府は、後日、前項の規定により国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れられた金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。


(特別融資関係特別会計及び特別事業関係特別会計への繰入れ)

第7条 前条第1項の規定により、国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、第2条第1項又は第2条の2第1項の規定による貸付けの財源に充てるため、特別融資関係特別会計の当該貸付金に相当する金額を特別融資関係特別会計に、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

 前条第1項の規定により、国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、国が実施する公共的建設事業であつて民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するもののうち緊急に実施する必要のあるものの財源に充てるため、当該公共的建設事業に要する費用(国が負担すべき費用に限る。)に相当する金額を特別事業関係特別会計に、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

 財務大臣は、他の各省各庁の長の同意を得て、当該各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に第2条第1項又は第2条の2第1項の規定による貸付金(特別融資関係特別会計において経理されるものを除く。)に係る支出負担行為に関する事務を委任するものとする。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(産業投資特別会計法の特例に関する経過措置)

第2条 第7条の規定は、昭和62年度の予算から適用し、昭和61年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

 産業投資特別会計法第9条の規定により昭和62年度の歳入に繰り入れるべき金額は、産業投資特別会計産業投資勘定の同年度の歳入に繰り入れるものとする。

 この法律の施行の日の前日までに収納した産業投資特別会計の昭和62年度の歳入に属する収入は産業投資特別会計産業投資勘定の歳入と、同日までに産業投資特別会計の同年度の予算に基づいてした債務の負担又は支出は同勘定の同年度の予算に基づいてした債務の負担又は支出とみなす。

 この法律の施行の際、産業投資特別会計に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、産業投資特別会計産業投資勘定に帰属するものとする。


(国の無利子貸付けの特例)

第3条 国は、平成18年3月31日までを限り、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業に要する費用のうち、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる公共施設等(同条第1項に規定する公共施設等をいう。)の建設に要する費用に充てる資金について、日本政策投資銀行等が行う無利子の貸付けに要する資金の財源に充てるため、日本政策投資銀行等に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。

 前項の国の貸付金の償還期間は、30年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

 前項に定めるもののほか、第1項の国の貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

 第1項の規定により、日本政策投資銀行等に対し貸付けを行う場合における第6条及び第7条の適用については、第6条第2項第3号並びに第7条第1項及び第4項中「第3条第1項又は第2項」とあるのは、「第3条第1項、第2項又は附則第3条第1項」とする。

附 則(平成3年4月26日法律第43号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年6月11日法律第73号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第66条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年7月30日法律第117号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成14年2月8日法律第1号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月31日法律第18号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成19年3月31日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第2条第1項第4号、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、平成20年度の予算から適用する。

 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定 平成20年4月1日


(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第388条 附則第316条の規定による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法に基づく産業投資特別会計の社会資本整備勘定(以下この条において「旧社会資本整備勘定」という。)の平成18年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧社会資本整備勘定の平成19年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第316条の規定による改正後の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法に基づく産業投資特別会計の社会資本整備勘定(以下この条及び次条において「暫定社会資本整備勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

 旧社会資本整備勘定の平成18年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項若しくは第42条ただし書又は附則第66条第15号の規定による廃止前の産業投資特別会計法第15条第1項の規定による繰越しを必要とするものは、暫定社会資本整備勘定に繰り越して使用することができる。

 この法律の施行の際、旧社会資本整備勘定に所属する権利義務は、暫定社会資本整備勘定に帰属するものとする。

 前項の規定により暫定社会資本整備勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定社会資本整備勘定の歳入及び歳出とする。


第389条 暫定社会資本整備勘定の平成19年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定社会資本整備勘定の平成20年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。

 暫定社会資本整備勘定の平成19年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は第42条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。

 附則第317条の規定による改正後の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の施行の際、暫定社会資本整備勘定に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

別表 (第5条関係)

第2条第4項

交付の目的に従つて

貸付けの目的に従つて

第3条第2項

交付の

貸付けの

第6条第1項

交付の

貸付けの

交付が

貸付けが

交付すべきもの

貸し付けるべきもの

第10条第3項

交付の

貸付けの

第11条第1項

交付の決定

貸付けの決定

第15条

交付の

貸付けの

交付すべき

貸し付けるべき

第17条第3項

交付すべき

貸し付けるべき

第18条第1項

交付の

貸付けの

交付されているとき

貸し付けられているとき

第18条第2項

交付すべき

貸し付けるべき

交付されているとき

貸し付けられているとき

期限を定めて

当該超える部分について貸付けの決定を取り消し、期限を定めて

第20条

交付すべき

貸し付けるべき

その交付

その貸付け

第26条第1項

委任すること

委任すること(他の各省各庁の長から当該事務の一部の委任を受けた各省各庁の長が、当該各省各庁の機関に委任する場合を含む。)

第27条

交付する

貸し付ける

第29条第1項

交付を

貸付けを

第29条第2項

交付又は

貸付け又は交付若しくは