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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律

平成2年法律第70号
最終改正:令和元年6月14日法律第37号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、食鳥処理の事業について公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずるとともに、食鳥検査の制度を設けることにより、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする。


(国及び都道府県等の責務)

第1条の2 国、都道府県、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、家きんの生産の実態及び食鳥の疾病の発生の状況を踏まえ、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止するための必要な措置を講じなければならない。


(定義)

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 食鳥 鶏、あひる、七面鳥その他一般に食用に供する家きんであって政令で定めるものをいう。

 食鳥とたい とさつし、及び羽毛を除去した食鳥であって、その内臓を摘出する前のものをいう。

 食鳥中抜とたい 食鳥とたいからその内臓を摘出したものをいう。

 食鳥肉等 その内臓を摘出した後の食鳥の肉、内臓、骨及び皮をいう。

 食鳥処理 次に掲げる行為をいう。

 食鳥をとさつし、及びその羽毛を除去すること。

 食鳥とたいの内臓を摘出すること。

 食鳥処理場 食鳥処理を行うために設けられた施設をいう。

第2章 食鳥処理の事業の許可等

(食鳥処理の事業の許可)

第3条 食鳥処理の事業を営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同じ。)の許可を受けなければならない。


(許可の申請)

第4条 前条の許可を受けようとする者は、その食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 食鳥処理場の名称及び所在地

 処理する食鳥の種類

 食鳥処理場の構造及び設備の概要

 前項の申請書には、食鳥処理場の図面その他の厚生労働省令で定める事項を記載した図書を添付しなければならない。


(許可の基準)

第5条 都道府県知事は、第3条の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可をしてはならない。

 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

 第8条又は第9条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

 心身の故障により食鳥処理の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 法人であって、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

 都道府県知事は、第3条の許可の申請に係る食鳥処理場の構造又は設備が厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるときは、同条の許可をしてはならない。


(変更の許可等)

第6条 第3条の許可を受けた者(以下「食鳥処理業者」という。)は、同条の許可に係る食鳥処理場(以下単に「食鳥処理場」という。)の構造又は設備を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

 前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

 食鳥処理業者は、第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があったとき、又は第1項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


(承継)

第7条 食鳥処理業者について相続、合併又は分割(当該食鳥処理の事業を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該食鳥処理の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業を承継した法人は、食鳥処理業者の地位を承継する。

 前項の規定により食鳥処理業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


(食鳥処理の事業の許可の取消し等)

第8条 都道府県知事は、食鳥処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 第5条第1項第1号、第3号又は第4号に該当するに至ったとき。

 第36条第1項の規定により付された許可の条件に違反したとき。


第9条 都道府県知事は、食鳥処理業者の食鳥処理場が第5条第2項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったときは、その食鳥処理場の整備改善を命じ、若しくはその整備改善を行うまでの間当該食鳥処理場の全部若しくは一部の使用を禁止し、又は第3条の許可を取り消し、若しくは6月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。


(名義貸しの禁止)

第10条 食鳥処理業者は、自己の名義をもって、他人に食鳥処理の事業を営ませてはならない。

第3章 食鳥処理業者の遵守事項

(衛生管理等の基準)

第11条 厚生労働大臣は、食鳥処理場の衛生的な管理、食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の衛生的な取扱いその他公衆衛生上必要な措置(次項において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。

 食鳥処理場の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。

 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(第16条第1項の認定を受けた食鳥処理業者にあっては、その食鳥処理をする食鳥の羽数に応じた取組)に関すること。

 食鳥処理業者は、前項の規定による基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。


(食鳥処理衛生管理者)

第12条 食鳥処理業者は、食鳥処理を衛生的に管理させるため、食鳥処理場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者を置かなければならない。

 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、食鳥処理に従事する者を監督し、食鳥処理場の構造設備を管理し、その他食鳥処理につき、必要な注意をしなければならない。

 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、食鳥処理につき、食鳥処理業者に対し必要な意見を述べなければならない。

 食鳥処理業者は、前項の規定による食鳥処理衛生管理者の意見を尊重しなければならない。

 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、食鳥処理衛生管理者となることができない。

 獣医師

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

 都道府県知事の登録を受けた食鳥処理衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者

 学校教育法第57条に規定する者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食鳥処理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者

 食鳥処理業者は、食鳥処理衛生管理者を置いたときは、その日から15日以内に、都道府県知事に、その食鳥処理衛生管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。食鳥処理衛生管理者を変更したときも、同様とする。

 第5項第3号の養成施設及び同項第4号の講習会の登録に関して必要な事項は政令で、受講科目その他同項第3号の養成施設及び同項第4号の講習会の課程に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。


第13条 都道府県知事は、食鳥処理衛生管理者が次の各号のいずれかに該当する場合であって当該食鳥処理衛生管理者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、食鳥処理業者に対し、その解任を命ずることができる。

 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 前条第2項に規定する職務を怠ったとき。

 第15条第7項の規定による確認に係る事項が同項の厚生労働省令で定める基準に適合していなかったとき。


(休廃止等の届出)

第14条 食鳥処理業者は、その食鳥処理場を廃止し、休止し、又は休止した食鳥処理場を再開したときは、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

第4章 食鳥検査等

(食鳥検査)

第15条 食鳥処理業者は、食鳥をとさつしようとするときは、その食鳥の生体の状況について都道府県知事が行う検査を受けなければならない。

 食鳥処理業者は、食鳥とたいの内臓を摘出しようとするときは、その食鳥とたいの体表の状況について都道府県知事が行う検査(以下「脱羽後検査」という。)を受けなければならない。

 食鳥処理業者は、食鳥とたいの内臓を摘出したときは、その内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況について都道府県知事が行う検査(以下「内臓摘出後検査」という。)を受けなければならない。

 前三項の規定による検査は、次に掲げるものの有無について行うものとする。

 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病及び同法第4条第1項に規定する届出伝染病

 前号に掲げるもの以外の疾病であって厚生労働省令で定めるもの

 潤滑油の付着その他の厚生労働省令で定める異常

 食鳥処理業者は、その食鳥処理場の構造及び設備が厚生労働省令で定める要件に適合するときは、第2項の規定にかかわらず、内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受けることができる。

 前二項に定めるもののほか、第1項から第3項までに規定する検査(以下「食鳥検査」という。)は、厚生労働省令で定める方法及び手続により行う。

 食鳥処理業者が、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況について、第12条第6項の規定による届出をした食鳥処理衛生管理者に厚生労働省令で定める基準に適合する旨の確認をさせた場合においては、都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、脱羽後検査及び内臓摘出後検査の方法を簡略化することができる。


(認定小規模食鳥処理業者に係る食鳥検査の特例)

第16条 一の食鳥処理場において食鳥処理をしようとする食鳥の羽数が政令で定める数以下である食鳥処理業者は、当該食鳥に係る第5項の確認に関し、その確認の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した確認規程を作成し、これを都道府県知事に提出して、その確認規程が厚生労働省令で定める基準に適合する旨の認定を受けることができる。

 前項の認定を受けた食鳥処理業者(以下「認定小規模食鳥処理業者」という。)は、確認規程を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

 認定小規模食鳥処理業者のその認定に係る食鳥処理場における食鳥処理については、前条第1項から第3項までの規定は、適用しない。

 認定小規模食鳥処理業者は、その認定に係る食鳥処理場において食鳥処理をする食鳥の羽数が政令で定める数を超えない範囲内で食鳥処理をしなければならない。

 認定小規模食鳥処理業者は、その認定に係る食鳥処理場における食鳥処理に際し、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者に、食鳥の生体の状況、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況(次条第3号から第5号までに規定する食鳥とたいを譲り受けた場合にあっては、内臓を摘出した当該食鳥とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況)について、確認規程(第2項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定める方法に従って、厚生労働省令で定める基準に適合するか否かの確認をさせなければならない。

 都道府県知事は、前項の確認に係る事項が同項の厚生労働省令で定める基準に適合していなかった場合であって当該確認を行った食鳥処理衛生管理者に引き続き同項の確認を行わせることが適当でないと認めるときは、認定小規模食鳥処理業者に対し、その解任を命ずることができる。

 認定小規模食鳥処理業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第5項の確認の状況を、都道府県知事に報告しなければならない。

 認定小規模食鳥処理業者が確認規程を廃止する旨を都道府県知事に届け出たときは、当該認定は、その届け出た日の属する年の翌年の4月1日(その届け出た日が1月から3月までに属するときは、その年の4月1日)までの間で当該都道府県知事の定める日にその効力を失う。

 都道府県知事は、認定小規模食鳥処理業者に対し、第5項の確認の適正な実施のため必要な技術的な指導及び助言を行うものとする。


(持出し等の禁止)

第17条 何人も、食鳥検査に合格した後又は前条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 食鳥検査のため必要があると認められる場合において、都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区。以下同じ。)の職員又は第25条第2項に規定する検査員が、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の一部を持ち出すとき。

 都道府県の職員が、第38条第1項の規定により食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の一部を収去するとき。

 食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。次号において同じ。)が、認定小規模食鳥処理業者に脱羽後検査に合格した食鳥とたいを譲り渡すとき。

 食鳥処理業者が、食肉の販売の事業を営む者(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けた者に限る。)であって、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その事務所を管轄する都道府県知事に届け出た者(以下「届出食肉販売業者」という。)に脱羽後検査に合格した食鳥とたいを譲り渡すとき。

 認定小規模食鳥処理業者が、食鳥処理衛生管理者に食鳥の生体の状況及び食鳥とたいの体表の状況について前条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認をさせた後、他の認定小規模食鳥処理業者に当該食鳥とたいを譲り渡すとき。

 食鳥処理業者が第19条に規定する消毒、廃棄若しくは食用に供することができないようにする措置を講ずるため、又は都道府県の職員が第20条第3号に規定する廃棄その他の措置を行うため、食鳥検査に合格しなかった食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は前条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等を持ち出すとき。

 その他衛生上支障がない場合として政令で定めるとき。

 届出食肉販売業者は、脱羽後検査に合格した食鳥とたいを認定小規模食鳥処理業者以外の者に譲り渡してはならない。


(譲受けの禁止)

第18条 何人も、食鳥処理場以外の場所で食鳥処理をした食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は前条の規定に違反して食鳥処理場の外に持ち出された食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等を、食品として販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。次項において同じ。)の用に供する目的で譲り受けてはならない。

 認定小規模食鳥処理業者以外の者は、届出食肉販売業者から、脱羽後検査に合格した食鳥とたいを食品として販売の用に供する目的で譲り受けてはならない。


(廃棄等)

第19条 食鳥処理業者は、食鳥検査に合格しなかった食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は第16条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等について、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、消毒、廃棄又は食用に供することができないようにする措置を講じなければならない。


第20条 都道府県知事は、前条に規定する食鳥が疾病にかかっているため若しくは同条に規定する食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等が疾病にかかった食鳥に係るものであるため、若しくは同条に規定する食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等に異常があるため食用に供することができないと認めるとき、又は同条に規定する食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等により若しくは同条に規定する食鳥のとさつ、羽毛の除去若しくは内臓の摘出により病原体が伝染するおそれがあると認めるときは、公衆衛生上必要な限度において、次に掲げる措置を採ることができる。ただし、同条に規定する消毒、廃棄又は食用に供することができないようにする措置により、次に掲げる措置の目的が達成される場合にあっては、この限りでない。

 当該食鳥のとさつ、羽毛の除去又は内臓の摘出を禁止すること。

 当該食鳥の所有者若しくは管理者、食鳥処理業者その他の関係者に対し、当該食鳥の隔離、食鳥処理場内の消毒その他の措置を講ずべきことを命じ、又はその職員にこれらの措置を講じさせること。

 その職員に、当該食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等について廃棄その他の措置を講じさせること。

第5章 指定検査機関

(指定検査機関の指定)

第21条 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定検査機関」という。)に、食鳥検査の全部又は一部を行わせることができる。

 前項の指定は、食鳥検査を行おうとする者の申請により行う。

 都道府県知事は、第1項の規定により指定検査機関に食鳥検査の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該食鳥検査の全部又は一部を行わないものとする。


(指定の基準)

第22条 都道府県知事は、前条第2項の申請が次の基準に適合していると認めるときでなければ、同条第1項の指定をしてはならない。

 職員、設備、食鳥検査の業務の実施の方法その他の事項についての食鳥検査の業務の実施に関する計画が食鳥検査の業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

 前号の食鳥検査の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

 食鳥検査の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって食鳥検査の業務が不公正になるおそれがないこと。

 都道府県知事は、前条第2項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の指定をしてはならない。

 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であること。

 第33条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

 第2号に該当する者

 第26条第3項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者


(指定の公示等)

第23条 都道府県知事は、第21条第1項の指定をしたときは、指定検査機関の名称、主たる事務所の所在地、当該指定をした日、その食鳥検査の業務を行う事務所の所在地及びその行わせることとした食鳥検査の業務を公示しなければならない。

 指定検査機関は、その名称、主たる事務所の所在地又はその指定に係る食鳥検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨をその指定に係る都道府県知事に届け出なければならない。

 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。


第24条 削除


(食鳥検査の義務等)

第25条 指定検査機関は、食鳥検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、食鳥検査を行わなければならない。

 指定検査機関は、食鳥検査を行うときは、厚生労働省令で定める方法に従い、厚生労働省令で定める要件を備える者(次項及び次条において「検査員」という。)に食鳥検査を実施させなければならない。

 指定検査機関は、検査員が食鳥検査を実施したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、厚生労働省令で定める事項をその指定に係る都道府県知事に報告しなければならない。


(役員等の選任及び解任)

第26条 食鳥検査の業務に従事する指定検査機関の役員の選任及び解任は、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 指定検査機関は、検査員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨をその指定に係る都道府県知事に届け出なければならない。

 都道府県知事は、その指定検査機関の役員又は検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は第28条第1項の業務規程に違反したときは、当該指定検査機関に対し、その役員又は検査員を解任すべきことを命ずることができる。


(役員及び職員の地位)

第27条 食鳥検査の業務に従事する指定検査機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


(業務規程)

第28条 指定検査機関は、厚生労働省令で定める食鳥検査の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 都道府県知事は、前項の認可をした業務規程が食鳥検査の業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その指定検査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。


(事業計画の認可等)

第29条 指定検査機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第21条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 指定検査機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、その指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。


(帳簿の備付け等)

第30条 指定検査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに食鳥検査の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。


(監督命令)

第31条 都道府県知事は、その行わせることとした食鳥検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定検査機関に対し、食鳥検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


(業務の休廃止)

第32条 指定検査機関は、その指定に係る都道府県知事の許可を受けなければ、その指定に係る食鳥検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 都道府県知事は、その指定検査機関に行わせることとした食鳥検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止によりその食鳥検査の業務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

 都道府県知事は、第1項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。


(指定の取消し等)

第33条 都道府県知事は、その指定検査機関が第22条第2項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

 都道府県知事は、その指定検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその行わせることとした食鳥検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 この章の規定に違反したとき。

 第22条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。

 第26条第3項、第28条第2項又は第31条の規定による命令に違反したとき。

 第28条第1項の認可を受けた業務規程によらないで食鳥検査の業務を行ったとき。

 不正な手段により指定を受けたとき。

 都道府県知事は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定によりその行わせることとした食鳥検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。


第34条 削除


(都道府県知事による食鳥検査の業務の実施)

第35条 都道府県知事は、その指定検査機関が第32条第1項の許可を受けてその指定に係る食鳥検査の業務の全部若しくは一部を休止したとき、第33条第2項の規定によりその指定検査機関に対しその行わせることとした食鳥検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又はその指定検査機関が天災その他の事由によりその指定に係る食鳥検査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該食鳥検査の業務の全部又は一部を行うものとする。

 都道府県知事は、前項の規定によりその食鳥検査の業務の全部若しくは一部を行うこととなるとき、又は同項の規定により当該食鳥検査の業務の全部若しくは一部を行うこととなる事由がなくなったときは、その旨を公示しなければならない。

 都道府県知事が第1項の規定によりその食鳥検査の業務の全部若しくは一部を行うこととし、その行わせることとした食鳥検査の業務の廃止について第32条第1項の許可をし、又は第33条第1項若しくは第2項の規定によりその指定検査機関の指定を取り消した場合における食鳥検査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第6章 雑則

(許可の条件)

第36条 第3条又は第6条第1項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

 前項の条件は、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。


(報告の徴収)

第37条 都道府県知事は、第16条第7項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理業者、食鳥処理衛生管理者又は届出食肉販売業者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。

 都道府県知事は、第25条第3項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、その指定検査機関に対し、食鳥検査の業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。


(立入検査)

第38条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、食鳥処理場若しくは食鳥処理業者若しくは届出食肉販売業者の事務所、倉庫その他の施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等の一部を無償で収去させることができる。

 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その指定検査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第1項又は第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


(食鳥検査等を実施する職員)

第39条 食鳥検査の事務、第20条及び前条第1項に規定する都道府県の職員の職務並びに食鳥処理に関する指導の職務は、食品衛生監視員、と畜検査員その他厚生労働省令で定める職員であって政令で定める資格を有するもののうちからあらかじめ都道府県知事が指定する者が行う。

 都道府県知事は、食品衛生法第24条第1項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、前項の都道府県知事が指定する者に同項に規定する事務又は職務を行わせなければならない。


(厚生労働大臣の調査の要請等)

第40条 厚生労働大臣は、食品衛生法第60条の規定に基づき報告を求めた場合その他食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第15条第1項から第3項までの規定により行う検査並びに第37条第1項及び第38条第1項の規定による措置を実施し、食中毒の原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。


(国民の意見の聴取)

第40条の2 厚生労働大臣は、第11条第1項、第15条第4項第2号若しくは第3号、同条第6項又は第19条の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。

 厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。


(連絡及び協力)

第40条の3 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行に当たっては、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。


(不服申立て)

第41条 食鳥検査の結果については、審査請求をすることができない。

 指定検査機関が行う食鳥検査に係る処分(検査の結果を除く。)又はその不作為については、その指定に係る都道府県知事に対し、審査請求をすることができる。この場合において、当該都道府県知事は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、指定検査機関の上級行政庁とみなす。

 第38条第1項の規定により保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。

 保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が第38条第1項の規定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第255条の2第2項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第252条の17の4第5項から第7項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。


(手数料)

第42条 都道府県は、地方自治法第227条の規定に基づき食鳥検査に係る手数料を徴収する場合においては、第21条第1項の規定により指定検査機関が行う食鳥検査を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定検査機関へ納めさせ、その収入とすることができる。


(事務の区分)

第42条の2 第37条第1項及び第38条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(権限の委任)

第42条の3 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。


(経過措置)

第43条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。


(厚生労働省令への委任)

第44条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

第7章 罰則

第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

 第3条の許可を受けないで食鳥処理の事業を営んだ者

 第10条の規定に違反して、他人に食鳥処理の事業を営ませた者

 第17条第1項の規定に違反して、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出した者

 第17条第2項の規定に違反して、食鳥とたいを譲り渡した者


第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 第8条の規定による命令に違反した者

 第9条の規定による禁止又は命令に違反した者

 第18条第1項又は第2項の規定に違反して、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を譲り受けた者

 第19条の規定に違反して、食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等を消毒、廃棄又は食用に供することができないようにする措置を講じなかった者

 第20条第1号の規定による禁止又は同条第2号の規定による命令に違反した者

 第20条第2号又は第3号の規定による都道府県の職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者


第47条 第33条第2項の規定による食鳥検査の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定検査機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

 第6条第1項の許可を受けないで食鳥処理場の構造又は設備を変更した者

 第12条第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第37条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第38条第1項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者


第49条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定検査機関の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。

 第30条の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

 第32条第1項の許可を受けないで食鳥検査の業務の全部を廃止したとき。

 第37条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 第38条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。


第50条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

 第45条 1億円以下の罰金刑

 第46条又は第48条 各本条の罰金刑

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第12条第3項及び附則第5条(厚生省設置法(昭和24年法律第151号)第5条第28号の改正規定に限る。)の規定は公布の日から、第13条第3号、第4章(第16条第1項、第2項、第8項及び第9項並びに第17条第1項第4号(同号に規定する届出食肉販売業者についての届出に係る部分に限る。)を除く。)、第25条、第26条第3項、第32条、第35条、第41条第1項及び第2項、第42条、第45条第3号及び第4号、第46条第3号から第6号まで、第50条第2号並びに附則第3条(食品衛生法第5条の改正規定に限る。)の規定は平成4年4月1日から施行する。


(その他の許可に係る経過措置)

第2条 この法律の施行の際現に食鳥処理の事業を営んでいる者が当該食鳥処理の事業についてこの法律による改正前の食品衛生法第21条第1項の許可を受けているときは、その者は、この法律の施行の日から1年間は、第3条の許可を受けないで、当該食鳥処理の事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同条の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可があった旨の通知を受ける日又は許可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

 前項の規定により従前の例により引き続き食鳥処理の事業を営むことができる者は、同項に規定する期間内においても第3条の許可を受けることができるものとし、その者がその期間内に同条の許可を受けたときは、その者に係る同項の規定により従前の例によるものとされたこの法律による改正前の食品衛生法第21条第1項の許可(食鳥処理の事業に係る部分に限る。)は、その効力を失う。

 第1項に規定する者が平成4年4月1日以後同項の規定により引き続き従前の例により食鳥処理の事業を営んでいる間において、その者に対し、食鳥処理業者が脱羽後検査を受けた後又は認定小規模食鳥処理業者が食鳥処理衛生管理者に食鳥の生体の状況及び食鳥とたいの体表の状況について第16条第5項の厚生省令で定める基準に適合する旨の同項の確認をさせた後、食鳥とたいを譲り渡すときは、当該食鳥処理業者又は認定小規模食鳥処理業者については、第17条の規定は、適用しない。


(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によるものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成6年7月1日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条中母子保健法第18条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成7年1月1日から、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条、第15条、第17条、第18条及び第20条の規定並びに附則第3条から第11条まで、附則第23条から第37条まで及び附則第39条の規定は平成9年4月1日から施行する。


(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第13条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から第10条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第14条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)

第74条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(手数料に関する経過措置)

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月8日法律第151号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(経過措置)

第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一~二十五 略


第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年5月31日法律第91号)
(施行期日)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(平成15年5月30日法律第55号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第4条並びに附則第9条、第10条(食品安全基本法(平成15年法律第48号)第22条に規定する食品安全委員会(以下この条及び附則第10条において「食品安全委員会」という。)に係る部分を除く。)、第12条、第13条及び第29条の規定 公布の日

 附則第10条(食品安全委員会に係る部分に限る。)の規定 食品安全基本法の施行の日

 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第6条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第8条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第10条並びに附則第2条から第5条まで、第8条、第16条から第18条まで、第21条から第26条まで、第31条、第33条及び第35条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

 第2条中食品衛生法第19条の改正規定(「第17条第1項」を「第28条第1項」に改める部分を除く。)、第6条中と畜場法第19条の改正規定及び第8条中食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第39条の改正規定 平成16年4月1日


(食鳥処理衛生管理者の養成施設等の登録に関する経過措置)

第8条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に第8条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第3号又は第4号の規定により厚生労働大臣の指定を受けている養成施設又は講習会は、第8条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第3号又は第4号の規定により厚生労働大臣の登録を受けた養成施設又は講習会とみなす。


(処分、手続等に関する経過措置)

第9条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。附則第12条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(国民の意見の聴取等)

第10条 

 厚生労働大臣は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会の意見を聴くことができる。

一・二 略

 第8条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第4項第2号及び第3号並びに同条第6項の厚生労働省令を定めようとするとき。


(施行前の準備)

第11条 新食品衛生法第33条第1項の規定による登録、新食品衛生法第25条第2項及び第26条第6項の規定による手数料の額の認可並びに新食品衛生法第37条第1項の規定による業務規程の認可並びに新食品衛生法第48条第6項第3号及び第4号の規定による登録並びに第8条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第3号及び第4号の規定による登録の手続は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。


(罰則に関する経過措置)

第12条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第13条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第14条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成19年6月27日法律第96号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成25年6月14日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月4日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。


(処分、申請等に関する経過措置)

第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成28年5月20日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条、第3条、第7条、第10条及び第15条の規定並びに次条並びに附則第4条第1項及び第2項、第6条から第10条まで、第42条(東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第48条第2項及び第3項の改正規定に限る。)、第44条並びに第46条の規定 公布の日


(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第9条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(以下この条において「新食鳥処理法」という。)第21条第1項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、同項及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第21条第2項の規定の例により、その指定の申請をすることができる。

 都道府県知事(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市の市長及び特別区の区長を含む。次項において同じ。)は、前項の規定による指定の申請があった場合には、施行日前においても、新食鳥処理法第22条及び第23条第1項の規定の例により、その指定及び公示をすることができる。この場合において、その指定を受けた者は施行日において新食鳥処理法第21条第1項の指定を受けたものと、その公示は施行日において新食鳥処理法第23条第1項の規定によりした公示とみなす。

 この法律の施行の際現に第9条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第21条第1項の規定により厚生労働大臣から同項の者(以下この項において「食鳥検査機関」という。)に対してされている指定であって、この法律の施行の際現に同条第1項の規定により都道府県知事がその食鳥検査の全部又は一部を行わせている食鳥検査機関に対してされているものは、施行日において新食鳥処理法第21条第1項の規定により当該都道府県知事から当該食鳥検査機関に対してされた指定とみなす。この場合において、当該都道府県知事は、新食鳥処理法第23条第1項の規定により、その公示をしなければならない。


(処分、申請等に関する経過措置)

第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成29年5月31日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年6月13日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第11条及び第13条の規定 公布の日

 略

 第2条の規定、第3条中と畜場法第20条の改正規定並びに第4条中食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第17条第1項第4号、第39条第2項及び第40条の改正規定並びに附則第8条、第15条から第21条まで及び第24条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日


(公衆衛生上必要な措置に関する経過措置)

第7条 第4条の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(附則第11条第1項第3号において「新食鳥処理法」という。)第11条第2項に規定する公衆衛生上必要な措置については、施行日から起算して1年間は、第4条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第11条の規定により定められた基準によることとする。


(処分、手続等に関する経過措置)

第10条 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第12条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。


(国民の意見の聴取等)

第11条 厚生労働大臣は、施行日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会の意見を聴くことができる。

一・二 略

 新食鳥処理法第11条第1項の厚生労働省令を定めようとするとき。


(罰則に関する経過措置)

第12条 この法律の施行前にした行為及び附則第5条から第7条までに規定する場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第13条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第14条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月14日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日

 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日


(行政庁の行為等に関する経過措置)

第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。