スポーツ振興投票の実施等に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、スポーツの振興のために必要な資金を得るため、スポーツ振興投票の実施等に関する事項を定め、スポーツを支える者の協力の下にスポーツを行う者の心身の健康の保持増進及び安全の確保等を図り、もってスポーツの振興に寄与し、国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に資することを目的とする。
第2条 この法律において「スポーツ振興投票」とは、次に掲げる行為をいう。
一 サッカー又はバスケットボールの一又は二以上の試合の結果についてあらかじめ発売されたスポーツ振興投票券によって投票をさせ、当該投票と当該試合の結果との合致の割合が文部科学省令で定める割合(以下この号、第13条第1項及び第14条において「試合に係る合致割合」という。)に該当したスポーツ振興投票券を所有する者に対して、試合に係る合致割合ごとに一定の金額を払戻金として交付すること。
二 サッカー又はバスケットボールの一又は二以上の競技会の経過又は結果についてスポーツ振興投票券によって投票をさせ、当該投票と当該競技会の経過又は結果との合致の割合が文部科学省令で定める割合(以下この号並びに第13条第1項及び第3項において「競技会に係る合致割合」という。)に該当したスポーツ振興投票券を所有する者に対して、競技会に係る合致割合ごとに一定の金額を払戻金として交付すること。
第3条 独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、この法律で定めるところにより、スポーツ振興投票を行うことができる。
第2章 スポーツ振興投票の対象となる試合等
第4条 スポーツ振興投票の対象となる試合又は競技会は、第23条第1項の規定による指定を受けた法人(次条、第10条第2項各号、第12条及び第21条第1項第4号において「機構」という。)が開催する第24条第1号に規定する試合又は競技会(次条、第5条の2、第7条第1項、第10条第2項第4号及び第27条の2第1項において「対象試合等」という。)とする。
第5条 対象試合等に出場する選手、監督及びコーチ(専ら競技に関し指導及び助言を行う者をいう。以下同じ。)並びに対象試合等の審判員は、文部科学省令で定めるところにより、機構に登録された者でなければならない。
2 機構は、対象試合等の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、文部科学省令で定めるところにより、前項の規定による登録を抹消することができる。
第5条の2 センターは、対象試合等のほか、サッカー又はバスケットボールの試合又は競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする組織で文部科学大臣が指定するものが開催するサッカー又はバスケットボールの試合又は競技会で文部科学省令で定める基準に適合するもの(第7条第3項、第10条第3項第4号及び第40条第1項第2号において「特定対象試合等」という。)をスポーツ振興投票の対象とすることができる。
第3章 スポーツ振興投票の実施
第6条 センターは、文部科学省令で定める年間の実施回数の範囲を超えてスポーツ振興投票を実施してはならない。
第7条 センターは、文部科学省令で定めるところにより、実施するスポーツ振興投票ごとに、あらかじめ、対象試合等のうちからそのスポーツ振興投票の対象となる試合又は競技会を指定するものとする。
2 センターは、前項の指定をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、指定の内容その他必要な事項を公示しなければならない。
3 前二項の規定は、特定対象試合等に係るスポーツ振興投票に準用する。
第8条 センターは、券面金額100円のスポーツ振興投票券を券面金額で発売することができる。
2 センターは、前項のスポーツ振興投票券二枚分以上を一枚で代表するスポーツ振興投票券を発売することができる。
3 スポーツ振興投票券に記載する事項その他スポーツ振興投票券に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第9条 19歳に満たない者は、スポーツ振興投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、スポーツ振興投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
一 スポーツ振興投票に関係する政府職員
二 センターの役員及びスポーツ振興投票に関係するセンターの職員
2 次の各号のいずれかに該当する者は、第7条第1項の規定により指定された個々の試合(第12条及び第32条において「指定試合」という。)又は同項の規定により指定された個々の競技会(第12条及び第32条において「指定競技会」という。)(以下この項、第17条第1項、第37条、第38条、第41条及び第42条において「指定試合等」と総称する。)であって当該各号に定めるものに係るスポーツ振興投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
一 機構の役員及び職員 当該機構が開催する指定試合等
二 第24条第1号に規定するチームを保有する機構の社員(その社員が法人である場合には、その法人の役員) 当該機構が開催する指定試合等
三 第5条第1項の規定による登録を受けた選手、監督、コーチ及び審判員 当該登録に係る機構が開催する指定試合等
四 天候の悪化その他やむを得ない事由により対象試合等の中止を決定し、又はその決定に関与する権限を有する者(前三号に掲げる者を除く。) 当該対象試合等を開催する機構が開催する指定試合等
3 次の各号のいずれかに該当する者は、第7条第3項において準用する同条第1項の規定により指定された個々の試合(第12条の2、第13条第1項及び第32条において「特定指定試合」という。)又は第7条第3項において準用する同条第1項の規定により指定された個々の競技会(第12条の2、第13条第1項及び第32条において「特定指定競技会」という。)(以下この項、第17条第1項、第40条第1項第2号及び第41条において「特定指定試合等」と総称する。)であって当該各号に定めるものに係るスポーツ振興投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
一 サッカー又はバスケットボールの試合又は競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする組織で第5条の2の指定を受けたもの(以下この項及び第40条第1項第2号において「指定組織」という。)の役員及び職員 当該指定組織が開催する特定指定試合等
二 指定組織が開催するサッカー又はバスケットボールの試合又は競技会に係るサッカーチーム又はバスケットボールチームを編成し、又は保有する者(その者が法人である場合には、その法人の役員) 当該指定組織が開催する特定指定試合等
三 指定組織がその開催するサッカー又はバスケットボールの試合又は競技会に出場することができる者を確定するために行う登録を受けた選手、監督及びコーチ並びに当該試合又は競技会の審判員として登録を受けた者 当該指定組織が開催する特定指定試合等
四 天候の悪化その他やむを得ない事由により特定対象試合等の中止を決定し、又はその決定に関与する権限を有する者(前三号に掲げる者を除く。) 当該特定対象試合等を開催する指定組織が開催する特定指定試合等
第11条 スポーツ振興投票券は、再交付しない。
第12条 機構は、文部科学省令で定めるところにより、指定試合の結果又は指定競技会の経過若しくは結果を確定し、その全てが確定した日から10日以内に、それをセンターに通知しなければならない。
第12条の2 センターは、文部科学省令で定めるところにより、特定指定試合の結果又は特定指定競技会の経過若しくは結果について確認しなければならない。
2 次条の払戻金の交付を開始するまでの間において、特定指定試合にその公正さを害する行為があったと明らかに認められるときその他文部科学省令で定める事由に該当することとなったときは、当該特定指定試合は開催されなかったものとみなす。
第13条 センターは、第12条の規定による通知を受けたとき又は前条第1項の規定により特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果を確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ振興投票券の売上金額(スポーツ振興投票券の発売金額から第17条第3項の返還金の総額を差し引いた金額をいう。)に二分の一を超えない範囲内において政令で定める率を乗じて得た金額(以下この条において「払戻対象基礎額」という。)について、次の各号に掲げるスポーツ振興投票の区分に応じ、当該各号に定める金額(当該各号に定める金額がスポーツ振興投票券の券面金額に満たない場合にあっては当該券面金額とし、当該各号に定める金額が試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合ごとに政令で定める金額(以下この条及び次条第2項において「払戻金の最高限度額」という。)を超える場合にあっては払戻金の最高限度額とする。)を、合致投票券(試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合に該当するスポーツ振興投票券をいう。以下同じ。)と引換えに、これを所有する者に払戻金として交付する。
一 第2条第1号に掲げるスポーツ振興投票であってその対象となる試合の数が一であるもの 払戻対象基礎額を各合致投票券に按分した金額
二 第2条第1号に掲げるスポーツ振興投票であってその対象となる試合の数が二以上であるもの 払戻対象基礎額を試合に係る合致割合ごとに配分し、当該配分した金額にそれぞれ次条の加算金を加えた金額(同条において「配分金額」という。)を試合に係る合致割合ごとに各合致投票券に按分した金額
2 センターは、前項の払戻金のほか、同項第1号に掲げるスポーツ振興投票において、合致投票券がないときは払戻対象基礎額を当該スポーツ振興投票に係る各スポーツ振興投票券に按分した金額を、払戻金の最高限度額を超える金額があるときは当該超える部分の金額の総額を当該スポーツ振興投票に係る各スポーツ振興投票券に按分した金額を、それぞれ、当該スポーツ振興投票券と引換えに、これを所有する者に払戻金として交付する。
3 センターは、第1項の払戻金のほか、同項第3号に掲げるスポーツ振興投票において、いずれかの競技会に係る合致割合について合致投票券がないときは払戻対象基礎額のうち当該競技会に係る合致割合に配分されるべき金額を当該スポーツ振興投票に係る各スポーツ振興投票券に按分した金額を、払戻金の最高限度額を超える金額があるときは当該超える部分の金額の総額を当該スポーツ振興投票に係る各スポーツ振興投票券に按分した金額を、それぞれ、当該スポーツ振興投票券と引換えに、これを所有する者に払戻金として交付する。
第14条 前条第1項第2号に掲げるスポーツ振興投票について、同項の規定により配分金額を算出した場合において、いずれかの試合に係る合致割合について合致投票券がないときは、その試合に係る合致割合に係る配分金額は、次回のスポーツ振興投票におけるその試合に係る合致割合に係る加算金とする。
2 前条第1項第2号に掲げるスポーツ振興投票について、同項の規定により配分金額を各合致投票券に按分した金額が払戻金の最高限度額を超える場合においては、当該超える部分の金額の試合に係る合致割合ごとの総額は、次回のスポーツ振興投票におけるその試合に係る合致割合に係る加算金とする。
第15条 第13条の払戻金を交付する場合において、その金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
2 前項の規定により端数を切り捨てることによって生じた金額は、センターの収入とする。
第16条 第13条の払戻金については、所得税を課さない。
第17条 指定試合等又は特定指定試合等の開催が文部科学省令で定める数に満たなかったときその他文部科学省令で定める事由に該当することとなったときは、その指定試合等又は特定指定試合等に係るスポーツ振興投票券は、発売されなかったものとみなす。
2 スポーツ振興投票券の発売金額の全部又は一部を天災地変その他やむを得ない事由により合計することができなかったときは、その合計することができなかった発売金額に係るスポーツ振興投票券は、発売されなかったものとみなす。
3 センターは、前二項の規定により発売されなかったものとみなされたスポーツ振興投票券の券面金額に相当する金額を、そのスポーツ振興投票券と引換えに、これを所有する者に返還金として交付する。
第18条 センターは、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ振興投票に係る業務のうち次に掲げる業務を銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「銀行等」という。)に委託することができる。
一 スポーツ振興投票券の売りさばき
二 合致投票券及び前条第1項又は第2項の規定により発売されなかったものとみなされたスポーツ振興投票券の受領
三 第13条の払戻金及び前条第3項の返還金の支払
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務
2 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。
3 銀行等が行う前項の業務の運営に関し必要な事項は、内閣府令、文部科学省令で定める。
第19条 遺失物法(平成18年法律第73号)の規定により合致投票券又は第17条第1項若しくは第2項の規定により発売されなかったものとみなされたスポーツ振興投票券(以下この条において「合致投票券等」という。)を保管している警察署長は、その合致投票券等に係る第13条の払戻金又は第17条第3項の返還金(以下この条及び次条において「払戻金等」という。)の債権が時効により消滅するおそれがあるときは、センターに対し、払戻金等の交付を請求しなければならない。
2 センターは、前項の規定による請求があったときは、第13条又は第17条第3項の規定にかかわらず、その請求をした警察署長に対し、合致投票券等と引換えに、払戻金等を交付しなければならない。
3 前二項の規定により警察署長が交付を受けた払戻金等に対する遺失物法及び民法(明治29年法律第89号)第240条の規定の適用については、その払戻金等は、その警察署長が保管していた合致投票券等とみなす。
第20条 払戻金等の債権は、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
第4章 スポーツ振興投票に係る収益の使途
第21条 センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、文部科学省令で定めるところにより、地方公共団体又はスポーツ団体(スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。以下この条及び第30条第3項において同じ。)が行う次に掲げる事業(第5号、第8号及び第9号に掲げる事業にあっては、その一環として行われる活動が独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「センター法」という。)第15条第1項第2号又は第4号の活動に該当する事業を除く。)に要する資金の支給に充てることができる。
一 地域におけるスポーツの振興を目的とする事業を行うための拠点として設置する施設(設備を含む。次号において同じ。)の整備
二 スポーツに関する競技水準の向上その他のスポーツの振興を目的とする国際的又は全国的な規模の事業を行うための拠点として設置する施設の整備
三 冷房設備、暖房設備、照明設備その他のスポーツを行う者の安全の確保に資するために必要な設備の整備(前二号に掲げるものを除く。)
四 機構の社員の保有するサッカーチーム又はバスケットボールチームの選手に対する他の職業に就くために必要な知識技能に関する研修、大規模な災害、テロリズム又は感染症等が発生した場合における生活に関する相談その他の職業及び生活の安定に資するための事業
五 スポーツ教室、競技会等のスポーツ行事並びに青少年の心身の健全な発達及び体力の保持増進を目的とする地域におけるスポーツ活動
六 大規模な災害、テロリズム又は感染症等が発生した場合における前号に掲げる事業に対する支援
七 スポーツを行う者の安全を確保するために行われる医療従事者等に対する研修等及び医療従事者等の派遣
八 スポーツの指導者、審判員その他スポーツを支援する者の養成及び資質の向上、スポーツ団体の運営基盤の強化、スポーツに係る国際的な交流及び貢献並びにスポーツに関する調査研究
九 前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興を目的とする事業
2 センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、文部科学省令で定めるところにより、地方公共団体又はスポーツ団体が我が国で国際的な規模においてスポーツの競技会を開催する事業であって文部科学省令で定めるもの(以下この項において「特定事業」という。)に要する資金の支給に充てることができる。この場合においては、センターは、センター法第27条第1項に規定するスポーツ振興基金の運用利益金をもって、特定事業に要する資金の支給に充ててはならない。
3 センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ団体が行うスポーツの振興を目的とする事業に要する資金の融通のため、銀行その他の金融機関に対し、資金の貸付けを行うことができる。
4 センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、文部科学省令で定めるところにより、その行う第1項第2号から第9号までに規定する事業に要する経費に充て、及びセンター法第27条第1項に規定するスポーツ振興基金に組み入れることができる。
5 センターは、第1項又は第2項の規定により地方公共団体又は地方公共団体の出資若しくは拠出に係るスポーツ団体に対する資金の支給の業務を行うに当たっては、その支給に充てる金額の総額がセンター法第22条第1項に規定する収益の三分の一に相当する金額となるようにするものとする。
第22条 センターは、センター法第22条第1項で定めるところにより、スポーツ振興投票に係る収益金の一部を国庫に納付しなければならない。
第5章 スポーツ振興投票対象試合開催機構
第23条 文部科学大臣は、サッカーの試合若しくは競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする一般社団法人又はバスケットボールの試合若しくは競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする一般社団法人であって、次条に規定する業務を公正かつ円滑に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じてそれぞれ一に限り、スポーツ振興投票対象試合開催機構(以下「機構」という。)として指定することができる。
2 文部科学大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。
一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること。
二 第29条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
三 その役員のうちに、第1号に該当する者があること。
3 文部科学大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、機構の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
4 機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
5 文部科学大臣は、前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事項を公示しなければならない。
第24条 機構は、その開催するサッカーの試合若しくは競技会又はバスケットボールの試合若しくは競技会に関し、次に掲げる業務を行うものとする。
一 機構の社員の保有するチーム(選手としての役務の提供に対し報酬を得る者をその構成員とすることができるものに限る。)相互間における試合又は競技会を計画的かつ安定的に開催すること。
二 第12条の規定による試合の結果又は競技会の経過若しくは結果の確定及びその通知を行うこと。
三 第1号のチームの選手、監督及びコーチ並びに同号の試合又は競技会の審判員について第5条の規定による登録及び登録の抹消を行うこと。
四 第1号の試合の競技規則を定めること。
第25条 機構は、あらかじめ、前条に規定する業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。
3 文部科学大臣は、第1項の認可をした業務規程が前条に規定する業務の公正かつ円滑な実施上不適当なものとなったと認めるときは、その変更を命ずることができる。
第26条 機構は、毎事業年度開始前に(第23条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、文部科学省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、文部科学大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 機構は、文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、文部科学大臣に提出しなければならない。
第27条 機構の役員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 文部科学大臣は、機構の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは業務規程に違反したとき、若しくは第24条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により機構が第23条第2項第3号に該当することとなるときは、機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第27条の2 センターは、対象試合等の計画的かつ安定的な開催に資するため、機構に対し、第24条第1号に掲げる業務に要する費用の一部について支援することができる。
2 機構は、前項の規定による支援を受けて第24条第1号に掲げる業務を行うに当たっては、同号のチームを保有する社員その他の関係者の意見を聴かなければならない。
第28条 文部科学大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、機構に対し、第24条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第29条 文部科学大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 第23条第2項第1号に該当するに至ったとき。
二 第12条、第23条第4項、第25条第1項又は第26条の規定に違反したとき。
三 第25条第1項の認可を受けた業務規程によらないで第24条に規定する業務を行ったとき。
四 第25条第3項、第27条第2項又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第23条第1項の規定による指定を受けたとき。
2 文部科学大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第6章 雑則
第30条 センターは、毎事業年度のスポーツ振興投票に係る収益の使途に関する報告書を作成し、当該事業年度の決算完結後2月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
2 文部科学大臣は、前項の報告書を受理したときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。
3 センターは、国民に対し、スポーツ振興投票の実施及びその収益の使途に関する情報を提供し、及び必要に応じ、スポーツ振興投票に係る収益から資金の支給を受けたスポーツ団体に対し、その資金の使途に関する情報の公開を求めることにより、スポーツ振興投票がスポーツの振興に寄与していることについての国民の理解を深めるとともに、スポーツ振興投票に関する世論の動向等を的確に把握するものとする。
第31条 文部科学大臣は、センターがこの法律(この法律に基づく命令を含む。)若しくはスポーツ振興投票に係るセンター法の規定(これに基づく命令又は処分を含む。)に違反し、又はスポーツ振興投票の実施につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、センターに対し、スポーツ振興投票の実施の停止を命ずることができる。
2 文部科学大臣は、スポーツ振興投票の実施が児童、生徒等の教育に重大な悪影響を及ぼしていると認めるときは、センターに対し、スポーツ振興投票の実施の停止を命ずることができる。
3 文部科学大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
第7章 罰則
第32条 第3条の規定による場合を除き、不特定又は多数の者に財産上の利益を提供させ、又は提供することを約させて指定試合の結果若しくは指定競技会の経過若しくは結果又は特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果の予想をさせ、当該予想と当該指定試合の結果若しくは当該指定競技会の経過若しくは結果又は当該特定指定試合の結果若しくは当該特定指定競技会の経過若しくは結果との合致に応じて財産上の利益を提供することを約して利益を図った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第10条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する者であって前条の違反行為の相手方となったもの
二 業としてスポーツ振興投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもって不特定多数の者からスポーツ振興投票券の購入の委託を受けた者
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第10条の規定に違反した者
二 第10条第1項各号及び第2項各号に掲げる者以外の者であって第32条の違反行為の相手方となったもの
第35条 第9条又は第10条の規定に違反する行為があった場合において、その行為をした者がこれらの規定によりスポーツ振興投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となった者(その相手方がスポーツ振興投票券の発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、50万円以下の罰金に処する。
第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第32条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第37条 機構の役員若しくは職員又は第10条第2項第2号から第4号までに掲げる者(次条において「対象試合等関係者」という。)が、その担当する第24条に規定する業務に係る職務又はその関与する指定試合等に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の懲役に処する。これによって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、5年以下の懲役に処する。
第38条 機構の役員若しくは職員又は対象試合等関係者になろうとする者が、その担当すべき第24条に規定する業務に係る職務又はその関与すべき指定試合等に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、機構の役員若しくは職員又は対象試合等関係者となった場合において、2年以下の懲役に処する。
2 機構の役員若しくは職員又は対象試合等関係者であった者が、その在職中に請託を受けてその担当した第24条に規定する業務に係る職務又はその関与した指定試合等に関して不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
第39条 前二条の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
一 第37条又は第38条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者
二 不正の利益を得るために指定組織の役員若しくは職員又は第10条第3項第2号から第4号までに掲げる者に対してその担当する特定対象試合等の開催その他の政令で定める業務に係る職務又はその関与する特定指定試合等に関して金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第41条 偽計又は威力を用いて指定試合等又は特定指定試合等の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
第42条 指定試合等においてその公正を害すべき方法による試合又は競技会を共謀した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際、金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)が施行されていないときは、同法の施行の日の前日までは、第18条第3項中「総理府令、大蔵省令、文部省令」とあるのは「大蔵省令、文部省令」と読み替えるものとする。
3 この法律の施行後7年を経過した場合においては、この法律の実施状況に照らして、スポーツ振興投票制度の在り方について見直しを行うものとする。
4 センターの平成二十八事業年度から令和五事業年度までの各事業年度における第21条第5項の規定の適用については、同項中「三分の一」とあるのは、「八分の三」とする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第9条から第11条まで及び第14条から第16条までの規定 平成15年10月1日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
2 スポーツ振興投票制度の在り方については、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のスポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の施行の状況を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。