かっこ色付け
移動

独立行政法人日本スポーツ振興センター法

平成14年法律第162号
最終改正:令和2年12月9日法律第71号
ツイート
シェア
印刷用画面
検索
条へ移動
全条文表示に戻る

第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。


(名称)

第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本スポーツ振興センターとする。


(センターの目的)

第3条 独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、スポーツの振興及び児童、生徒、学生又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の健康の保持増進を図るため、その設置するスポーツ施設の適切かつ効率的な運営、スポーツの振興のために必要な援助、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園又は専修学校(高等課程に係るものに限る。)(第15条第1項第8号を除き、以下「学校」と総称する。)の管理下における児童生徒等の災害に関する必要な給付その他スポーツ及び児童生徒等の健康の保持増進に関する調査研究並びに資料の収集及び提供等を行い、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。


(中期目標管理法人)

第3条の2 センターは、通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とする。


(事務所)

第4条 センターは、主たる事務所を東京都に置く。


(資本金)

第5条 センターの資本金は、附則第4条第6項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第27条第1項のスポーツ振興基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。

 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第5項において「土地等」という。)を出資の目的として、センターに追加して出資することができる。

 センターは、前二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 評価委員その他前項に規定する評価に関し必要な事項は、政令で定める。


(名称の使用制限)

第6条 センターでない者は、日本スポーツ振興センターという名称を用いてはならない。

第2章 役員

(役員)

第7条 センターに、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

 センターに、役員として、第15条第1項第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「スポーツ振興投票等業務」という。)を担当する理事1人を置く。

 センターに、前項に規定する理事のほか、役員として、理事3人以内を置くことができる。


(理事の職務及び権限等)

第8条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。

 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、前条第2項に規定する理事とする。


(理事の任命の特例)

第9条 第7条第2項に規定する理事の任命は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 理事長は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 第7条第2項に規定する理事の任命に関しては、通則法第20条第5項の規定は、適用しない。


(理事の任期)

第10条 理事の任期は、2年とする。


(役員の欠格条項の特例)

第11条 通則法第22条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、非常勤の理事又は監事となることができる。


第12条 通則法第22条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

 通則法、この法律又はスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号。以下「投票法」という。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

 センターに対する物品の売買、施設の提供若しくは工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員若しくは役員と同等以上の支配力を有する者


(役員の解任の特例)

第13条 センターの理事長の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法第12条」とする。

 前項の規定は、センターの理事及び監事の解任について準用する。この場合において、同項中「第12条」とあるのは、「第11条及び第12条」と読み替えるものとする。

 第9条の規定は、第7条第2項に規定する理事の解任について準用する。この場合において、第9条第3項中「通則法第20条第5項」とあるのは、「通則法第23条第4項」と読み替えるものとする。


(役員及び職員の地位)

第14条 センターの役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第3章 業務

(業務の範囲)

第15条 センターは、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。

 スポーツ団体(スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。)が行う次に掲げる活動に対し資金の支給その他の援助を行うこと。

 スポーツに関する競技水準の向上を図るため計画的かつ継続的に行う合宿その他の活動

 国際的又は全国的な規模のスポーツの競技会、研究集会又は講習会の開催

 優秀なスポーツの選手若しくは指導者が行う競技技術の向上を図るための活動又は優秀なスポーツの選手が受ける職業若しくは実際生活に必要な能力を育成するための教育に対し資金の支給その他の援助を行うこと。

 国際的に卓越したスポーツの活動を行う計画を有する者が行うその活動に対し資金の支給その他の援助を行うこと。

 投票法に規定する業務を行うこと。

 スポーツを行う者の権利利益の保護、心身の健康の保持増進及び安全の確保に関する業務、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する業務その他のスポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な業務を行うこと。

 学校の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)につき、当該児童生徒等の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいい、同条に規定する保護者のない場合における里親(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により委託を受けた里親をいう。)その他の政令で定める者を含む。以下同じ。)又は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっては当該生徒若しくは学生その他政令で定める者に対し、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給をいう。以下同じ。)を行うこと。

 スポーツ及び学校安全(学校(学校教育法第1条に規定する学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(第30条において「幼保連携型認定こども園」という。)及び学校教育法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する高等課程に係るものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)における安全教育及び安全管理をいう。)その他の学校における児童生徒等の健康の保持増進に関する国内外における調査研究並びに資料の収集及び提供を行うこと。

 前号に掲げる業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他普及の事業を行うこと。

 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 センターは、前項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第1号に掲げる施設を一般の利用に供する業務を行うことができる。


(災害共済給付及び免責の特約)

第16条 災害共済給付は、学校の管理下における児童生徒等の災害につき、学校の設置者が、児童生徒等の保護者(児童生徒等のうち生徒又は学生が成年に達している場合にあっては当該生徒又は学生。次条第4項において同じ。)の同意を得て、当該児童生徒等についてセンターとの間に締結する災害共済給付契約により行うものとする。

 前項の災害共済給付契約に係る災害共済給付の給付基準、給付金の支払の請求及びその支払並びに学校の管理下における児童生徒等の災害の範囲については、政令で定める。

 第1項の災害共済給付契約には、学校の管理下における児童生徒等の災害について学校の設置者の損害賠償責任が発生した場合において、センターが災害共済給付を行うことによりその価額の限度においてその責任を免れさせる旨の特約(以下「免責の特約」という。)を付することができる。

 センターは、政令で定める正当な理由がある場合を除いては、第1項の規定により同項の災害共済給付契約を締結すること及び前項の規定により免責の特約を付することを拒んではならない。


(共済掛金)

第17条 災害共済給付に係る共済掛金の額は、政令で定める額とする。

 前条第3項の規定により同条第1項の災害共済給付契約に免責の特約を付した場合には、前項の規定にかかわらず、同項の額に政令で定める額を加えた額をもって同項の共済掛金の額とする。

 センターとの間に前条第1項の災害共済給付契約を締結した学校の設置者は、政令で定めるところにより、第1項の共済掛金の額に当該災害共済給付契約に係る児童生徒等の数を乗じて得た額をセンターに対して支払わなければならない。

 前項の学校の設置者は、当該災害共済給付契約に係る児童生徒等の保護者から、第1項の共済掛金の額(第2項の場合にあっては、同項の政令で定める額を控除した額)のうち政令で定める範囲内で当該学校の設置者の定める額を徴収する。ただし、当該保護者が経済的理由によって納付することが困難であると認められるときは、これを徴収しないことができる。

 センターは、学校の設置者が第3項の規定による共済掛金を支払わない場合においては、政令で定めるところにより、当該災害共済給付契約に係る災害共済給付を行わないものとする。


(国の補助がある場合の共済掛金の支払)

第18条 センターが第29条第2項の規定により補助金の交付を受けた場合において、学校のうち公立の義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。以下同じ。)の設置者が前条第3項の規定による支払をしていないときは、同項の規定によりその公立の義務教育諸学校の設置者が支払う額は、同項の額から政令で定める額を控除した額とし、同項の規定による支払をしているときは、センターは、当該政令で定める額をその公立の義務教育諸学校の設置者に返還しなければならない。


(スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限)

第19条 次に掲げる業務に係る運営費の金額は、スポーツ振興投票券の発売金額に応じて当該発売金額の百分の十五を超えない範囲内において文部科学省令で定める金額(スポーツ振興投票券の発売金額が文部科学省令で定める金額に達しない場合にあっては、文部科学省令で定める期間内に限り、別に文部科学省令で定める金額)を超えてはならない。

 スポーツ振興投票券の発売

 投票法第13条の払戻金の交付

 投票法第17条第3項の返還金の交付

 投票法第27条の2第1項の規定による支援

 前各号に掲げる業務に附帯する業務


(文部科学大臣の命令)

第20条 文部科学大臣は、この法律及び投票法を施行するため必要があると認めるときは、センターに対して、スポーツ振興投票等業務に関し必要な命令をすることができる。

第4章 財務及び会計

(事業計画等の認可)

第21条 センターは、毎事業年度、第15条第1項に規定する業務のうちスポーツ振興投票等業務に係る事業計画、予算及び資金計画(第3項において「事業計画等」という。)を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 文部科学大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

 センターは、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画等を公表しなければならない。

 スポーツ振興投票等業務に関しては、通則法第31条の規定は、適用しない。


(国庫納付金等)

第22条 センターは、政令で定めるところにより、投票法第2条に規定するスポーツ振興投票に係る毎事業年度の収益(当該事業年度の次に掲げる金額の合計額からスポーツ振興投票等業務に係る運営費の金額を控除した金額をいう。)の三分の一に相当する金額を、翌事業年度の5月31日までに国庫に納付しなければならない。

 投票法第13条第1項に規定するスポーツ振興投票券の売上金額に一から同項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額

 投票法第15条第2項の規定によりセンターの収入とされた金額

 投票法第20条の規定による債権の消滅に係る払戻金等の額

 発売金額のうち次条の規定によりスポーツ振興投票等業務に係る経理について設けられた特別の勘定に属するものの管理により生じた運用利益金に相当する金額

 センターは、前項に規定する収益から同項の規定により国庫に納付しなければならない金額を控除した金額を、翌事業年度以後の事業年度における投票法第21条第1項から第4項までに規定する業務の財源に充てるため、スポーツ振興投票事業準備金として整理しなければならない。この場合において、通則法第44条第1項の規定は、適用しない。


(区分経理)

第23条 センターは、スポーツ振興投票等業務に係る経理、災害共済給付及びこれに附帯する業務に係る経理並びに免責の特約に係る経理については、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定(以下それぞれ「投票勘定」、「災害共済給付勘定」及び「免責特約勘定」という。)を設けて整理しなければならない。


(利益及び損失の処理の特例等)

第24条 前条に規定する特別の勘定以外の一般の勘定(以下「一般勘定」という。)において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この条において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第15条第1項第1号から第4号まで、第6号、第8号及び第9号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務の財源に充てることができる。

 センターは、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

 前条に規定する特別の勘定については、通則法第44条第1項ただし書及び第3項の規定は、適用しない。

 センターは、投票勘定において、通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降のスポーツ振興投票等業務の財源に充てなければならない。

 センターは、災害共済給付勘定及び免責特約勘定において、中期目標の期間の最後の年度に係る通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。

 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。


(長期借入金)

第25条 センターは、スポーツ振興投票等業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。


(償還計画)

第26条 センターは、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。


(スポーツ振興基金)

第27条 センターは、第15条第1項第2号から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るためにスポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設け、次に掲げる金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

 第5条第2項後段の規定により政府が示した金額

 附則第4条第10項の規定により政府から出資があったものとされた金額

 附則第4条第10項の規定により政府以外の者から出えんがあったものとされた金額

 附則第4条第10項の規定により基金に組み入れられたものとされた金額

 基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額

 投票法第21条第4項の規定により基金に組み入れられた金額

 通則法第47条及び第67条(第7号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補填の契約があるもの」と読み替えるものとする。


(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第28条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、第15条第1項第2号から第4号までの規定によりセンターが支給する資金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センター」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センターの理事長」と、同法第2条第1項(第2号を除く。)及び第4項、第7条第2項、第19条第1項及び第2項、第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センター」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センターの事業年度」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(国の補助)

第29条 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、災害共済給付に要する経費の一部をセンターに対して補助することができる。

 国は、公立の義務教育諸学校の設置者が第17条第4項ただし書の規定により、児童又は生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するものから同項本文の学校の設置者の定める額を徴収しない場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、センターに対して補助することができる。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの


(学校の設置者が地方公共団体である場合の事務処理)

第30条 この法律に基づき学校の設置者が処理すべき事務は、学校の設置者が地方公共団体である場合においては、当該地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長)が処理するものとする。


(損害賠償との調整)

第31条 学校の設置者が国家賠償法(昭和22年法律第125号)、民法(明治29年法律第89号)その他の法律(次項において「国家賠償法等」という。)による損害賠償の責めに任ずる場合において、免責の特約を付した第16条第1項の災害共済給付契約に基づきセンターが災害共済給付を行ったときは、同一の事由については、当該学校の設置者は、その価額の限度においてその損害賠償の責めを免れる。

 センターは、災害共済給付を行った場合において、当該給付事由の発生につき、国家賠償法等により損害賠償の責めに任ずる者があるときは、その給付の価額の限度において、当該災害に係る児童生徒等がその者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。


(時効)

第32条 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅する。


(給付を受ける権利の保護)

第33条 災害共済給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。


(公課の禁止)

第34条 租税その他の公課は、災害共済給付として支給を受ける給付金を標準として、課することができない。


(財務大臣との協議)

第35条 文部科学大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

 第24条第1項の承認をしようとするとき。

 第25条又は第26条の認可をしようとするとき。


(主務大臣等)

第36条 センターに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。


(国庫納付金の教育事業等に必要な経費への充当)

第37条 政府は、第22条第1項の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、教育及び文化の振興に関する事業、自然環境の保全のための事業、青少年の健全な育成のための事業、スポーツの国際交流に関する事業等の公益の増進を目的とする事業に必要な経費に充てなければならない。

 前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。


第38条 削除


(国家公務員宿舎法の適用除外)

第39条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、センターの役員及び職員には適用しない。

第6章 罰則

第40条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、20万円以下の過料に処する。

 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

 第15条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 第20条の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。

 第27条第2項において準用する通則法第47条の規定に違反して基金を運用したとき。


第41条 第6条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第9条から第11条まで及び第14条から第16条までの規定 平成15年10月1日


(準備行為等)

第2条 通則法第14条第1項の規定により指名された理事長となるべき者は、センターの成立の時までに、第7条第2項に規定する理事となるべき者を指名し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

 前項の規定により指名された理事となるべき者は、センターの成立の時において、この法律及び通則法の規定により、第7条第2項に規定する理事となるものとする。


第3条 センターの最初の事業年度の第21条第1項に規定する事業計画等に関する同項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「センターの成立後最初の中期計画について通則法第30条第1項の認可を受けた後遅滞なく」とする。


(日本体育・学校健康センターの解散等)

第4条 日本体育・学校健康センター(以下「旧センター」という。)は、センターの成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において、次項の規定により国が承継する資産を除き、センターが承継する。

 センターの成立の際現に旧センターが有する権利(附則第9条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和60年法律第92号。以下「旧センター法」という。)第32条に規定する旧センター法第20条第1項第1号の2から第1号の4までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に係る経理について設けられた特別の勘定(以下「旧スポーツ振興基金勘定」という。)並びに旧センター法第32条に規定する特別の勘定以外の一般の勘定に属する資産に限る。)のうち、センターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、センターの成立の時において国が承継する。

 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

 旧センターの平成15年4月1日に始まる事業年度は、その解散の日の前日に終わるものとする。

 旧センターの平成15年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して2月を経過する日とする。

 第1項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、センターが承継する資産の価額(第1号から第3号までに掲げる金額があるときは当該金額を控除した金額とし、第4号に掲げる金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府からセンターへ出資されたものとする。

 旧センター法第32条に規定するスポーツ振興投票等業務に係る経理について設けられた特別の勘定、災害共済給付及びこれに附帯する業務に係る経理について設けられた特別の勘定、免責の特約に係る経理について設けられた特別の勘定並びに旧センター法第20条第1項第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理について設けられた特別の勘定において旧センター法第33条第1項の規定により積立金として積み立てられている金額

 旧スポーツ振興基金勘定において旧センター法第33条第1項の規定により積立金として積み立てられている金額に相当する金額のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して定める金額

 旧センター法第35条の2第1項のスポーツ振興基金(以下「旧基金」という。)に充てることを条件に政府以外の者から出えんされ、又は投票法第21条第4項の規定により旧基金に組み入れられた金額

 旧センター法第33条第2項の規定により第1号に掲げる勘定において繰越欠損金として整理されている金額

 前項の資産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 第1項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、当該各号に定める勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

 旧センター法第32条及び第33条の規定により、スポーツ振興投票等業務に係る経理について設けられた特別の勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額 投票勘定

 旧センター法第32条及び第33条の規定により、災害共済給付及びこれに附帯する業務に係る経理について設けられた特別の勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額 災害共済給付勘定

 旧センター法第32条及び第33条の規定により、免責の特約に係る経理について設けられた特別の勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額 免責特約勘定

 第6項第2号に掲げる金額 一般勘定

10 第1項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、当該各号に定める金額とみなす。

 旧基金に充てるべきものとして政府から出資された金額(第2項の規定により国が承継することとされた資産のうち、旧基金に充てるべきものとして政府から出資されたものに相当する金額を除く。) 基金に充てるべきものとして政府から出資された金額

 旧基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額 基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額

 投票法第21条第4項の規定により旧基金に組み入れられた金額 同項の規定により基金に組み入れられた金額

11 第1項の規定により旧センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


(スポーツ振興投票等業務の経過措置)

第5条 旧センターは、旧センター法第30条の2の規定にかかわらず、平成15年4月1日を含む事業年度における同条第1号から第4号までに掲げる金額の合計額から、当該事業年度の運営費の金額を控除した金額を、スポーツ振興投票等業務繰越準備金として整理しなければならない。

 センターの成立の日を含む事業年度の収益に関する第22条第1項の規定の適用については、同項中「金額を控除した金額をいう。)」とあるのは「金額を控除した金額をいう。)に附則第5条第1項に規定するスポーツ振興投票等業務繰越準備金を加えた金額」と、同条第2項中「収益」とあるのは「収益に附則第5条第1項に規定するスポーツ振興投票等業務繰越準備金を加えた金額」とする。

 センターの成立の日を含む事業年度の収益に関する投票法第21条第5項の規定の適用については、同項中「収益」とあるのは、「収益にセンター法附則第5条第1項に規定するスポーツ振興投票等業務繰越準備金を加えた金額」とする。


(業務の特例等)

第6条 センターは、平成18年3月31日までの日で政令で定める日までの間は、第15条に規定する業務のほか、旧センター法第20条第1項第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行う。

 前項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

 第1項に規定する業務が行われる場合におけるセンターに対する通則法第64条第1項の規定の適用については、同項中「事務所」とあるのは、「事務所若しくは独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第9条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法第40条第1項に規定する場所」とする。

 第1項に規定する業務については、旧センター法第23条、第25条第1項及び第51条第1号の規定は、附則第9条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧センター法第23条、第25条第1項及び第51条中「センター」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センター」と、同条第1号中「この法律」とあるのは「第23条第1項」とする。

 センターが第1項に規定する業務を行う場合における第40条第2号の規定の適用については、同号中「第15条」とあるのは、「第15条及び附則第6条第1項」とする。

 附則第4条第1項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、旧センター法第20条第1項第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る特別の勘定に属する資産のうち文部科学大臣が財務大臣と協議して定める資産については、一般勘定に属するものとして承継するものとする。

 附則第4条第1項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧センター法第20条第1項第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る特別の勘定において積立金として積み立てられている金額を、第2項に規定する勘定に属する積立金として整理するものとする。

 センターは、前項の規定により第2項に規定する勘定に属する積立金として整理した金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を一般勘定に繰り入れ、積立金として整理し、その額に相当する金額を中期目標の期間(第24条第1項に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該中期目標の期間における第15条第1項第8号及び第9号に掲げる業務のうち学校における児童生徒等の健康の保持増進に係るもの並びにこれらに附帯する業務の財源に充てるものとする。

 センターは、第1項に規定する業務を終えたときは、第2項に規定する勘定を廃止するものとし、その廃止の際当該勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を一般勘定に繰り入れ、積立金として整理し、その額に相当する金額を中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該中期目標の期間における第15条第1項第8号及び第9号に掲げる業務のうち学校における児童生徒等の健康の保持増進に係るもの並びにこれらに附帯する業務の財源に充てるものとする。

10 文部科学大臣は、前二項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

11 センターは、第9項に規定する残余財産の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。


(センターに対する便宜の供与)

第7条 都道府県の教育委員会は、当分の間、当該教育委員会の事務の遂行に支障のない範囲において、所属の職員に、当該都道府県の区域内に置かれるセンターの従たる事務所における事務に従事させることができる。


(保育所等の災害共済給付)

第8条 センターは、当分の間、第15条及び附則第6条第1項に規定する業務のほか、次に掲げる施設の管理下における児童福祉法第4条第1項に規定する児童の災害につき、当該児童の保護者に対し、災害共済給付を行うことができる。

 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいう。次号において同じ。)

 児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(次号の施設を除く。)であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の定めるところにより、その設備及び運営が保育所に係る基準に準ずるものとして文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められるもの

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園であって児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの

 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業又は同条第12項に規定する事業所内保育事業(次号において「特定保育事業」という。)を行う施設

 児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち同法第6条の3第9項、第10項又は第12項に規定する業務を目的とする施設(次号の施設を除く。)であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の定めるところにより、その設備及び運営が特定保育事業を行う施設に係る基準に準ずるものとして文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められるもの

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設の設置者の当該助成に係る業務を目的とする施設のうち児童福祉法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするもの

 第16条及び第17条の規定は、前項の災害共済給付について準用する。

 センターが第1項に規定する業務を行う場合における第31条第1項及び第2項並びに第40条第2号の規定の適用については、第31条第1項中「学校」とあるのは「附則第8条第1項各号に掲げる施設」と、同条第2項中「児童生徒等」とあるのは「附則第8条第1項に規定する児童」と、第40条第2号中「第15条」とあるのは「第15条及び附則第8条第1項」とする。


(収益の算定方法の特例)

第8条の2 第22条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「運営費の金額」とあるのは「運営費の金額及び投票法第13条第1項に規定するスポーツ振興投票券の売上金額の百分の五を超えない範囲内において文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金額」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第8条の2第1項の規定により読み替えて適用する前項」とする。

 前項の場合における第37条第1項並びに投票法第21条第5項及び第22条の規定の適用については、第37条第1項中「第22条第1項」とあるのは「附則第8条の2第1項の規定により読み替えて適用する第22条第1項」と、投票法第21条第5項及び第22条中「センター法第22条第1項」とあるのは「センター法附則第8条の2第1項の規定により読み替えて適用するセンター法第22条第1項」とする。


(特定業務に必要な費用への充当等)

第8条の3 センターは、前条第1項の規定により読み替えて適用する第22条第1項に規定する投票法第13条第1項に規定するスポーツ振興投票券の売上金額の百分の五を超えない範囲内において文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金額(以下「特定金額」という。)を、国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるようにするために行うスポーツ施設の整備等であって特に必要があるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定める業務(以下「特定業務」という。)に必要な費用に充てるものとする。

 センターは、特定金額を、翌事業年度以後の事業年度における特定業務の財源に充てるため、特定業務特別準備金として整理しなければならない。この場合において、通則法第44条第1項の規定は、適用しない。


(平成二十八事業年度から令和五事業年度までの各事業年度における収益の算定方法等の特例)

第8条の4 センターの平成二十八事業年度から令和五事業年度までの各事業年度における附則第8条の2第1項の規定により読み替えて適用する第22条、附則第8条の2第2項の規定により読み替えて適用する第37条第1項並びに投票法第21条第5項及び第22条並びに前条第1項の規定の適用については、附則第8条の2第1項の規定により読み替えて適用する第22条第1項中「百分の五」とあるのは「百分の十」と、「三分の一」とあるのは「四分の一」と、附則第8条の2第1項の規定により読み替えて適用する第22条第2項及び附則第8条の2第2項の規定により読み替えて適用する第37条第1項中「附則第8条の2第1項」とあるのは「附則第8条の4の規定により読み替えて適用する附則第8条の2第1項」と、附則第8条の2第2項の規定により読み替えて適用する投票法第21条第5項及び第22条中「附則第8条の2第1項」とあるのは「附則第8条の4の規定により読み替えて適用するセンター法附則第8条の2第1項」と、前条第1項中「前条第1項」とあるのは「次条の規定により読み替えて適用する前条第1項」と、「百分の五」とあるのは「百分の十」とする。


(区分経理)

第8条の5 特定業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特定業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

 前項の場合における第24条第1項及び第3項の適用については、これらの規定中「特別の勘定」とあるのは、「特別の勘定及び附則第8条の5第1項に規定する特定業務勘定」とする。


(利益及び損失の処理の特例)

第8条の6 センターは、特定業務勘定において、通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の特定業務の財源に充てなければならない。


(長期借入金及び日本スポーツ振興センター債券)

第8条の7 センターは、特定業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本スポーツ振興センター債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

 前項の規定による債券の債権者は、センターの財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

 センターは、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。


(償還計画)

第8条の8 センターは、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。


(資本金の特例)

第8条の9 特定業務が行われる場合における第5条第2項から第5項までの規定の適用については、これらの規定中「政府」とあるのは「政府及び政令で定める地方公共団体」と、同条第2項中「スポーツ振興基金」とあるのは「スポーツ振興基金又は附則第8条の3第1項に規定する特定業務に必要な資金」とする。


(特定業務に係る施設の整備に要する費用についての都道府県の負担)

第8条の10 特定業務に係る施設のうち、地域の発展に特に資するものとして政令で定める施設の整備に要する費用は、当該政令で定める施設が存する都道府県が、その三分の一以内を負担する。

 前項の場合において、当該都道府県が負担する費用の額及び負担の方法は、センターと当該都道府県とが協議して定める。

 前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、文部科学大臣が裁定する。この場合において、文部科学大臣は、当事者の意見を聴かなければならない。


(日本体育・学校健康センター法の廃止)

第9条 日本体育・学校健康センター法は、廃止する。


(日本体育・学校健康センター法の廃止に伴う経過措置)

第10条 前条の規定の施行前に旧センター法の規定により締結された災害共済給付契約及びこれに付された免責の特約は、この法律中の相当する規定により締結された災害共済給付契約及びこれに付された免責の特約とみなす。

 前条の規定の施行前に旧センター法(第10条及び第19条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第11条 附則第9条の規定の施行前にした行為及び附則第4条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(名称の使用制限に関する経過措置)

第12条 この法律の施行の際現に日本スポーツ振興センターという名称を使用している者については、第6条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。


(政令への委任)

第13条 附則第2条から第8条まで及び第10条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月18日法律第126号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(平成16年6月18日法律第127号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(平成16年6月23日法律第130号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条、第7条、第10条、第13条及び第18条並びに附則第9条から第15条まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の2まで、第79条及び第81条の規定 平成17年4月1日

附 則(平成16年6月23日法律第135号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第17条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(平成18年6月21日法律第80号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年6月27日法律第96号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成24年8月22日法律第67号)

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第25条及び第73条の規定 公布の日

附 則(平成25年5月10日法律第11号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条中独立行政法人日本スポーツ振興センター法第3条の改正規定、同法第15条第1項の改正規定、同法第24条第1項の改正規定、同法附則第6条第8項及び第9項の改正規定並びに同法附則第8条の次に七条を加える改正規定(同法附則第8条の2から第8条の5までに係る部分に限る。)並びに次条の規定 公布の日

 第2条の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第8条の2及び第8条の3の規定は、平成25年度以後の事業年度におけるスポーツ振興投票券の売上金額について適用する。


(見直し)

第4条 第2条の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第8条の3第1項に規定する特定業務に係る同法の規定については、この法律の施行後7年以内に、国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催の状況を踏まえた当該規定の抜本的な見直しが行われ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成27年3月31日法律第12号)

この法律は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

附 則(平成27年6月24日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年5月13日法律第35号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月31日法律第8号)

この法律は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和2年12月9日法律第71号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(見直し)

 スポーツ振興投票制度の在り方については、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のスポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の施行の状況を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。