被災者生活再建支援法
第1章 総則
第1条 この法律は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。
二 被災世帯 政令で定める自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。
イ 当該自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯
ロ 当該自然災害により、その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯
ハ 当該自然災害により火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯
ニ 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として政令で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(ロ及びハに掲げる世帯を除く。次条において「大規模半壊世帯」という。)
ホ 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(ロからニまでに掲げる世帯を除く。)
第2章 被災者生活再建支援金の支給
第3条 都道府県は、当該都道府県の区域内において被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給を行うものとする。
2 被災世帯(被災世帯であって自然災害の発生時においてその属する者の数が一である世帯(第7項において「単数世帯」という。)を除く。以下この条において同じ。)のうち前条第2号イからニまでのいずれかに該当するものの世帯主に対する支援金の額は、100万円(大規模半壊世帯にあっては、50万円)に、当該被災世帯が次の各号に掲げる世帯であるときは、当該各号に定める額を加えた額とする。
一 その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 200万円
二 その居住する住宅を補修する世帯 100万円
三 その居住する住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅(第5項第3号において「公営住宅」という。)を除く。)を賃借する世帯 50万円
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する被災世帯が同一の自然災害により同項各号のうち二以上に該当するときの当該世帯の世帯主に対する支援金の額は、100万円(大規模半壊世帯にあっては、50万円)に当該世帯が該当する同項各号に定める額のうち最も高いものを加えた額とする。
4 前二項の規定にかかわらず、前条第2号ハに該当する被災世帯であって政令で定める世帯の世帯主に対する支援金の額は、300万円を超えない範囲内で政令で定める額とする。
5 被災世帯のうち前条第2号ホに該当するものの世帯主に対する支援金の額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 100万円
二 その居住する住宅を補修する世帯 50万円
三 その居住する住宅(公営住宅を除く。)を賃借する世帯 25万円
6 前項の規定にかかわらず、同項に規定する被災世帯が同一の自然災害により同項各号のうち二以上に該当するときの当該世帯の世帯主に対する支援金の額は、当該世帯が該当する同項各号に定める額のうち最も高い額とする。
7 単数世帯の世帯主に対する支援金の額については、第2項から前項までの規定を準用する。この場合において、第2項、第3項及び第5項中「100万円」とあるのは「75万円」と、「50万円」とあるのは「37万5000円」と、第2項中「200万円」とあるのは「150万円」と、第4項中「300万円」とあるのは「225万円」と、第5項中「25万円」とあるのは「18万7500円」と読み替えるものとする。
第4条 都道府県は、議会の議決を経て、支援金の支給に関する事務の全部を第6条第1項に規定する支援法人に委託することができる。
2 都道府県(当該都道府県が前項の規定により支援金の支給に関する事務の全部を第6条第1項に規定する支援法人に委託した場合にあっては、当該支援法人)は、支援金の支給に関する事務の一部を市町村に委託することができる。
第5条 支援金の申請期間、支給方法その他支援金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第3章 被災者生活再建支援法人
第6条 内閣総理大臣は、被災者の生活再建を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、被災者生活再建支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議するものとする。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、支援法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
4 支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第7条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第3条第1項の規定により支援金を支給する都道府県(第4条第1項の規定により支援金の支給に関する事務の全部を支援法人に委託した都道府県を除く。)に対し、当該都道府県が支給する支援金の額に相当する額の交付を行うこと。
二 第4条第1項の規定により都道府県の委託を受けて支援金の支給を行うこと。
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
第8条 支援法人は、第4条第1項の規定により都道府県の委託を受けて支援金の支給を行うときは、支援金の支給に要する費用の全額を支弁する。
第9条 支援法人は、支援業務を運営するための基金(以下この条において単に「基金」という。)を設けるものとする。
2 都道府県は、支援法人に対し、基金に充てるために必要な資金を、相互扶助の観点を踏まえ、世帯数その他の地域の事情を考慮して、拠出するものとする。
3 都道府県は、前項の規定によるもののほか、基金に充てるために必要があると認めるときは、支援法人に対し、必要な資金を拠出することができる。
第10条 支援法人は、運営委員会を置くものとする。
2 次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。
一 次条第1項に規定する業務規程の作成及び変更
二 第12条第1項に規定する事業計画書及び収支予算書の作成及び変更
3 運営委員会は、前項に定めるもののほか、支援業務の運営に関する重要事項について、支援法人の代表者の諮問に応じて審議し、又は支援法人の代表者に意見を述べることができる。
4 運営委員会の委員は、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事をもって充てるものとする。
第11条 支援法人は、支援業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 内閣総理大臣は、前項の認可をした業務規程が支援業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 業務規程に記載すべき事項は、内閣府令で定める。
第12条 支援法人は、毎事業年度、内閣府令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 支援法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第13条 支援法人は、支援業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
第14条 支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第7条第2号の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第15条 内閣総理大臣は、支援業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、当該業務又は資産の状況に関し必要な報告をさせることができる。
第16条 内閣総理大臣は、支援業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第17条 内閣総理大臣は、支援法人がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、第6条第1項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
2 第6条第2項の規定は、前項の規定により指定の取消しをしようとするときについて準用する。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第4章 国の補助等
第18条 国は、第7条第1号の規定により支援法人が交付する額及び同条第2号の規定により支援法人が支給する支援金の額の二分の一に相当する額を補助する。
第19条 第9条第2項の規定に基づく都道府県の支援法人に対する拠出に要する経費については、地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。
第20条 国は、第9条第2項及び第3項の規定に基づく都道府県の支援法人に対する拠出が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
第5章 雑則
第20条の2 支援金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 支援金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。
第21条 租税その他の公課は、支援金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
第22条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第6章 罰則
第23条 第14条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第24条 第15条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処する。
第25条 支援法人の代表者又は支援法人の代理人、使用人その他の従業者が、支援法人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、支援法人に対しても、同条の刑を科する。
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、第3条(第4条第1項の規定により支援金の支給に関する事務の委託があった場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度以降の年度において、都道府県の基金に対する資金の拠出があった日として内閣総理大臣が告示する日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯について適用する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 改正後の被災者生活再建支援法(以下「新法」という。)第3条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給について適用し、施行日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給については、なお従前の例による。
第3条 前条の規定にかかわらず、施行日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯のうち、施行日前に災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項の規定により避難のための立退きの指示を受けた者であって、施行日以後に、当該指示に係る地域(施行日以後に同条第4項の規定により避難の必要のなくなった旨の公示があった地域に限る。以下この条において同じ。)において自立した生活を開始する者又は当該指示に係る地域において自立した生活を開始することが著しく困難であることが明らかになったことにより当該地域以外の地域において自立した生活を開始する者に係る世帯の世帯主に対する支援金の支給については、新法第3条の規定を適用する。この場合においては、同条第1号中「300万円」とあるのは「300万円から被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成16年法律第13号)の施行前に支給された支援金の額を減じた額」と、同条第2号中「150万円」とあるのは「150万円から被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行前に支給された支援金の額を減じた額」とする。
第4条 この法律の施行の際現に改正前の被災者生活再建支援法第6条第1項の規定による指定を受けている被災者生活再建支援基金は、新法第6条第1項の規定による指定を受けた被災者生活再建支援法人とみなす。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律による改正後の被災者生活再建支援法(次条において「新法」という。)第3条第1項の規定は、この法律の公布の日(以下「公布日」という。)以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給について適用し、公布日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給については、なお従前の例による。
第3条 前条の規定にかかわらず、平成19年能登半島地震による自然災害、平成19年新潟県中越沖地震による自然災害、平成19年台風第11号及び前線による自然災害又は平成19年台風第12号による自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主が公布日以後に申請を行った場合における支援金の支給については、新法第3条第1項の規定を適用する。この場合において、この法律による改正前の被災者生活再建支援法第3条の規定により、当該世帯主に対し、同一の自然災害について既に支援金が支給されているときは、同項の規定に基づき支給される支援金の額は、新法第3条第2項から第5項までの規定による支援金の額から、当該既に支給された支援金の額を減じた額とする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の被災者生活再建支援法第20条の2の規定は、平成23年3月11日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対して支給する被災者生活再建支援金について適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
4 地方公共団体が自然災害に際して行う金銭の給付であって、災害弔慰金若しくは災害障害見舞金又は被災者生活再建支援金に類するものに係る差押えの禁止等については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
5 国又は地方公共団体が、災害等に際して危険を顧みることなく職務を遂行したことにより死亡し、又は障害の状態となった者について行う金銭の給付に係る差押えの禁止等については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の被災者生活再建支援法第2条第2号(ホに係る部分に限る。)及び第3条(同号ホに該当する被災世帯に係る部分に限る。)の規定は、令和2年7月3日以後に発生した自然災害により当該被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金の支給について適用する。