独立行政法人海技教育機構法
第1章 総則
第1条 この法律は、独立行政法人海技教育機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人海技教育機構とする。
第3条 独立行政法人海技教育機構(以下「機構」という。)は、船員となろうとする者及び船員(船員であった者を含む。以下同じ。)に対し、船舶の運航に関する学術及び技能を教授し、並びに航海訓練を行うこと等により、船員の養成及び資質の向上を図り、もって安定的かつ安全な海上輸送の確保を図ることを目的とする。
第3条の2 機構は、通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とする。
第4条 機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。
第5条 機構の資本金は、附則第5条第2項、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第28号)附則第9条第1項及び独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第48号)附則第3条第1項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第2章 役員及び職員
第6条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2 機構に、役員として、理事4人以内を置くことができる。
第7条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第8条 理事の任期は、2年とする。
第9条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第10条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3章 業務等
第11条 機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 船員となろうとする者及び船員に対し、船舶の運航に関する学術及び技能を教授し、並びに航海訓練を行うこと。
二 船舶の運航に関する高度の学術及び技能並びに航海訓練に関する研究を行うこと。
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項の業務のほか、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)第8条第2項の規定による同条第1項の講習の実施に関する業務を行う。
第12条 機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 機構は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第4章 雑則
第13条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。
第14条 医療法(昭和23年法律第205号)第6条及び同条に基づく政令の規定の適用については、機構は、国とみなす。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第3項の規定の適用については、機構は、国とみなす。この場合においては、同条第4項ただし書中「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者(独立行政法人海技教育機構を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第5章 罰則
第15条 第9条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
一 第11条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第12条第1項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。
第2条 学校の成立の際現に国土交通省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、学校の成立の日において、学校の相当の職員となるものとする。
第3条 学校の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、学校の成立の日において引き続き学校の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、学校の成立の日の前日において国土交通大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、学校の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、学校の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、学校の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
第4条 学校の成立の際現に存する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2第1項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、学校の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、学校の成立の日から起算して60日を経過する日までに、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第1項の規定により労働組合となったものについては、学校の成立の日から起算して60日を経過する日までは、労働組合法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第5条 学校の成立の際、第10条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、学校の成立の時において学校が承継する。
2 前項の規定により学校が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から学校に対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、学校の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第6条 国は、学校の成立の際現に国土交通省に置かれる文教研修施設であって海員の養成を行うものに使用されている国有財産で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、学校の用に供するため、学校に無償で使用させることができる。
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、学校の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年6月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第9条第2項及び第3項並びに第15条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に独立行政法人北海道開発土木研究所及び独立行政法人海技大学校(以下「北海道開発土木研究所等」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれ、独立行政法人北海道開発土木研究所の職員にあっては独立行政法人土木研究所の、独立行政法人海技大学校の職員にあっては独立行政法人海技教育機構の職員となるものとする。
2 この法律の施行の際現に独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海員学校及び独立行政法人航空大学校の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続きそれぞれの独立行政法人(独立行政法人海員学校にあっては、独立行政法人海技教育機構)の職員となるものとする。
第3条 前条の規定により独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人航空大学校(以下「施行日後の土木研究所等」という。)の職員となった者に対する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条第2項の規定の適用については、当該施行日後の土木研究所等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第4条 附則第2条の規定により施行日後の土木研究所等の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。
2 施行日後の土木研究所等は、前項の規定の適用を受けた当該施行日後の土木研究所等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該施行日後の土木研究所等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3 施行日の前日に独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人北海道開発土木研究所、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海員学校及び独立行政法人航空大学校(以下「施行日前の土木研究所等」という。)の職員として在職する者が、附則第2条の規定により引き続いて施行日後の土木研究所等の職員となり、かつ、引き続き当該施行日後の土木研究所等(国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人建築研究所、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第48号。以下この項において「平成27年整備法」という。)第3条の規定による改正前の国立研究開発法人海上技術安全研究所法(平成11年法律第208号)第2条の国立研究開発法人海上技術安全研究所及び国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所並びに平成27年整備法附則第2条第1項の規定により解散した旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び旧国立研究開発法人電子航法研究所を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該施行日後の土木研究所等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該施行日後の土木研究所等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4 施行日後の土木研究所等は、施行日の前日に施行日前の土木研究所等の職員として在職し、附則第2条の規定により引き続いて施行日後の土木研究所等の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該施行日後の土木研究所等を退職したものであって、その退職した日まで当該施行日前の土木研究所等の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
第5条 施行日前に施行日前の土木研究所等を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成20年法律第95号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第12条の2及び第12条の3の規定の適用については、独立行政法人土木研究所及び独立行政法人北海道開発土木研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人土木研究所の、独立行政法人建築研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人建築研究所の、独立行政法人交通安全環境研究所を退職した者にあっては独立行政法人自動車技術総合機構の、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所及び独立行政法人電子航法研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の、独立行政法人海技大学校、独立行政法人海員学校及び独立行政法人航海訓練所を退職した者にあっては独立行政法人海技教育機構の、独立行政法人航空大学校を退職した者にあっては独立行政法人航空大学校の理事長は、同法第12条の2第1項に規定する各省各庁の長等とみなす。
第6条 この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号。次条において「特労法」という。)第4条第2項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第2条の規定により施行日後の土木研究所等の職員となる者であるもの(以下この項において「旧労働組合」という。)は、この法律の施行の際労働組合法(昭和24年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、旧労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して60日を経過する日までに、労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第1項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して60日を経過する日までは、同法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第7条 施行日前に特労法第18条の規定に基づき施行日前の土木研究所等がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の土木研究所等とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第3章(第12条及び第16条の規定を除く。)及び第6章に規定する事項については、なお従前の例による。
第8条 北海道開発土木研究所等は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれ承継する。
2 この法律の施行の際現に北海道開発土木研究所等が有する権利のうち、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 北海道開発土木研究所等の平成17年4月1日に始まる事業年度に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下この条において「通則法」という。)第38条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれ行うものとする。
5 北海道開発土木研究所等の平成17年4月1日に始まる事業年度における業務の実績については、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれ評価を受けるものとする。この場合において、通則法第32条第3項の規定による通知及び勧告は、それぞれ独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構に対してなされるものとする。
6 北海道開発土木研究所等の平成17年4月1日に始まる事業年度における利益及び損失の処理については、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれ行うものとする。
7 北海道開発土木研究所等の平成13年4月1日に始まる通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この条において「中期目標の期間」という。)に係る通則法第33条の規定による事業報告書の提出及び公表については、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれ行うものとする。
8 北海道開発土木研究所等の平成13年4月1日に始まる中期目標の期間における業務の実績については、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれ評価を受けるものとする。この場合において、通則法第34条第3項において準用する通則法第32条第3項の規定による通知及び勧告は、それぞれ独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構に対してなされるものとする。
9 北海道開発土木研究所等の平成13年4月1日に始まる中期目標の期間における積立金の処分は、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれ従前の例により行うものとする。この場合において、附則第12条第1号の規定による廃止前の独立行政法人北海道開発土木研究所法(平成11年法律第211号。次条第1項において「旧北海道開発土木研究所法」という。)第12条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人土木研究所の平成18年4月1日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人土木研究所法(平成11年法律第205号)第12条」と、附則第12条第2号の規定による廃止前の独立行政法人海技大学校法(平成11年法律第212号。次条第1項及び附則第11条において「旧海技大学校法」という。)第11条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人海技教育機構の平成18年4月1日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律第214号)第11条」とする。
10 第1項の規定により北海道開発土木研究所等が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第9条 前条第1項の規定により独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構が北海道開発土木研究所等の権利及び義務を承継したときは、それぞれその承継に際し、独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構が承継する資産の価額(同条第9項の規定により読み替えられた旧北海道開発土木研究所法第12条第1項又は旧海技大学校法第11条第1項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構に出資されたものとする。
2 前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第11条 国は、この法律の施行の際現に旧海技大学校法附則第6条の規定に基づき独立行政法人海技大学校に無償で使用させている財産を、独立行政法人海技教育機構の用に供するため、独立行政法人海技教育機構に無償で使用させることができる。
第12条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 略
二 独立行政法人海技大学校法
第14条 施行日前にした行為及び附則第8条第9項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条 附則第2条から第11条まで及び前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条第2項及び第3項並びに第11条の規定 公布の日
二 第1条及び第5条並びに附則第10条及び第14条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
第2条 国立研究開発法人港湾空港技術研究所、国立研究開発法人電子航法研究所及び独立行政法人航海訓練所(以下「港湾空港技術研究所等」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研究所に係るものにあっては国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所(以下「研究所」という。)が、独立行政法人航海訓練所に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構(以下「機構」という。)が、それぞれ承継する。
2 この法律の施行の際現に港湾空港技術研究所等が有する権利のうち、国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研究所に係るものにあっては研究所が、独立行政法人航海訓練所に係るものにあっては機構が、それぞれその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研究所の平成27年4月1日に始まる事業年度及び平成23年4月1日に始まる独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間における業務の実績についての通則法第35条の6第1項の規定による評価は、研究所が受けるものとする。この場合において、同条第3項の規定による報告書の提出及び公表は研究所が行うものとし、同条第7項前段の規定による通知及び同条第9項の規定による命令は研究所に対してなされるものとする。
5 独立行政法人航海訓練所の平成27年4月1日に始まる事業年度及び平成23年4月1日に始まる通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間における業務の実績についての通則法第32条第1項の規定による評価は、機構が受けるものとする。この場合において、同条第2項の規定による報告書の提出及び公表は機構が行うものとし、同条第4項前段の規定による通知及び同条第6項の規定による命令は機構に対してなされるものとする。
6 港湾空港技術研究所等の平成27年4月1日に始まる事業年度に係る通則法第38条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研究所に係るものにあっては研究所が、独立行政法人航海訓練所に係るものにあっては機構が、それぞれ行うものとする。
7 港湾空港技術研究所等の平成27年4月1日に始まる事業年度における通則法第44条第1項及び第2項の規定による利益及び損失の処理に関する業務は、国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研究所に係るものにあっては研究所が、独立行政法人航海訓練所に係るものにあっては機構が、それぞれ行うものとする。
8 前項の規定による処理において、通則法第44条第1項及び第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研究所に係るものにあっては研究所が、独立行政法人航海訓練所に係るものにあっては機構が、それぞれ行うものとする。この場合において、附則第8条第1号の規定による廃止前の国立研究開発法人港湾空港技術研究所法(平成11年法律第209号。この項及び次条第1項において「旧港湾空港技術研究所法」という。)第12条、附則第8条第2号の規定による廃止前の国立研究開発法人電子航法研究所法(平成11年法律第210号。この項及び次条第1項において「旧電子航法研究所法」という。)第13条及び附則第8条第3号の規定による廃止前の独立行政法人航海訓練所法(平成11年法律第213号。この項及び次条第1項において「旧航海訓練所法」という。)第12条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、旧港湾空港技術研究所法第12条第1項中「当該中長期目標の期間の次の」とあるのは「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の平成28年4月1日に始まる」と、「次の中長期目標の期間における前条」とあるのは「中長期目標の期間における国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法(平成11年法律第208号)第11条」と、旧電子航法研究所法第13条第1項中「当該中長期目標の期間の次の」とあるのは「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の平成28年4月1日に始まる」と、「次の中長期目標の期間における」とあるのは「中長期目標の期間における国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法(平成11年法律第208号)」と、旧航海訓練所法第12条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人海技教育機構の平成28年4月1日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律第214号)第11条」とする。
9 第1項の規定により港湾空港技術研究所等が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第3条 前条第1項の規定により研究所又は機構が港湾空港技術研究所等の権利及び義務を承継したときは、それぞれその承継に際し、研究所又は機構が承継する資産の価額(同条第8項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧港湾空港技術研究所法第12条第1項、旧電子航法研究所法第13条第1項又は旧航海訓練所法第12条第1項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から研究所又は機構に出資されたものとする。
2 前項に規定する資産の価額は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第4条 国土交通大臣は、この法律の施行の際現に国立研究開発法人港湾空港技術研究所に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。
2 国は、この法律の施行の際現に独立行政法人航海訓練所に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
第5条 附則第2条第1項の規定により研究所又は機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
第6条 研究所及び機構は、研究所にあっては施行日の前日に国立研究開発法人港湾空港技術研究所又は国立研究開発法人電子航法研究所の職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第28号。以下この条において「平成18年整備法」という。)附則第4条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて研究所の職員となったものの退職に際し、機構にあっては同日に独立行政法人航海訓練所の職員として在職する者(同項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間をそれぞれ研究所又は機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が平成18年整備法の施行の日以後に港湾空港技術研究所等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
2 施行日の前日に国立研究開発法人港湾空港技術研究所若しくは国立研究開発法人電子航法研究所の職員として在職する者(平成18年整備法附則第4条第1項の規定の適用を受けた者であって、平成18年整備法の施行の日以後引き続き独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号。以下この項において「通則法整備法」という。)第188条の規定による改正前の独立行政法人港湾空港技術研究所法(平成11年法律第209号)第2条の独立行政法人港湾空港技術研究所(国立研究開発法人港湾空港技術研究所を含む。以下この項において「旧港湾空港技術研究所」という。)又は通則法整備法第189条の規定による改正前の独立行政法人電子航法研究所法(平成11年法律第210号)第2条の独立行政法人電子航法研究所(国立研究開発法人電子航法研究所を含む。以下この項において「旧電子航法研究所」という。)の職員として在職する者に限る。)が、引き続いて研究所の職員となり、かつ、引き続き研究所の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合、又は施行日の前日に独立行政法人航海訓練所の職員として在職する者(平成18年整備法附則第4条第1項の規定の適用を受けた者であって、平成18年整備法の施行の日以後引き続き独立行政法人航海訓練所の職員として在職する者に限る。)が、引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合における、その者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、それぞれ、その者の平成18年整備法の施行の日以後の旧港湾空港技術研究所若しくは旧電子航法研究所の職員としての在職期間及び研究所の職員としての在職期間又はその者の同日以後の独立行政法人航海訓練所の職員としての在職期間及び機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が同日以後に旧港湾空港技術研究所若しくは旧電子航法研究所若しくは研究所又は独立行政法人航海訓練所若しくは機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
第7条 (略)
2 機構の役員又は職員についての通則法第50条の4第1項、第2項第1号及び第4号並びに第6項並びに第50条の6の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
通則法第50条の4第1項 |
を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的 |
(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第48号。第6項において「平成27年整備法」という。)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。以下「旧航海訓練所」という。)の中期目標管理法人役職員であった者を含む。以下この項において同じ。)を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的 |
通則法第50条の4第2項第1号 |
であった者 |
であった者(旧航海訓練所の中期目標管理法人役職員であった者を含む。) |
通則法第50条の4第2項第4号 |
の組織 |
(旧航海訓練所を含む。)の組織 |
通則法第50条の4第6項 |
したこと |
したこと(平成27年整備法附則第8条第3号の規定による廃止前の独立行政法人航海訓練所法(平成11年法律第213号。以下この項において「旧航海訓練所法」という。)又は旧航海訓練所が定めていた業務方法書、第49条に規定する規程その他の規則(以下この項において「旧航海訓練所規則」という。)に違反する職務上の行為をしたことを含む。次条において同じ。) |
させたこと |
させたこと(旧航海訓練所の役員又は職員にこの法律、旧航海訓練所法若しくは他の法令又は旧航海訓練所規則に違反する職務上の行為をさせたことを含む。次条において同じ。) |
|
であった者 |
であった者(旧航海訓練所の役員又は職員であった者を含む。) |
|
通則法第50条の6第1号 |
であった者 |
であった者(旧航海訓練所の中期目標管理法人役職員であった者を含む。) |
定めるもの |
定めるもの(離職前5年間に在職していた旧航海訓練所の内部組織として主務省令で定めるものが行っていた業務を行う当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものを含む。) |
|
通則法第50条の6第2号 |
の役員又は管理 |
(旧航海訓練所を含む。)の役員又は管理 |
通則法第50条の6第3号 |
と営利企業等 |
(旧航海訓練所を含む。以下この号において同じ。)と営利企業等 |
第10条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。