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文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律

平成14年法律第81号
最終改正:平成16年5月28日法律第61号
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(目的)

第1条 この法律は、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約(以下「条約」という。)の適確な実施を確保するため、盗取された文化財の輸入、輸出及び回復に関する所要の措置を講ずることを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「文化財」とは、国内文化財及び条約の締約国である外国(以下「外国」という。)が条約第1条の規定に基づき指定した物件をいう。

 この法律において「国内文化財」とは、条約第1条(a)から(k)までに掲げる分類に属する物件のうち、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定に基づき指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定に基づき指定された重要有形民俗文化財及び同法第109条第1項の規定に基づき指定された史跡名勝天然記念物をいう。


(特定外国文化財)

第3条 外務大臣は、外国から、条約第7条(b)(i)に規定する施設から文化財が盗取された旨の通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を文部科学大臣に通知するものとする。

 文部科学大臣は、前項の規定により外務大臣から通知を受けたときは、当該通知に係る文化財を、文部科学省令で定めるところにより、特定外国文化財として指定する。

 文部科学大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。


(輸入の承認)

第4条 特定外国文化財を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第52条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。


(届出の公示等)

第5条 文化庁長官は、国内文化財について文化財保護法第33条(同法第80条、第118条及び第120条で準用する場合を含む。)の規定による届出(亡失又は盗難に係るものに限る。)があったときは、その旨を官報で公示するとともに、当該国内文化財が条約第7条(b)(i)に規定する施設から盗取されたものであるときは、外務大臣に通知するものとする。

 外務大臣は、前項の通知を受けたときは、その内容を遅滞なく外国に通知するものとする。


(特定外国文化財に係る善意取得の特則)

第6条 特定外国文化財の占有者が民法(明治29年法律第89号)第192条の条件を具備している場合であっても、第3条第1項の盗難の被害者は、同法第193条の規定による回復の請求に加え、盗難の時から2年を経過した後10年を経過するまでの期間にあっては、当該占有者に対してこれを回復することを求めることができる。ただし、当該特定外国文化財が本邦に輸入された後に第3条第2項の規定により指定されたものであるときは、この限りでない。

 前項本文の場合においては、被害者は、占有者が支払った代価を弁償しなければならない。


(国民の理解を深める等のための措置)

第7条 国は、教育活動、広報活動等を通じて、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転の防止に関し、国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。

附 則
(施行期日)

 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(経過措置)

 第3条の規定は、この法律の施行前に盗取された文化財については、適用しない。

 第5条の規定は、この法律の施行前に亡失し又は盗取された文化財については、適用しない。

附 則(平成16年5月28日法律第61号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。