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独立行政法人国立病院機構法

平成14年法律第191号
最終改正:平成26年6月13日法律第67号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、独立行政法人国立病院機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。


(名称)

第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立病院機構とする。


(機構の目的)

第3条 独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)は、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者の研修等の業務を行うことにより、国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の医療であって、国の医療政策として機構が担うべきものの向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。


(中期目標管理法人)

第4条 機構は、通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とする。


(事務所)

第5条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。


(資本金)

第6条 機構の資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第2章 役員及び職員

(役員)

第7条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

 機構に、役員として、副理事長1人及び理事5人以内を置くことができる。

 機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事8人以内を置くことができる。


(副理事長及び理事の職務及び権限等)

第8条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。

 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。

 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。


(副理事長及び理事の任期)

第9条 副理事長の任期は4年とし、理事の任期は2年とする。


(役員の欠格条項の特例)

第10条 通則法第22条の規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事又は監事となることができる。


第11条 通則法第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

 物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは役務の提供を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)


第12条 機構の理事長及び副理事長の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人国立病院機構法(平成14年法律第191号)第11条」とする。

 機構の理事及び監事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに独立行政法人国立病院機構法第10条及び第11条」とする。


(役員及び職員の秘密保持義務)

第13条 機構の役員及び職員は、職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。


(役員及び職員の地位)

第14条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第3章 業務等

(業務の範囲)

第15条 機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 医療を提供すること。

 医療に関する調査及び研究を行うこと。

 医療に関する技術者の研修を行うこと。

 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、機構に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究のために利用させることができる。


(施設別財務書類)

第16条 機構は、毎事業年度、医療を提供するために設置する施設ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、その財務に関する書類(以下「施設別財務書類」という。)を作成し、通則法第38条第1項の規定により機構の財務諸表を厚生労働大臣に提出するときに、当該施設別財務書類を添付しなければならない。

 機構は、通則法第38条第1項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、同項に規定する財務諸表その他の書面とともに、遅滞なく、施設別財務書類を厚生労働省令で定めるところにより各事務所及び各施設に備えて置き、同条第3項の主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。


(積立金の処分)

第17条 機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第15条に規定する業務の財源に充てることができる。

 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。


(長期借入金及び独立行政法人国立病院機構債券)

第18条 機構は、政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人国立病院機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

 前項に規定するもののほか、機構は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。

 前二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。


(債務保証)

第19条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、前条第1項又は第2項の規定による機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。


(償還計画)

第20条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

第4章 雑則

(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

第21条 厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、機構に対し、第15条第1項第1号又は第2号の業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。

 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。


(財務大臣との協議)

第22条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

 第17条第1項の承認をしようとするとき。

 第18条第1項、第2項若しくは第5項又は第20条の認可をしようとするとき。


(主務大臣等)

第23条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。


(他の法令の準用)

第24条 医療法(昭和23年法律第205号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。

第5章 罰則

第25条 第13条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第26条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。

 第15条第1項及び第2項並びに附則第7条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 第17条第1項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

 第18条第1項、第2項若しくは第5項又は第20条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。ただし、附則第10条から第26条までの規定は、同日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(職員の引継ぎ等)

第2条 機構の成立の際現に厚生労働省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、厚生労働大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の相当の職員となるものとする。


第3条 機構の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、機構の成立の日において引き続き機構の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、機構の成立の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、機構の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。


(機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)

第4条 機構の成立の際現に存する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2第1項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、機構の成立の際特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

 前項の規定により法人である労働組合となったものは、機構の成立の日から起算して60日を経過する日までに、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

 第1項の規定により労働組合となったものについては、機構の成立の日から起算して60日を経過する日までは、労働組合法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。


(権利義務の承継等)

第5条 機構の成立の際現に国が有する権利及び義務(附則第10条の規定による改正前の国立病院特別会計法(昭和24年法律第190号。以下「旧特別会計法」という。)に基づく国立病院特別会計(以下「旧特別会計」という。)の財政融資資金からの負債及び旧特別会計法附則第4項の規定により旧特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る義務を含む。)のうち、附則第16条の規定による改正前の厚生労働省設置法(平成11年法律第97号。以下「旧厚生労働省設置法」という。)第16条第1項に規定する国立病院及び国立療養所(以下「旧国立病院等」という。)の所掌事務に関するものは、政令で定めるところにより、附則第11条第3項及び第4項に規定するもの、附則第16条の規定による改正後の厚生労働省設置法第16条第1項に規定する国立ハンセン病療養所(以下単に「国立ハンセン病療養所」という。)に係るものその他政令で定めるものを除き、機構が承継する。

 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額及び機構がその成立の日において計上する引当金であって厚生労働省令で定めるものの金額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から機構に対し出資されたものとする。

 前項の出資による権利は、一般会計に帰属するものとする。

 厚生労働大臣は、第2項の厚生労働省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

 第2項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 第1項の規定により機構が承継する債務のうち政令で定めるものの償還及び当該債務に係る利子の支払に関し必要な事項は、政令で定める。

 前項の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払については、第16条第2項に規定する長期借入金又は債券の発行による収入をもって充ててはならない。


(国有財産の無償使用)

第6条 国は、機構の成立の際現に附則第2条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。


(業務の特例)

第7条 機構は、第13条に規定する業務のほか、当分の間、旧国立病院等であって機構の成立前に厚生労働大臣が定めるものの移譲、統合又は廃止に係る業務を行うものとする。


(不動産に関する登記)

第8条 機構が附則第5条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。


(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)

第9条 機構の成立の際現に係属している旧国立病院等(国立ハンセン病療養所を除く。)の所掌事務に関する訴訟事件又は非訟事件であって機構が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、機構を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法を適用する。


(国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の廃止)

第14条 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和62年法律第106号)は、廃止する。


(国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)

第15条 機構が附則第7条に規定する厚生労働大臣が定める旧国立病院等に係る資産を譲渡した時において、機構の資本金のうち当該資産に係る部分として厚生労働大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。ただし、当該資産の譲渡は、前条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(以下「旧再編成特措法」という。)第2条から第3条までの規定に準じて政令で定める要件に該当するものに限る。

 厚生労働大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

 前条の規定の施行前に旧再編成特措法第2条から第3条までの規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設した旧再編成特措法第2条第1項に規定する公的医療機関の開設者等(次項及び第5項において単に「開設者等」という。)に対する旧再編成特措法第7条第1項の補助については、なお従前の例による。

 前条の規定の施行前に旧再編成特措法第2条から第2条の3までの規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設した開設者等に対する旧再編成特措法第7条第2項の補助については、なお従前の例による。

 国は、予算の範囲内において、第1項の規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設する開設者等に対し、旧再編成特措法第7条第1項及び第2項の規定に基づく政令の規定に準じて政令で定めるところにより、当該医療機関の整備又は運営に要する費用を補助することができる。

 旧再編成特措法附則第3条に規定する場合については、同条の規定は、前条の規定の施行後においても、なおその効力を有する。


(政令への委任)

第27条 附則第2条から第9条まで、附則第11条から第13条まで、附則第15条、附則第18条、附則第21条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年7月31日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(独立行政法人国立病院機構法の一部改正に伴う経過措置)

第23条 この法律の施行の際現に独立行政法人国立病院機構の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続き独立行政法人国立病院機構の職員となるものとする。


第24条 前条の規定により独立行政法人国立病院機構(以下「施行日後の国立病院機構」という。)の職員となった者に対する国家公務員法第82条第2項の規定の適用については、施行日後の国立病院機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。


第25条 附則第23条の規定により施行日後の国立病院機構の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法に基づく退職手当は、支給しない。

 施行日後の国立病院機構は、前項の規定の適用を受けた施行日後の国立病院機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を施行日後の国立病院機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

 施行日の前日の独立行政法人国立病院機構(以下「施行日前の国立病院機構」という。)に職員として在職する者が、附則第23条の規定により引き続いて施行日後の国立病院機構の職員となり、かつ、引き続き施行日後の国立病院機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日後の国立病院機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が施行日後の国立病院機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

 施行日後の国立病院機構は、施行日の前日に施行日前の国立病院機構の職員として在職し、附則第23条の規定により引き続いて施行日後の国立病院機構の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に施行日後の国立病院機構を退職したものであって、その退職した日まで施行日前の国立病院機構の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。


第26条 施行日前に旧特労法第18条の規定に基づき施行日前の国立病院機構がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の国立病院機構とその職員に係る旧特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する旧特労法第3章(第12条の規定を除く。)及び第6章に規定する事項については、なお従前の例による。


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。