特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法
第1条 この法律は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を計画的かつ着実に推進するため、環境大臣が策定する基本方針等について定めるとともに、都道府県等が実施する特定支障除去等事業に関する特別の措置を講じ、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
第2条 この法律において「特定産業廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第4項に規定する産業廃棄物であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号)の施行(同法附則第1条第1号の規定による施行をいう。)前に廃棄物処理法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準又は廃棄物処理法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準に適合しない処分が行われたものをいう。
2 この法律において「支障の除去等」とは、特定産業廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止をいう。
3 この法律において「支障除去等事業」とは、都道府県又は廃棄物処理法第24条の2第1項の規定によりその長が廃棄物処理法第19条の8第1項に規定する事務を行うこととされた市(以下「政令市」という。)が行う同項の規定による支障の除去等の措置に係る事業をいう。
4 この法律において「特定支障除去等事業」とは、支障除去等事業のうち、第4条に規定する実施計画に基づいて行われるものをいう。
第3条 環境大臣は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成34年度までの間に計画的かつ着実に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の推進に関する基本的な方向
二 特定支障除去等事業その他の特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の内容に関する事項
三 その他特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の推進に際し配慮すべき重要事項
3 環境大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 環境大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第4条 都道府県又は政令市(以下「都道府県等」という。)は、基本方針に即して、当該都道府県等の区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある政令市の区域を除く。以下同じ。)内における特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を定めることができる。
2 実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該都道府県等の区域内において特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を講ずる必要があると認められる事案
二 前号に掲げる事案に係る特定産業廃棄物の処理の方法その他の支障除去等事業の内容に関する事項
三 第1号に掲げる事案について、特定産業廃棄物の処分を行った者等(廃棄物処理法第19条の5第1項に規定する処分者等及び廃棄物処理法第19条の6第1項に規定する排出事業者等をいう。以下同じ。)に対し都道府県等が講じた措置及び講じようとする措置の内容
四 その他特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に際し配慮すべき重要事項
3 都道府県等は、実施計画を定めるに当たっては、特定産業廃棄物の処分を行った者等の責任を明確化するよう配慮しなければならない。
4 都道府県等は、実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、環境基本法(平成5年法律第91号)第43条又は第44条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村の意見を聴くとともに、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
5 前項の規定による協議は、平成25年3月31日までにしなければならない。
6 環境大臣は、第4項の同意をしようとするときは、総務大臣に協議しなければならない。
7 都道府県等は、実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
8 第3項、第4項及び前二項の規定は、実施計画の変更について準用する。
第5条 国は、廃棄物処理法第13条の12に規定する適正処理推進センターが、廃棄物処理法第13条の13第5号に掲げる業務であって特定支障除去等事業に係るものを行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該業務に係る廃棄物処理法第13条の15第1項に規定する基金に充てる資金を補助することができる。
2 国は、前項に規定するもののほか、都道府県等が特定支障除去等事業を実施しようとするときは、当該特定支障除去等事業が円滑に実施されるように必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
第6条 特定支障除去等事業につき都道府県等が必要とする経費については、地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、平成35年3月31日限り、その効力を失う。
第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第1項の改正規定(「並びに第24条」を「、第24条の2第2項並びに附則第2条第2項」に改める部分に限る。)、同法第8条第1項の改正規定、同法第24条を削り、同法第24条の2を同法第24条とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第24条の4の改正規定(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第3条の規定並びに次条並びに附則第8条(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第12条及び第13条の規定 平成18年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。