かっこ色付け
移動

次世代育成支援対策推進法

平成15年法律第120号
最終改正:平成29年3月31日法律第14号
ツイート
シェア
印刷用画面
検索
条へ移動
全条文表示に戻る

第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいう。


(基本理念)

第3条 次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。


(国及び地方公共団体の責務)

第4条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念(次条及び第7条第1項において「基本理念」という。)にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。


(事業主の責務)

第5条 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。


(国民の責務)

第6条 国民は、次世代育成支援対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。

第2章 行動計画

第1節 行動計画策定指針

第7条 主務大臣は、次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、基本理念にのっとり、次条第1項の市町村行動計画及び第9条第1項の都道府県行動計画並びに第12条第1項の1般事業主行動計画及び第19条第1項の特定事業主行動計画(次項において「市町村行動計画等」という。)の策定に関する指針(以下「行動計画策定指針」という。)を定めなければならない。

 行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、市町村行動計画等の指針となるべきものを定めるものとする。

 次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項

 次世代育成支援対策の内容に関する事項

 その他次世代育成支援対策の実施に関する重要事項

 主務大臣は、少子化の動向、子どもを取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに行動計画策定指針を変更するものとする。

 主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴くとともに、次条第1項の市町村行動計画及び第9条第1項の都道府県行動計画に係る部分について総務大臣に協議しなければならない。

 主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第2節 市町村行動計画及び都道府県行動計画

(市町村行動計画)

第8条 市町村は、行動計画策定指針に即して、5年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、5年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「市町村行動計画」という。)を策定することができる。

 市町村行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標

 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期

 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県に提出しなければならない。

 市町村は、市町村行動計画を策定したときは、おおむね1年に一回、市町村行動計画に基づく措置の実施の状況を公表するよう努めるものとする。

 市町村は、市町村行動計画を策定したときは、定期的に、市町村行動計画に基づく措置の実施の状況に関する評価を行い、市町村行動計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更することその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 市町村は、市町村行動計画の策定及び市町村行動計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、事業主その他の関係者に対して調査を実施するため必要な協力を求めることができる。


(都道府県行動計画)

第9条 都道府県は、行動計画策定指針に即して、5年ごとに、当該都道府県の事務及び事業に関し、5年を一期として、地域における子育ての支援、保護を要する子どもの養育環境の整備、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「都道府県行動計画」という。)を策定することができる。

 都道府県行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標

 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期

 次世代育成支援対策を実施する市町村を支援するための措置の内容及びその実施時期

 都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

 都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、主務大臣に提出しなければならない。

 都道府県は、都道府県行動計画を策定したときは、おおむね1年に一回、都道府県行動計画に基づく措置の実施の状況を公表するよう努めるものとする。

 都道府県は、都道府県行動計画を策定したときは、定期的に、都道府県行動計画に基づく措置の実施の状況に関する評価を行い、都道府県行動計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更することその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 都道府県は、都道府県行動計画の策定及び都道府県行動計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、市町村、事業主その他の関係者に対して調査を実施するため必要な協力を求めることができる。


(都道府県の助言等)

第10条 都道府県は、市町村に対し、市町村行動計画の策定上の技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

 主務大臣は、都道府県に対し、都道府県行動計画の策定の手法その他都道府県行動計画の策定上重要な技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。


(市町村及び都道府県に対する交付金の交付等)

第11条 国は、市町村又は都道府県に対し、市町村行動計画又は都道府県行動計画に定められた措置の実施に要する経費に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

 国は、市町村又は都道府県が、市町村行動計画又は都道府県行動計画に定められた措置を実施しようとするときは、当該措置が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

第3節 一般事業主行動計画

(一般事業主行動計画の策定等)

第12条 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 計画期間

 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標

 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期

 第1項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。

 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人以下のものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも同様とする。

 前項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表するよう努めなければならない。

 第1項に規定する一般事業主が同項の規定による届出又は第3項の規定による公表をしない場合には、厚生労働大臣は、当該一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該届出又は公表をすべきことを勧告することができる。


(一般事業主行動計画の労働者への周知等)

第12条の2 前条第1項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。

 前条第4項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない。

 前条第6項の規定は、同条第1項に規定する一般事業主が第1項の規定による措置を講じない場合について準用する。


(基準に適合する一般事業主の認定)

第13条 厚生労働大臣は、第12条第1項又は第4項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したことその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。


(認定一般事業主の表示等)

第14条 前条の認定を受けた一般事業主(以下「認定一般事業主」という。)は、商品又は役務、その広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項及び第15条の4第1項において「広告等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。

 何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。


(認定一般事業主の認定の取消し)

第15条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第13条の認定を取り消すことができる。

 第13条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

 前二号に掲げる場合のほか、認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき。


(基準に適合する認定一般事業主の認定)

第15条の2 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定一般事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画(その計画期間の末日が、当該認定一般事業主が第13条の認定を受けた日以後であるものに限る。)を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと、当該認定一般事業主の次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。


(特例認定一般事業主の特例等)

第15条の3 前条の認定を受けた認定一般事業主(以下「特例認定一般事業主」という。)については、第12条第1項及び第4項の規定は、適用しない。

 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、次世代育成支援対策の実施の状況を公表しなければならない。

 特例認定一般事業主が前項の規定による公表をしない場合には、厚生労働大臣は、当該特例認定一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該公表をすべきことを勧告することができる。


(特例認定一般事業主の表示等)

第15条の4 特例認定一般事業主は、広告等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。

 第14条第2項の規定は、前項の表示について準用する。


(特例認定一般事業主の認定の取消し)

第15条の5 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第15条の2の認定を取り消すことができる。

 第15条の規定により第13条の認定を取り消すとき。

 第15条の2に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

 第15条の3第2項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

 前各号に掲げる場合のほか、特例認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき。


(委託募集の特例等)

第16条 承認中小事業主団体の構成員である一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人以下のもの(以下この項及び次項において「中小事業主」という。)が、当該承認中小事業主団体をして次世代育成支援対策を推進するための措置の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法(昭和22年法律第141号)第36条第1項及び第3項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。

 この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。以下この項において「事業協同組合等」という。)であって、その構成員である中小事業主に対し、次世代育成支援対策を推進するための人材確保に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると承認したものをいう。

 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項の相談及び援助を行うものとして適当でなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。

 承認中小事業主団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。

 職業安定法第37条第2項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4、第39条、第41条第2項、第42条第1項、第42条の2、第48条の3第1項、第48条の4、第50条第1項及び第2項並びに第51条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第40条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第50条第3項及び第4項の規定はこの項において準用する同条第2項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第37条第2項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第16条第4項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第41条第2項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

 職業安定法第36条第2項及び第42条の3の規定の適用については、同法第36条第2項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第42条の3中「第39条に規定する募集受託者」とあるのは「次世代育成支援対策推進法第16条第4項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」とする。

 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第2項の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。


第17条 公共職業安定所は、前条第4項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。


(一般事業主に対する国の援助)

第18条 国は、第12条第1項又は第4項の規定により一般事業主行動計画を策定する一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、公表若しくは労働者への周知又は当該一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

第4節 特定事業主行動計画

第19条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下この条において同じ。)を策定するものとする。

 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 計画期間

 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標

 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期

 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。

 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく措置の実施の状況を公表しなければならない。

 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく措置を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。

第5節 次世代育成支援対策推進センター

第20条 厚生労働大臣は、一般事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認めるものを、その申請により、次世代育成支援対策推進センターとして指定することができる。

 次世代育成支援対策推進センターは、一般事業主行動計画の策定及び実施に関し、一般事業主その他の関係者に対し、雇用環境の整備に関する相談その他の援助の業務を行うものとする。

 厚生労働大臣は、次世代育成支援対策推進センターの財産の状況又はその業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、次世代育成支援対策推進センターに対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 厚生労働大臣は、次世代育成支援対策推進センターが前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。

 次世代育成支援対策推進センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第2項に規定する業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 第1項の指定の手続その他次世代育成支援対策推進センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第3章 次世代育成支援対策地域協議会

第21条 地方公共団体、事業主、住民その他の次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、地域における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議するため、次世代育成支援対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。

 前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

 前二項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。

第4章 雑則

(主務大臣)

第22条 第7条第1項及び第3項から第5項までにおける主務大臣は、行動計画策定指針のうち、市町村行動計画及び都道府県行動計画に係る部分並びに一般事業主行動計画に係る部分(雇用環境の整備に関する部分を除く。)については厚生労働大臣、内閣総理大臣、国家公安委員会、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とし、その他の部分については厚生労働大臣とする。

 第9条第5項及び第10条第2項における主務大臣は、厚生労働大臣、内閣総理大臣、国家公安委員会、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とする。


(権限の委任)

第23条 第12条から第16条までに規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

第5章 罰則

第24条 第16条第5項において準用する職業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 第16条第4項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者

 第16条第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規定による指示に従わなかった者

 第16条第5項において準用する職業安定法第39条又は第40条の規定に違反した者


第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第14条第2項(第15条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 第16条第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第16条第5項において準用する職業安定法第50条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 第16条第5項において準用する職業安定法第51条第1項の規定に違反して秘密を漏らした者

 第20条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者


第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第24条、第25条又は前条第1号から第4号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第22条第1項の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から、第8条から第19条まで、第22条第2項、第23条から第25条まで、第26条第1号から第3号まで及び第27条の規定は平成17年4月1日から施行する。


(この法律の失効)

第2条 この法律は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。

 次世代育成支援対策推進センターの役員又は職員であった者の第20条第2項に規定する業務に関して知り得た秘密については、同条第5項の規定(同項に係る罰則を含む。)は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

 この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。


(検討)

第3条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成17年4月1日法律第25号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。


(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この法律の規定(第1条を除く。)による改正後の規定は、平成17年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成16年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成17年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成16年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成17年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成20年12月3日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条及び第9条の規定 公布の日

 第3条中次世代育成支援対策推進法第4条、第7条から第9条まで及び第22条の改正規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

 第2条の規定及び第4条中次世代育成支援対策推進法第7条から第9条までの改正規定並びに附則第5条及び第17条の規定 平成22年4月1日

 第4条中次世代育成支援対策推進法第12条及び第16条の改正規定並びに附則第8条の規定 平成23年4月1日


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の児童福祉法等の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


(一般事業主行動計画の公表に関する経過措置)

第6条 第3条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法(次項及び次条において「新法」という。)第12条第3項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第1項に基づき策定し、又は変更した一般事業主行動計画について適用する。

 新法第12条第5項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第4項に基づき策定し、又は変更した一般事業主行動計画について適用する。


(一般事業主行動計画の労働者への周知に関する経過措置)

第7条 新法第12条の2第1項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第12条第1項に基づき策定し、又は変更した一般事業主行動計画について適用する。

 新法第12条の2第2項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第12条第4項に基づき策定し、又は変更した一般事業主行動計画について適用する。


(一般事業主行動計画の届出に関する経過措置)

第8条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に常時雇用する労働者の数が100人を超え、300人以下である次世代育成支援対策推進法第12条第1項に規定する一般事業主が第4条の規定による改正前の次世代育成支援対策推進法第12条第4項の規定により届け出た一般事業主行動計画(附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日をその計画期間に含むものに限る。)は、第4条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法第12条第1項の規定により届け出た一般事業主行動計画とみなす。


(その他の経過措置の政令への委任)

第9条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成22年12月10日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成24年8月22日法律第67号)

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第25条及び第73条の規定 公布の日

附 則(平成26年4月23日法律第28号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中次世代育成支援対策推進法附則第2条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項及び第2項、第14条並びに第19条の規定 公布の日


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


(政令への委任)

第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成29年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中雇用保険法第64条の次に一条を加える改正規定及び附則第35条の規定 公布の日

二・三 略

 第2条中雇用保険法第10条の4第2項、第58条第1項、第60条の2第4項、第76条第2項及び第79条の2並びに附則第11条の2第1項の改正規定並びに同条第3項の改正規定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、第4条の規定並びに第7条中育児・介護休業法第53条第5項及び第6項並びに第64条の改正規定並びに附則第5条から第8条まで及び第10条の規定、附則第13条中国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第10条第10項第5号の改正規定、附則第14条第2項及び第17条の規定、附則第18条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第38条第3項の改正規定(「第4条第8項」を「第4条第9項」に改める部分に限る。)、附則第20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第30条第1項の表第4条第8項の項、第32条の11から第32条の15まで、第32条の16第1項及び第51条の項及び第48条の3及び第48条の4第1項の項の改正規定、附則第21条、第22条、第26条から第28条まで及び第32条の規定並びに附則第33条(次号に掲げる規定を除く。)の規定 平成30年1月1日


(罰則に関する経過措置)

第34条 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。