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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律

平成17年法律第48号
最終改正:平成28年5月18日法律第40号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、使用済燃料の再処理等の着実な実施のために必要な措置を講ずることにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「使用済燃料」とは、実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。)第43条の4第1項に規定する実用発電用原子炉をいう。第5項において同じ。)において燃料として使用した核燃料物質(原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)をいう。

 この法律において「再処理」とは、使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。

 この法律において「分離有用物質」とは、再処理に伴い使用済燃料から分離された核燃料物質その他の有用物質をいう。

 この法律において「再処理等」とは、次に掲げるものをいう。

 再処理及び再処理に伴い分離された核燃料物質の加工(原子炉等規制法第2条第9項に規定する加工をいう。以下「再処理関連加工」という。)

 次に掲げるものの処理、管理及び処分(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号)第2条第8項第1号に掲げる第一種特定放射性廃棄物に係る同条第2項に規定する最終処分を除く。)

 再処理に伴い使用済燃料から分離有用物質を分離した後に残存する物(以下「残存物」という。)

 再処理及び再処理関連加工に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物

 再処理等施設(原子炉等規制法第44条第2項第2号に規定する再処理施設及び原子炉等規制法第13条第2項第2号に規定する加工施設(同項第3号に規定する加工の方法として再処理関連加工に該当するものを行う旨を記載して同条第1項の許可を受けたものに限る。)をいう。以下同じ。)の解体

 前三号に掲げるもののほか、分離有用物質の貯蔵(再処理等施設において行うものに限る。)その他の政令で定める行為

 この法律において「特定実用発電用原子炉」とは、原子炉等規制法第43条の3の5第2項第8号に掲げる処分の方法として再処理する旨を記載して同条第1項の許可を受けた実用発電用原子炉をいう。

 この法律において「特定実用発電用原子炉設置者」とは、特定実用発電用原子炉を設置している者をいう。


(特定実用発電用原子炉設置者の責任)

第3条 特定実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の責任を負う。

第2章 拠出金の納付及び再処理等の実施

第1節 拠出金の納付

(拠出金)

第4条 特定実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等業務(第41条各号に掲げる使用済燃料再処理機構(以下この章において「機構」という。)の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、各年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。第7条第1項において同じ。)、一の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。

 前項の拠出金の額は、拠出金単価(機構ごとに、使用済燃料の単位数量当たりの再処理等業務に必要な金額として機構が年度ごとに運営委員会の議決を経て定める額をいう。以下この条において同じ。)に特定実用発電用原子炉設置者の特定実用発電用原子炉の前年度の運転に伴って生じた使用済燃料の量を乗じて得た額とする。

 前項の拠出金単価は、特定実用発電用原子炉設置者ごとに、機構が再処理を行う使用済燃料の量及び再処理に伴い発生する核燃料物質の量並びにこれらを元に機構が再処理等業務を行うために要する費用の長期的な見通しに照らし、再処理等業務を適正かつ着実に実施するために十分なものとするために機構ごとに経済産業省令で定める基準に従い、定めなければならない。

 機構は、拠出金単価を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

 機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該認可に係る拠出金単価を特定実用発電用原子炉設置者に通知しなければならない。

 経済産業大臣は、機構の業務の実施の状況その他の事情に照らし必要と認めるときは、機構に対し、拠出金単価の変更をすべきことを命ずることができる。


(機構の名称等の届出)

第5条 特定実用発電用原子炉設置者は、その特定実用発電用原子炉設置者となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第1項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。

 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を当該機構に通知するものとする。


(変更)

第6条 特定実用発電用原子炉設置者は、拠出金を納付する機構を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

 前項の承認を受けようとする特定実用発電用原子炉設置者は、その機構を変更しようとする日の属する年度の前年度の1月1日までに、その旨、変更しようとする理由その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

 経済産業大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、その変更が拠出金を納付する機構として現に届け出ている機構の認可実施計画(第45条第1項前段の規定による認可を受けた使用済燃料再処理等実施中期計画をいい、同項後段の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第9条において同じ。)に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき、又はその変更により拠出金を納付する機構となる機構の認可実施計画に照らし不適切であると認めるときは、その申請を却下することができる。

 経済産業大臣は、第2項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした特定実用発電用原子炉設置者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

 第2項の申請書の提出があった場合において、その変更しようとする日の属する年度の前年度の2月1日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。

 経済産業大臣は、第2項の申請につき承認の処分をしたとき(前項の規定により承認があったものとみなされるときを含む。)は、その旨をその変更に係る機構に通知するものとする。


(拠出金の納付等)

第7条 特定実用発電用原子炉設置者は、各年度の6月30日(その年度に特定実用発電用原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の6月30日)までに、拠出金を、第4条第2項の使用済燃料の量、拠出金の額その他経済産業省令で定める事項を記載した申告書に添えて、第5条第1項の規定により届け出た機構(前条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。以下この章において同じ。)に納付しなければならない。

 前項の申告書には、第4条第2項の使用済燃料の量を証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

 機構は、特定実用発電用原子炉設置者が第1項に規定する期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に第4条第2項の使用済燃料の量若しくは拠出金の額の記載の誤りがあると認めたときは、拠出金の額を決定し、これを特定実用発電用原子炉設置者に通知する。

 前項の規定による通知を受けた特定実用発電用原子炉設置者は、拠出金を納付していないときは同項の規定により機構が決定した拠出金の全額を、納付した拠出金の額が同項の規定により機構が決定した拠出金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から15日以内に機構に納付しなければならない。

 特定実用発電用原子炉設置者が納付した拠出金の額が、第3項の規定により機構が決定した拠出金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の拠出金及び次条第1項の延滞金があるときはこれに充当してなお残余があれば還付し、未納の拠出金がないときはこれを還付しなければならない。

 機構は、拠出金を第1項の納期限(第3項の規定による通知があった場合にあっては、第4項の納期限。次条第1項及び第9条において同じ。)までに納付しない特定実用発電用原子炉設置者があるときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

 経済産業大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を公表するものとする。

 拠出金の延納その他拠出金の納付に関して必要な事項は、政令で定める。


(延滞金)

第8条 特定実用発電用原子炉設置者は、拠出金を前条第1項の納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。

 延滞金の額は、未納の拠出金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

第2節 再処理等の実施

第9条 機構は、特定実用発電用原子炉設置者が拠出金(拠出金が第7条第1項の納期限までに納付されないときは、拠出金及び延滞金。以下この条において同じ。)を納付したときは、認可実施計画に従い、当該拠出金に係る使用済燃料の再処理等を行わなければならない。

第3章 使用済燃料再処理機構

第1節 総則

(目的)

第10条 使用済燃料再処理機構(以下「機構」という。)は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の実施の業務を行うことにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図ることを目的とする。


(法人格)

第11条 機構は、法人とする。


(名称)

第12条 機構は、その名称中に使用済燃料再処理機構という文字を用いなければならない。

 機構でない者は、その名称中に使用済燃料再処理機構という文字を用いてはならない。


(登記)

第13条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。


(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第14条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。

第2節 設立

(発起人)

第15条 機構を設立するには、使用済燃料の再処理等又は電気事業に関して専門的な知識と経験を有する者7人以上が発起人となることを必要とする。


(設立の認可等)

第16条 発起人は、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

 定款には、次の事項を記載しなければならない。

 目的

 名称

 事務所の所在地

 運営委員会に関する事項

 役員に関する事項

 業務及びその執行に関する事項

 財務及び会計に関する事項

 定款の変更に関する事項

 公告の方法

 第1項の事業計画書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。


第17条 経済産業大臣は、前条第1項の規定による設立の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。

 定款及び事業計画書に虚偽の記載がないこと。

 事業の運営が健全に行われ、発電に関する原子力の適正な利用に寄与することが確実であると認められること。


(事務の引継ぎ)

第18条 設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。


(設立の登記)

第19条 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

 機構は、設立の登記をすることによって成立する。

第3節 運営委員会

(設置)

第20条 機構に、運営委員会を置く。


(権限)

第21条 第4条第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。

 定款の変更

 業務方法書の作成又は変更

 使用済燃料再処理等実施中期計画(第45条第1項に規定する使用済燃料再処理等実施中期計画をいう。)の作成又は変更

 予算、事業計画及び資金計画の作成又は変更

 決算

 その他運営委員会が特に必要と認める事項


(組織)

第22条 運営委員会は、委員8人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する。

 運営委員会に委員長1人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。

 委員長は、運営委員会の会務を総理する。

 運営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。


(委員の任命)

第23条 委員は、使用済燃料の再処理等、電気事業、経済、金融、法律又は会計に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。


(委員の任期)

第24条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、再任されることができる。


(委員の解任)

第25条 機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、経済産業大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。

 破産手続開始の決定を受けたとき。

 禁錮以上の刑に処せられたとき。

 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。

 職務上の義務違反があるとき。


(議決の方法)

第26条 運営委員会は、委員長又は第22条第4項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

 運営委員会の議事は、出席した委員並びに機構の理事長及び理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。


(委員の秘密保持義務)

第27条 委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。


(委員の地位)

第28条 委員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第4節 役員等

(役員)

第29条 機構に、役員として、理事長1人、理事4人以内及び監事1人を置く。


(役員の職務及び権限)

第30条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

 理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

 監事は、機構の業務を監査する。

 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。


(役員の任命)

第31条 理事長及び監事は、経済産業大臣が任命する。

 理事は、理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。


(役員の任期)

第32条 役員の任期は、2年とする。ただし、役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 役員は、再任されることができる。


(役員の欠格条項)

第33条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。


(役員の解任)

第34条 経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

 経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第25条各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第31条の規定の例により、その役員を解任することができる。


(役員の兼職禁止)

第35条 役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。


(監事の兼職禁止)

第36条 監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。


(代表権の制限)

第37条 機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。


(代理人の選任)

第38条 理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。


(職員の任命)

第39条 機構の職員は、理事長が任命する。


(役員等の秘密保持義務等)

第40条 第27条及び第28条の規定は、役員及び職員について準用する。

第5節 業務

(業務)

第41条 機構は、第10条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。

 使用済燃料の再処理等を行うこと。

 拠出金を収納すること。

 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。


(業務の委託)

第42条 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、原子炉等規制法第44条の4第1項に規定する再処理事業者その他政令で定める者に対し、前条第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の一部を委託することができる。


(業務の運営)

第43条 機構は、第41条に規定する業務を行うに当たっては、安全の確保を旨としてこれを行うよう努めなければならない。


(業務方法書)

第44条 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 業務方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。


(使用済燃料再処理等実施中期計画)

第45条 機構は、業務開始の際、使用済燃料の再処理等の実施時期その他の経済産業省令で定める事項について使用済燃料の再処理等の実施に関する中期的な計画(次項及び第3項において「使用済燃料再処理等実施中期計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。その計画の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る使用済燃料再処理等実施中期計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

 当該使用済燃料再処理等実施中期計画に係る使用済燃料の再処理等が適切かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

 当該使用済燃料再処理等実施中期計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

 経済産業大臣は、使用済燃料再処理等実施中期計画が前項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、機構に対してその使用済燃料再処理等実施中期計画を変更すべきことを命じなければならない。

 機構は、第1項の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。


(報告又は資料の提出の請求)

第46条 機構は、その業務を行うため必要があるときは、特定実用発電用原子炉設置者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

 前項の規定により報告又は資料の提出を求められた特定実用発電用原子炉設置者は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。

第6節 財務及び会計

(事業年度)

第47条 機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


(予算等の認可)

第48条 機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


(財務諸表)

第49条 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項及び第3項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に経済産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

 機構は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

 機構は、第1項の規定による経済産業大臣の承認を受けた財務諸表並びに前項の事業報告書及び決算報告書をその事務所に備えて置かなければならない。


(剰余金の繰越し)

第50条 機構の行う再処理等業務から生じた剰余金は、当該事業の経費に充てるため、翌年度に繰り越さなければならない。


(借入金)

第51条 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。

 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、経済産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。


(余裕金の運用)

第52条 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有

 経済産業大臣の指定する金融機関への預金

 その他経済産業省令で定める方法


(省令への委任)

第53条 この法律に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第7節 監督

(監督命令)

第54条 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


(報告及び立入検査)

第55条 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第8節 雑則

(定款の変更)

第56条 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


(解散)

第57条 機構の解散については、別に法律で定める。


(業務困難の場合の措置)

第58条 機構が経済事情の著しい変動、天災その他の事由により再処理等業務の全部又はその大部分を行うことができなくなった場合における当該再処理等業務の全部又は一部の引継ぎ、当該機構の権利及び義務の取扱いその他の必要な措置については、別に法律で定める。

 前項の場合において、同項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、経済産業大臣が、政令で定めるところにより、当該再処理等業務の全部又は一部を行うものとする。

第4章 雑則

(報告及び立入検査)

第59条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定実用発電用原子炉設置者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、特定実用発電用原子炉設置者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 第55条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。


(省令への委任)

第60条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、経済産業省令で定める。


(経過措置)

第61条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第5章 罰則

第62条 第27条(第40条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第63条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

 第5条第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第46条第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

 第59条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第59条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者


第64条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。

 第55条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 第55条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。


第65条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第63条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。


第66条 第12条第2項の規定に違反した者は、50万円以下の過料に処する。


第67条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、50万円以下の過料に処する。

 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

 第13条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

 第41条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 第54条の規定による命令に違反したとき。


第68条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。

 第7条第6項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

 第52条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4条、第5条、第19条第1項、第3項及び第4項、第22条第1号、第3号及び第4号、第24条第2号並びに次条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(政令への委任)

第2条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。


(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)

第58条 旧郵便貯金は、第7条、第8条、第20条、第22条、第24条、第28条、第39条、第43条、第88条、第108条及び第111条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

一~二十一 略

二十二 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第14条第1項第2号


(罰則に関する経過措置)

第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成18年6月21日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一~三 略

 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日

附 則(平成19年6月13日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第10条の規定は、公布の日から施行する。


(処分等の効力)

第8条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第11条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第1条から第3条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成24年6月27日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第7条第1項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第5条、第6条、第14条第1項、第34条及び第87条の規定 公布の日

二・三 略

 附則第17条、第21条から第26条まで、第37条、第39条、第41条から第48条まで、第50条、第55条、第61条、第65条、第67条、第71条及び第78条の規定 施行日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日


(罰則の適用に関する経過措置)

第86条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第87条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成27年6月24日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~七 略

 附則第3条から第5条まで及び第9条から第11条までの規定、附則第88条中電源開発促進税法第2条第2号の改正規定、同法第9条第2項の改正規定(「第11条に」を「第11条第1項に」に改める部分に限る。)、同法第11条の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第96条の規定 平成26年改正法の施行の日

附 則(平成28年5月18日法律第40号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第10条及び第15条の規定は、公布の日から施行する。


(拠出金に関する経過措置)

第2条 この法律の施行の際現に特定実用発電用原子炉設置者(この法律による改正後の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(以下「新法」という。)第2条第6項に規定する特定実用発電用原子炉設置者をいう。以下同じ。)である者がこの法律の施行前に締結した委託契約に基づき新法第2条第4項に規定する再処理等に相当するものを他人に委託している旧使用済燃料(この法律による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(以下「旧法」という。)の施行の日以降の旧法第2条第5項に規定する特定実用発電用原子炉の運転に伴って生じた同条第1項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)及び旧法附則使用済燃料(旧法附則第3条第1項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)については、新法第4条第1項、第7条及び第8条の規定は、適用しない。


第3条 この法律の施行の際現に特定実用発電用原子炉設置者である者が新法第4条第1項の規定により最初に納付すべき拠出金に対する同条第2項の規定の適用については、同項中「前年度」とあるのは、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第40号)の施行の日から同日の属する年度の末日までの間」とする。


第4条 この法律の施行の際現に特定実用発電用原子炉設置者である者に対する新法第5条第1項の規定の適用については、同項中「その特定実用発電用原子炉設置者となった日」とあるのは、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第40号)の施行の日」とする。


(使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置)

第5条 経済産業大臣は、この法律の施行の際現に使用済燃料再処理等積立金(旧法第3条第1項に規定する使用済燃料再処理等積立金をいう。以下同じ。)の積立てがある特定実用発電用原子炉設置者から新法第5条第1項の規定による届出があったときは、旧資金管理法人(この法律の施行の際現に旧法第10条第1項の規定による指定を受けている法人をいう。以下同じ。)に対し、当該届出があった使用済燃料再処理機構(以下単に「機構」という。)に当該使用済燃料再処理等積立金に相当する金銭その他の資産を引き渡すべきことを指示しなければならない。

 旧資金管理法人は、前項の規定による指示を受けたときは、その指定に従って速やかに同項に規定する金銭その他の資産を引き渡さなければならない。

 旧資金管理法人は、前項の規定による引渡しをしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

 機構は、第2項の規定による引渡しがあったときは、遅滞なく、その旨を当該特定実用発電用原子炉設置者に通知しなければならない。

 旧法第3条第3項、第6条、第9条、第10条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第4項及び第5項、第11条から第17条まで、第19条第2項から第4項まで並びに第23条の規定は、旧資金管理法人が第2項及び第3項の規定による行為に係る業務を行う間は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第2項の規定による引渡しがあったときは、当該引渡しがされた金銭その他の資産について、特定実用発電用原子炉設置者が旧資金管理法人から取戻しを受け、かつ、当該特定実用発電用原子炉設置者から機構に対し、政令で定めるところにより、当該機構における次に掲げる使用済燃料に係る拠出金として納付したものとみなす。

 旧使用済燃料であって附則第2条に規定するもの以外のもの

 旧法附則使用済燃料であってこの法律の施行の際現にその再処理等(旧法第2条第4項に規定する再処理等であって新法第2条第4項に規定する再処理等に該当するものをいう。附則第7条第1項及び第8条において同じ。)に要する費用に充てるための金銭が旧法附則第3条第1項の規定により積み立てられているもの

 旧資金管理法人は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた使用済燃料再処理等積立金の取戻しに関して、施行日以後においても、取り戻された使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額が確実に旧法第2条第4項に規定する再処理等に要する費用に支出されることを確認しなければならない。

 旧法第10条第4項及び第5項、第11条から第13条まで、第15条から第17条まで、第19条第2項から第4項まで並びに第23条の規定は、旧資金管理法人が前項の規定による行為に係る業務を行う間は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


第6条 この法律の施行の際現に旧法附則第3条第1項の規定による積立てを同条第3項の規定により分割して行っている特定実用発電用原子炉設置者であって施行日の属する年度以降も分割して積立てをすべき金銭がなお存するものは、当該金銭を、各年度(新法第4条第1項に規定する各年度をいう。以下同じ。)の3月31日までに、旧法附則第3条第3項の規定の例により、新法第5条第1項の規定により届け出た機構(新法第6条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。以下同じ。)に対し、支払わなければならない。この場合において、当該支払がされた金銭は、当該特定実用発電用原子炉設置者から機構に対し、当該機構における旧法附則使用済燃料であって旧法附則第3条第1項の規定により積み立てるべき金銭のうち当該支払がされた金銭が占める割合に相当する分のものに係る拠出金として納付したものとみなす。

 新法第7条第6項から第8項まで及び第8条の規定は、前項前段の規定による支払について準用する。この場合において、新法第7条第6項中「第1項の納期限(第3項の規定による通知があった場合にあっては、第4項の納期限。次条第1項及び第9条において同じ。)」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第40号)附則第6条第1項の納期限」と、新法第8条第1項中「前条第1項」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第6条第1項」と読み替えるものとする。


第7条 この法律の施行の際現に旧法第3条第1項の規定による積立てがされていない旧使用済燃料(附則第2条に規定する旧使用済燃料を除く。)がある特定実用発電用原子炉設置者は、経済産業大臣が定める日までに、当該旧使用済燃料の量及びその再処理等に要する費用その他の事項を基礎として当該特定実用発電用原子炉設置者ごとに経済産業大臣が定める額の金銭を、新法第5条第1項の規定により届け出た機構に対し、支払わなければならない。この場合において、当該支払がされた金銭は、当該特定実用発電用原子炉設置者から当該機構に対し、当該機構における当該旧使用済燃料に係る拠出金として納付したものとみなす。

 前項前段の規定による支払の分納その他同項前段の規定による支払に関して必要な事項は、政令で定める。

 新法第7条第6項から第8項まで及び第8条の規定は、第1項前段の規定による支払について準用する。この場合において、新法第7条第6項中「第1項の納期限(第3項の規定による通知があった場合にあっては、第4項の納期限。次条第1項及び第9条において同じ。)」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第40号)附則第7条第1項の納期限」と、新法第8条第1項中「前条第1項」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第7条第1項」と読み替えるものとする。


第8条 機構は、附則第5条第2項の規定による引渡しがあったとき、又は特定実用発電用原子炉設置者が附則第6条第1項前段の規定による同項前段に規定する金銭(当該金銭が同項の納期限までに納付されないときは、当該金銭及び延滞金。次条第2項において同じ。)若しくは前条第1項前段の規定による同項前段に規定する金銭(当該金銭が同項の納期限までに納付されないときは、当該金銭及び延滞金。次条第2項において同じ。)の支払をしたときは、当該引渡し又は支払に係る使用済燃料の再処理等を行わなければならない。


第9条 この法律の施行の際現に附則第2条に規定するもの以外の旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料がある特定実用発電用原子炉設置者は、当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料の量及びその再処理関連加工等(新法第2条第4項に規定する再処理等であって旧法第2条第4項に規定する再処理等に該当するもの以外のものをいう。次項において同じ。)に要する費用その他の事項を基礎として当該特定実用発電用原子炉設置者ごとに経済産業大臣が定める額の金銭を、施行日の属する年度から最終年度(施行日の属する年度から15年目の年度をいう。)までの各年度に均等に分割して、各年度の3月31日(施行日の属する年度にあっては、経済産業大臣が定める日)までに、新法第5条第1項の規定により届け出た機構に対し、支払わなければならない。この場合において、当該支払がされた金銭は、当該特定実用発電用原子炉設置者から機構に対し、当該機構における当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料に係る拠出金として納付したものとみなす。

 機構は、特定実用発電用原子炉設置者が前項前段の規定により同項前段に規定する金銭(当該金銭が前項の納期限までに納付されないときは、当該金銭及び延滞金)の支払をしたときは、当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料の再処理関連加工等を行わなければならない。ただし、当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料に係る附則第5条第2項の規定による引渡し又は附則第6条第1項前段の規定による同項前段に規定する金銭若しくは附則第7条第1項前段の規定による同項前段に規定する金銭の支払をしていないときは、この限りでない。

 第1項前段の規定による支払の分納その他同項前段の規定による支払に関して必要な事項は、政令で定める。

 新法第7条第6項から第8項まで及び第8条の規定は、第1項前段の規定による支払について準用する。この場合において、新法第7条第6項中「第1項の納期限(第3項の規定による通知があった場合にあっては、第4項の納期限。次条第1項及び第9条において同じ。)」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第40号)附則第9条第1項の納期限」と、新法第8条第1項中「前条第1項」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第9条第1項」と読み替えるものとする。


(準備行為)

第10条 機構の発起人は、施行日前においても、新法第16条及び第17条の規定の例により、機構の設立の認可の申請をし、経済産業大臣の認可を受けることができる。この場合において、認可の効力は、施行日から生ずるものとする。


(機構の設立に伴う経過措置)

第11条 この法律の施行の際現にその名称中に使用済燃料再処理機構という文字を用いている者については、新法第12条第2項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。


第12条 機構の最初の事業年度は、新法第47条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、成立の日の属する年度の末日に終わるものとする。


第13条 機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、新法第48条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。


(罰則に関する経過措置)

第14条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第15条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第16条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。