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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

平成17年法律第124号
最終改正:平成29年6月2日法律第52号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援(以下「養護者に対する支援」という。)のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。


(定義等)

第2条 この法律において「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

 この法律において「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等(第5項第1号の施設の業務に従事する者及び同項第2号の事業において業務に従事する者をいう。以下同じ。)以外のものをいう。

 この法律において「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待をいう。

 この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。

 養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為

 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。

 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

 この法律において「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第27項に規定する介護老人福祉施設、同条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第29項に規定する介護医療院若しくは同法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「養介護施設」という。)の業務に従事する者が、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用する高齢者について行う次に掲げる行為

 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

 老人福祉法第5条の2第1項に規定する老人居宅生活支援事業又は介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス事業、同条第14項に規定する地域密着型サービス事業、同条第24項に規定する居宅介護支援事業、同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業、同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業若しくは同条第16項に規定する介護予防支援事業(以下「養介護事業」という。)において業務に従事する者が、当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者について行う前号イからホまでに掲げる行為

 65歳未満の者であって養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、又は養介護事業に係るサービスの提供を受ける障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)については、高齢者とみなして、養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する規定を適用する。


(国及び地方公共団体の責務等)

第3条 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び適切な養護者に対する支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めなければならない。

 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに養護者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職務に携わる専門的な人材の確保及び資質の向上を図るため、関係機関の職員の研修等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護に資するため、高齢者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。


(国民の責務)

第4条 国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよう努めなければならない。


(高齢者虐待の早期発見等)

第5条 養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設従事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。

 前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等

(相談、指導及び助言)

第6条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護のため、高齢者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うものとする。


(養護者による高齢者虐待に係る通報等)

第7条 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

 前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。

 刑法(明治40年法律第45号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。


第8条 市町村が前条第1項若しくは第2項の規定による通報又は次条第1項に規定する届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。


(通報等を受けた場合の措置)

第9条 市町村は、第7条第1項若しくは第2項の規定による通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、第16条の規定により当該市町村と連携協力する者(以下「高齢者虐待対応協力者」という。)とその対応について協議を行うものとする。

 市町村又は市町村長は、第7条第1項若しくは第2項の規定による通報又は前項に規定する届出があった場合には、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護が図られるよう、養護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法第20条の3に規定する老人短期入所施設等に入所させる等、適切に、同法第10条の4第1項若しくは第11条第1項の規定による措置を講じ、又は、適切に、同法第32条の規定により審判の請求をするものとする。


(居室の確保)

第10条 市町村は、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第10条の4第1項第3号又は第11条第1項第1号若しくは第2号の規定による措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。


(立入調査)

第11条 市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、介護保険法第115条の46第2項の規定により設置する地域包括支援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。

 前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 第1項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(警察署長に対する援助要請等)

第12条 市町村長は、前条第1項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該高齢者の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。

 市町村長は、高齢者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。

 警察署長は、第1項の規定による援助の求めを受けた場合において、高齢者の生命又は身体の安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。


(面会の制限)

第13条 養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第11条第1項第2号又は第3号の措置が採られた場合においては、市町村長又は当該措置に係る養介護施設の長は、養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護の観点から、当該養護者による高齢者虐待を行った養護者について当該高齢者との面会を制限することができる。


(養護者の支援)

第14条 市町村は、第6条に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。

 市町村は、前項の措置として、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を図るため緊急の必要があると認める場合に高齢者が短期間養護を受けるために必要となる居室を確保するための措置を講ずるものとする。


(専門的に従事する職員の確保)

第15条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するために、これらの事務に専門的に従事する職員を確保するよう努めなければならない。


(連携協力体制)

第16条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するため、老人福祉法第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センター、介護保険法第115条の46第3項の規定により設置された地域包括支援センターその他関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。この場合において、養護者による高齢者虐待にいつでも迅速に対応することができるよう、特に配慮しなければならない。


(事務の委託)

第17条 市町村は、高齢者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに、第6条の規定による相談、指導及び助言、第7条第1項若しくは第2項の規定による通報又は第9条第1項に規定する届出の受理、同項の規定による高齢者の安全の確認その他通報又は届出に係る事実の確認のための措置並びに第14条第1項の規定による養護者の負担の軽減のための措置に関する事務の全部又は一部を委託することができる。

 前項の規定による委託を受けた高齢者虐待対応協力者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由なしに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 第1項の規定により第7条第1項若しくは第2項の規定による通報又は第9条第1項に規定する届出の受理に関する事務の委託を受けた高齢者虐待対応協力者が第7条第1項若しくは第2項の規定による通報又は第9条第1項に規定する届出を受けた場合には、当該通報又は届出を受けた高齢者虐待対応協力者又はその役員若しくは職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。


(周知)

第18条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、第7条第1項若しくは第2項の規定による通報又は第9条第1項に規定する届出の受理、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護、養護者に対する支援等に関する事務についての窓口となる部局及び高齢者虐待対応協力者の名称を明示すること等により、当該部局及び高齢者虐待対応協力者を周知させなければならない。


(都道府県の援助等)

第19条 都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。

 都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。

第3章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等

(養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置)

第20条 養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は、養介護施設従事者等の研修の実施、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用し、又は当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。


(養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等)

第21条 養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護施設又は養介護事業(当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養介護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む。)において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

 前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

 前二項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。

 養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を市町村に届け出ることができる。

 第18条の規定は、第1項から第3項までの規定による通報又は前項の規定による届出の受理に関する事務を担当する部局の周知について準用する。

 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第1項から第3項までの規定による通報(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。

 養介護施設従事者等は、第1項から第3項までの規定による通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。


第22条 市町村は、前条第1項から第3項までの規定による通報又は同条第4項の規定による届出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する事項を、当該養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る養介護施設又は当該養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る養介護事業の事業所の所在地の都道府県に報告しなければならない。

 前項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市については、厚生労働省令で定める場合を除き、適用しない。


第23条 市町村が第21条第1項から第3項までの規定による通報又は同条第4項の規定による届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。都道府県が前条第1項の規定による報告を受けた場合における当該報告を受けた都道府県の職員についても、同様とする。


(通報等を受けた場合の措置)

第24条 市町村が第21条第1項から第3項までの規定による通報若しくは同条第4項の規定による届出を受け、又は都道府県が第22条第1項の規定による報告を受けたときは、市町村長又は都道府県知事は、養介護施設の業務又は養介護事業の適正な運営を確保することにより、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護を図るため、老人福祉法又は介護保険法の規定による権限を適切に行使するものとする。


(公表)

第25条 都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養介護施設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。

第4章 雑則

(調査研究)

第26条 国は、高齢者虐待の事例の分析を行うとともに、高齢者虐待があった場合の適切な対応方法、高齢者に対する適切な養護の方法その他の高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に資する事項について調査及び研究を行うものとする。


(財産上の不当取引による被害の防止等)

第27条 市町村は、養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者が不当に財産上の利益を得る目的で高齢者と行う取引(以下「財産上の不当取引」という。)による高齢者の被害について、相談に応じ、若しくは消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関を紹介し、又は高齢者虐待対応協力者に、財産上の不当取引による高齢者の被害に係る相談若しくは関係機関の紹介の実施を委託するものとする。

 市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある高齢者について、適切に、老人福祉法第32条の規定により審判の請求をするものとする。


(成年後見制度の利用促進)

第28条 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに財産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見制度の周知のための措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより、成年後見制度が広く利用されるようにしなければならない。

第5章 罰則

第29条 第17条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


第30条 正当な理由がなく、第11条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは高齢者に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、30万円以下の罰金に処する。

附 則
(施行期日)

 この法律は、平成18年4月1日から施行する。

(検討)

 高齢者以外の者であって精神上又は身体上の理由により養護を必要とするものに対する虐待の防止等のための制度については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

 高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための制度については、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則(平成18年6月21日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日

二~五 略

 第5条、第9条、第14条、第20条及び第26条並びに附則第53条、第58条、第67条、第90条、第91条、第96条、第111条、第111条の2及び第130条の2の規定 平成24年4月1日


(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

第130条の2 第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第48条第1項第3号の指定を受けている旧介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、第5条の規定による改正前の健康保険法の規定、第9条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定、第14条の規定による改正前の国民健康保険法の規定、第20条の規定による改正前の船員保険法の規定、旧介護保険法の規定、附則第58条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定、附則第67条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定、附則第90条の規定による改正前の船員職業安定法の規定、附則第91条の規定による改正前の生活保護法の規定、附則第96条の規定による改正前の船員の雇用の促進に関する特別措置法の規定、附則第111条の規定による改正前の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定及び附則第111条の2の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、平成30年3月31日までの間、なおその効力を有する。

 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧介護保険法第48条第1項第3号の規定により平成30年3月31日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。

 第26条の規定の施行の日前にされた旧介護保険法第107条第1項の指定の申請であって、第26条の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設について旧介護保険法第48条第1項第3号の指定があったときは、第1項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(処分、手続等に関する経過措置)

第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年12月20日法律第116号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成20年5月28日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成23年6月22日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(罰則に関する経過措置)

第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成23年6月24日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年10月1日から施行する。


(調整規定)

第4条 この法律の施行の日が障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第2条第1項及び前条の規定による改正後の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第2条第6項の規定の適用については、これらの規定中「第2条第1号」とあるのは、「第2条」とする。

附 則(平成26年6月25日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日

 略

 第2条の規定、第4条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、第5条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第7条第5項、第8条、第8条の2、第13条、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の2、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の2、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の34、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の2、第78条の14第1項、第115条の12、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に十条を加える改正規定、同法第115条の46及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に一条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の2、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に二条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に一条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第7条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第9条及び第10条の規定、第12条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第13条及び第14条の規定、第15条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第16条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第17条の規定、第18条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第19条の規定並びに第21条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第2条第2項の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、第9条から第12条まで、第13条(ただし書を除く。)、第14条から第17条まで、第28条、第30条、第32条第1項、第33条から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項第2号の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定 平成27年4月1日

四・五 略

 第6条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第11条の規定、第15条中国民健康保険法第55条第1項の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、第16条中老人福祉法第5条の2第3項の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第18条中高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第5号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに第22条の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、第21条、第42条、第43条並びに第49条の規定、附則第50条中国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第4号ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第三の二十四の項の改正規定、附則第55条及び第56条の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第60条の規定 平成28年4月1日までの間において政令で定める日


(罰則の適用に関する経過措置)

第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第72条 附則第3条から第41条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成27年5月29日法律第31号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第1条の規定、第5条中健康保険法第90条第2項及び第95条第6号の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第7条中船員保険法第70条第4項の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、第8条の規定並びに第12条中社会保険診療報酬支払基金法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から第9条まで、第15条、第18条、第26条、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定 公布の日


(罰則の適用に関する経過措置)

第68条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成29年6月2日法律第52号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条の規定並びに次条並びに附則第15条、第16条、第27条、第29条、第31条、第36条及び第47条から第49条までの規定 公布の日

 第1条中介護保険法第152条及び第153条の改正規定、同法第202条第1項、第203条第1項及び第214条第3項の改正規定、同法附則第11条及び第12条の改正規定並びに同法附則第13条を同法附則第15条とし、同法附則第12条の次に二条を加える改正規定、第2条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(以下「平成18年旧介護保険法」という。)第152条及び第153条の改正規定、平成18年旧介護保険法第202条第1項、第203条第1項及び第214条第3項の改正規定、平成18年旧介護保険法附則第9条及び第10条の改正規定並びに平成18年旧介護保険法附則に二条を加える改正規定並びに第5条の規定(健康保険法第88条第1項の改正規定を除く。)並びに附則第3条から第6条まで、第18条から第21条まで、第24条、第25条及び第44条の規定 平成29年7月1日

 第1条中介護保険法第49条の2、第50条、第59条の2、第60条及び第69条の改正規定並びに第2条中平成18年旧介護保険法第49条の2、第50条及び第69条の改正規定並びに附則第17条及び第22条の規定 平成30年8月1日


(検討)

第2条 政府は、この法律の公布後3年を目途として、第8条の規定による改正後の社会福祉法第106条の3第1項に規定する体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(被用者保険等保険者等に係る介護給付費・地域支援事業支援納付金に関する経過措置)

第3条 平成28年度以前の各年度における被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)及び健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会(以下「日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会」という。)に係る介護保険法の規定による概算納付金及び確定納付金については、なお従前の例による。


第4条 平成29年度における被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による概算納付金の額は、第1条の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の介護保険法(以下「第2号新介護保険法」という。)第152条第1項第1号及び附則第11条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において第1条の規定による改正前の介護保険法(以下「第2号旧介護保険法」という。)附則第11条第1項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

 平成29年度における日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る介護保険法の規定による概算納付金の額は、第2号新介護保険法第152条第1項第2号の規定にかかわらず、同号の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において第2号旧介護保険法附則第11条第1項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。


第5条 平成29年度における被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による確定納付金の額は、第2号新介護保険法第153条第1号及び附則第12条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において第2号旧介護保険法附則第12条第1項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

 平成29年度における日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る介護保険法の規定による確定納付金の額は、第2号新介護保険法第153条第2号の規定にかかわらず、同号の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において第2号旧介護保険法附則第12条第1項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。


第6条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(附則第21条第1項において「支払基金」という。)は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後遅滞なく、平成29年度における各被用者保険等保険者及び日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る介護保険法の規定による介護給付費・地域支援事業支援納付金(次項において「納付金」という。)の額を変更し、当該変更後の額を通知しなければならない。

 介護保険法第155条第3項の規定は、前項の規定により納付金の額の変更がされた場合について準用する。


(介護老人保健施設に関する経過措置)

第7条 この法律の施行の際現に存する第1条の規定(附則第1条第2号及び第3号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第8条第28項に規定する介護老人保健施設(次条において「旧介護老人保健施設」という。)は、第1条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第8条第28項に規定する介護老人保健施設(次条及び附則第28条において「新介護老人保健施設」という。)とみなす。


第8条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧介護老人保健施設に入所し、旧介護保険法第48条第1項の施設介護サービス費を受けていた介護保険法第41条第1項に規定する要介護被保険者(以下この条において「要介護旧入所者」という。)については、施行日以後引き続き前条の規定により新介護老人保健施設とみなされた当該旧介護老人保健施設に入所している間(当該旧介護老人保健施設に係る介護保険法第104条第1項の規定による許可の取消しその他やむを得ない理由により、当該旧介護老人保健施設から継続して一以上の他の新介護老人保健施設に入所した要介護旧入所者にあっては、当該他の新介護老人保健施設に継続して入所している間を含む。)は、新介護保険法第8条第28項の要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者である要介護被保険者とみなして、新介護保険法第48条の規定を適用する。


(共生型居宅サービス事業者等に関する経過措置)

第9条 施行日から起算して1年を超えない期間内において新介護保険法第72条の2第1項各号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。


第10条 施行日から起算して1年を超えない期間内において新介護保険法第78条の2の2第1項各号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該市町村の条例で定められた基準とみなす。


第11条 施行日から起算して1年を超えない期間内において新介護保険法第115条の2の2第1項各号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。


第12条 施行日から起算して1年を超えない期間内において新介護保険法第115条の12の2第1項各号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該市町村の条例で定められた基準とみなす。


(介護医療院に関する経過措置)

第13条 施行日から起算して1年を超えない期間内において新介護保険法第111条第2項及び第3項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第4項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。


第14条 施行日の前日において現に病院又は診療所を開設しており、かつ、当該病院又は診療所の名称中に病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他これらに類する文字(以下この条において「病院等に類する文字」という。)を用いている者が、当該病院若しくは診療所を廃止して新介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)を開設した場合又は当該病院若しくは診療所の病床数を減少させて介護医療院を開設した場合において、当該介護医療院の名称中に介護医療院という文字を用いることその他厚生労働省令で定める要件に該当するものである間は、医療法第3条第1項の規定にかかわらず、当該介護医療院の名称中に病院等に類する文字(当該病院若しくは診療所を廃止した際又は当該病院若しくは診療所の病床数を減少させた際に当該病院又は診療所の名称中に用いていたものに限る。)を引き続き用いることができる。


(準備行為)

第15条 厚生労働大臣は、新介護保険法第72条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)、新介護保険法第78条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)、新介護保険法第111条第4項に規定する厚生労働省令で定める基準(新介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)、新介護保険法第115条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)及び新介護保険法第115条の12の2第2項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、施行日前においても社会保障審議会の意見を聴くことができる。


第16条 前条に規定するもののほか、新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正、介護保険法第70条第1項の規定による同法第41条第1項本文の指定(新介護保険法第72条の2第1項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続、介護保険法第78条の2第1項の規定による同法第42条の2第1項本文の指定(新介護保険法第78条の2の2第1項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続、新介護保険法第107条第1項の許可の手続、介護保険法第115条の2第1項の規定による同法第53条第1項本文の指定(新介護保険法第115条の2の2第1項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続、介護保険法第115条の12第1項の規定による同法第54条の2第1項本文の指定(新介護保険法第115条の12の2第1項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。


(保険給付に関する経過措置)

第17条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(附則第22条において「第3号施行日」という。)前に行われた第1条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法の規定による居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に係る保険給付については、なお従前の例による。


(療養病床に係る既存の病床数の算定に関する措置)

第28条 都道府県知事が、医療法第7条の2第1項から第3項までの場合又は第7条の規定による改正後の医療法(次条において「新医療法」という。)第30条の12第1項において読み替えて準用する医療法第7条の2第3項の場合において、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画において定める同条第2項第12号に規定する区域における既存の病床数を算定するに当たっては、新介護老人保健施設及び介護医療院の入所定員数については、平成36年3月31日までの間、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例で定めるところにより、既存の療養病床(同法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。)の病床数とみなす。


(医療法人の設立等に関する準備行為)

第29条 医療法第44条第1項の規定による認可の手続(医療法人を設立しようとする者が、定款又は寄附行為をもって、新医療法第44条第2項第3号に規定する事項として介護医療院の名称及び開設場所を定めるものに限る。)及び医療法第54条の9第3項の規定による認可の手続(医療法人の定款又は寄附行為をもって、同号に規定する事項として介護医療院の名称及び開設場所を定めるものに限る。)は、施行日前においても行うことができる。


(罰則の適用に関する経過措置)

第48条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第49条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。