東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律
第1条 この法律は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により多数の被災者が一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号の1般旅券をいう。以下同じ。)を紛失し、又は焼失したことに対処するため、一般旅券の発給の特例を定めるものとする。
第2条 外務大臣は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害の被災者であってその居住する住宅が滅失し、又は損壊した者として政令で定めるものが、発給を受けた一般旅券であって同日において現に有効なものを当該災害により紛失し、又は焼失した場合において、同日から平成25年3月31日までの間に国内において当該一般旅券(以下この項及び次項において「紛失旅券」という。)につき旅券法第17条第1項から第3項までの規定による届出をし、かつ、この法律の施行の日から平成25年3月31日までの間に国内において旅券法第3条の規定による発給の申請をするときは、同法第5条第1項の規定にかかわらず、月を単位とする5年以内の期間であってその満了の日が紛失旅券の有効期間満了の日以前の日であるものを有効期間とする一般旅券を発行することができる。
2 外務大臣又は旅券法第3条第1項に規定する領事官は、前項の規定により発行された一般旅券であって5年を有効期間とするもの(当該一般旅券(以下この項において「5年特例旅券」という。)の発給を受けた被災者に対して同法第5条第4項の規定により発行された一般旅券であってその有効期間満了の日が当該5年特例旅券と同一であるものを含む。以下この項において「特例旅券」という。)の有効期間満了の日が当該特例旅券の発給を受けた被災者に係る紛失旅券の有効期間満了の日より1月以上前である場合において、当該被災者が同法第11条第1号の規定に基づき同法第3条の規定による発給の申請をするとき又は当該特例旅券の有効期間が満了した後同条の規定による発給の申請をするときは、同法第5条第1項の規定にかかわらず、月を単位とする期間であってその満了の日が当該紛失旅券の有効期間満了の日以前の日であるものを有効期間とする一般旅券を発行することができる。
3 前二項の規定により発行される一般旅券(以下「震災特例旅券」という。)は、前二項の申請をする者が震災特例旅券の発給を受けようとする旨を旅券法第3条第1項第1号の1般旅券発給申請書に記載して申請する場合に限り、発行することができる。
4 外務大臣が行う震災特例旅券の発行に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第3条 震災特例旅券の交付については、旅券法第8条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第5条」とあるのは、「東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律第2条」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する旅券法第8条第1項及び第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第4条 震災特例旅券の発給の申請をする者は、旅券法第20条第1項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、手数料を国に納付することを要しない。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。